●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年7月:638件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
24年相続税申告実績:3033件|25年7月ご相談件数実績 :638件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2025/8/25

共有分割とは?基本的に避けるべき理由と円満に遺産を分ける方法を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 共有分割とは、不動産などの遺産を複数の相続人で共有する分け方のこと
  • 共有状態の不動産は将来的に処分しづらくなることから、基本的に共有分割は避けたほうがよい
  • 円満に遺産分割するには、共有分割ではなく「現物分割・代償分割・換価分割」のいずれかを検討すべき

「相続した不動産は、とりあえず相続人全員の共有にしておこう」

このように遺産分割する方法を、「共有分割」といいます。

共有分割は、たしかに平等感のある分割方法ですが、事前に知っておくべき注意点もあります。

ここでは、その注意点や円満に遺産分割する方法を一緒に見ていきましょう。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けております。ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

共有分割とは?

共有分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を「複数の相続人」で共同して相続することです。

一般的には、土地や家屋といった「不動産」の相続で選ばれる分割方法です。

共有分割のイメージ

共有分割の最大のメリットは、「遺産を公平に分けられる」ことです。

たとえば、相続財産が「故人の自宅」と「少額の預貯金」のみの場合、一人の相続人が自宅を相続すると、ほかの相続人との間で不公平が生じます。

遺産分割で不公平が生じている状況のイメージ

そこで、自宅を「共有」にすることで、相続人同士の不平等が解消されます。

遺産分割の不平等が解消されるイメージ

基本的に共有分割は避けるべき理由

平等な遺産分割を実現できる「共有分割」ですが、基本的には、分割方法として選ぶべきではありません。その理由は、以下の3つです。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

理由1:不動産が「塩漬け」資産になる

理由1

共有名義の不動産を「売却・取り壊し」などしたいときには、共有者「全員」の同意が必要です。

そのため、将来的に「家を売って現金化したい」と考えても、ほかの共有者が一人でも反対すると、身動きが取れません。

こうなると、何もできないまま固定資産税だけを払い続ける、「塩漬け」の不動産になってしまいます。

理由2:将来、権利者が増えて問題が複雑になる

理由2

一度、不動産を共有にしてしまうと、次の相続でも「前がそうだったから」という理由で共有分割が選ばれやすくなります。

こうして、何世代も共有分割され続けたことで、共有者が数十人になっているケースも珍しくありません。

そのような状態は「メガ共有」と呼ばれ、共有者全員を把握することさえ難しくなります。

メガ共有になっている不動産で、登記の手続きなどが放置されていることは、社会問題にもなっています。

理由3:相続税が高くなる可能性がある

理由3

共有分割をすることで、相続税が高くなる可能性があります。

これには、土地の評価額を最大で80%減額できる「小規模宅地等の特例」が関係しています。

小規模宅地等の特例を使えるのは、「亡くなった方と一緒に住んでいた親族」などの要件を満たした相続人に限られます。

共有者のなかに要件を満たしていない方がいる場合、その人の持分には特例が適用されません。

結果として、「要件を満たす方が一人で相続したとき」と比較して、課税対象の財産額が大きくなり、相続税の負担も重くなります。

円満に遺産分割をする方法

遺産分割の方法には、「共有分割」以外にも、次の3つがあります。

分割方法

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割

円満に遺産分割をするためには、基本的に共有分割は選ばず、ご自身の状況に合わせてこの3つのいずれかを選択することをおすすめします。

具体的なケースごとに適した分割の方法は、次のとおりです。

ケース おすすめの分割方法
相続財産のなかに、「不動産」以外にも「預貯金」などの財産が十分にある 現物分割
不動産を相続する人が、ほかの相続人に「代償金」を払えるほどの資産を持っている 代償分割
亡くなった人の不動産を誰も使う予定がなく、売却して公平に分けたい 換価分割

それぞれの分割方法の詳細は、下記の記事でお伝えしています。

ただし、「相続財産の大部分が自宅」で「その家に住み続けたい人がいる」ようなケースでは、どうしても共有分割を選ばざるを得ないこともあります。

もしご自身の状況で、どのように遺産分割をすべきか迷ってしまったら、お気軽に弊社までご相談ください。状況をお伺いしたうえで、最適な対応をご提案いたします。

共有分割に関するよくある質問

最後に、共有分割に関してよくある、次の質問にお答えします。

Q1:共有状態を解消する方法は?

財産の共有状態を解消するための手続きのことを、「共有物分割請求」といいます。

共有物分割請求の手続きは、共有者の全員に「共有状態を解消したい」旨の意思表示をしたうえで、話し合いをすることから始まります。

この「共有物分割協議」がまとまらないときは、「裁判所での調停」や「共有物分割訴訟」によって解決することも検討しなければなりません。

以上のように、共有状態を解消するのには多大な労力がかかるため、はじめから共有は避けることをおすすめします。

Q2:共有名義の不動産の固定資産税は、誰が払う?

法律上、共有者は連帯して固定資産税を納付する義務を負い、負担割合は「それぞれの持分」に応じることが一般的です。

ただし、実際には「代表者に納税通知書が届き、その方が全員分を立て替えて支払う」ことが多いです。

Q3:あえて共有分割を選ぶべきケースはある?

相続した自宅を、近いうちに売却する」ことが確実な場合は、あえて共有分割を選ぶのも一手です。

これは、家を売却したときにかかる「譲渡所得税」に対して、「空き家特例」をそれぞれの共有者が使えて、税負担を軽くできるからです。

ただし、この判断は専門的な知識が求められるため、検討される際は税理士に相談することをおすすめします。

Q4:共有分割でも相続登記は必要?

令和6年4月1日より、不動産を相続したときは、分割方法に関わらず、名義変更の手続き(相続登記)をすることが義務化されています。

正当な理由なく登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、ご注意ください。

なお、不動産を売却することが決まっているのであれば、手続きをスムーズに進めるために、あえて「代表者一人」の名義にすることもあります。

安易に「共有分割」を選ぶことは避けましょう

ここでは、「共有分割の概要」や「基本的には避けるべき理由」をお伝えしました。

この記事を参考にしながら、ご家族にとって最適な遺産の分割方法を検討してみてください。

もし、どの分割方法を選ぶべきか迷ったり、ご不安な点があったりするときは、一人で抱え込まず、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

多くの士業事務所では、初回の相談を無料にしています。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

テーマから記事を探す

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール