東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故に遭って怪我をすると、その痛みや治療などのために働くことができなくなり、そのために収入が減ってしまうことがあります。
そんなときは、休業損害を加害者へ請求することができます。
ただ、休業損害の計算を保険会社任せにしていると、不当に低い金額となってしまう可能性が高いことをご存知でしょうか。
実は、これまで保険会社における損害賠償の実務では、休業損害の日額給与額の計算における稼働日数の取り扱いについて誤った方法が常識として定着していました。
休業損害も損害賠償の一部なので、被害者としては正当な計算方法で算出した金額の補償を求めなければなりません。
そこで今回は、休業損害に関して稼働日数と日額給与額の計算方法について詳しくご説明し、その他にも休業損害についてよくある疑問にもお答えしていきます。
目次
休業損害とは、交通事故で怪我をして働けなくなり、そのために収入が減少するという損害のことを意味します。
被害者は交通事故に遭わなければ通常どおりに仕事をして収入を得られていたはずです。
したがって、減収した分については交通事故と相当因果関係が認められる範囲において損害賠償の一部として加害者へ請求することができます。
なお、交通事故による怪我のために仕事を休んでも勤務先から給料が支払われ、収入が減少しなかった場合は休業損害が補償されることはありません。
給与や賞与などが一部でも減った場合に、休業損害が発生したものとして補償を求めることができます。
休業損害の計算方法には後ほどご説明するように何種類かのパターンがありますが、基本的には次の計算式に当てはめて算出します。
日額給与額が高いほど、また休業日数が多いほど高額の休業損害が認められます。
ただ、日額給与額についてはどのような計算方法で算出するかによって金額が異なってきます。
そこで、ここではまず日額給与額の計算方法についてご説明します。
日額給与額とは、被害者が交通事故に遭わなければ1日あたりいくらの収入を得られていたかを示す金額のことを言います。
これを計算するためには、その被害者が交通事故に遭う前の実収入を参考にするのが基本です。
これまで保険会社では、次の計算式によって日額給与額を求めるのが常識とされてきました。
このように保険会社における日額給与の計算では「暦日数」が用いられており、現在でもこの計算方法が採用されています。
しかし、この計算方法には大きな問題があります。
日額給与額を計算する際は、実収入を暦日数で割るのではなく、稼働日数で割らなければ不公平な計算結果となります。
たとえば、被害者の事故前3ヶ月間の実収入が90万円だった場合、90日で割ると日額給与額は1万円となります。
しかし、稼働日数が60日だった場合、90万円を60日で割れば日額給与額は1万5,000円となります。
この被害者は、実際に60日分の仕事で90万円を稼いだのであって、90日働いて90万円を稼いだのではありません。
休業損害は休業期間の暦日数ではなく休業した日数についてしか支払われません。
そのため、日額給与額を計算する際にも暦日数ではなく稼働日数で算出しなければ公平とはいえないのです。
裁判ではすでに稼働日数で割る計算方法が主流となっており、被害者から依頼を受けた弁護士もこの計算方法で休業損害を計算し、加害者へ請求しています。
それでは次に、休業損害の計算方法について詳しくご説明します。
実は、休業損害の計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類のものがあります。
どの基準によっても「日額給与額×休業日数」という計算式は同じですが、日額給与額の計算方法に違いがあります。
自賠責基準とは、自賠責保険から保険金が支払われる場合に適用される損害賠償金の計算基準のことです。
自賠責保険は交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした基準であるため、自賠責基準による賠償金は3つの基準の中で最も低額となります。
日額給与額について、自賠責基準では次のように一律の金額が定められています。
この金額を超えて収入が減少したことを証明できる場合は、日額1万9,000円を上限として実額に基づいて計算されます。
任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社から保険金が支払われる場合に適用される計算基準のことです。
自賠責基準よりは任意保険基準で計算する方が賠償額は高くなりますが、次にご説明する弁護士基準よりは低額となります。
日額給与額について、任意保険基準では先ほどもご説明しましたが、次のように計算されます。
実収入を暦日数で割った日額給与額に休業日数をかけた分しか支払われないため、任意保険基準による算出額では被害者に不利となります。
弁護士基準とは、被害者から損害賠償請求の依頼を受けた弁護士が示談交渉や訴訟を提起したりする際に用いる計算基準のことです。
この基準は損害賠償請求訴訟で裁判所が用いる計算基準と同じものであるため「裁判基準」とも呼ばれます。
3つの基準の中では賠償額が最も高額です。
過去の裁判例を分析・研究して策定された計算基準であるため、正当な法的根拠に基づいた基準でもあります。
弁護士基準では、日額給与額について次のように計算します。
実収入を実稼働日数で割った日額給与額に休業日数をかけた分が支払われるため、交通事故によって減収した分が正当に補償されることになります。
任意保険基準が暦日数を用いている点は明らかに不公平なので、保険会社においても実稼働日数で日額給与額を計算するように運用を改める必要があると考えられます。
休業損害を申請する際には通常、休業損害の内容を証明するための書類として「休業損害証明書」を保険会社へ提出します。
ここでは、休業損害証明書とはどのようなものなのか、その書き方や注意点についてご説明します。
休業損害証明書とは、被害者が事故前に得ていた収入や事故後に休業して減収した事実を被害者の勤務先の会社が証明するために作成する書類のことです。
保険会社ごとに定型の用紙があるので被害者はそれを受け取り、勤務先の会社に提出して記載してもらうことになります。
基本的には会社の代表者が作成することが想定されていますが、総務や経理の担当者が作成したものも有効です。
休業損害の書き方は書式の記入欄を埋めていくだけなので、難しくありません。
主な記入事項は、以下のとおりです。
最後に、会社の名称や所在地・連絡先、代表者や担当者の氏名、日付を記入し、社印または代表者印を押印します。
休業損害証明書は、休業損害の金額を直接証明するものではないことを覚えておきましょう。
どういうことかと言いますと、休業損害証明書は休業の事実や事故前の収入、減収した事実を証明するものではあります。
しかし、これに基づいて休業損害を計算するのは保険会社や裁判所であり、休業損害証明書はそのための資料に過ぎないのです。
実際に休業損害が計算される際に保険会社で暦日数が用いられているという問題があることは、先ほどご説明したとおりです。
ここまで、休業損害の計算方法について、特に稼働日数の重要性を指摘しつつご説明してきました。
ここでは、その他に休業損害に関してよくある疑問点についてお答えしていきます。
交通事故による怪我の治療や静養のために有給休暇を取得した場合は、休業日数に含まれます。
事故に遭わなければ自由に取得できたはずの有給休暇を取得せざるを得なくなったことも財産的損害に当たると考えられるからです。
一方、事故前3ヶ月間に有給休暇を取得した日がある場合、日額給与額を計算する際には有給取得日も稼働日数に含めるべきと考えられます。
なお、怪我の治療や静養とは無関係に有給休暇を取得した場合は、休業日数には含まれませんし、稼働日数にも含めるべきではありません。
怪我の治療や静養のために早退や遅刻をしたと認められるときも、それによって減収した場合は休業損害の対象になります。
この場合、早退・遅刻によって業務に従事しなかった時間についても正確に申告し、その時間分の給与額を算出して休業損害額に加算するのが一般的です。
日額給与額には「本給」のほか、「付加給」も含まれます。
付加給には通勤手当や時間外勤務手当、皆勤手当、家族手当など継続的に支払われる手当も含まれます。
一方、賞与や結婚手当、弔慰金のように臨時的に支払われる手当は付加給に含まれません。
休業損害の日額給与額を計算する際に保険会社が実収入を暦日数で割る計算方法を採用していることは明らかに不当です。
ただ、保険会社も問題点には気づいていながらも、利益を確保するためにあえて支払額を減額できる計算方法を採用し続けている可能性があります。
稼働日数で計算した正当な金額で休業損害を請求するためには、弁護士に相談するのが得策でしょう。