この記事でわかること
- 相続税の更正の請求とその期限がわかる
- 相続税を払い過ぎてしまう主なケースがわかる
- 相続税の更正の請求申告書の書き方や記入例がわかる
- 相続税の更正の請求時に必要な書類がわかる
相続税の申告は、相続開始から10か月以内です。
相続税は、不動産など現金や預貯金以外の財産があれば評価して税額を計算するため、勘違いや間違いも発生しやすくなります。
また、子の認知など法定相続人数が変わる場合、遺贈や遺留分などがあって分割する財産の額が変わる場合などは、税額に影響を与えることになります。
申告期限までに申告と納税を済ませたあとになって、過払いであることが分かった場合に取り戻すことができるでしょうか。
以下では、相続税の更生の請求とは何か、請求期限・相続税を払い過ぎてしまう主なケース・更生の請求申告書の書き方や記入例・必要な書類について詳しく紹介します。
目次
相続税の更正の請求の期限とは
相続税を納めた後で税金を払い過ぎたことに気がついたときは、一定期間内なら払い過ぎた税金を返してしてもらう請求ができます。
これを、相続税の更正の請求手続と呼びます。
たとえば、税額の計算を間違えた場合や遺言書の発見で状況が変わった場合などには、相続税の申告のやり直しを認められる場合があります。
ただし、追加で相続税の支払いが必要になる場合は、相続税の修正申告を行うことになります。
更生の請求ができる期限は、原則として相続開始から5年10か月以内、相続税の申告期限から数えれば5年以内となります。
また、特別な事情に該当する場合は、特別な事情の発生から4か月以内であれば、相続開始から5年10か月を超える場合でも請求可能です。
相続税を払い過ぎてしまう主なケース
相続税を払い過ぎてしまうケースにはどのようなものがあるか、主なケースを確認しましょう。
なお、以下で紹介するケースは特別な事情に該当するため、相続開始から5年10か月を超える場合でも、その状況が発生して4か月までは過払いの相続税を取り戻すことができます。
納税後に遺産分割協議がまとまり法定相続分より少なくなるケース
遺言書がなく、相続人全員で遺産分割協議を行ったものの、まとまらない場合や相続人の協力が得られずに協議が進まない場合などがあります。
遺産の分け方が決まらない場合は、いったん法定相続人により法定相続分で分割したものとして、申告期限までに申告を済ませる必要があります。
この申告後と納税後に遺産分割協議がまとまった場合、実際の受け取り分が法定相続分より少なければ過払いが発生することになります。
納税後に遺産分割協議がまとまり控除などが利用できるケース
納税後に遺産分割協議が整ったケースでは、期限内に法定相続分で分割したものとして申告する場合、相続税の軽減措置や特例が利用できません。
しかしこの場合でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、原則3年以内に遺産分割協議がまとまった時には更生の請求や修正申告で適用が可能になります。
のちに配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例などを利用できるようになることで、過払いが発生する可能性があります。
遺留分の侵害額請求により相続した財産から支払うケース
遺留分が侵害されるような遺言書があり、他の相続人から侵害額請求が行われた場合、侵害した額を支払うことが通常です。
遺留分は、配偶者や子などが最低限相続できる遺産の割合のことで、その分を侵害されて遺産がもらえないときに請求することができます。
遺留分を請求された相続人は、受け取った遺産から支払うことになるため申告した相続税額が過払いになります。
遺言書が見つかり減少があるケース
納税後に見つかった遺言書に、特定の方への財産分割や他者への遺贈などが記載されている場合、その分が譲り受けた額から減る相続人が出現することになります。
したがって、この相続人の場合はすでに収めた税額が過払いとなってしまうことになります。
納税後に相続人に変更があるケース
納税後に、子の認知や相続からの特定の相続人の廃除や逆に排除の取り消しなどの裁判が確定した場合、相続人に変更が生じることになります。
認知や相続人からの廃除取り消しがあれば相続人が増え、受け取る遺産額が減れば過払いが発生することになります。
相続税の更正の請求申告書の書き方・記入例
請求申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
まず、様式を確認しましょう。
様式は、請求書本体と更生前後の内容を記入する次葉の2種類から構成されています。
更正の請求申告書の書き方
まず、見出しの「税」の前部分には、相続と記入します。
様式の左上には、提出する税務署名と提出する日付を記入します。
様式の右上は、請求者について記入
「住所又は所在地(納税地)」には、提出者が個人の場合は住所を記入し、納税地が住所以外の場合は下の欄に記入します。
「氏名又は名称」には、提出者が個人の場合は氏名を記入します。
「個人番号又は法人番号」には、提出者が個人の場合は12桁の個人番号を記入します。
なお、この請求書の控えを保管する場合は、個人番号部分をコピーしないよう注意が必要です。
様式の中央部分は請求の内容を記入
「1.更正の請求の対象となった申告または通知の区分及び申告書提出年月日または更正の請求のできる事由の生じたことを知った日」
納税済みの相続税を更生する場合は、令和○年分相続税申告書 令和○年○月○日提出のように記入します。
「2.申告又は通知に係る課税標準、税額及び更正後の課税標準、税額等」
あらかじめ「次葉のとおり」と印刷されているとおり、次葉の様式に当初申告した内容と変更後の内容をそれぞれ左右に並べて記入します。
「3.添付した書類」
請求理由を証明する添付書類の名称を記入します。
仮に申告した相続税を、遺産分割協議が整ったことにより更生の請求を行う場合は、遺産分割協議書と修正申告書を添付します。
「4.更正の請求をする理由」
相続人による遺産分割協議がまとまったことや評価誤りがあったことなど、請求の理由を記載します。
相続税申告期限の時点ではまとまっていなかった遺産分割協議が、その後整ったことが理由なら「遺産分割協議がまとまったため」などと記入します。
「5.更正の請求をするに至った事情の詳細、その他参考となるべき事項」
請求に至った事情や参考になる事項を記入する必要がある場合に使用します。
「6.還付を受けようとする銀行等」
振込みを希望する金融機関の口座などについて記入します。
更正の請求申告書の記入例
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなかったため、仮に相続税の申告を行ったケースの記入例を紹介します。
申告後にまとまった遺産分割協議の結果、仮に収めた相続税が納め過ぎとなったために返金してもらう請求の例です。
相続税の更正の請求時に必要な書類
相続税の更正の請求には、更正の請求理由となる事実を証明する書類を添付する必要があります。
たとえば、仮に申告した後に遺産分割協議がまとまったことが原因で更正の請求を行う場合なら、それを証明できる遺産分割協議書の写しを添付します。
また、遺留分の侵害額請求に基づいて支払ったことが原因となる場合なら、遺留分減殺請求に関する書類を添付することになります。
また、修正申告書も参考書類として提出する必要があります。
本来は過少申告であった場合に提出する書類ですが、ここでは更生の請求によって変わる税額を明確にするための書類として必要になります。
この修正申告書では、当初の税額計算の詳細と更生の請求によって変わる事項などを整理することになります。
先に確認した更生の請求書だけでは更生前後の違いがわかりにくいため、その根拠となる資料として添付が求められているものです。
まとめ
相続が発生して遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って財産を分割することになります。
通常、協議の前に借金なども含めた財産調査を行い、戸籍を調べて相続人を確定した上で遺産を分ける話し合いを行うことになります。
しかし現実問題として、後から遺言書や隠し子の存在が明らかになることもあります。
また、会社を経営していたような場合は、後になって死亡を知った貸主から返済の請求があることも珍しいことではありません。
相続税の計算に関しても、相続税額を計算する際に土地が含まれていれば、路線価などによって評価しなければいけません。
評価の仕方も土地の立地条件や形状などによっては複雑になり、慣れていない方が土地の評価額を計算する際には間違いが起こりやすいものです。
結果的に相続する額が減れば、先に納めた税額よりも少なくなり、その場合は相続税の更正の請求によって過払い分を返還してもらうことが可能です。
ただし、更生の請求にも期限があり、請求には手間暇がかかることにも注意が必要です。
相続税の申告にしても更生の請求にしても、不安がある場合は、相続に詳しい専門家に相談することがおすすめです。
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