第二東京弁護士会所属。
困った時はまずは交通事故に精通ている私たち弁護士にご相談いただければと思います。
これから何をすれば良いかなど、豊富な経験とノウハウに基づいて回答いたしますし、加害者や保険会社との交渉や、 後の裁判などに迅速に対応できるサポートをしていきます。
事故にあうと、痛手を受けるのは体だけではありません。
事故の怪我や通院などで仕事を休まなければならず、給与にも損害を受けることがあります。
給与は生活の基礎になるお金です。
給与が減ってしまうと、生活も影響を受けるはずです。
さらに、事故の怪我を治療するための通院にも影響が出るかもしれません。
交通事故の損害補償のために休業損害があります。
休業損害の期間や計算、休業補償との違いをわかりやすく解説します。
目次
休業損害とは「交通事故によって仕事を休まなければならなくなった分の減収・収入を補償しよう」という考え方です。
休業による給与など収入の実際の補償のことも休業損害と呼びます。
交通事故にあうと、治療や不調のために仕事を休まなければならないケースがあります。
仕事を休んでしまうと、当然ですが給与が減ってしまいます。
給与が減ると生活や交通事故の不調の治療に支障をきたすことでしょう。
怪我の程度によっては、仕事ができず困窮する可能性すらあります。
交通事故によって生活が壊れることがあるのです。
このように考えると、交通事故が原因の減収には補償が必要だということが見えてきます。
そのための補償が休業損害なのです。
休業損害は収入があれば受け取り可能です。
必ずしも正社員である必要はありません。
仕事で収入を得ているということは、仕事の形態に関わらず交通事故によって収入減などの損害を受けていることになります。
交通事故によって損害を受けていれば、会社員・個人事業主・パート・アルバイト問わず休業損害の受け取りが可能なのです。
休業損害を受け取るためには、医師の診断書が必要になります。
また、医師の診断書には休業する必要がある旨が記載されていることが必要です。
交通事故で怪我をして治療をすれば即座に休業損害がもらえるわけではなく、休業の必要がある旨が記された医師の診断書がなければならないということは覚えておきましょう。
損害が発生しなければ、休業損害は受け取れません。
たとえば無職の場合、最初から補償すべき収入がありません。
よって、無職の場合は休業損害を受け取ることはできないのです。
学生の場合はアルバイトなどをして収入を得ていれば休業損害の受け取り対象になりますが、学業のみで収入を得ていない場合は休業損害の対象外です。
補償すべき収入がゼロだからです。
では専業主婦の場合はどうでしょうか。
専業主婦は仕事をして収入を得ているるわけではありません。
しかし、休業損害の受け取りは可能です。
専業主婦は家事という労働をしているため、家事ができなくなった損害に対しての休業損害がもらえます。
「収入がはっきりしない」「自分は休業損害を受け取れるのか」
疑問に思う点は弁護士に相談し、必要なら休業損害の交渉などもお願いしてみましょう。
休業損害を受け取れる期間は一概にはいえません。
医師が「休業の必要があり、期間に相当性がある」と判断した期間が休業損害の対象期間になります。
怪我の種類や医師の判断によって変わってくるのです。
医師の診断書には「症状」「仕事にどのような支障があるか」「休業の必要性」について記載を要します。
期間については症状や医師の判断が関わりますので、いつからいつまでもらえるというルールはありません。
期間についてはケースバイケースになります。
期間中の休業損害の支払いについては、示談により一括で払われることもあれば、毎月の給料のように払われることもあります。
期間中の支払いについてもケースバイケースです。
休業損害が受け取れる期間は最終的にケースバイケースでも、障害の程度から見る補償期間の目安はあります。
交通事故でよくある怪我であるむち打ち、打撲、骨折のケースで見てみましょう。
むち打ちの休業損害の期間目安は3カ月ほどです。
これは、むち打ちの治療と完治の目安が3カ月ほどになっているからです。
もちろんむち打ちの程度にもよりますが、目安としては3カ月ほどが休業損害の期間になります。
打撲も交通事故でよくある怪我です。
打撲の場合も程度によりますが、治療と完治の目安が1カ月なので、休業損害の期間も1カ月ほどが目安になります。
骨折は、むち打ちや打撲より完治まで時間を要すると一般的にいわれています。
骨折の治療と完治には6カ月ほど必要だといわれているため、休業損害の期間目安も6カ月ほどです。
ただし、骨折の個所の数や程度にもよりますので、あくまで目安として考えてください。
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の改善が見られない状態のことをいいます。
完治と症状固定は異なります。
完治は完全に治癒することですが、症状固定は完治しないまま「これ以上の回復は見込めない」と判断されるケースです。
障害が残った状況で症状固定になることもあります。
症状固定の段階で治療は打ち切りになるため、症状固定と医師が判断すると休業損害がもらえなくなります。
ただ、症状固定後は障害等級などに応じた遺失利益の請求が可能です。
遺失利益とは、交通事故と怪我がなければ得られただろう将来の収入のことになります。
症状固定の段階で休業損害はなくなり、遺失利益の請求に切り替えが必要だということです。
保険会社は、それぞれの怪我の一般的な治療目安期間が経過すると、休業損害の打ち切りを打診してくることがあります。
たとえば、むち打ちの治療目安期間は3カ月ほどですから、3カ月ほどで休業損害の打ち切りを打診してくる可能性があるということです。
怪我の程度は人それぞれ、ケースそれぞれです。
中には治療目安期間内より長い治療が必要なケースもあります。
一般論をあてはめてに「3カ月が目安だから打ち切りで」といわれても、困ってしまうことでしょう。
保険会社などに休業損害の打ち切りを打診された場合、医師に相談するという対抗策があります。
保険会社側が休業損害を打ち切る場合、基本的に担当医師に治療や休業の必要性を照会します。
医師が必要性なしと回答すれば休業損害の打ち切りにつながるのです。
怪我の痛みや障害がある場合は、医師にその旨をはっきりと伝え、休業損害が打ち切られたら困る旨もしっかり伝えておきましょう。
なお、休業損害は休業損害がもらえる期間すべてにおいて100%の額が保証されるわけではありません。
怪我は日々治癒し、回復します。
最初のころは100%の支払いがあっても、回復に従って減額される可能性があります。
減額への対抗策も同様で、医師への相談になります。
休業損害の計算は次の計算式によって行います。
休業損害=休業日数×5,700円
1日あたりの金額である5,700円は職業を問わず同じです。
パートでも正社員でも同じ5,700円で計算します。
ただし、損害が明らかに5,700円を上回っている場合は、19,000円を限度として金額を増やすこともできます。
中には5,700円という金額で計算すると極めて不平等な結果になるケースもあるはずです。
実際の収入をベースに計算した方がより現実に即するというケースでは、基礎収入を計算し、基礎収入を計算式に当てはめるかたちで休業損害を算出することもあります。
基礎収入=交通事故前3カ月の収入÷90
休業損害=休業日数×算出した基礎収入
以上の式をベースに、交通事故被害者の職業によって計算式が変わってきます。
それぞれの職業ごとの休業損害の出し方について見てみましょう。
会社員(サラリーマン)の休業損害の計算式は次の通りです。
基本的に収入をベースにした計算式と同じになっています。
休業損害=交通事故3カ月前の給与÷90日×休業日数
給与については通常の給与の他に手当や手当、賞与なども対象となります。
個人事業主の場合は以下のような休業損害の計算式になります。
休業損害=交通事故の前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数
個人事業主の場合は給与をもらっていないため、給与をベースにした計算ができません。
よって、前年の所得から1日あたりの金額を計算し、休業日数に応じて算出する流れです。
ただ、個人事業主は仕事の形態や収入形態が個人によってかなり違うため、最終的には交通事故にあった個人事業主に合わせてケースバイケースに計算することもあります。
専業主婦(夫)にも給与はありません。
専業主婦(夫)の収入については、厚生労働省が発表している賃金センサスなどをベースに休業損害を計算する流れです。
休業損害=賃金センサスを参照した平均年収額÷365日×休業日数
休業損害と休業補償はよく似た言葉です。
一般的には交通事故により休業したことによる補償を意味する言葉なので、厳密な使い分けはなされていません。
法律用語でも厳密には区別されていないのが現状です。
しかし、休業損害と休業補償は別々の意味を持った言葉として使われることもあります。
交通事故の補償の際は、別の意味で使われるケースに注意が必要です。
交通事故にあうと、加害者に損害賠償の請求が可能です。
休業損害は仕事を休まなければならなくなったことなど、休業に対しての損害賠償になり、損害賠償の一種です。
休業損害の法的根拠は、自動車損害賠償保障法3条、民法715条、民法709条などです。
対して休業補償は、労働基準法第8章を根拠にしています。
労働者が交通事故にあい、その交通事故が労働災害に該当すれば、使用者に過失がなくても補償しなければいけません。
使用者は労働者の仕事から利益を得ています。
利益を得ている関係だからこそ、労働者に何かあったら補償する必要があるのです。
使用者が労働者に対して果たすべき災害補償のひとつが休業補償になります。
休業補償では平均賃金の60%が補償対象です。
ただし、使用者に過失があれば残り分についても損害賠償で請求できる可能性があります。
休業損害と休業補償は厳密に使い分けされていませんが、使われるケースによっては違った意味になります。
交通事故の補償を求めるときは、どちらの意味で使っているかよく確認してください。
休業損害を受け取る上で知っておきたいポイントが3つあります。
休業損害では残業代も請求できる可能性があります。
ただし、残業代を休業損害として認めてもらうためには、残業代の証明が必要です。
このようなケースでは弁護士に相談して残業代も含めた請求を検討してみてはいかがでしょうか。
交通事故後に有給を使っていると、その有給期間分は休業損害から引かれるのではないかという心配があるのではないでしょうか。
しかし、心配する必要はありません。
有給消化でも休業損害は受け取れます。
有給には有給としての財産的価値があり、その財産的価値を交通事故によって消費することもひとつの損害に当たるのです。
慰謝料とは心の痛みに対して支払われる金銭などです。
交通事故の場合は、事故の怪我などで入通院したケースなどで慰謝料を請求できます。
慰謝料と休業損害は性質的に別物なので、慰謝料を請求しても休業損害は受け取れます。
もちろん、休業損害を受け取った後に慰謝料請求することも可能です。
休業損害とは、交通事故により仕事ができないなど、損害が発生したときの補償です。
交通事故により仕事を休まなければならず収入が減ってしまったなどのケースでは、休業損害の請求が可能です。
休業損害の計算は仕事によって違ってくる可能性がある他、受け取る期間も怪我の種類などによって変わってきます。
交通事故に知見のある弁護士に相談し、実情に合った休業損害を請求しましょう。
休業損害の打ち切りなどにも弁護士や医師のサポートを受け、対処することが重要です。