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ベンチャーサポート不動産株式会社 > 不動産の査定 > 無料で地図から地番を調べる方法|ブルーマップの見方や使い方

無料で地図から地番を調べる方法|ブルーマップの見方や使い方

無料で地図から地番を調べる方法|ブルーマップの見方や使い方

この記事でわかること

  • 地番と住所、住居表示との違い
  • 無料で地図から地番を調べる方法
  • ブルーマップの見方や利用方法

土地や不動産の場所を示す言葉として、「住所」や「住居表示」、「地番」といった様々な言葉が用いられています。

どれも同じというわけではなく、それぞれ違いがありますので、違いを知らないと不動産取引の際に戸惑ったり、混乱してしまうかもしれません。

この記事では、それぞれの用語の違いとどの場合にどの用語を使うのか、そして不動産の取引等について必要とされる「地番」の調べ方について解説します。

地番は普段使っている一般的な地図には記載がないので、自分で調べる必要があります。

無料で調べる方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

地番と住所、住居表示との違い

名称管轄内容
地番法務局(登記所)
  • 土地ごとに付けられた番号
  • 土地の登記関係で使う
住所、住居表示市町村
  • 住居や施設などの建物に付けられた番号
  • 郵便配達などで使う

まずは、地番と住所、住居表示との違いを見ていきましょう。

地番とは

土地は、人為的に分けられた区画をもって1つの「物」とされました。

そして、この区画を「1筆」といいます。

地番とは、この1筆の土地を特定し、その所有関係を明確化するために1筆の土地ごと登記所がつけた番号で、「●●県●●市●●町(丁目)●番地」という形で表示されます。

そして、1筆の土地が更に分割(分筆)された場合には、「●●県●●市●●町(丁目)●番地●」という形で枝番がつけられることになります。

住居表示とは

住居表示とは、市町村が市街地における住居や施設の所在地をわかりやすくするために「住居表示に関する法律」に基づいて定めたものです。

当初の目的は郵便物等の配達の効率化であったといわれています。

したがって、その対象は土地一般ではなく、住居や施設などです。

住居表示に関する法律第2条は、住居表示が「市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所を表示する」ものであるとしていることからもこれが分かります。

そこでは「●●県●●市●町(丁目)●番●号」という形式で表示されます。

なお、住所とは一般的に住居表示のことをいいます。

ただ、住居表示を定めるか否かは、市町村が決定するため、住居表示を設けていない場所も数多く存在しています。

住居表示が設定されていない地域においては、地番が住所となります。

なお、地番は基本的に全ての土地について設定されています。

これに対して、住居表示は住居や施設の所在をわかりやすくするためのものであるため、建物が建っていない土地については住居表示は設定されていません

地番を利用するケース

既に述べたとおり、地番というのは人為的に分けられた土地を「物」として特定するために、法務局(登記所)によって設定されたものです。

土地・建物の取引を行う場合や登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する際には、住居表示ではなく、地番を記載して不動産を特定する必要があります。

そのため住所を記載して登記簿謄本を申請しても、登記簿謄本を取得することはできません。

また、売買契約等で目的となる不動産を表示する場合も、基本的には地番を記載することになります。

地番の調べ方

地番の調べ方

  • 1.住居表示が設定されているのか確認する
  • 2.法務局(登記所)へ問い合わせをする
  • 3.公図から調べる
  • 4.ブルーマップを活用する
  • 5.路線価図を確認する

地番の調べ方を見ていきます。

住居表示が設定されているのか確認する

不動産取引等で地番で物件を特定する必要がある場合、どうやって地番を確認するかが問題となります。

まず、住居表示が設定されていない土地もあるため、住居表示が設定されているのかを確認しましょう。

住居表示は市町村が設定するものですので、対象となる土地がある市町村に、当該地域について住居表示が設定されているのかを確認する方法が最も手っ取り早いといえます。

なお、市町村のホームページなどでも住居表示の設定について明示している場合がありますので確認してみるといいでしょう。

参考:東京都港区ホームページ「住居表示

もし、住居表示を設定していないならば、住所=地番と考えて問題ありません。

法務局(登記所)へ問い合わせをする

住居表示が設定されている場合、地番を確認する必要があります。

当該不動産の所在地を管轄している法務局(登記所)に地番を問い合わせましょう。

管轄の法務局(登記所)の管轄、連絡先は、以下のサイトから調べることが可能です。

参考:法務局ホームページ「管轄のご案内

電話での問い合わせにも応じてくれます。

公図から調べる

公図とは、土地の区画(筆界)を示した図面で、法務局(登記所)に備え付けられています。

公図によって、その土地の形状や、隣接する土地との境界、そして地番等を確認できます。

しかしながら、公図を取得するにはその土地の地番を知る必要があります

そこで、登場するのがブルーマップという地図です。

ブルーマップを活用する

ブルーマップとは、通常の住居表示がなされている地図に公図の情報を重ね合わせて表示した地図です。

ブルーマップを見ることによって、住居表示と地番とを対比することができ、住居表示からおおよその地番のあたりをつけることが可能となります。

ブルーマップの見方

ブルーマップの見方
引用:ZENRIN ブルーマップ

ブルーマップでは、次の情報を知ることができます。

ブルーマップで知ることができる情報

  • 道路や建物名
  • 土地の建ぺい率
  • 用途地域
  • 公図番号

そして、地番等の情報が「青い文字」で記載されています

したがって、対象となる不動産を地図上で探し、そこに記載されている青い文字の数字をあてはめることで、おおよその地番を把握できることになります。

ブルーマップはどこで見られるか

ブルーマップは、株式会社ゼンリンが発行しています。

これは、個人で購入することもできますし、法務局に備え付けられているので、法務局で確認することもできます。

法務局以外では、次の場所でブルーマップを確認できます。

法務局以外でブルーマップを確認できる場所

  • 国会図書館
  • 全国の大きい図書館
  • 市区町村役場
  • インターネット

それぞれの場所での調べ方については、「知って損なし!ブルーマップの見方と活用法」の記事をご覧ください。

登記情報提供サービスの利用

また、一般社団法人民事法務協会は、インターネットで登記情報を確認できる登記情報提供サービスを提供していますが、このサービスでも2017年より「地番検索サービス」を提供しています。

参考:一般社団法人民事法務協会HP 登記情報提供サービス
参考:一般社団法人民事法務協会HP 地番検索サービス

したがって、登記情報提供サービスの利用登録をしている場合には、この地番検索サービスを利用することでインターネット上から地番の検索もできます

ブルーマップ利用時の注意点

ブルーマップを利用する際に注意しなければならないことは、全ての地域についてブルーマップが作成されているわけではないということです。

ブルーマップが発行されていない地域については、別の方法で地番を確認する必要があります。

また、ブルーマップでわかるのは、おおよその地番です。

したがって、最終的にはブルーマップで確認した地番を元に公図を取り寄せるなどして、それが本当に求める土地の地番で間違いないかを確認する必要があります、

路線価図を確認する

地域によっては、国税庁が発行している路線価図にも地番が併記されている場合があります

ただ、これについては必ず地番が掲載されているというわけではないので、念のために路線価図もチェックしてみるという程度の使い方がいいでしょう。

まとめ

以上、地番と住居表示の違い、そして、地番の調べ方について見てきました。

地図から地番を探すには、ブルーマップを使うことになりますが、ブルーマップで確認できるのはおおよその地番にすぎません。

したがって、ブルーマップで確認した場合には、最終的に登記事項証明書や公図を実際に取得して、それが対象の土地であるかを確認するようにしてください。

そして、最も確実な方法としては、法務局に問い合わせることであるということも認識しておきましょう。

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