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交通事故の休業損害、有給休暇や土日も含まれる?!

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 休業損害の計算方法について理解できる
  • 休業損害に有給や土日が含まれるのかがわかる

交通事故に遭ってしまい、休業損害の申請を考えているが、休業損害の休業日数には有給休暇や土日祝日が含まれるのかがわからないという方や、そもそも、休業日数というのは、休業損害の計算方法においてどのような意味を持つのか知りたい、という方がいらっしゃると思います。

この記事では、休業損害の性質と計算方法についての概要と、休業損害には有給休暇や土日・祝日が含まれるのかどうかを解説します。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって負った傷病が原因で働くことができなくなり、その間に事故がなければ得られるはずだった収入のことをいいます。

休業損害の分について、自賠責保険、任意保険などに損害賠償請求をすることができます。

休業損害は、精神的損害ではなく、あくまでも経済的損失である財産的損害です。

ただし、治療費や交通費のような積極損害ではなく、事故に遭わなければ得られたであろう収入や利益が得られなくなったという消極損害です。

休業損害の計算では、その得られたであろう収入をどのように計算するのかが重要になります。

休業損害の意義からすると、基本的には、収入があるなんらかの職業に就いていることが条件になり、もともと収入がなかった人は休業損害をもらえないことになります。

会社員、会社役員、自営業などであれば、それらの仕事から収入があり、交通事故が原因で仕事を休み、収入が減少した場合、休業損害を請求できます。

アルバイトしていて、交通事故のせいで休んで収入を得られなかった学生も対象となります。

ただ、まったく収入がない場合でも、専業主婦や内定をもらえていた学生などは、休業損害を請求できる可能性があります

専業主婦の主婦業は、賃金センサス女性平均賃金によって金銭的評価ができるというのが慣行となっています。

また、内定をもらえていた学生は、事故によって内定先に勤務できなくなったのであれば、事故に遭わなければ得られたであろう収入を得られなくなったことになります。

内定先の給与水準によって、休業損害を請求できうるといえます。

交通事故では、通勤途中や仕事中の事故で労災保険に請求できる「休業補償」というものもあるので、注意しましょう。

二重に受け取ることはできません。

休業損害の計算方法

休業損害の基本的な計算方法は、以下の算式によって計算されます。

算定基礎日額×実休業日数

算定基礎日額とは、事故に遭わなければ得られたであろう1日あたりの収入額です。

算定基礎日額の計算方法は、任意保険基準、弁護士基準の計算基準によって異なります。

ただし、自賠責基準では一律定額になります。

実休業日数は、実際に交通事故の治療やケガで働くことができなかった日数です。

入通院の日数で計算することが多いですが、自宅療養の期間も含まれます。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準は、最低限加入しなければならない自賠責保険による補償の基準です。

基本的には、収入や職業に関わらず、以下のように一律になります。

6,100円×実休業日数

たとえば、主婦など休業日が証明しにくい場合、実休業日数は、実際に入通院した日数となります。

任意保険基準の計算方法

任意保険基準とは、任意保険会社が自賠責保険基準では不足する部分を補償する際の計算基準です。

実際の支払い方法は、任意保険会社が自賠責保険会社の部分も立て替えて支払い、後で自賠責保険から一括清算します。

任意保険基準では、被害者の職業別に、算定基礎日額が次のようになっています。

  • ・給与所得者:事故前3ヶ月間の収入÷90日
  • ・自営業者:事故前年の申告所得÷365日
  • ・主婦:原則自賠責基準

自営業者の場合の申告所得とは、収入から経費を差し引いた後の所得金額となるのが原則です。

ただし、固定費を認められることもあります。

自営業者の場合は、収入の変動も大きいため、ケースによっては合理的に将来の収入予測を行って、算定基礎日額を計算することもあります。

会社役員の場合は、残念ながら役員報酬については労働の基礎収入とみなされないケースが多いといえます。

役員としての報酬と一般の労働者としての報酬を分けている場合は、労働者部分については、基礎収入に含まれると考えられます。

任意保険基準の場合、実休業日数には、一定の条件の下、土日・祝日を含めることができるとされています。

詳細は、後述します。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準は、弁護士を代理人にして示談交渉をした場合の基準で、最も高額になります。

裁判の判例を下にした基準であり合理性はあるものの、個人で保険会社と交渉してもなかなかこの金額で認められることは少なく、弁護士が交渉することで初めて実現可能な計算基準です。

算定基礎日額が次のように計算されます。

  • ・給与所得者:事故3ヶ月間の収入÷実稼働日数
  • ・自営業者:事故前年の申告所得÷実稼働日数
  • ・主婦:女性労働者の年平均賃金÷365日

給与所得者、自営業者では、分母の日数を実稼働日数で割ることができるため、算定基礎日額が高くなります。

主婦の場合は、自賠責基準の最低補償ではなく、女性労働者の年平均賃金を用いることができます。

次に、休業損害の実休業日数の計算方法について、詳細を解説します。

条件によって土日・祝日は休業損害計算に含まれる

休業損害の計算の実休業日数には、土日・祝日は含まれないのが基本です。

しかし、任意保険に加入していることを前提として、条件によっては、土日・祝日も含めることができます

休業初日から連続して欠勤している場合というのが条件となります。

いったん出勤してしまうと、休業が連続しているとみなされず、土日・祝日は単なる休日とみなされてしまいます。

休業損害の請求を考えている場合では、治療が終了するまで休業する方がよいでしょう。

アルバイトなどのシフト出勤をしている場合であっても、休業初日から連続して欠勤していれば、土日・祝日とシフトの休日を休業日数としてカウントできることになります。

有給休暇は休業損害計算の対象

交通事故による影響で、有給休暇を取って休んだ場合はどうでしょうか。

有給休暇は、労働者が有する権利であり、財産的価値が認められています。

自由に使用できるはずの有給休暇を、交通事故により使用せざるを得なかったということは、財産的価値のある権利を侵害されたとみなされ、休業損害の対象となります。

したがって、この場合も、休業日とみなされます

有給休暇を使用した方がよいか、欠勤扱いの方がよいのか、というのは、ご自身の状況に合わせて判断すべきでしょう。

単純に金銭面からは、有給休暇を使用すれば、会社からは給与が支払われ、労災からも休業損害が支払われるので得になりますが、将来の有給休暇は減ることになります。

これに対して、代休は元々休日扱いなので休業日とみなされないのが基本です。

有給か代休かの選択であれば、代休を消化するのではなく、有給を消化する方がよいといえます。

まとめ

休業損害の実休業日数には、有給休暇も含まれることがおわかりいただけたかと思います。

条件によっては、土日・祝日も含めることができるので、休業損害の請求を考えている場合には、働くことができるようになるまでは、しっかり休んで治療に専念するようにしましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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