東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産は数ある債務整理の中でも、特に強力な効果を持つ手続きです。
レイクをはじめとした多数の貸金業者からの借金を抱え、最終手段として自己破産を検討する人も多いのではないでしょうか。
自己破産をすることによって、レイクからの借金がゼロになりますが、レイクとの再契約ができなくなるなどのデメリットも存在します。
予想外の事態を防ぐためにも、自己破産によってどのような影響を受けるかを把握しておくようにしましょう。
この記事では、レイクの借金に悩む人に向けて、自己破産の影響やメリット・デメリットを解説します。
自己破産を選択すべき人の特徴や具体的な手続きの流れにも触れているため、自己破産を検討する上での参考にしてみてください。
Contents
レイクからの借金を自己破産の対象とすることは可能です。
自己破産の手続きは裁判所が主導するため、レイク側が自己破産を拒むことはできません。
債務者が自己破産を申し立てれば、レイクの意見は関係なく、手続きを進めることができます。
では、実際にレイクの借金を自己破産すると、何が起こるのでしょうか。
自己破産は債務者と債権者の双方にとって影響が大きいため、あらかじめその範囲を把握しておくことをおすすめします。
自己破産によって、裁判所から免責許可が出されると、レイクの借金は免除されます。
レイクからの借金がどれだけ膨らんでいようと、どれだけ長期間滞納していようと、原則としてすべての借金が帳消しになります。
ただし、単に借金が免除されるだけでは、レイクにとって不利益が大きいと言えます。
自己破産では債務者の財産を処分して債権者に分配し、双方の利益を最大限尊重するようになっています。
レイクから借入をしている債務者が自己破産を申し立てたからと言って、嫌がらせを受けることはありません。
嫌がらせとして考えられるのは、過度な電話連絡や深夜・早朝の訪問などによる取り立てが挙げられます。
そもそも自己破産手続き中に、債権者が取り立てや督促をすることは、法律によって禁じられている行為です。
この規定は、執拗な催促によって債務者が一部の債権者に偏った弁済(=偏頗弁済)をしてしまうのを防ぐことが目的です。
債務者はレイクからの嫌がらせに怯えることなく、安心して自己破産をすることができます。
レイクに限らず、抱えている借金について自己破産をすると、ブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、借金の返済能力に問題があるとして、信用情報機関に自己破産の記録(=事故情報)が登録されることを指します。
事故情報の登録期間中は、新たな借入やクレジットカードの新規作成が制限されます。
なお、加盟または提携する信用情報機関によって、ブラックリストに登録される期間が異なります。
主な信用情報機関 | 自己破産の情報が残る期間 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター | 破産手続開始決定から7年以内 |
日本信用情報機構 | 免責確定の日から5年以内 |
シー・アイ・シー | 免責許可決定の報告日から5年間 |
この表からわかるように、自己破産の場合には、5〜7年は事故情報が残ることになります。
自己破産中はもちろん、自己破産後もレイクからは借り入れができなくなる可能性が高いです。
自己破産によって借金が免除される一方、債務者の信用情報に傷がついてしまうことが原因です。
事故情報は5〜7年で削除されますが、自己破産の対象としていた金融機関や消費者金融については事情が異なります。
信用情報機関から事故情報が消えても、自己破産をした顧客の情報は社内の記録に残り続けます。
いわゆる「社内ブラック」の状態です。
さらに、レイクはSBI新生銀行グループの系列であるため、系列会社全体に事故情報が共有される可能性があります。
レイクとの再契約はもちろん、他の系列会社からの借金も困難になることが予想されます。
レイク以外の金融機関や消費者金融から借金をしている場合、自己破産の効果はすべての貸金業者に適用されます。
レイクの借金だけを免除して、その他の借金は残すような運用はできません。
もし対象となる借金を絞りたい場合は、自己破産以外の債務整理を検討するようにしましょう。
自己破産によりレイクからの借金は免除されますが、その後の生活に一定の影響を及ぼします。
ここからは、自己破産をするメリット・デメリットをまとめて解説します。
まずは自己破産をするメリットを4つ解説します。
自己破産をすると、原則として債権者からの取り立てがストップします。
債務者は取り立ての連絡に悩まされることなく、自己破産手続きを進めることができます。
ただし、取り立てがなくなるタイミングは、誰が債権者に自己破産の開始を伝えるかで大きく異なります。
債権者に伝える人 | 取り立てがなくなるタイミング | かかる日数 |
---|---|---|
裁判所 | 裁判所が破産手続開始の決定を下し、 その旨を債権者に通知したタイミング | 申立てから数週間程度 |
債務者 | 申立て時に裁判所が発行する受付票を 債権者宛に郵送・FAXしたタイミング | 申立て時 |
弁護士 | 正式な依頼を受けた弁護士が 受任通知を送付したタイミング | 依頼から数日 |
裁判所や債務者が債権者に伝える場合、取り立てがストップするのは早くても自己破産の申立て以降です。
できるだけ早く取り立てから解放されたい方は、弁護士への依頼を検討するようにしましょう。
自己破産で免責が認められれば、債務者は借金を返済する必要がなくなります。
自己破産後に得た収入や財産はすべて債務者のものとなり、借金の返済に悩まされることもありません。
支払い義務がなくなれば、債権者から強制執行をされることもなくなります。
強制執行とは、債務者が借金の返済をしない場合に、裁判所を通じて債務者の給与や財産を強制的に差し押さえる制度です。
ただし、自己破産の手続き前は強制執行がなされる余地があることに注意しましょう。
自己破産をすると身ぐるみを剥がされてしまうと誤解されがちですが、実際は一部の財産は手元に残ります。
手元に残る財産には、次のようなものがあります。
自己破産は無職の方や生活保護受給中の方など、安定した収入がない方でも利用できます。
自己破産後は借金の返済義務がなくなるため、将来の収入は自己破産者のものとして使うことができます。
一方、他の債務整理では借金の返済義務自体は残ってしまいます。
この場合は、確実に借金の返済をしてもらうため、債務者に安定した収入があり、継続的な返済が可能でなくてはなりません。
次に自己破産をするデメリットを6つ解説します。
自己破産をすると、一定の職業や資格の制限を受けます。
制限がある職業には、次のようなものがあります。
こうした職業は他人の財産を預かる可能性があるため、就業が制限されています。
すでに業務に就いている場合も、一時的に資格が失われます。
職業制限を受ける期間は、およそ3カ月から半年ほどです。
一般的に、破産手続の終了や裁判所による免責許可の確定により復権します。
自己破産の手続き中は、裁判所の許可なく引越しや旅行をすることができません。
債務者が好き勝手に移動すると、必要なときに連絡が取れなくなり、自己破産の手続きが停滞する恐れがあるためです。
どうしても引越しや旅行、出張をしなければならないときは、あらかじめ裁判所の許可を得るようにしましょう。
自己破産の手続きでは、郵便物をチェックされます。
郵便物のチェックは、破産管財人が選任される事案でのみ行われます。
破産管財人とは、債務者の財産の調査・管理・処分を担う人のことです。
債務者宛の郵便物は、原則として破産管財人に転送されます。
破産管財人は郵便物を調べ、債務者の財産や収入、債務の状況を正確に把握します。
これにより、財産隠しや申告漏れを防ぐことができます。
自己破産では、一定以上の価値のある財産は没収されます。
具体的には、持ち家や自動車、預貯金、有価証券、貴金属などが挙げられます。
債務者の財産は破産管財人によって査定され、債権者の利益確保のために処分されます。
裁判所によって運用は異なりますが、財産の価値が20万円を超えるかどうかがひとつの基準です。
このため、20万円を超える持ち家や自動車は、没収の対象となることがほとんどです。
債務者自身が自己破産の対象を指定することはできません。
自己破産手続きでは、強制的に債務者の借金すべてが対象となります。
持ち家や自動車を残したいからといって、住宅ローンや自動車ローンのみを支払い続けることはできません。
特定の債権者に偏った弁済をする行為(=偏頗弁済)として免責不許可事由に該当します。
自己破産を申し立てた債務者に保証人や家族がいれば、一定の影響を受ける可能性があります。
自己破産手続きによって借金が免除されても、その効果が及ぶのは債務者本人のみです。
借り入れやローンを組む際に保証人を設定している場合、保証人が債務者本人の代わりに返済義務を負うことになります。
家族が連帯保証人になっている場合も同様です。
保証人や連帯保証人が返済できなければ、債務者本人と同じように自己破産などの債務整理を検討することになります。
なお、債務者の家族については、連帯保証人となっていなくても次のような影響を受ける場合があります。
レイクから借金を抱えているからといって、すべての人にとって自己破産が最適な手続きであるとは限りません。
ここでは、レイクの借金を自己破産すべき人の特徴を解説します。
毎月の借金返済時にお金を捻出できず、継続した支払いが困難であれば、自己破産を検討すべきだと言えます。
そもそも安定した収入がない場合や、新型コロナウイルスの影響などで収入が激減した場合などが該当します。
自己破産では債務者の財産が処分され、債権者に配分されます。
こうした手続きは時間も費用もかかるため、保有財産が少ない方が自己破産に向いていると言えます。
保有財産がない、あるいは少ない場合、自己破産手続きの中でもより簡易的な「同時廃止」や「少額管財」で手続きできるケースがあります。
債務者の負担を大きく減らすことにも繋がるため、あらかじめ弁護士に相談しましょう。
自己破産を検討する際は、借金を背負ってしまった経緯が免責不許可事由に当てはまらないことが重要です。
浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由となり、借金が免除されない可能性があるため、注意しましょう。
債務者が収入を超える過剰な借入をしてしまわないよう、全体の借入額は「総量規制」によって制限されています。
貸金業法によると、総量規制は収入の3分の1までとなっています。
この総量規制に引っかかっているかどうかも、自己破産を検討するひとつの基準となります。
ここからは、レイクの借金を自己破産したい方に向け、手続きの流れや必要書類を解説します。
自己破産の手続きは、「破産手続き」と「免責手続き」に大別されます。
具体的には、次のような流れで進めることになります。
まずは、申立てに必要な書類を集め、裁判所に申立てを行います。
裁判所が申立てを受理すると、債務者を呼び出して面談を実施します。
債務者の収入状況や債務状況に問題がなければ、破産手続開始の決定をします。
破産手続開始の決定がなされ、債務者に財産がある場合には破産手続きに入ります。
破産手続きとは、債務者の財産の管理・処分をする手続きのことです。
裁判所が選任した破産管財人が業務を担い、処分によって得た利益は債権者に配分されます。
破産手続きが終われば、免責手続きに入ります。
免責手続きとは、債務者の借金免除を許可するかどうか、裁判所が判断する手続きのことです。
具体的には、免責不許可事由に該当しないかを調べることになります。
必要に応じて、裁判所との面談が設定される場合もあります。
破産手続きや免責手続きにおいて詳細な調査を行った上で、裁判所は免責に関する最終的な判断を下します。
免責許可となれば、債務者の借金は免除され、手続き以降の支払い義務がなくなります。
一方、免責不許可となれば、借金の返済義務はそのまま残り続けます。
自己破産時に必要となる主な書類は次の通りです。
必要書類 | 内容 |
---|---|
申立書 | 裁判所で交付される所定の書式 |
陳述書 | 申立てに至るまでの事情や現状を記入 |
債権者一覧表 | 申立て時の債務についてもれなく記入 |
滞納公租公課一覧表 | 滞納している税金を記入、滞納してなくても提出を要する |
財産目録 | 保有財産の一覧を作成する |
本人の生活状況を示す資料 | 住民票、給与明細・源泉徴収票、賃貸借契約書など |
この他、債権・債務の状況を示す書類を添付する必要があります。
必要書類は個別に事情によって変動するため、裁判所や専門家に相談することをおすすめします。
自己破産以外でレイクの借金問題を解決する方法としては、任意整理と個人再生が挙げられます。
任意整理とは、債務者と債権者の直接交渉により、借金の返済負担を減らす手続きです。
自己破産と違って裁判所を通さないため、手続きにかかる手間や費用を比較的抑えることができます。
債権者との合意ができれば、個別の状況に合わせた柔軟な返済プランを立てることも可能です。
個人再生とは、借金を大幅に減額してもらう代わりに、再生計画に基づいて返済を行う手続きです。
借金の返済義務は残るものの、毎月の支払額を大きく減らすことが可能となります。
債務者には支払能力が求められますが、保有財産を残せる場合があります。
レイクからの借金に悩んでいる場合、借金の返済免除を目的として、自己破産の手続きを検討する方も多いのではないでしょうか。
しかし、自己破産時には債務者本人や周囲に与える影響についても考慮が必要です。
個別の事情によっては、任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。
あらかじめ弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。