東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故でケガを負って、アルバイトを休まなければいけなくなった場合、正社員と同じように休業補償をもらえるのでしょうか。
結論をいうと、アルバイトであっても、目安として1年前後同じアルバイト先に勤めているといったことを条件に、休業損害の請求ができます。
ただし、休業損害を請求できる条件は満たしているとしても、アルバイトでは、シフトによって収入にばらつきがあることも多く、具体的にどれぐらいの金額を休業損害として請求できるのか、わかりにくいといえます。
自賠責保険では、休業損害として請求できる1日当たりの金額はある程度決まっています。
しかし、任意保険に請求する場合は、請求額の基礎となる1日当たりの収入額を求める必要があります。
アルバイトの休業損害の計算方法を理解するために、まず、交通事故の休業損害請求は、どのような性質のものなのかを確認します。
そのうえで、アルバイトの場合の休業損害の計算方法を、解説していきます。
交通事故で請求できる損害賠償金は、「財産的損害」と「精神的損害」に分けることができます。
財産的損害とは、お金面で生じた不利益であり、精神的損害とは、痛みに耐えなければならないというような精神面の不利益です。
休業損害は、収入が減少するという損害であり、財産的損害といえます。
他方、精神的損害にあたるのは、慰謝料です。
財産的損害は、実際に損害があった金額が基礎となります。
精神的損害の場合、実態のないものを敢えて金銭に換算するため、高額になりがちです。
財産的損害は、さらに、消極損害と積極損害に区分することができます。
積極損害とは、事故によって実際に増えた支出のことで、治療費や交通費、介護費などが該当します。
これに対して、消極損害は、事故によって本来得られるべき利益が得られなくなってしまったことについての損害です。
休業損害は、完治または症状固定までの間、働くことができずに得られなくなった収入についての損害ですから、後者の消極損害になります。
「休業損害証明書」は、給与所得者が休業損害を請求するために必要な書類で、交通事故により勤務日を休んだ事実を証明するものです。
被害者本人ではなく、勤務先に作成してもらい、証明してもらいます。
複数の勤務先でアルバイトをしている場合、すべての勤務先に作成を依頼する必要があります。
書式は、被害者側が損害賠償の請求をする加害者側の保険会社側が指定する所定のものを用いるので、ホームページ経由や郵送などで取り寄せます。
もし、加害者側が任意保険に加入していないときは、自賠責保険の保険会社所定の書式を使います。
アルバイトの休業損害を請求するときも、この休業損害証明書を使って請求することになります。
また、保険会社への請求時には、休業損害証明書とともに、収入証明書類として、源泉徴収票や事故前3ヶ月分の給与明細などを添付するのが一般的です。
休業期間の項目には、事故日を始期として、休業期間を書きます。
3ヶ月ごとに1枚を使用する形式となっていますが、速やかに提出したい場合は、請求する日でいったん区切って書くことになります。
内訳には、欠勤、有給、遅刻、早退、それぞれの休業の形式を記載していきます。
休んだ日付、遅刻・早退した日付を具体的に記載していきます。
欠勤〇、遅刻△、早退▽、休日×、と記載することが多いです。
休んだ期間の給与をどれだけ減額されたかは、計算式根拠欄を使ってできるだけ具体的に記載するようにしましょう。
本給と付加給を分けて記載する形式になっていますが、あまり深く考えずに基本給を「本給」、それ以外を「付加給」と記載すれば大丈夫です。
実際に休業損害を計算する際は、合計額を計算の基礎とします。
控除額には、社会保険料と源泉所得税しか記載する欄がないので、差引支給欄は、実際の手取りとは異なることもあります。
社会保険の傷病手当や労災保険の休業補償を受給している場合、休業損害の支給額を調整する必要があります。
給付の有無はその確認のために記載します。
休業損害の計算方法には3つの基準があります。
いずれの基準にも共通するのは休業日数をカウントしなければならないことですが、休業日数は、事故による傷病を原因として仕事を休む必要があると認められた日数のことです。
通常は、通院日数を基準とします。
勤務先から、休業損害証明書に休んだ日付を書いてもらいます。
就業可能なレベルに回復した時期については、医師に就労不能期間を診断書、意見書などで証明してもらうことになるでしょう。
土日に通院した場合も、休業初日から続けて休業して通院し続けていれば、その土日も休業日数として扱われることもあります。
ただし、弁護士基準では、仕事が休みとなる土日は、休業初日から連続して通院していたとしても、休業日数には含まれません。
特にアルバイトの場合、休業日数のカウントで悩みどころとなるのは、シフト上の休みを休業日に含めてよいのか、ということです。
シフト上の休みの日も、休業初日から連続して休業して通院し続けていれば、休業日としてカウントすることになります。
これは、土日を休業日数に含めるのと同様の考え方に基づくものです。
アルバイトの休業損害の計算方法は、自賠責保険の場合は以下のように計算されるのが原則です。
自賠責保険基準の計算方法
6,100円×休業日数
6,100円の日額単価については、これ以上の収入減少があったことが証明できれば、19,000円までの増額が認められています。
任意保険基準の場合の計算方法は、このようになります。
任意保険基準の計算方法
1日あたりの基礎収入(事故前3ヶ月の給与÷90日)× 休業日数
任意保険基準では、基礎収入を低く計算されやすい、正当な休業日数を認めてもらいにくい、などの注意点があります。
弁護士基準の場合の休業損害は、以下のように計算されます。
弁護士基準の計算方法
1日あたりの基礎収入×休業日数
基礎収入額の算定方法は、基本的には、通常のサラリーマンと同じように、
となりますが、稼働日数によっては極めて低額になってしまうため、実際の稼働日数で割ることも考えられます。
アルバイトをしていたのが主婦の場合、休業損害はどのように計算するのでしょうか。
当然、アルバイトをしていた部分の休業損害については、アルバイトの休業日数と基礎収入額を用いて計算することができます。
ただ、主婦の場合は、主婦業も金銭的に評価されます。
事故の影響によって家事を行えなくなれば、その分誰かがしわ寄せを受けることになり、場合によっては家政婦を雇わなければならない事態も生じかねません。
この場合、主婦業の基礎収入額をどのように計算するかが問題になります。
また、アルバイトをしていた主婦では、どちらの基礎収入額を計算に用いるのか、または、それぞれの日数を割り出して完全に分けて休業損害を計算するのか、などが問題になります。
まずは、専業主婦の場合の休業損害の計算シミュレーションを紹介します。
通院日数は30日とします。
自賠責保険の場合は、通常通り、1日6,100円を用いて、
と計算します。
弁護士基準の場合は、事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を365日で割ったものを使用します。
「賃金センサス」とは、厚生労働省が実施している「賃金基本構造の統計調査」をまとめたものです。
平成30年のデータでは、
となります。
つまり、休業損害は、「賃金センサス女性労働者平均賃金÷365日×休業日数」と計算され、この場合、
となります。
専業主婦の休業日数は、通常は入通院の日数とされます。
他方で、通院治療の場合は、通院しない日も家事労働が制限されていたと考えられます。
そこで、事故日から治療終了の日まですべての日数を休業日数とし、一定の休業割合を乗じて調整する方法もあります。
休業期間が長期になる場合は、事故日から数ヶ月ごとに、100%、75%、50%…と休業割合を徐々に減らす逓減方式が用いられることもあります。
次に、アルバイトをしている兼業主婦の場合のシミュレーションを紹介します。
休業日数は30日とします。
自賠責保険の場合は、1日6,100円を用いるのは専業主婦の場合と変わりません。
休業損害は、
となります。
弁護士基準ではどうなるかというと、アルバイトをしている兼業主婦の休業損害計算は、アルバイトと主婦業の割合按分を行うなどの複雑な計算は行いません。
賃金センサスと実際のアルバイト収入のいずれか高い方を基礎収入額として用いるというのが基本です。
つまり、計算方法は、
となります。
たとえば、アルバイト収入が稼働10日で80,000円であれば、
ですので、10,483円を用います。
休業損害は、
となります。
兼業主婦の場合、賃金センサスとアルバイト収入のいずれか高い方を選択できますが、両方を合算することは認められていません。
つまり、アルバイトの休業日数を割り出してその分にアルバイト収入を乗じて、かつ、主婦業の休業日数分には賃金センサスを乗じる、という計算方法はできません。
働いていない学生の場合は休業損害を受け取る資格はありません。
しかし、学生がアルバイトをして働いていた場合、そのアルバイト収入についての休業損害を請求できることになります。
計算方法は、次のようになり、通常のアルバイトと同様です。
自賠責保険の場合は、休業損害は
と計算されるのが原則です。
弁護士基準の場合の休業損害は、以下のように計算されます。
たとえば、30日通院、アルバイト収入が稼働10日で80,000円のケースでの休業損害は、
自賠責保険の場合は、
となり、任意保険・弁護士基準では、
となります。
学生の場合は、休業日数の計算が問題となります。
入院日数と通院日数の合計とするか、または、シフト制で規則的に勤務していた場合は、事故前と同様のシフトで働くと仮定した場合の休むシフトの日数とするなどの方法が考えられます。
ここまで、アルバイト・パートでも休業損害を申請する際の計算方法について解説してきました。
次は、実際の裁判例を通して、専業主婦の事例、兼業主婦の事例、学生の事例に区別して、休業損害がどのように認められるのかについて紹介します。
まず最初に比較対象として、複数のアルバイト先を掛け持つ人の事例をご紹介します。
大阪地裁・平成29年3月14日判決の事例です。
事例
複数のアルバイト先を掛け持っていた原告の交通事故による受傷の休業損害として、アルバイト先2社ごとに休業日数と基礎収入を認定しました。
1社目は、1日あたり基礎収入を419,157円÷92日=4,556円とし、休業期間は治療経過などに照らして115日間と認定しました。
1社目の休業損害は、4,556円×115日=523,940円とされました。
2社目は、事故日の1ヶ月前に採用されてから30日間で155,848円の給与額を得ていたとし、1日あたり基礎収入を155,848円÷30日=5,194円と認定しました。
休業期間は129日間とされました。
2社目の休業損害は5,194円×129日=670,026円とされました。
大阪地裁・平成29年1月31日判決の事例です。
事例
主婦である原告が運転する乗用車とトラックとの交通事故によって頸椎捻挫の傷害を負いました。
原告が、事故当時、同居している内縁の夫のために家事に従事しており、事故により家事労働に一定の支障を生じたといえるとしました。
そして、事故日から症状固定日までの183日間、50%の労働能力を喪失したとして、平成25年の女性労働者平均賃金日額7,839円を下に、次の休業損害の金額を認定しました。
7,839円×183日×0.5=717,268円
福岡地裁・平成26年2月13日判決の事例です。
事例
アルバイトでフルタイムのテレフォンアポインターをしている兼業主婦が、乗用車の助手席に乗車していたところ、加害者の車に追突され、頸部捻挫・腰部捻挫を受傷しました。
女性労働者平均賃金がフルタイムの実収入を上回っていたため、当時の賃金センサス女性労働者平均賃金年額を下に、3ヶ月分の休業損害として次の金額を認定しました。
3,499,900円×3/12=874,975円
フルタイムで稼働していたとしても、通常のアルバイトと同様に実収入を基礎とするのではなく、主婦の場合は、平均賃金を用いて休業損害を計算することを認めた事例といえます。
横浜地裁相模原支部・平成25年3月26日判決の事例です。
事例
アルバイトの女子高校生が、赤信号停車中に車両に乗車していたところ、加害車両に追突され、頸部挫傷、腰部挫傷を負いました。
基礎収入を月給÷30日で算定し、入院28日、通院34日を就労できなかったと認め、次の金額を休業損害として認めました。
80,000÷30×(28+34)=165,292円
基礎収入の計算において、30日で割るのはなく、稼働日数で割って計算し休業損害を主張すれば、もう少し休業損害額の認定が増えた可能性がある事例といえます。
学生の事例の一つとして、もう1件、就職内定をもらっていた学生の事例をご紹介します。
名古屋地裁・平成14年9月20日判決の事例です。
事例
はみ出し禁止の中央線のある道路を走行していた被害者の原付に、中央線をはみ出してきた対向車両が、衝突し、被害者は右大腿骨骨幹部骨折、右踵部挫滅創等を受傷しました。
被害者は学生で、就職内定がありましたが、事故から症状固定まで2年7カ月かかり、事故の負傷が原因で内定を取り消されることになりました。
認定された休業損害は、内定の際に提示された労働条件をもとに、2年目の昇給を含めて内定先の会社の給与計算に基づいて次のように算定されました。
休業損害9,550,322円
この事例では、併合6級という重い後遺障害が残り、その逸失利益なども含めて総額1億900万円の損害賠償額が認定された特殊な事例です。
学生であっても、内定があるなど、将来確実に見込める収入があり、それが事故が原因で得られなくなった場合は、その収入を基礎として休業損害額を計算、認定されることになります。
以上が、アルバイトの休業損害の計算方法についての解説でした。
アルバイトの場合は、1日あたりの基礎収入の計算や、休業日数の計算が複雑です。
紹介したシミュレーションや事例を参考に、自分がどれぐらいの休業損害を請求できるのか計算してみましょう。
また、主婦の方や兼業主婦の方でも休業損害を請求することができます。
兼業主婦の方は、1日あたりの基礎収入の計算の選択や、休業日数の計算に注意するようにしましょう。
現状アルバイトをしていない学生の方でも、一定の条件に該当すれば休業損害を請求できる可能性があります。
あきらめずに、この記事の事例を参考にして請求を検討してみましょう。
勤務先などに休業損害証明書を記載してもらったら、記載事項についてもチェックすることを忘れないようにしましょう。