東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故による怪我で一時的に働けなくなり、仕事を休まなければならなくなるケースがよくあります。
会社員の場合、治療のために仕事を休んだことで給料が支給されなくなれば、その分を休業損害として加害者に対して請求することができます。
それと同じように、自営業者の場合も治療のために仕事を休めば休業損害を請求することができるのか疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
自営業者は自分が仕事を休めば誰も代わりに仕事を進めてくれる人がおらず、死活問題に至ってしまうことも多いため、休業損害を請求する必要性は高いといえます。
そこで今回は、自営業者も休業損害を請求できるのか、請求する方法や計算方法などについて解説していきます。
目次
まずは、自営業者の人が休業損害を申請できるのかどうかについてはっきりさせておきましょう。
結論を言いますと、自営業者の人も休業損害を請求することができます。
ただし、会社員の場合と比べれば請求手続きが少し複雑で、休業損害として適切な金額を認めてもらうにも苦労する場合が多いです。
その理由は、本当に休業したかどうか、休業したとしていくらの損害が発生したのかを証明することが会社員よりも難しいことにあります。
これらの点を証明する方法については、後ほど詳しくご説明します。
「休業損害」とは、交通事故で怪我を負った人が働けなくなり、そのために収入が減ることによる損害のことをいいます。
会社員であっても自営業者であっても、仕事を休むと収入が減ってしまうのは同じです。
したがって、交通事故と相当因果関係にある「収入の減少」に対しては、自営業者も休業損害を請求することができるのです。
休業損害の金額は、1日あたりの基礎収入に休業日数をかけて計算します。
会社員の場合、通常は一定の収入が定められているため基礎収入を算定するのは容易で、勤怠管理により休業日数を把握するのも容易です。
それに対して、自営業者の場合は基礎収入や休業日数を証明するのに苦労することはあります。
自営業者も休業損害を請求できることはおわかりいただけたことでしょう。
そこで次に、自営業者の休業損害の計算方法についてご説明します。
自営業者の休業損害は会社員の場合と比べて損害の内容が明確でない場合が多いため、独自の計算方法が採用されるケースが多くなっています。
その計算方法にも「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3種類があり、どの基準で計算するかによって金額が異なってきます。
ここでは、それぞれの計算方法についてご説明します。
「自賠責基準」とは、自賠責保険から賠償金が支払われる場合に適用される計算基準のことです。
休業損害について、自賠責基準では次の計算式によって求められます。
ただし、日額6,100円を超える収入があった場合は、それを証明することによって最大で日額1万9,000円にまで増額されます。
なお、日額については令和2年4月1日から新基準が適用されています。
令和2年3月31日までに発生した交通事故については旧基準である日額5,700円が適用されます。
4月1日以降に発生した交通事故については新基準である日額6,100円が適用されます。
「任意保険基準」とは、加害者側の任意保険会社が被害者に対して支払う示談金を計算する際に適用される計算基準のことです。
任意保険会社が休業損害を計算する場合、基本的には自賠責基準を用いることが多いです。
ただし、休業の事実や減収の実態が不明なケースでは休業損害を否認することもあれば、被害者が実際の損害を証明する場合は弁護士基準を用いる場合もあります。
「弁護士基準」とは、被害者から依頼を受けた弁護士が加害者側に請求する損害賠償金を計算する際に用いる基準のことです。
自賠責基準のように一律の日額で計算するのではなく、実際の損害額を計算します。
計算式は、次のとおりです。
ただし、被害者の基礎収入額によっては自賠責基準で計算した方が有利になるケースも多々あります。
その場合は、自賠責基準を用いて示談交渉することもよくあります。
会社員など給与所得者が休業損害を請求する場合は、「休業損害証明書」の提出が必要です。
休業損害証明書とは、休業した事実と減収した金額、事故前の収入額などを証明する書類のことで、被害者の勤務先会社が作成するものです。
自営業者の場合は、このような書類を発行してくれる人はいないため、提出は不要です。
休業損害証明書の代わりに、ほかの資料をもって休業した事実や減収した金額、事故前の収入額などを証明することになります。
自営業者が休業損害を請求する際には、確定申告が重要な役割を果たします。
ここでは、自営業者の休業損害に確定申告がどのように関わってくるのかについてご説明します。
休業損害を請求するためには、休業した事実と減収した金額、事故前の収入額などを証明することが必要です。
会社員など給与所得者の場合は休業損害証明書でこれらを証明することができますが、自営業者には休業損害証明書は発行されません。
そこで、事故前の収入額を証明するために事故前年の確定申告書の控えを提出する必要があるのです。
事故前年の確定申告書に記載された所得金額を365日で割った金額が、1日あたりの基礎収入額になります。
休業した事実については、受診した医療機関が発行する診断書などによって証明します。
自営業者の中には、確定申告をしていない方もいらっしゃいます。
確定申告をしていなければ休業損害を請求できないのかというと、そんなことはありません。
確定申告書は事故前年の収入を証明するための資料に過ぎないため、ほかの資料によって事故前年の収入を証明できる場合は休業損害の請求は可能なのです。
具体的には、帳簿や領収証、預金通帳などで売上げや経費の入出金を明らかにすることができれば、休業損害を請求することができます。
自営業者が税金の負担を抑えるために、実収入よりも少ない所得額で確定申告を行うのはよくあることです。
このような場合でも、帳簿や領収証、預金通帳などで実収入を証明できれば、その収入額に基づいて休業損害を請求することが可能です。
ただ、著しい過少申告をしている場合は保険会社も厳しい目を向けてくる可能性が高いことに注意が必要です。
保険会社としては、被害者が主張する実収入が本当にあったのかを正確に見極めるために、提出した資料を厳しい目で確認してくるのです。
とはいえ、保険会社は税務署とは関係ないので、実収入をしっかりと証明できた場合は実収入に基づいて計算した休業損害が認められます。
逆に、銀行から融資を受けるためなどの必要上、実収入よりも多い所得額で確定申告を行う自営業者もいらっしゃいます。
このような場合、黙って保険会社に確定申告書の控えを提出すれば、そこに記載された所得額に基づいて休業損害が計算されます。
ただし、実収入を隠して本来の金額よりも高額の休業損害を請求することは、詐欺行為に該当します。
正直に実収入を保険会社に申告すべきでしょう。
自営業者の場合は給与所得者と異なり、所得の減少分のみを補償してもらっても事業を継続できないという問題もあります。
事業を継続するためには、休業中もさまざまな固定経費を支払い続ける必要があります。
このような固定経費は、休業損害の計算に含まれるのでしょうか。
固定経費にもさまざまなものがありますが、事業を維持・継続するために支出がやむを得ない固定経費については、相当性が認められる限り休業損害に含まれます。
固定経費が休業損害として認められる場合は、基礎収入額に固定経費を加算して休業損害が計算されます。
つまり、事故前年に支払った固定経費を365日で割った金額を基礎収入額に加算するのです。
確定申告書によって個別の固定経費の支払いが明らかにならない場合は、帳簿や領収証、預金通帳などで立証する必要があります。
保険会社は通常、所得のみを見て休業損害を計算するため、固定経費を含めて請求する場合は明確な資料を提出して請求することが大切です。
休業損害として認められやすい固定経費としては、地代家賃や租税公課、光熱水料、従業員への給与、損害保険料などがあります。
しかし、これらの費目に該当すれば無条件に認められるわけではなく、相当性があることが必要です。
事業の規模や内容に照らして不相当に高額の固定経費を支払っている場合は、相当な範囲内でのみ休業損害として認められることになります。
これまでにご説明してきたとおり、自営業者が休業損害を請求する際には原則として確定申告書の控えを提出して事故前年の収入を証明しなければなりません。
しかし、なかには事故前年の収入に基づいて計算したのでは相当な休業損害を受け取ることができないケースもあります。
事故当時に開業前だった場合や、事故前年がたまたま赤字であったような場合です。
このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。
休業損害は、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を賠償するものです。
したがって、事故前年に収入がなかったとしても、事故に遭わなければ収入を得られたであろうと認められる場合には休業損害を請求することができます。
事故当時にはまだ開業前だった場合は、事業計画や開業準備の程度、被害者のこれまでの職歴などに照らして、開業の蓋然性の程度を判断します。
その結果、事故に遭わなければ開業して収入を得られていた可能性が高いと判断される場合は、休業損害が認められます。
その場合の基礎収入額としては、前職における収入を考慮したり、賃金センサスの平均賃金を用いたり、あるいは自賠責基準の日額を用いるなどの方法があります。
交通事故にあった当時に事業の拡大中であった場合、事故前年の収入で休業損害を計算すると、「交通事故に遭わなければ得られたであろう収入」に見合わない可能性が高くなります。
このような場合は、事業計画や事業拡大の進捗の程度などを明らかにする必要があります。
それによって、交通事故に遭わなければ前年より増収していた蓋然性を証明することができれば、休業損害を増額できる可能性があります。
事故前年に赤字だった場合、機械的に計算式にあてはめると基礎収入額がゼロのため、休業損害もゼロになってしまいます。
しかし、たまたま赤字だったとしても今年度は黒字に転化する可能性もあります。
また、休業によって赤字が拡大しますし、休業中も固定経費の負担は必要になります。
そのため、赤字だった場合でも基本的には休業損害が認められます。
基礎収入額については、自賠責基準の日額が用いられる場合が多いようです。
自営業者の場合、交通事故による怪我で休業せざるを得なくなったことをきっかけに、廃業を余儀なくされるケースも少なくありません。
この場合、減収した分が休業損害として認められるのは当然ですが、廃業に際してかかった費用も一定の範囲で休業損害に含まれるのが通常です。
例えば、事業に供していた資産を処分した場合、その時価評価額の7~8割の金額が休業損害に含まれることがよくあります。
夫婦で一緒に家業を営んでいる方も多くいらっしゃいます。
その場合、通常は事業主(多くの場合は夫)が事業全体の収支を確定申告していることが一般的です。
このような場合に事業主が交通事故によって休業した場合は、確定申告書に記載された所得額に基づいて休業損害を計算することはできません。
なぜなら、その所得額には配偶者の稼働による分も含まれているからです。
したがって、配偶者の稼働による分は差し引いて、被害者単独の所得額を割り出したうえで休業損害を請求しなければなりません。
この記事では、自営業者の休業損害についてご説明しました。
自営業者が休業損害を請求する場合は、給与所得者の場合よりも計算が複雑で、提出すべき資料も多岐にわたる可能性があります。
保険会社の指示にのみ従っていると、含まれるはずの損害が休業損害に含まれないおそれもあります。
そのため、休業損害についてお困りの自営業者の方は、弁護士に相談して対応することが望ましいでしょう。