この記事でわかること
- 遺留分侵害額請求とは何か
- 遺留分侵害額請求権を行使できるケース
- 遺留分侵害額請求の手続きの流れ
相続が発生した場合、法定相続人が遺産を相続します。
しかし遺言書で、法定相続人以外の人に財産を譲り渡すことを指定している場合もあります。
遺言書によって法定相続人が一切相続できなければ不合理です。
このような不合理を解消すべく、一部の法定相続人には「遺留分」という最低限度の取り分が認められています。
本記事では、遺留分を請求できるケースや、遺留分侵害額請求の手続きの流れなどを解説します。
目次
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求の前に、まずは遺留分とは何かを解説します。
遺留分とは、法律上定められた最低限相続できる割合のことです。
すべての遺産は、遺言書がなければ法定相続人による遺産分割協議がなされ、遺産を引き継ぐ相続人が決定されます。
一方、遺言書がある場合には、原則として遺言内容にしたがって遺産を引き継ぐ人が決まります。
そのため、法定相続人でも遺産の取り分がゼロになることがあります。
法定相続人は、遺産となった財産の形成に貢献していることが多く、そのような場合に取り分がゼロになるのは不合理となります。そのため、一定の法定相続人には遺留分が認められています。
遺言書に基づいて財産を分配した結果、取得した遺産の額が遺留分に満たなかった場合、不足分を「遺留分侵害額」として請求できるのです。
遺留分侵害額請求権を行使できるケース
遺留分侵害額請求ができるのは、自身の遺留分が侵害された場合です。
ただ、通常の遺産分割協議が行われた場合は、相続人全員が同意のもと財産の分配を決定しているため、遺留分侵害額請求はできません。
それでは、遺留分侵害額はどのようなケースで請求できるのでしょうか。
遺言書により遺産を引き継げなかった
遺言書により、ある特定の人が遺産を引き継ぐことになる場合があります。
たとえば「長男がすべての遺産を引き継ぐ」や「遺産の半分をお世話になった人に渡す」といったケースです。
このような内容でも、遺言書にしたがって遺産を譲り渡す手続きを進めなければなりません。
その結果、遺留分を有する法定相続人が、遺留分に満たない遺産しか受け取れないこともあります。
遺言により遺留分に満たない遺産しか受け取れなかった法定相続人は、その不足分(遺留分侵害額)を、遺産を相続した人に請求できるのです。
生前贈与によって遺産が減少した
被相続人が生前贈与を行うと、そのぶん残された遺産の額は少なくなります。
贈与された財産を差し引き、残った財産を遺産として遺留分を計算すると、遺産総額が減少しているため、遺留分の金額も少なくなります。
このような場合、生前贈与を受けた人だけが得をすることになります。
そのため、生前贈与があった場合の遺留分は、贈与された財産を考慮した遺産額をもとに計算します。
なお、生前贈与があったとしてもそのすべてが考慮されるわけではなく、受贈者が法定相続人なのか、贈与された時期はいつかなどの事項によって考慮される金額が異なるため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求の時効
相続する遺産の額が遺留分に満たない場合、不足分(遺留分侵害額)を請求することができます。
ただし、遺留分侵害額請求には時効があり、いつでもその権利を行使できるわけではありません。
遺留分侵害額請求権の時効は、以下のとおりです。
- ⑴請求者が次の①②を知った時から1年
- ①相続の発生
- ②遺留分を侵害する生前贈与または遺贈があったこと
- ⑵請求者が上記⑴を知らなかった場合でも、相続が発生してから10年
遺留分侵害額請求の流れ・手順
遺留分侵害額請求を行うには、必要な手順があります。
どのような流れで遺留分侵害額請求を行うのか、その手順を確認していきましょう。
遺留分の金額を確認する
遺言書があった場合、あるいは生前贈与が行われていた場合に、遺留分侵害額請求が発生する可能性があります。
これらに該当する場合、まずは自身の遺産の取り分が遺留分を満たすかの確認が必要です。
そこで、最初に遺留分の金額を計算します。
遺言書がある場合は、遺産として残されていた金額が遺留分の計算の基礎となります。
生前贈与が行われていた場合、贈与された金額を遺産に加えて遺留分を計算します。
そのため、生前贈与の金額を確認することが必要です。
遺留分侵害額を計算する
遺留分の金額を計算したら、遺留分侵害額を計算します。
遺留分侵害額の計算式は「遺留分の金額-引き継いだ遺産の金額」です。
たとえば、遺言書によってすべての遺産が特定の人に遺贈された場合、遺留分の金額の全額が遺留分侵害額になります。
遺留分侵害額の計算は、遺産総額がわかればそれぞれの相続人が自身で行うことも可能です。
相手に請求する際には、どのような計算で求めた金額なのかを整理しておくとよいでしょう。
遺留分侵害額を請求する
遺留分侵害額がある程度判明すると、その金額を請求する段階に進みます。
遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判所での手続きを必要としません。
請求する相手に口頭で行っても、遺留分侵害額請求は成立します。
ただし、口頭での請求は、後々に「請求した」「請求されていない」と争いになる可能性もあります。
なお、遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年で時効が成立するため、期限を過ぎると請求自体ができなくなることもあります。
時効が成立したと言われないよう、遺留分侵害額請求は早めに、書面で行うようにしましょう。
遺留分侵害額請求は、時効が成立する前に、相手に対して、遺留分侵害額請求をする旨を明記した書面を内容証明郵便で送るのが一般的です。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰に差し出されたかを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
これにより、時効が成立する前に遺留分侵害額請求をした事実を証拠として保全できます。
遺留分の支払いを受ける
遺留分侵害額請求がなされると、請求した人と請求された人とで話し合いが行われます。
請求内容に異論がなければ、請求された人は遺留分侵害額を支払います。
遺留分侵害額の支払いを受けたら、その時点で遺留分侵害額請求の手続きは終了です。
遺留分侵害額請求に応じてもらえなければ調停を行う
遺留分侵害額請求を行っても、その内容にすんなり応じてもらえない場合もあります。
遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を行うことが可能です。
遺留分侵害額の請求に関する調停の申立は、請求相手の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意によって定めた家庭裁判所で行います。
調停委員に対して双方が自身の主張を行い、その主張が正しいことを示す証拠を提出します。
調停案に双方が納得すれば、合意の上、その調停案にしたがって遺留分侵害額が支払われます。
一方、調停案に納得できない人がいる場合には、訴訟を提起することになります。
訴訟を提起する
遺留分侵害額の請求調停が不成立となった場合、訴訟を提起し、裁判所に判断を委ねることになります。
事案によっては、調停を経ずにいきなり遺留分侵害額請求の訴訟を行うこともあります。
訴訟を提起するには、裁判所に提出する訴状や証拠書類などの準備が必要です。
裁判所は、双方が合意して解決できるよう和解を勧告することもあります。
和解が成立しない場合には、双方の主張を踏まえ、裁判所によって判決が下されることになります。
遺留分侵害額請求に困ったら専門家に相談しよう
相続が発生したら、亡くなった人の遺産は法定相続人で遺産分割します。
遺言書がある場合には、その内容にしたがって遺産を引き継ぐ人が決定されます。
自身が相続した財産が遺留分に満たない額であれば、その不足分を、遺産を引き継いだ人に請求することが可能です。
遺留分侵害額請求は自分自身で進めることもできます。ただし、相手が請求にまったく応じてくれないなど、自分だけで請求するのは難しいと感じたら弁護士に相談しましょう。
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