第二東京弁護士会所属。
困った時はまずは交通事故に精通ている私たち弁護士にご相談いただければと思います。
これから何をすれば良いかなど、豊富な経験とノウハウに基づいて回答いたしますし、加害者や保険会社との交渉や、 後の裁判などに迅速に対応できるサポートをしていきます。
被害者の方が交通事故にあって仕事を休まざるを得なくなった場合には、加害者側の保険会社などから休業損害の支払いを受けることができます。
仕事を休まざるを得なくなった場合には給料が無くなったり減ったりする場合があります。
そのような場合に休業損害は日々の生活を支えるための重要な原資となるでしょう。
しかし、休業損害については、保険会社から突然打ち切りの打診を受けることがあります。
そのような場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
今回は休業損害の打ち切りが打診されるタイミングや打ち切りへの対処法について解説していきますので是非最後まで読んでください。
加害者側の保険会社から休業損害支払いを受け取ることができる場合に、いきなり休業損害の支払の打ち切りが宣告されることがあります。
被害者は交通事故による受傷が原因で働けなくなり収入がなくなっているまたは減っている状況です。
したがって、収入が途絶えていることが理由で休業損害の支払いを受けることが必要であるにもかかわらず、それが打ち切られた場合には生活の糧が失われかねないため重大な問題です。
交通事故の加害者が加入する任意保険会社は休業損害を支払うべき損害賠償金の一部として前払いしてくれることがあります。
事後的にまとめて支払われるよりも、一部の金銭が費用の必要なときに支払われることは被害者にとっては非常に助かります。
しかし、保険会社から突然打ち切りを告げられると被害者としては途方に暮れてしまいます。
それでは、どのようなタイミングで休業損害の打ち切りが宣告されるのでしょうか。
以下、一般的に保険会社が休業損害の打ち切りを伝えてくるタイミングの具体例を挙げて説明します。
治療が進んで、治療を担当した医師がこれ以上治療を継続しても改善が見込めなくなったと判断した状況を症状固定といいます。
症状固定と診断された場合には治療期間が終了すると同時に休業期間も終了したと考えられ加害者の任意保険会社は休業損害の打ち切りを宣言してくることがあります。
次に、治療を担当した医師が交通事故による受傷を原因とする休業の必要がないと判断した場合が考えられます。
つまり、被害者の業務復帰が可能であると診断した場合には、加害者側の保険会社は休業損害を支払う根拠を欠いたと考え支払いの打ち切りを打診してくることがあります。
また、加害者側の任意保険会社が、交通事故による受傷を原因とした症状に対する治療経過をみると、大きな変化がなく一定の推移で落ち着いたと考えられる場合には、休業損害の支払いはもはや不要と考え、休業損害の支払いの打ち切りを宣言してくることが考えられます。
また、被害者の症状が慢性化した場合にも同様に打ち切りの宣言をしてくることがあります。
さらに、被害者の症状が、加害者が交通事故により与えた受傷とは別の原因により症状が悪化し、または継続していると判断された場合にも休業損害の支払いが打ち切られます。
なぜなら、そのような場合には、加害者により不法行為と被害者に生じている働けないことを原因として収入を得ることができないという損害との間には法的な因果関係が欠如していると考えられるからです。
それでは、次に、交通事故の休業損害が発生する時期について解説していきます。
一体被害者はいつからいつまでの休業損害を受け取ることができるのでしょうか。
まず、休業損害は仕事を休んでいる期間であればその期間すべてについて保険金を受け取れると考える方も多いと思います。
しかし、実際はそうではありません。
休業損害が支払われる期間や時期については、休業の必要性と相当性があると被害者を担当した医師が判断した場合のみに加害者や保険会社に対して請求することができます。
したがって、休業損害が受け取れる期間や時期については被害者が受生じた怪我の状態や治療状況に応じて異なってくるということです。
医師が被害者には治療が必要で働くには十分ではないと判断したとすれば、休業の必要性と相当性が存在しているといえますので、被害者はその期間は休業損害を受け取ることができます。
実務上休業損害を受け取るためには、医師が仕事の内容や受傷した症状等から働くことに具体的にどのような支障があるのかを判断し、被害者の負担が大きいため仕事を休まなければならない状態であるという旨の診断書を作成してもらわなければなりません。
そして、休業損害をいつまで受け取ることができるのか、という休業損害の終期については一概に明らかであるとはいえません。
たとえば、交通事故を原因とする受傷の中で一般的な症状である「むち打ち症」については、完治するのに約3か月要するといわれることが多いです。
このような期間については休業損害の終期に対する一定の目安となるといえます。
このような目安についていえば、打撲の症状については1か月、骨折の症状については6か月が完治までに要する期間であるといわれていますのでこれらも目安の一つとして考えられます。
また、症状についていうと、時々刻々改善していく性質のものであると考えられているため、当初は休業損害が10割受け取ることができていました。
しかし、時間が経過するにしたがって、段階的に6割になり、3割になりというように減少していき加害者や保険会社から支払ってもらえる休業損害の額が少なくなっていくこともありえます。
このように休業損害について休業の必要性と相当性は医師が判断することになります。
したがって、被害者としては、症状がある場合は仕事を休む必要があることを医師に正確に伝え、医師と適切に連携して休業損害を請求していく姿勢が必要となるのです。
休業損害を受け取るために必要になる書類は、保険会社から受け取る休業損害証明書や、医師に作成してもらう診断書等です。
休業損害が受け取れる時期については、示談成立時に一括で支払ってもらうこともありますが、治療期間中に給料のように毎月支払ってもらえることもあります。
毎月支払ってもらう場合には月ごとに休業損害証明書の提出が必要になります。
提出した書類に問題がなければ、おおむね1週間後には休業損害が支払われます。
それでは、被害者が入院または通院治療中に、加害者側の保険会社から休業損害の支払いを打ち切る旨の打診や宣告を受けた場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは具体的な対処法について解説していきます。
まず、被害者にできることは加害者側からの休業損害の打ち切りの打診があった場合に、容易に承諾しないことです。
症状の固定を判断できるのは、医師のみです。
したがって、加害者側の保険会社には治療の必要性も相当性についても判断する権限はありません。
被害者に自覚のある症状がある場合などには、任意保険会社の休業損害の打ち切りの打診に応じる義務はないのです。
加害者側の保険会社はあらゆることをいって、休業損害を打ち切ろうとしてくると思います。
しかし、電話口やその場で判断し反応する必要もありませんので、まずは、「医師と相談させてください」と告げれば足ります。
被害者としては急いで示談する必要も義務もありませんので、治療やその他の手続きのなか判断を急ぐ必要はありません。
被害者が、一定期間入院または通院している場合に、加害者側の保険会社は一定の示談金を提示して示談契約を迫ってくることがあります。
しかし、治療が完了または症状固定と診断される前に保険会社との示談に応じないようにしましょう。
被害者の方にとって、保険会社から提示された示談金額が多額のもののように感じられると思います。
ここで断ったら示談金を貰うことができないと不安に思うこともあると思います。
そこで、交通事故に遭った被害者の方は、基本的に治療費という急な出費を強いられているため経済的に困窮している場合が多いです。
そのような場合に目の前に示談金を提示されるとその場で署名してしまいたい気持ちになります。
しかし、そのような早期に提示される示談金については、裁判となった場合に受け取れる賠償金の基準(弁護士基準ないし裁判基準)に比べ低額に設定されている可能性が高いです。
また、一度示談契約が成立してしまうと、事後的に被害者に示談金額を大幅に上回る損害が生じていることがわかったとしても撤回できないリスクもあります。
したがって、この段階で、被害者の方がすべき行動は、保険会社から提示された示談の申し出について容易にサインしないことが重要です。
任意保険会社は一般的な治療期間を目安として休業損害の打ち切りの打診をしてくることが多いです。
また、任意保険会社は医療照会を医師に対して行い、休業の必要性や相当性についての判断を聞いて打ち切りの判断をすることもあります。
仮に、医師が被害者には休業の必要性がないと回答すれば、その時点で保険会社は休業損害の打ち切りを決定するでしょう。
しかし、まだ交通事故により受傷を原因とする症状や痛みが継続しているような場合には、医師の判断に影響を与える場合もあります。
そのような場合には一度医師に相談するべきでしょう。
そして、主治医から就労が難しいという内容が記載された診断書や意見書を作成してもらえた場合にはそれらを任意保険会社に提出することで休業損害の打ち切りが撤回される場合も考えられます。
上記のように、主治医により被害者の方の就労が難しい旨が記載された診断書や意見書を入手した場合や、口頭で医師から休業の必要性や相当性がある旨を診断された場合には、任意保険会社に上記の内容を説明し休業損害を継続してもらうように要求します。
被害者の方の症状や痛みが継続していることにより未だに仕事に復帰することが難しいことをきちんと保険会社に伝えることが重要です。
交通事故による受傷の治療は十分に行われなければ、後々身体に何らかの不調が生じてくる可能性があります。
そして、治療期間が長くなれば、休業損害だけではなく、慰謝料等の損害賠償金も増額してきます。
したがって、適切な賠償金を受け取るために適切な治療を受けることが前提になります。
そこで、まず保険会社から休業損害の打ち切りを打診された場合には、専門家である医師の判断が重要になります。
さらに、保険会社の不適切な対応については是正を求めたり、正当な権利を主張したりしていく必要が生じます。
そこで、交通事故に精通した弁護士に助言をもらって対処することが解決の近道であるといえます。
休業損害について弁護士に相談することのメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
具体的に説明していきます。
まず、弁護士と交通事故の被害者の経済的利害関係が一致していることを挙げることができます。
つまり、被害者は交通事故に遭った場合には、加害者や保険会社に対して損害賠償を請求することができます。
そして、弁護士の報酬は被害者が取り戻すことができる賠償金の金額が大きくなるほど増えるという関係にあります。
一方で、保険会社は被害者に保険金を支払わなければいけない側ですので、被害者とは根本的に利害対立関係にあります。
そこで、保険会社はできるだけ被害者に支払う保険金が小さくなるように交渉してきます。
しかし、弁護士は被害者が取り戻せる賠償金の額が最大化するように全力で交渉にあたってくれますので結果として被害者の示談金も大きくなる可能性が高いです。
つぎに、弁護士に依頼した場合には慰謝料の算定において弁護士基準が適用されます。
弁護士基準は、自賠責保険基準、任意保険基準と比べて最も高額な慰謝料算定基準です。
弁護士は弁護士基準に基づいて示談交渉や訴訟追行を行いますので、これが認められた場合には被害者の慰謝料額が最大化する可能性が高いです。
以上より、弁護士基準を使用して計算できるようになるという点で、弁護士に依頼するメリットがあります。
被害者が弁護士に依頼すると保険会社から提示される示談金額が増額される可能性があります。
どういうことかというと、保険会社との任意の交渉段階で、被害者本人が交渉を行っていても保険会社はなかなか応じることはありません。
なぜなら被害者本人の要望を拒否し続けて相手が諦めれば保険会社は支払う必要がないからです。
しかし、弁護士が被害者を代理した場合には状況が変わります。
弁護士との示談交渉が不調に終わると、次は訴訟等の法的手続きに移る可能性が高いです。
そうすると、高額な弁護士基準での賠償命令が出されるリスクが保険会社にはありますのでそのような段階に進む前に示談を成立させて事件を終わらせようとします。
その結果、弁護士が受任した場合には話合いの段階で示談金を増額させて早期に和解を成立させようと働きかけてくる可能性があります。
よって、示談提示額が増額される可能性がある点は被害者の方にとってのメリットだといえるでしょう。
以上いかがだったでしょうか。
今回は、交通事故の休業損害が打ち切られた場合の対処法等について解説してきました。
保険会社との複雑な交渉については弁護士に依頼することで一任することができます。
納得のいく解決のためにもまずは、弁護士に相談するべきでしょう。