この記事でわかること
- 遺産分割の計算に影響する寄与分とはどのようなものかわかる
- 寄与分が認められる実際のケースを知ることができる
- 寄与分を算定する際の計算方法やおおよその金額を知ることができる
相続が発生し遺産分割を行う際には、様々な理由で相続人同士の争いとなる可能性があります。
相続人の中に寄与分を主張する人がいる場合も、揉めやすいケースの1つです。
寄与分とはどのようなものなのか、そしてどのような場合に寄与分が認められるのか、確認しておきましょう。
また、寄与分をどのように計算するのか、そして寄与分を請求する時の注意点についてご紹介します。
目次
寄与分とは
寄与分とは、遺産の増加や維持に貢献した相続人について、遺産の取り分を増額することを認めるものです。
被相続人の生前に、被相続人の財産が増えるよう、あるいは減らないように働いた相続人がいたおかげで、今の財産があるとします。
この場合、遺産を相続人で均等に分けることが平等とはいえず、遺産の増加に貢献した人がその分を受け取る方が自然です。
そこで、遺産の増加に貢献した人については寄与分の計算を行い、より多くの遺産を受け取れるようにしています。
寄与分が認められるケース
寄与分の主張が認められるのはいくつかのパターンがあり、このいずれかに該当すると考えられます。
そこで、寄与分が認められるケースを確認しておきましょう。
家事従事型
被相続人が商店で商売をしていた、あるいは農業を経営していたケースで、相続人が被相続人の事業を手伝っていた場合です。
給料をもらっていた場合は、被相続人の財産の増加に貢献したとは言えず、寄与分は認められません。
ただ、給料をもらっていたもののその額が極端に少ない場合は、寄与分が認められる場合があります。
金銭出資型
被相続人の自宅の購入資金を提供した、あるいは老人ホームの入居費用を支出したといった場合です。
本来であれば、被相続人が自ら用意すべき資金を相続人が提供しているため、その分の遺産は減少していません。
そのため、実際に支払った相続人がその分の遺産を受け取れると考えます。
療養看護型
被相続人が要介護状態や病気になった場合に、相続人が介護や看護を行った場合です。
要介護状態の被相続人の身の回りの世話をしただけでは、寄与分は認められません。
長期間にわたって、介護施設や介護職員に頼りきりにならずに面倒をみた場合には、寄与分が認められます。
扶養型
被相続人の生活費を、特定の相続人だけが負担していた場合です。
ただ、親子や夫婦には、相互に扶助しなければならないとする義務があります。
そのため、通常の生活費を負担していただけでは寄与分は認められず、実例の少ないケースとなっています。
財産管理型
被相続人の保有する財産を、特定の相続人が管理していた場合です。
被相続人に代わって賃貸マンションの管理を行う相続人がいたため、建物を適切に維持し、管理費が軽減されることがあります。
このような場合には、寄与分の計算が認められることがあります。
【ケース別】寄与分の計算方法と相場
寄与分が認められるケースをご紹介しましたが、実際にどれくらいの金額が寄与分として認められるのでしょうか。
寄与分の計算方法とおおよその金額を確認していきましょう。
家事従事型
家事従事型の寄与分は、以下の算式で計算を行います。
計算式
家事従事型の寄与分=本来受け取るべき給与の年額×(1-生活費控除割合)×寄与年数×裁量的割合
事業に従事していた間に受け取るはずだった給与等の額が、その相続人にとっての寄与分となります。
なお、被相続人と同居していたために、相続人の生活費の負担が軽減されていることがあります。
この場合は、生活費の負担が軽減された分を考慮して、寄与分の計算を行います。
また、最後に被相続人と相続人との関係や、貢献の度合いに応じた裁量的割合を乗じて、金額が調整されます。
金銭出資型
金銭出資型の寄与分は、以下の算式で計算されます。
計算式
金銭出資型の寄与分=贈与した金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
被相続人に対して提供した金銭の額あるいは財産の価値が、基本的に寄与分の額とされます。
ただ、提供したそのままの金額ではなく、貨幣価値の変動を加味する他、裁量的割合を乗じて計算します。
療養看護型
療養看護型の寄与分の額は、以下の算式により計算されます。
計算式
療養看護型の寄与分=介護職員の日当の額×療養看護の日数×裁量的割合
相続人が療養看護に従事しなかった場合、介護職員に被相続人の療養看護を依頼しなければならなかったはずです。
しかし、相続人の中に被相続人の面倒をみてくれた人がいたため、その支出をせずに済んだと考えます。
なお、被相続人との関係や療養看護の度合いに応じて、裁量的割合を乗じるものとされています。
扶養型
扶養型の寄与分の金額の計算式は、以下のとおりです。
計算式
扶養型の寄与分=負担した扶養額×扶養した期間×(1-寄与した相続人の法定相続分)
実際に生活費などとして負担した扶養額のうち、他の相続人の法定相続分に相当する金額が寄与分となります。
実際には、相続人と被相続人には扶助義務がある場合も多く、扶養型の寄与分が認められることは多くありません。
財産管理型
財産管理型の寄与分の金額は、以下の計算式で計算されます。
計算式
財産管理型の寄与分=第三者に委託した場合の報酬金額×裁量的割合
財産管理を行っていた期間が長いほど、報酬金額は高くなります。
また、管理していた財産の種類によって報酬金額は増減し、専門知識が必要な財産ほど金額は高くなると考えられます。
寄与分を請求するときの注意点
寄与分を遺産分割に加味するためには、相続人が自身でその金額を他の相続人に対して主張しなければなりません。
寄与分を認めるかどうかの判断も相続人全員で行うため、意見がまとまらないことも考えられます。
大きなトラブルにならないよう、いくつかの注意点を理解した上で、寄与分の請求を行うようにしましょう。
寄与分があることを証明するのは難しい
遺産分割協議の場では、相続人全員が集まって話し合いを行います。
寄与分を主張する相続人がいると、その寄与分の主張について認めるかどうかの話し合いが行われます。
寄与分が発生する5つのケースを紹介しましたが、いずれも過去に遡って、過去の事実に基づいて判断する必要があります。
寄与分を主張する人は、過去にどのような形で被相続人に対する貢献があったのか、資料や書類を用意しなければなりません。
たとえば、金銭出資型の寄与分を主張するには、過去に被相続人に対して金銭を贈与したことを証明する必要があります。
ただ、過去の証拠書類を保管していない場合も多く、その証明は非常に難しくなる場合があります。
ただ、客観的な証拠がないと、寄与分の主張をしても認められない可能性が高くなってしまうでしょう。
寄与分に時効はない
寄与分の主張をする相続人がいると、他の相続人から「そんな昔のことを持ち出されても」と言われるケースもあります。
しかし、被相続人に対して何らかの貢献があったのであれば、その行為はどれだけ昔のことであっても問題ありません。
寄与分の主張に、時効はないためです。
ただ、はるか昔に寄与分の根拠となる行為が行われていたとしても、そのことを証明するのは難しくなります。
ただでさえ、他の相続人が納得するような書類を揃えるのは難しいのですが、古い話になればなおさらです。
寄与分の対象になる行為をしている時に、証拠書類を保管しておくようにしましょう。
寄与分の主張をすると揉めることも多い
遺産分割協議は、被相続人が残した財産の金額を基に、話し合いによりそれぞれの相続人の相続分を決定するものです。
ただ、遺産分割協議の場では、親子や兄弟の関係にある相続人同士が激しく対立することがあります。
このような状況で寄与分を主張する相続人がいると、遺産分割協議はさらに揉めることとなります。
その結果、遺産分割協議では話し合いが決着せず、遺産分割調停、さらに遺産分割審判に進むことも多くなります。
また、遺産分割協議では寄与分の主張をしていなかった人が、遺産分割調停の場になって、寄与分の主張をすることもあります。
寄与分の主張をする人は、他の相続人が納得のいく証拠を出すことができなければ、話し合いは平行線となってしまいます。
また、遺産分割調停や遺産分割審判で寄与分が認められるためには、誰が見ても納得のいく証拠が必要です。
まとめ
遺産分割協議では、すべての相続人が納得しなければ、遺産の分割方法を決定することはできません。
そのため、法定相続分に従って遺産分割を行えば、多くの人が納得すると考えるのが一般的です。
しかし、生前に被相続人に対する貢献がある人は寄与分の主張を行い、その分の遺産を受け取ることができます。
寄与分の主張をするには、全員が納得できる証拠が必要なため、あらかじめ準備しておきましょう。
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