●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年7月:638件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
24年相続税申告実績:3033件|25年7月ご相談件数実績 :638件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2025/8/8

相続税はどのように計算する?モデルケースを見ながら、わかりやすく解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 相続税を正しく計算するためには、相続財産の調査・評価が正確にできていることが大前提
  • 相続税は、遺産を法定相続分で分割したと仮定して総額を算出したうえで、実際の各人の取得額に応じて税額を割り当てる
  • 計算は非常に複雑なため、基本的には税理士に依頼するのがおすすめ

「相続税の金額は、どのように計算すればいいのだろう?」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では相続税の計算方法をわかりやすくお伝えします。

なお、正確な税額を把握するには、相続専門の税理士に相談するのがもっとも確実な方法です。

VSG相続税理士法人では、無料で「相続税の概算」を承っておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

▼相続税の計算方法は、下記の動画でも解説しています

関連動画

相続税を概算できる便利なツール

相続税の詳しい計算方法よりも、「とりあえず、ざっくりとした金額の目安が知りたい」という方もいらっしゃるかと思います。

おおまかな税額を把握するためには、「シミュレーションツール」を使うか、「早見表」で確認するのがおすすめです。

ご興味のある方は、それぞれ下記の記事でご確認ください。

【全体像】相続税の計算の流れ

相続税の計算は、次の流れで進めていきます。

相続税の計算の流れ

この記事では、以下のモデルケースを使って、具体的な計算方法をステップごとにお伝えします。

ケース

  • 亡くなった方:
  • 相続人:妻、長男、長女の計3人
  • 遺 産:自宅の土地(1億円)、建物(2,000万円)、預貯金(4,600万円)
  • 生命保険金:1,000万円(妻が受取人)
  • 債 務:葬式費用(200万円)
  • 遺産分割:法定相続分のとおり分けることにした

モデルケース

ステップ0:相続財産を調査・評価する

ステップ0

相続税の計算を始める前に終えておかなければならないのが、「相続財産の調査・評価」です。

次の種類の財産をすべて把握したうえで、金銭的な価値を評価してください。

相続財産の種類

計算の元となる「財産の評価額」が間違っていると、導き出される税額がズレてしまいます。このため、財産の調査・評価は正確に行わなければなりません。

今回のモデルケースでは、次のとおり相続財産を漏れなく把握し、正しく評価できているものとして計算します。

財産の種類 相続財産と評価額
本来の相続財産 ・土地(1億円)
・建物(2,000万円)
・預貯金(4,600万円)
みなし相続財産 ・生命保険金(1,000万円)
マイナスの財産 ・葬式費用(200万円)

相続財産の調査と評価については、それぞれ下記の2記事で詳しくお伝えしていますので、併せてご覧ください。

ステップ1:「課税遺産総額」を算出する

ステップ1

相続財産の調査・評価ができたら、相続税の課税対象となる遺産の総額を求めます。具体的な計算方法を流れに沿って見ていきましょう。

計算1:プラスの財産をすべて合計する

はじめに、亡くなった方(被相続人)が遺したプラスの財産をすべてリストアップし、合計します。

プラスの財産

モデルケースの場合、下記の財産をすべて足し合わせた「1億7,600万円」がプラスの財産になります。

プラスの財産

  • 土 地:1億円
  • 建 物:2,000万円
  • 預貯金:4,600万円
  • 保険金:1,000万円
  • 合 計:1億7,600万円

計算2:特例・非課税枠・債務などを差し引く

次に、先ほど計算した「プラスの財産」から、税負担を軽くするための「特例」や「非課税枠」、借入金や葬式費用などの「マイナスの財産」などを差し引きます。

モデルケースの場合、次の3つの計算をすることになります。

必要な計算

  1. 「小規模宅地等の特例」を適用する
  2. 「生命保険金の非課税枠」を差し引く
  3. マイナスの財産の「葬式費用」を差し引く

1つ目の「小規模宅地等の特例」は、ご自宅などの土地の評価額を大幅に圧縮できる特例です。

モデルケースの場合、下記のとおり、相続した土地の評価額を80%軽減できます。

計算式

1億円(土地評価額)× 80% = 8,000万円

2つ目の「生命保険金の非課税枠」とは、受け取った保険金のうち「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税がかからない制度です。

モデルケースでは、「500万円 × 3人 = 1,500万円」まで非課税にできます。ただし、妻が受け取った保険金は1,000万円のため、プラスの財産から差し引ける額は「1,000万円」です。

3つ目として、「マイナスの財産」の価額は「プラスの財産」から差し引くことができます。

モデルケースの場合は、「葬式費用(200万円)」がマイナスの財産に該当します。

まとめ

 (1) 小規模宅地等の特例による減額:8,000万円
 (2) 生命保険金の非課税枠による減額:1,000万円
 (3) マイナスの財産による減額:200万円
 (4) 上記を差し引いた後の金額:1億7,600万円 -(8,000万円 + 1,000万円 + 200万円 = 8,400万円

以上で算出された「8,400万円」は、いわば「相続財産の純資産額」であり、相続手続きの現場では「正味の遺産額」と呼ばれます。

ワンポイント

ここでは、わかりやすさを重視して、プラスの財産をすべて合計した後に「特例・非課税枠・債務」を一括で差し引いていますが、実務では財産を評価する時点で特例などを適用させてしまうことが一般的です。

計算3:「基礎控除額」を差し引く

最後に、計算2で算出された「正味の遺産額」から、下記の計算で求められる、相続税の「基礎控除額」を差し引きます。

計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

モデルケースの場合、「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」を先ほどの「8,400万円」から控除できます。

ここで求められた「8,400万円 – 4,800万円 = 3,600万円」が、今回の「課税遺産総額」となります。

ステップ2:「相続税の総額」を算出する

ステップ2

続いて、ステップ1で算出した「課税遺産総額」を法定相続分で分割したと仮定して、一家に課される「相続税の総額」を計算します。

具体的な計算の流れを見ていきましょう。

計算1:課税遺産総額を「法定相続分」で分割する

まず、ステップ1で算出した「課税遺産総額」を「法定相続分」で分割した場合の、「各相続人の取得金額」を計算します。

モデルケースのように、法定相続人が「配偶者と子ども」の場合、法定相続分は次のとおりです。

法定相続分

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1(複数いる場合は、この分を均等に分ける)

以上から、モデルケースで法定相続分のとおり遺産分割したときの各人の取得額は、次のように計算できます。

各人の取得額

  • 妻 :3,600万円 × 1/2 = 1,800万円
  • 長男:3,600万円 × 1/2 × 1/2 = 900万円
  • 長女:3,600万円 × 1/2 × 1/2 = 900万円

計算2:各人の仮の相続税額を計算して合計する

続いて、先ほど計算した各人の取得金額を、下記の「相続税の速算表」に当てはめて、それぞれの仮の税額を計算します。

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

モデルケースにおける各相続人の税額は、次のように計算できます。

計算式

  • 妻 :1,800万円 × 15% - 50万円 = 220万円
  • 長男:900万円 × 10% = 90万円
  • 長女:900万円 × 10% = 90万円

これらの金額を合計した「220万円 + 90万円 + 90万円 = 400万円」が、今回のケースの「相続税の総額」です。

速算表の「控除額」とは?

相続税は、遺産の取得金額が大きくなるほど段階的に税率が高くなる「超過累進税率」という仕組みが採られています。
具体的には、取得金額のうち「1,000万円以下」の部分には「10%」、「1,000万円超~3,000万円以下」の部分には「15%」といった具合に順番に税率を掛けて金額を算出し、最後にすべての金額を合計して税額を求めます。
速算表の「控除額」は、このような複雑な計算をしなくても、「取得金額 × 税率 - 控除額」という一つの式で簡単に税額を求められるように設定された、調整用の金額です。

ステップ3:「各人の相続税額」を算出する

ステップ3

ここでは、ステップ2で算出できた「相続税の総額」を「実際に遺産を取得した割合」に応じて、各人に割り当てる計算をします。

モデルケースでは、法定相続分どおりに遺産分割しているため、各人の相続税額は、次のように計算できます。

計算式

  • 妻 :400万円 × 1/2 = 200万円
  • 長男:400万円 × 1/4 = 100万円
  • 長女:400万円 × 1/4 = 100万円

ステップ4:控除・加算を適用する

ステップ4

最後に、ステップ3で計算できた各人の税額から、それぞれの事情に合わせて金額を調整し、最終的な納税額を確定させます。

税額控除

相続税には、税負担を軽減できる「税額控除」がいくつかあります。

そのうちで、もっとも強力な効果を発揮するのが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。

この制度では、配偶者が取得した「正味の遺産額」について、以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

相続税がかからない金額

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分の相当額

モデルケースでは、故人の配偶者である「妻」が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円以下のため、最終的な納税額は「0円」になります。

ほかにも、相続税の税額控除には、次のものがあります。

税額控除 適用できるケース
未成年者控除 相続人が18歳未満の場合
障害者控除 相続人が障害者である場合
相次相続控除 今回の相続開始前10年以内に、亡くなった方が別の相続で相続税を納めていた場合
贈与税額控除 亡くなった方の生前に贈与された財産が、今回の相続税の計算対象に含まれており、その際に納めた贈与税がある場合
外国税額控除 海外にある財産を相続し、その国で相続税にあたる税金を納めていた場合

なお、税額控除を適用させる際は、以下の順に差し引いていくルールになっています。

差し引く順番

  1. 暦年課税分の贈与税額控除
  2. 配偶者の税額軽減
  3. 未成年者控除
  4. 障害者控除
  5. 相次相続控除
  6. 外国税額控除
  7. 相続時精算課税分の贈与税額控除

2割加算

相続税には、特定の人が故人の遺産を取得したとき、課される税額が2割重くなる制度があります。

この「2割加算」の対象になるのは、「亡くなった方の配偶者と一親等の血族(子ども・父母)以外の人」です。

ただし、孫が故人の養子となっている「孫養子」は、民法上は一親等の血族ですが、2割加算の対象になるためご注意ください。

相続税の2割加算の対象となる人

上記に該当する人が遺産を取得するときには、算出された税額を「1.2倍」にしなければなりません。

対象者がいる場合は、この2割加算をしてから、前述の「税額控除」を差し引きます。

以上の計算を経て、今回のモデルケースにおける各相続人に課される相続税は、次のように確定しました。

最終的な納税額

  • 妻 :0円
  • 長男:100万円
  • 長女:100万円

相続税の計算に関するよくある質問

最後に、相続税の計算に関して、よくある次の質問にお答えします。

Q1:計算の途中で端数が出たらどうする?

税額の計算で出た端数は、下記のタイミングで適切に処理をしましょう。

タイミング 端数の処理方法
課税遺産総額を算出するとき(ステップ1) 1,000円未満は切り捨てる
遺産を法定相続分で分割したと仮定して、取得額を算出するとき(ステップ2) 1,000円未満は切り捨てる
相続税の総額を算出するとき(ステップ2) 100円未満は切り捨てる
税額控除を差し引いた後の金額を算出するとき(ステップ4) 100円未満は切り捨てる

なお、端数処理の方法は、相続税の申告書で数字を記入する箇所に「000」「00」とあらかじめ印字されているため、申告の際はそれに従うことで正しく計算できます。

Q2:計算を間違えたらどうなる?

計算を間違えた結果、本来の税額より少なく申告しており、後日税務署から指摘を受けたときは、不足分の税金に加えて「過少申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されます。

もし、申告後に納税額が少なかったことに気が付いたら、すみやかに「修正申告」をしましょう。

反対に、計算ミスで税額が多くなっていた場合は「更正の請求」の手続きをすることで、払い過ぎた税金の還付を受けられます。

Q3:遺産が未分割のまま期限がきそうな場合、どう計算する?

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」で、遺産分割協議が長引いても、税務署は待ってくれません。

このような場合は、実際には分割はしていなくても、いったん「法定相続分」で分割したものと仮定して計算した税額を申告・納税をします。この方法を「未分割申告」といいます。

その後、遺産分割が正式に決まった段階で、あらためて次のいずれかの手続きをしましょう。

状況 必要な手続き
追加の納税が必要 修正申告
税金を納めすぎていた 更正の請求

なお、未分割申告後の協議の結果、「納税額の総額は同じだが、遺産の取得者ごとの負担割合が変わる」ときは、当事者間で金銭の調整をすれば、税務署での手続きはしなくても構いません。

Q4:遺言で相続人以外に財産を渡す場合、計算はどう変わる?

遺言で亡くなった方の遺産を取得する、法定相続人以外の人のことを「受遺者」といいます。

受遺者がいる場合でも、この記事でお伝えした計算の流れの「ステップ1~2」は変わりません。

その後の「ステップ3」で、「相続税の総額」を「実際に財産を取得した価額の割合」に応じて、法定相続人と受遺者に割り振ります

さらに「ステップ4」では、受遺者は原則的に「2割加算」の対象になります。

Q5:なぜ、わざわざ法定相続分で分割したと仮定して計算するの?

法定相続分で分割したと仮定して税額を計算する方法は、「法定相続分課税方式」と呼ばれます。

現在、日本でこの方式が採用されている理由は、「誰がどれほど遺産を相続するか」によって、相続税の総額が変わらないようにするためです。

仮に「実際に取得した財産に直接税率をかける方式」で、超過累進課税される場合、遺産の分け方しだいで税額を意図的に操作できてしまいます

そのような不公平をなくすために、法定相続分課税方式が採られています。

ご自身での計算が難しければ、専門家に相談しましょう

この記事では、相続税の計算方法をモデルケースを使いながら具体的にお伝えしました。

しかし、実際に相続税の申告をする際は、今回のモデルケースよりも遺産の種類が多かったり、金額が細かくなったりして、計算がより複雑になります。

このため、基本的には税理士に計算を任せることをおすすめします。

相続専門の税理士なら、無料で税額の概算をしてくれることも多いので、気軽に相談してみてください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

テーマから記事を探す

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール