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最終更新日:2023/3/23

寄与分の請求に時効はない!特別寄与料との違いについて

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

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寄与分の請求に時効はない!特別寄与料との違いについて

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この記事でわかること

  • 相続が発生すると問題となる寄与分とはどのようなものかわかる
  • 寄与分を主張する際には、どれだけ古いことでも時効がないことがわかる
  • 特別寄与料と寄与分との制度の違いを知ることができる

相続が発生すると、すべての遺産を相続人で分ける遺産分割が行われます。

遺産分割を行う際には、法定相続分を基に分けられることがありますが、必ずしも法定相続分で分けるのが平等ではありません。

被相続人が生きている間、財産の増加に貢献した人がいれば、その人はより多くの遺産を受け取るのが普通と考えられるからです。

生前の貢献度合いを遺産分割に反映するのが寄与分の考え方ですが、どれだけでも過去にさかのぼって主張することはできるのでしょうか。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の存命中に被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が、増加した遺産を受け取れる制度です。

相続が発生すると、通常は被相続人が亡くなった時に残された財産を、すべての相続人の話し合いによって分割します。

ただ、被相続人が亡くなるまでの間、財産は増えることもあれば減ることもありまます。

財産の増加に相続人が何らかの貢献をした結果、最後により多くの財産を残せたケースもあります。

そこで、遺産の増加に貢献した相続人がいる場合、その人がより多くの遺産をもらえるようにするのが寄与分です。

寄与分に時効はない

寄与分があった場合、その貢献をした相続人が自ら寄与分を主張することとなります。

ただ、寄与分の根拠となる事実は、被相続人が生きている間に発生したものであり、かなり古いものも含まれます。

そこで、寄与分に時効はないのか、疑問に思われる方もいるでしょう。

この点については、寄与分に時効はなく、かなり古い事実に基づいて寄与分を主張することもできます

では、寄与分を主張する時に知っておきたい点を見ていくことにしましょう。

寄与分に時効がない理由

寄与分の主張は、遺産分割の基となる相続分を決定する際の1つの要素となります。

ただ、寄与分は債権ではないため、寄与分を有する人が確実にその権利を手にすることができるわけではありません。

一方で、いつまでに寄与分を主張しなければ、その寄与分が消滅するというわけでもありません

そのため寄与分は、その寄与分の根拠となる事実がどれだけ昔のことであっても主張することはできます。

寄与分を主張できるのは遺産分割協議成立まで

寄与分の根拠となる事実には時効がありませんが、寄与分を主張できる時期には決まりがあります。

遺産分割協議により、遺産分割についてすべての相続人が合意すると、その後に遺産分割案を覆すことはできません。

したがって、寄与分を主張できるのは、遺産分割協議が成立するまでとなっています。

なお、現実的に遺産分割協議の途中で寄与分を主張すれば、他の相続人から反発が出ることは間違いありません。

そのため、できるだけ早い段階で寄与分の主張をするのが望ましいでしょう。

古い事実に基づく主張は認められにくい

前述したように、寄与分に時効はないため、かなり古い貢献に基づいて寄与分を主張することができます。

ただし、寄与分を主張できるとしても、その主張が必ずしも認められるわけではありません。

寄与分が認められるためには、他の相続人に納得してもらう必要があります。

また、遺産分割調停や遺産分割審判にまでもつれた場合は、家庭裁判所に認定してもらう必要があります。

相続人や家庭裁判所に寄与分を認めてもらうには、客観的な証拠資料がなければなりません

しかし、古すぎる話の場合はそのような資料が残っておらず、寄与分の根拠を示せないこともあり得ます。

【補足】特別寄与料には消滅時効がある

寄与分とよく似たものに、特別寄与料というものがあります。

これは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人以外の親族が相続人に金銭を請求できる制度です。

特別寄与料と寄与分には、どういった違いがあるのかを簡単にご説明します。

寄与分と特別寄与料との違い

特別寄与料の一番の特徴は、相続人以外の親族が受け取れることです。

ただし、誰でも認められるというわけではなく、相続人以外の親族でなければなりません。

また、特別寄与料の対象となる事実は、無償で行われた療養看護などの労務の提供に限られます。

この場合の「相続人以外の親族」というのは、通常は法定相続人にはならない子どもの配偶者やいとこや甥姪が該当します。

この人達が被相続人の看護などを担当した場合に、この特別寄与料を請求することができます。

特別寄与料の時効

特別寄与料を主張する場合は、相続人に対してその支払いを請求します。

この請求ができる時期は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月間とされています。

この期間が経過した後に、相続人が時効の完成を主張すると、特別寄与料を主張することはできなくなります。

特別寄与料は、寄与分とは違い、相続人に対して直接金銭の支払いを請求できる債権です。

ただ、債権であることから一定期間が経過してしまうと、時効が成立し消滅してしまうものとなっています。

まとめ

遺産分割協議を行う際に、寄与分を主張することができる相続人がいる場合があります。

寄与分を主張するにはその根拠が必要であり、金額の算定も非常に揉めやすい要素となります。

寄与分を主張する際には、弁護士などの専門家に依頼し、遺産分割協議をスムーズに進められるようにしましょう。

また、他に寄与分を主張する相続人がいる場合は、貢献の事実があったのか、証拠書類などをじっくり検討しましょう。

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