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最終更新日:2026/4/1

亡くなった人の預金をおろすには?勝手に引き出すリスクと手続きの方法を解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

記事の要約

  • 遺族が亡くなった人の預金を勝手に引き出すと、親族間トラブルや相続放棄ができなくなるリスクを負う
  • 遺族が葬儀費用など当面の資金を必要とする場合は、遺産分割前でも「預貯金の仮払い制度」を利用できる
  • 相続人が口座の凍結を解除して預金を引き出すには、金融機関への連絡と必要書類の収集・提出を行う

家族が亡くなり、悲しみの中で直面するのが葬儀費用や未払いの入院費など「急な支出」への対応です。「亡くなった人の口座から、今すぐ預金をおろすにはどうすればいいのか?」と焦りや不安を感じている方も多いでしょう。

キャッシュカードと暗証番号を知っていると、ついATMでそのまま引き出したくなりますが、亡くなった人の預金を勝手におろす行為は非常に危険です。他の相続人とのトラブルに発展したり、思わぬ借金を背負う(相続放棄ができなくなる)リスクがあります。

しかし、安心してください。正しい知識があれば、当面必要な資金を合法的に引き出すことは十分に可能です。

この記事では、以下のポイントを分かりやすく解説します。

  • 亡くなった人の預金を勝手に引き出してはいけない理由
  • 葬儀費用などが今すぐ必要な場合の対処法(仮払い制度)
  • 口座凍結から払い戻しまでの正しい手続きステップ
  • 家賃や公共料金の引き落としなど、よくある疑問と解決策

自分の状況と照らし合わせながら、トラブルなく安全に預金を引き出すための正しい手順を確認していきましょう。

亡くなった人の預金を勝手におろすのが危険な理由

親や配偶者が亡くなった直後、手元にキャッシュカードと暗証番号があれば「とりあえず当面の生活費や葬儀代としておろしておこう」と考えてしまうかもしれません。

しかし、亡くなった人の預金を他の相続人に無断で引き出す行為には、取り返しのつかない大きなリスクが潜んでいます。ここでは、なぜ勝手に引き出してはいけないのか、その理由を具体的に解説します。

預金を勝手におろしても直ちに罰則の対象となるわけではない

亡くなった家族の預金を勝手に引き出したとしても、直ちに行政上の罰則が科されるというものではありません。

しかし、「直ちに罰則がない=やってもいい」と判断するのは危険です。たとえ直ちに罰則の問題にならなくても、勝手な引き出しは、他の相続人との深刻なトラブルや、相続放棄が難しくなるなど自分自身の相続上の重大な不利益に直結するおそれがあります。具体的にどのような危険があるのか、絶対に避けるべき2つの理由を見ていきましょう。

【理由1】他の相続人に「横領」を疑われる可能性がある

最もよく起こるトラブルが、他の親族(兄弟姉妹など)との関係悪化です。

引き出したお金をすべて葬儀費用や入院費の支払いに充てたとしても、事前に何の説明もなく引き出していれば、「自分のために使い込んだのではないか(横領したのではないか)」と疑われる原因になります。

一度失われた親族間の信頼を取り戻すのは困難です。最悪の場合、他の相続人から「不当利得返還請求(勝手に引き出したお金を遺産として返しなさいという請求)」を起こされ、泥沼の相続争いに発展する恐れがあります。

【理由2】相続放棄できなくなる可能性がある

もう一つの極めて重大なリスクが、「単純承認」とみなされてしまうことです。

単純承認とは、亡くなった人のプラスの財産(預金や不動産など)も、マイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐことを指します。法律上、相続人が遺産を一部でも処分(使ってしまった)すると、この単純承認をしたとみなされます

もし後になってから、亡くなった人に多額の借金や連帯保証人としての負債があることが判明しても、預金を勝手に引き出して使ってしまった後では「相続放棄」が認められなくなる可能性が高くなります。つまり、自分がその借金を肩代わりして返済しなければならない事態に陥る危険性があるのです。

妥当な範囲の「葬儀費用」への支払いは、例外的に単純承認に当たらないとされる過去の判例もあります。ただし、この判断基準は裁判所によって異なり、現在も判断が分かれるケースがあります。

どこまでが妥当かの線引きは非常に難しいため、相続放棄を検討している場合、自己判断で預金を引き出して使うのは避けた方がいいでしょう。

亡くなった人の口座がいつ凍結するのか

金融機関が亡くなった人の口座を凍結するタイミングは、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点です。

多くの人が「役所に死亡届を提出すると、自動的にすべての銀行口座も凍結される」と誤解しています。しかし、役所と金融機関の間で個人の死亡情報を共有するシステムは存在しません。役所が金融機関へ直接連絡することはないため、死亡届の提出によって即座に口座が凍結されるわけではありません。

有名人であればテレビや新聞などの報道により金融機関が情報を得て凍結されることがありますが、通常、金融機関が名義人の死亡を把握する最も一般的なきっかけは、遺族からの連絡です。遺族が金融機関の窓口や電話で名義人が亡くなった事実を伝えると、金融機関はその時点ですぐに口座を凍結します。

金融機関が口座を凍結する目的は、相続財産を保護するためです。亡くなった人の預金は、死亡した瞬間に相続人全員の共有財産になります。金融機関は、一部の親族が預金を勝手に引き出して相続人同士のトラブルに発展することを防ぐため、口座の入出金を停止します。

当面の資金(葬儀費用や入院費など)が必要な場合の対処法【預貯金の仮払い制度】

亡くなった人の口座が凍結されると、原則として遺産分割協議が終わるまで預金を引き出せなくなります。しかし、遺族は葬儀費用や未払いの入院費など、当面のまとまった資金を支払わなければなりません。

このような事態に対応するため、相続人が単独で一定額までの預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」が設けられています。

遺産分割の話し合い前でも引き出せる「仮払い制度」とは

預貯金の仮払い制度は、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人が自分の判断で故人の口座から預金を引き出せる制度です。他の相続人の同意や印鑑は必要ありません。

ただし、引き出せる金額には法律で上限が定められています。相続人が引き出せる金額の計算式は以下の通りです。

引き出せる金額の上限

死亡時の預金残高 × 1/3 × 引き出しを申請する人の法定相続分

この計算式で算出した金額と、「一つの金融機関につき150万円」を比較し、低い方の金額が引き出しの上限額となります。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関ごとに最大150万円まで引き出すことが可能です。

仮払い制度を利用するための必要書類と手続きの流れ

仮払い制度を利用するには、対象の金融機関で所定の手続きを行う必要があります。金融機関によって細かな要件は異なりますが、一般的な必要書類は以下の通りです。

  • 金融機関所定の申請書
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 引き出しを申請する相続人の印鑑証明書と実印
  • 引き出しを申請する相続人の本人確認書類(運転免許証など)
手続きの流れ

  1. 金融機関に名義人が亡くなったことを連絡し、仮払い制度を利用したい旨を伝える
  2. 金融機関から案内された必要書類を収集する
  3. 金融機関の窓口に必要書類を提出する
  4. 金融機関が書類を審査する
  5. 審査完了後、申請した相続人の口座に指定した金額が振り込まれる

書類を提出してから口座に振り込まれるまで、目安としておおよそ1週間から2週間程度かかります。ただし、相続人の人数が多い場合や書類に不備があった場合は、1カ月以上かかることもあります。余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることをおすすめします。

【重要】その後の遺産分割で揉めないために使途を明らかにする

仮払い制度は非常に便利な制度ですが、引き出した預金は依然として「相続財産(遺産)」の一部として扱われます。後日行われる遺産分割協議において、誰がいくら引き出したかを清算しなければなりません。

引き出した預金を葬儀費用や未払いの医療費の支払いに充てた場合は、他の相続人に使途を証明する必要があります。支払先が発行した領収書や明細書を必ず保管してください。

領収書がない場合や、自身の生活費など個人的な目的に預金を使った場合、他の相続人から「財産の使い込み」を疑われる原因となります。親族間の無用なトラブルを防ぐためにも、引き出したお金の管理と記録は厳格に行う必要があります。

口座凍結を解消するための手続き

当面の資金問題が解決した後は、凍結された口座から預金を全額引き出す(または名義を変更する)ための正式な相続手続きを進めます。相続人が金融機関で行う手続きは、大きく4つのステップに分かれます。

ステップ1:金融機関に名義人が亡くなったことを連絡する

まず、相続人が金融機関の窓口やコールセンターへ、口座名義人が亡くなった事実を連絡します。この連絡を行った時点で、金融機関は対象の口座を完全に凍結します。

口座が凍結されると、預金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としもすべて停止します。そのため、相続人は金融機関へ連絡を入れる前に、各種引き落とし口座の変更手続きを済ませておくことをおすすめします。

ステップ2:預金の新しい所有者を確定する

金融機関が払い戻しに応じるためには、「誰がその預金を受け取る権利を持っているのか」を明確にする必要があります。預金の受け取り人を決める方法は、遺言書の有無によって大きく異なります。

遺言書がある場合

亡くなった人が遺言書を残していた場合、相続人は原則として遺言書の内容に従います。遺言書で「長男に〇〇銀行の預金を相続させる」と明確に指定されていれば、長男が単独で預金を受け取る権利を得ます。

遺言書がない場合(遺産分割協議)

遺言書がない場合、法定相続人全員で「誰がどの遺産をどれくらい受け取るか」を話し合います。この話し合いを遺産分割協議と呼びます。話し合いがまとまったら、相続人は決定内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で実印を押印します。

ステップ3:必要書類を収集する

預金の新しい所有者が決まったら、相続人は金融機関へ提出する書類を収集します。金融機関によって細かな規定は異なりますが、基本的には以下の書類を準備します。

  • 金融機関指定の相続手続き依頼書
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書、または遺産分割協議書
  • 亡くなった人の通帳、キャッシュカード

負担を減らすポイント:広域交付制度の活用

以前は、亡くなった人の本籍地を一つずつ辿って、各地の役所に戸籍謄本を請求する必要がありました。しかし、現在は「戸籍謄本等の広域交付制度」が始まり、相続人は最寄りの市区町村役場の窓口で、全国各地の戸籍謄本をまとめて一括で請求できるようになりました。この制度を活用することで、相続人は書類収集の手間と時間を大幅に削減できます。

ステップ4:金融機関の窓口での払い戻し・名義変更の手続きをする

書類がすべて揃ったら、代表となる相続人が金融機関の窓口へ書類一式を提出します。郵送での手続きを受け付けている金融機関もあります。

手続きの方法には、預金を解約して代表相続人の口座へ現金を振り込んでもらう「払い戻し」と、口座の番号をそのまま引き継いで名義人だけを書き換える「名義変更」の2種類があります。一般的には、手続きがシンプルな「払い戻し」を選択するケースが大半です。

金融機関が提出書類を審査し、不備がなければ、約1カ月程度で指定した口座へ預金が振り込まれます。これで、預金の引き出し手続きはすべて完了です。

亡くなった人の預金をおろす場合のよくある質問

亡くなった人の預金を取り扱う際、多くの人が直面する疑問とその解決策をまとめました。


Q.被相続人の預金から葬儀費用を出した場合は相続放棄できなくなりますか?

相続人が故人の預金から葬儀費用を支払った場合、その金額が身分相応で社会通念上妥当な範囲であれば、原則として単純承認(相続放棄ができなくなる行為)には当たらないとする過去の判例があります。

しかし、不必要に豪華な葬儀を行ったり、領収書を残しておらず使途が不明確になったりした場合は、裁判所が単純承認とみなし、相続放棄が認められないリスクがあります。葬儀費用を支払った相続人は、必ず葬儀会社からの領収書や支払いの明細を厳重に保管してください。


Q.公共料金や家賃の引き落とし口座になっていた場合、どうすればいいですか?

金融機関が口座を凍結すると、すべての自動引き落としが停止します。そのまま放置すると、相続人が家賃や公共料金の滞納者として扱われる恐れがあります。

遺族は金融機関へ口座凍結の連絡をする前、または連絡した直後に、電力会社やガス会社、不動産の管理会社へ速やかに連絡してください。遺族は、今後の支払い方法を「遺族自身の口座からの引き落とし」や「払込用紙による支払い」に変更する手続きを行う必要があります。


Q.仮払い制度で引き出した預金は遺産分割の対象になりますか?

はい、遺産分割の対象になります。

仮払い制度で引き出した預金は、遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われるため、後の遺産分割でその分を考慮して調整されます。


Q.一部の相続人の使い込みが疑われる場合はどのように対応すればいいですか?

特定の相続人が預金を勝手に引き出した疑いがある場合、他の相続人は対象の金融機関の窓口で、亡くなった人の口座の「取引履歴(取引明細書)」の発行を請求してください。相続人の一人であれば、単独でこの請求を行うことが可能です。

相続人は取り寄せた取引履歴を確認し、不自然な多額の出金があれば、当事者である相続人に説明と返還を求めます。当事者同士の話し合いで返還に応じない場合、相続人は不当利得返還請求などの法的な措置を検討するため、弁護士へ相談してください。

まとめ|状況が複雑な場合は専門家に相談しよう

亡くなった人の預金を勝手に引き出す行為は、親族間の深刻なトラブルや、意図せず相続放棄ができなくなるリスクを招く危険な行為です。焦って独断で動く前に、まずは本記事で解説した内容を振り返ってみてください。

当面の資金が必要な場合は、「預貯金の仮払い制度」を活用することで、遺産分割協議が終わる前でも合法的に必要な資金を確保できます。その後は、金融機関への連絡・必要書類の収集・窓口での手続きという正しいステップで、口座凍結の解除と払い戻しを進めましょう。

ただし、相続人が多くて話し合いがまとまらないケースや、平日に役所や金融機関へ足を運ぶ時間が取れないケース、故人に多額の借金があって相続放棄を検討しているケースなど、状況が複雑になるほど手続きの難易度は上がります。

少しでも不安や疑問を感じたら、早めに相続専門の税理士や弁護士へ相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、無用なトラブルを防ぎながら、スムーズに手続きを進めることができます。

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