第二東京弁護士会所属。
困った時はまずは交通事故に精通ている私たち弁護士にご相談いただければと思います。
これから何をすれば良いかなど、豊富な経験とノウハウに基づいて回答いたしますし、加害者や保険会社との交渉や、 後の裁判などに迅速に対応できるサポートをしていきます。
交通事故に遭い、けがを負ってしまうと通院のために仕事を休まなくてはなりません。
仕事に穴を開けてしまう不安もさることながら、一方で収入が減ってしまうことも懸念されます。
そのようなときに備えて、なにか補償してくれる制度はあるのでしょうか?
「大切な有給休暇を使うのは躊躇してしまう……」
「酷いけがだし、有給なんてあっという間に消化してしまう!ちゃんと補償して欲しい。」
「有給じゃなくて代休が残っているから使いたいけど補償される?」
など、疑問が尽きないところが交通事故問題の特徴ともいえます。
保険関係、医療関係、法律関係etc……。
さまざまな要素が絡み合っていて非常に厄介です。
今回は、交通事故のけがで「有給」or「代休」を使う場合の差異にまつわる疑問を一つずつみていきましょう。
目次
「家族とのレジャーのために使おうと思っている。」
「育児や介護など急な用事のためにとってある。」
有給休暇は、取得理由を問わず使うことができます。
交通事故に遭い、けがの治療のために会社を休まなくてはならない状況になってしまったらどうでしょうか。
有給休暇を使うと会社からその分給料が支払われることとなりますので減収はしません。
減収しなければ、いわゆる「休業損害」をもらうことができないのでしょうか?
被害者感情としては、せっかくの有給休暇をけがの治療のために使うのですから“損をした気分”になるのではないでしょうか?
結論としては、有給休暇を使っても「休業損害」はもらえます。
「有給休暇」は、“働かなくても給料をもらうことのできる権利”であり経済的な価値を有するものです。
交通事故に遭い、有給を使うことになれば、その経済的価値がなくなってしまうことになります。
したがって、労働者である被害者にとって経済的価値の損害が発生していると考えられるため休業損害を請求することができるのです。
有給休暇と似た休暇で「代休」がありますが、代休の場合でも休業損害は認められるのでしょうか?
結論からいえば、「代休」を使い通院しても、残念ながら休業損害は認められません。
そもそも「代休」とは、休日出勤などをした場合にその代わりとして平日に休暇を付与されるものです。
つまり、代休を使い通院したとしても“会社の休日に通院したのと同じ”と扱われてしまうのです。
会社に対して、休日の申請を行う際には「有給休暇」と「代休」を間違えずに行いましょう。
また、正社員だけではなく、アルバイトやパートなど短時間労働者においても有給休暇は適用対象となっていますので会社に確認しましょう。
これらの条件を満たしていれば勤務日数や勤続年数に応じた付与率で有給休暇が付与されます。
※(参考)会社の休日に通院をしたとしても「休業損害」は発生しません。
それでは、続いて「有給休暇」を使って通院した場合の休業損害の計算方法についてみていきましょう。
どのような計算方法なのでしょうか?
・基礎収入日額×休業日数
「基礎収入日額」は、事故以前の3ヶ月分の給与を平均して算出することが通例となっています。
また、「給与」には以下のようなものが含まれており、税金や社会保険料などを控除する前の金額が基準となります。
<給与に含まれるもの>
例:事故以前3ヶ月の平均給与35万円
通院のため有給休暇を5日間使用
基礎収入日額(35万円÷30日=11,666円)×休業日数(有給休暇5日分)=58,333円
休業損害額=58,333円
休業損害の計算方法についてはご理解いただけたかと思います。
続いて、休業損害の請求方法についてみていきましょう。
誰に、どのように請求していけばよいのでしょうか?
まずは、勤務先に「休業損害証明書」を書いてもらうようにお願いしましょう。
休業損害を請求するためには、「休業損害証明書」が必要となります。
これは、その名のとおり休業を証明するためのものです。
具体的には、勤務日数や欠勤日数、遅刻、早退などを会社が証明するためのものです。
したがって、自分では作成することができません。
あくまでも、会社により証明してもらう必要があります。
保険会社から会社へ送ってもらうように頼むか、被害者自身に送ってもらった後に会社に持参して依頼することになるでしょう。
「休業損害」についてもう一度整理しておきましょう。
交通事故によりけがを負った際に仕事を休むことを余儀なくされ、得ることができなかった収入に対する補償のことをいいます。
自営業者の場合は、「確定申告によるデータ」を元に算出します。
自営業者が休業損害を請求するために必要な書類は以下のとおりです。
開業して間もないときに起きた交通事故などで、確定申告を行なっていないケースもあるかと思います。
そのようなケースでは、帳簿類や通帳など実際の所得を客観的に証明できるものが必要です。
通常であれば、加害者側の任意保険会社が診断書や診療報酬明細書など必要書類を病院から取り寄せます。
したがって、被害者本人が用意しなければならないものは「確定申告書」のみとなります。
それでは、休業損害金を受け取ることができるのはいったいどのタイミングなのでしょうか?
交通事故が発生してから、被害者はさまざまな不利益を被ることになり、肉体的・精神的・経済的な負担を強いられてしまいます。
残念ながら原則として「休業損害金」は示談成立後でなければ受け取ることができません。
交通事故により受けた損害、つまり損害賠償金の示談交渉が終わるまでは受け取れないのです。
示談交渉成立後でなければ受け取ることができないものとして、他にも治療費や慰謝料、逸失利益、通院交通費などが挙げられます。
しかしながら、原則があれば例外もあります。
休業損害を示談成立前に受け取る方法もあります。
先にもみてきたように、休業損害は被害者にとって経済的な価値のあるもので、収入が減れば生活が苦しくなってしまうことは想像に難くありません。
そのようなときは、保険会社と交渉をしてみましょう。
「経済的に大変なので、休業損害を先に支払ってください。」
などと相談してみてください。
たいていの場合は、事情を説明すれば先に支払ってもらうことができるでしょう。
その場合は、勤務先にお願いして休業損害証明書を都度作成してもらう必要があります。
会社側とのコミュニケーションも大切となります。
交通事故によるけがの治療のために、有給休暇を使い「休業損害」が認められないケースとはどのようなものなのでしょうか?
「使えると思っていたのに使えなかった!」という結果になってしまえば、あまりに酷です。
・有給休暇の取得と交通事故との間に「因果関係」がない
このようなケースでは、休業損害を認めてもらうことは難しいでしょう。
しかしながら、因果関係といわれてもピンとこないのではないでしょうか?
因果とは、つまり「原因」と「結果」のことであり、因果関係とは、一方が原因として存在しなければ他方の結果は起きないということです。
“交通事故(原因)の被害に遭い、けがをしたせいで仕事を休んで通院しなければならなくなった(結果)”
といえば、ご理解いただけるでしょうか?
たとえば、事故後けがの状態が落ち着いているにもかかわらず有給休暇を使い休む場合です。
その理由が家族旅行のためであれば認められません。
事故と休む理由との間に因果関係が認められないからです。
ここで、一度、因果関係が「認められるケース」と「認められにくいケース」について整理しておきましょう。
因果関係が認められないケースとはどのようなものなのでしょうか?
いうまでもなく、これらに該当する場合は、有給休暇との因果関係が認められます。
次に、因果関係が認められにくいケースについてみていきましょう。
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条により認められた労働者の権利です。
この経済的価値を有する有給休暇を交通事故によるけがの通院のために使うのですから、しっかりと補償してもらわなければなりません。
交通事故問題は、解決するまでにさまざまな対応を強いられることとなり、被害者にとってはかなりの負担となります。
本来であれば、治療に専念し1日も早く社会復帰を目指すことが先決です。
しかしながら、社会人にとって働くことは生活する上で不可欠であり、長く仕事を休むこととなると不安が募るものです。
弁護士に依頼すれば、休業損害はもちろんのこと示談交渉を被害者にとって有利に進めることができます。
場合によっては、示談金がアップすることも期待できます。
相手方との交渉など、精神的な負担も軽減することができることもメリットの一つです。
一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。