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ベンチャーサポート不動産株式会社 > 不動産の売却 > 固定資産税はいくら?「固定資産評価証明書」を徹底解説!

固定資産税はいくら?「固定資産評価証明書」を徹底解説!

固定資産税評価額とは、固定資産税の課税を目的として土地や家屋などの不動産に対してつけられる評価額です。

固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に添付される課税明細書を見ると確認できるものの、さまざまな場面で固定資産評価証明書が必要な場面が出てきます。

例えば、公的機関への届出の他、不動産取引において買主や買主側の不動産業者にとって、その情報があれば固定資産税や登録免許税がどれくらいかかるのかを把握できるため、安心して取引を進めることができます。

この記事では固定資産評価証明書についてその基本概念や見方などについて徹底解説していきます。

固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となる資産である土地や家屋、償却資産などについて固定資産台帳に登録された事項を証明するものとなります。

償却資産には事業用の工作物や工場の機械装置などが含まれます。

固定資産台帳に登録された事項には、課税年度の期日における現在の固定資産の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在が含まれています。

尚なお、証明書交付の新旧年度の切り替えについては、毎年4月1日より新年度の証明書の交付申請が可能になります。

固定資産の評価額算定は毎年おこなわれるものではなく、3年ごとにおこなわれます。

固定資産評価額は東京23区については都知事が、それ以外のエリアは市町村長が定め、その評価額を基準として固定資産税が課税されることになります。

ただし、固定資産を評価するタイミングは新築や増改築された家屋の場合の他、土地の分筆や合筆、地目交換などがあった土地については、その翌年度において新たに評価がおこなわれます。

不動産の売却などにより所有者が変わったらといって新たにおこなわれるわけではありません。

尚なお、家屋の増改築にはサンルームを新たに設けた場合など軽微なリフォームでも床面積が増えるために固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がります。

増築やリフォームなどで床面積が増えた場合には翌年度において再評価された固定資産額の通知書が届けられます。

建物だけでなく、土地の分筆や合筆がおこなわれた場合についても同様に翌年度に通知書が届けられる形となります。

固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」があります。

固定資産公課証明書は固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。

固定資産公課証明書は不動産を売却した場合などの際に売主と買主とで固定資産税を按分する際の計算根拠として利用されます。

固定資産評価証明書の記載事項

固定資産評価証明書には以下の項目が記載されています。

土地

所有者の住所・氏名、土地の所在地、登記上の地目、課税上の地目、地積、評価額、固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額、共有部分の按分(共有部分がある場合)

家屋

所有者の住所・氏名、土地の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額

固定資産評価証明書の見方

固定資産評価証明書の見方についてですが、証明書の交付申請書も含めて固定資産評価証明書の書式は各市区町村によって異なります。

ただし、主要な項目については概ね同じといえるでしょう。

まず土地については、土地の所在という項目の中で該当する不動産(土地)が位置する場所についての記載があります。

調べている対象となる不動産と一致しているかを確認しておくとよいでしょう。

価格(評価額)として記載のある数値が不動産の固定資産評価額となります。

この評価額を基に土地の部分に関する固定資産税の税額が算定されます。

建物についても、家屋の所在という項目で該当する不動産(建物)の位置する場所が示されています。

これについても調べたい対象の不動産との一致を確認しておきましょう。

尚なお、分譲マンションなど区分所有建物には家屋番号が振られているので合わせて確認しておくとよいでしょう。

価格(評価額)として記載されている数値が固定資産評価額となり、これによって建物部分の固定資産税が算定されるのは土地の場合と同様です。

固定資産評価証明書を取得できる人

個人情報保護などの観点から固定資産評価証明書を取得できる人には制限があります。

各市区町村で取得できるのは概ね以下の人に限られています。

  • ・所有者本人および同居している親族
  • ・所有者の委任状のある人
  • 固定資産税の納税義務者(共有者を含む)
  • ・借地人・借家人・賃借権やその他の使用や収益を目的とする権利を有する人
  • ・訴えを提起する人

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書を取得する場合の方法ですが、交付窓口で受け取る方法と郵送で申請する方法があります。

窓口の場合は市町村長の役所や出張所、証明書発行コーナーにて交付申請書に必要事項を記入の上で提出し、交付を受けることが可能です。

申請書の記入事項としては、申請者の住所や氏名、生年月日、証明書の対象となる資産の住所などがありますが、申請する市区町村によって交付申請書の書式が異なりますが、記入事項については大きな差はなく、いたってシンプルですので心配いりません。

郵送の場合は申請書の他に切手を貼り付けた返信用封筒と手数料(定額小為替)を同封の上で市町村宛てに郵送します。

固定資産評価証明書の発行手数料については市区町村によって若干異なりますが、概ね1通あたり300円から400円ほどとなっています。

尚なお、固定資産評価証明書を申請する場合、本人確認書類として運転免許証やパスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード、健康保険証などの提出が必要になります。

申請者が納税義務者やその親族、相続人以外の以下のような人である場合、本人確認書類の他に別途以下のような書類や証明書の提出が必要となります。

  • ・借地人・借家人:賃貸借契約書・転賃借契約書に基づいて支払った賃借料などの領収書
  • ・固定資産の所有者:登記事項証明書(登記簿謄本)

また、本人以外が申請する場合にはあらかじめ委任状を作成し、提出しなければなりません。

委任状は本来の申請者の氏名・住所を記入して認印を押印するだけとなっています。

交付申請書の裏面などに委任状が印刷されている場合もありますので確認してみるといいでしょう。

固定資産評価証明書が必要になる場合とは?

固定資産評価証明書が必要になる場合とは、すなわち固定資産税評価額の証明が必要になってくる状況のことですが、以下のケースが考えられます。

相続税・贈与税の申告時

相続税や贈与税を算定する際には固定資産税評価額や課税標準額を参考とし、さらに相続税や贈与税の確定申告の際にも固定資産評価証明書の提出が必要になってきます。

相続や贈与の際には相続財産の時価評価をおこなうことは難しいため、代わりに固定資産税評価額を相続税や贈与税の課税算定の根拠としています。

土地については、国税庁の路線価図に記載されている宅地については1平方メートルあたりの路線価に面積を掛け合わせた数値を土地の評価額としています。

しかし、そのような路線価図に記載されていない宅地や農地などは固定資産税評価額に所定の倍率を掛けて土地の評価額を求めます。

また、家屋についても固定資産税評価額によって評価することになります。

登録免許税の算定時

登録免許税とは不動産や会社の登記、特許、免許、許認可申請時に課税される税金です。

不動産を登記する場合、市区町村で管理されている固定資産税評価額に所定の税率を掛けた金額を納付することになります。

不動産の売却や相続などによって所有者に変更があり、所有権の移転登記をおこなった場合には登録免許税の納付が必要であり、その際には固定資産評価証明書の添付も要求されます。

法務局に固定資産価格の電子通知をおこなっている市区町村については、固定資産評価証明書の添付は不要です。

尚なお、相続による所有権移転登記に伴って発生する登録免許税については、2018年の税制改正によって、相続で土地を取得した人が相続登記をせずに亡くなった場合には登録免許税が免税されるという措置が取られるようになっています。

その他

不動産を売却する際には売主が既に支払った固定資産税の清算を買主との間でおこないます。

これは固定資産税が毎年1月1日の所有者に対して課されるものであるため、所有権が買主に移転する以降の分については買主が負担するのが取引慣習となっているためです。

この場合、固定資産評価証明書ではありませんが、「固定資産税等納税通知」を用意しておくことが必要となります。

合わせて覚えておくとよいでしょう。

まとめ

固定資産評価証明書について、その基本概念や見方、取得方法などについてお伝えしました。

固定資産評価証明書の提出は不動産の売却や相続税の申告などの場合に必要になってきます。

つまり、期限があらかじめ決められている場合が多く、スムーズに取得するためにも今回ご紹介した内容を是非参考にしてみてください。

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