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個人再生に反対する業者はいる?不同意の確率や廃止になった場合の対処法まで

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 個人再生に反対する業者の具体例
  • 債権者に反対されて廃止になる主な事例
  • 個人再生が不同意で廃止になる確率
  • 個人再生が反対されて失敗したときの対処法

個人再生の手続きを進める中で、「債権者が反対したらどうなるのか」「手続きが途中で止まってしまうのではないか」と不安を感じる方も少なくありません。
特に、すでに弁護士への相談や裁判所への申立てを行っている方にとっては、債権者の不同意による影響は気になる問題です。

この記事では、個人再生の計画案に反対する債権者の具体例や、反対された場合に手続きがどうなるのかを解説します。
不同意となる確率や、反対された際に取るべき対処法までわかりやすく紹介していますので、再生手続きに不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

個人再生に反対する業者はいる?

個人再生では、債権者による「再生計画案」への反対が、手続きに影響を及ぼすことがありますが、実際に反対されるケースは多くありません
多くの債権者は法的手続きの流れを理解しており、計画案に強く異議を唱えることは少数にとどまります。

ただし、事前の調整が不十分な場合には、内容への理解不足から反対される可能性もあります。
専門家が債権者に対してあらかじめ説明や連絡を行うなど、同意を得やすくする工夫が行われることも一般的です。
どの債権者が反対に回る可能性があるかの判断は、一般の方には難しいため、手続きは専門家に相談しながら進めることが望ましいといえます。

なお、給与所得者等再生の手続きであれば、債権者の同意を必要としないため、反対によって計画が成立しないという事態を回避することができます。

個人再生に反対する業者の例

個人再生では、すべての債権者が同じ対応を取るとは限りません。
中には再生計画案に対して消極的な姿勢を示す債権者もいます。
そのため、どのような債権者が反対に回る可能性があるのかを把握しておくことは、手続きを円滑に進める上で重要です。

ここでは、実際に反対の意向を示すことがある債権者の具体例と、それぞれの特徴について解説します。

消費者金融・クレジット系の保証会社

消費者金融やクレジットカード会社の保証会社は、比較的同意を得やすい債権者が多い傾向にあります。
これらの債権者は、個人再生の制度を理解し、一定の条件下で柔軟に対応する企業が多いことが理由として挙げられます。

ただし、借入直後で返済実績がほとんどない状態で手続きが開始された場合などでは、反対される可能性もあります。

個人再生の同意を得るためには、契約からの経過期間や返済履歴を踏まえた上で、適切な再生計画を検討することが重要です。

信用保証協会

信用保証協会は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、保証人としての役割を果たす公的機関であり、全国の各都道府県に設置されています。
この保証制度には公的資金が投入されているため、債権の回収に対して慎重な姿勢を取る傾向があります。

個人再生に伴う債権放棄による信用保証協会の損失は税金で負担することになるため、計画案への同意に消極的な判断を下すケースも見受けられます。

信用保証協会が債権者となっている場合は、手続きに際して十分な事前説明と配慮が求められます。

共済組合

共済組合は、公務員や特定の職域に属する人々を対象とした相互扶助組織であり、医療費の補助や貸付などの福利厚生制度を運営しています。

この組合による貸付は、給与からの天引きによる返済が基本とされ、債権回収の確実性が重視される傾向にあります
そのため、個人再生により債務が減額されることに対して慎重な姿勢を示すケースが見られます。

特に公務員が個人再生を申し立てる場合には、共済組合の対応を十分に見越した上で、手続きの準備を進める必要があります。

個人債権者(知人・友人など)

個人債権者とは、知人や友人といった個人間で金銭を貸し借りしている債権者のことであり、事業として貸付を行う金融業者とは立場が異なります。
こうした債権者は、個人再生制度に関する知識を十分に持たない場合が多く、手続きの内容を理解せずに反対に回る恐れがあります。

また、貸し借りが営利目的ではなく私的な関係に基づいていることから、金銭的な損失よりも感情的な反発が判断に影響することもあります
個人債権者が含まれる場合は、制度の意義や再生計画の内容について丁寧な説明を心がけることが大切です。

公的融資機関(公庫など)

公的融資機関とは、日本政策金融公庫などの政府系金融機関であり、主に中小企業や個人事業主に対して資金を供給する役割を担っています。
公的な機関ではありますが、近年は柔軟な対応を取ることも増えており、個人再生手続きにおいて異議を唱えるケースは減少傾向にあります

ただし、借入から間もない場合や返済状況に不安があると判断されると、再生計画に対して反対される可能性もあります。
公的融資機関が債権者に含まれる場合は、借入時期や支払い状況を踏まえて慎重に対応を検討することが重要です。

個人再生に反対されて廃止になるケース

個人再生の再生計画案は、すべての債権者の同意が得られなくても、一定の条件を満たすことで認可される場合があります。
再生計画に反対する債権者の数が全体の半数未満であり、かつ反対する債権者が有する債権額の合計も全体の半分未満である場合には、同意があったものとみなされます。

これらの条件をいずれかでも満たさない場合、裁判所は再生計画案を認可せず、個人再生手続が廃止となります。

手続の成功には、債権者構成と債務総額の割合を正確に把握し、反対の可能性がある債権者への対応も含めた慎重な準備が必要です。

大口債権者の不同意で打ち切られる例

個人再生においては、反対する債権者の債権額が全体の過半数を超える場合、再生計画が認可されず手続が廃止されることとなります。
特に、1社から多額の借入をしている場合、その1社が反対するだけで債権総額の過半数を占めるケースがあり、実質的にその債権者の判断が計画の成否を左右します

このため、個人再生を検討する際は、大口債権者の意向を事前に把握し、反対の可能性がないか慎重に確認することが重要です。
必要に応じて、手続開始前に債権者と事前交渉を行い、返済計画の趣旨や支払意思を丁寧に説明することが有効です。

過半数の債権者が反対し計画案が成立しない場合

個人再生においては、反対する債権者の債権額が総額の半分に満たなくても、反対する債権者の数が過半数に達すると再生計画案は否決されることになります。
このように、少額の債権者であっても多数が反対すれば、手続の進行に重大な影響を及ぼす点に注意が必要です。

そのため、個人再生を申し立てる際は、大口債権者に限らず、債権者全体の構成を把握し、同意を得られる見通しを立てた上で計画を進めることが求められます。
計画案を成立させるには、各債権者の立場や意向を丁寧に整理し、必要に応じて事前に協議を行うことが有効です。

個人再生が不同意になる確率

個人再生手続において再生計画案が不同意となる確率は、裁判所が公表する統計資料から確認できます。
令和5年(2023年)の司法統計によると、小規模個人再生手続の申立件数8,552件のうち、7,909件の手続きが終結に至っており、成功率は約92.5%です。
つまり、小規模個人再生が失敗する割合は約7.5%ということになります。
この数字には、手続きの廃止、不認可、棄却、却下に加えて、取下げの件数も含まれており、再生計画案が債権者の不同意によって成立しないケースはさらに少数にとどまることが分かります。

以上のことから、個人再生における不同意のリスクを過度に心配する必要はありません。
ただし、再生手続きを確実に成功させるためには、以下の工夫が不可欠です。

  • 債権者の不同意を回避する戦略
  • 裁判所の定めた書類提出期限の遵守
  • 実効性のある再生計画の立案

不安な点がある場合は、できるだけ早めに専門家に相談するなど、確実に終結に至るための対応を取ることが重要です。
的確な助言を受けながら前述した工夫を行うことで、手続きを成功させることが可能となります。

参考:「令和5年司法統計年報 P.88」(最高裁判所事務総局)

個人再生が反対されて失敗したときの対処法

個人再生の申立てが債権者の反対によって失敗した場合、その後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があります。
何らかの対処をすることで個人再生成功の可能性があるのか、それとも別の手段を取るべきか、適切な債務整理の方法を改めて検討する必要があります。

ここからは、債権者の反対により個人再生が失敗した場合の具体的な対応策について順を追って解説します。

給与所得者等再生を活用する

個人再生の種類には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
小規模個人再生は債権者の多数の同意が必要ですが、給与所得者等再生には同意の手続が存在しません

そのため、小規模個人再生が債権者の反対で進まなかった場合でも、給与所得者等再生に切り替えることで再生計画の認可を目指せる可能性があります。
ただし、給与所得者等再生は安定した収入がある給与所得者のみが対象です。
どちらの手続が適しているかは収入状況や債務の内容によって異なるため、早い段階で専門家に相談し、自身に合った手続を選ぶことが大切です。

弁護士を活用して説得する

個人再生では、債権者からの不同意を防ぐために、事前に計画の内容を丁寧に説明するなど、債権者を説得する姿勢が重要です。
また、計画案の内容や書類の整合性に不備があると、債権者の不信感を招き、反対される可能性が高まる場合があります。

そのような状況に対処するためには、弁護士に相談し、法的なサポートを受けて、手続全体を円滑に進める体制を確保することが有効です。
弁護士は債権者との交渉にも慣れており、専門家から具体的かつ実効性のある再生計画の説明を行うことで、同意を得られる確率を向上させることが可能となります。
個人再生の手続きに精通した弁護士を活用することは、依頼者だけでなく、裁判所や債権者の負担を軽減することにも繋がり、手続きの遅延など無用なトラブルの発生を防ぐことができます。

再生計画案を修正して再度手続きをする

再生計画が反対されて廃止されたとしても、理由が明確な場合は、再生計画案を修正することで、再び手続きを行うことが可能です。
その際、反対の原因となった箇所を的確に修正し、債権者の理解と同意を得られる内容に調整することが再提出の際のポイントです。

再生計画案の修正には法律的な判断や交渉の要素が含まれるため、債権者の意向を分析しながら適切な対策を講じる必要があります
その際、専門家の助言を得て客観的かつ法的な視点で再生計画を修正することで、個人再生が成立する可能性を高めることが可能となります。

自己破産に移行する

個人再生による債務整理が難航し、成立の見込みが立たない場合は、自己破産を選択肢として検討する必要があります。
自己破産では、借金や利息がすべて免除される一方、原則として自宅や自動車などの財産は手放さなければなりません

債権者にとっては、破産による全額免除よりも、個人再生で一部でも返済を受けたほうが有益と考える場合もあります。
しかし、債権者の同意が得られず再生計画案が認可されない場合は、やむを得ず自己破産に切り替えることが現実的な対応となります。

個人再生に関するよくある質問


個人再生は、制度の仕組みや手続きの流れが複雑であるため、実際の利用に際しては、債務者それぞれの個別事情により、様々な疑問や不安が生じやすいものです。

ここでは、制度の利用を検討する際に多くの方が抱く代表的な質問を取り上げ、順を追って解説します。

個人再生は家族や勤務先にバレる?

個人再生の手続きを進める中で、家族や勤務先に知られることを心配する方は少なくありません。
原則として、裁判所や債権者が家族や勤務先に手続き内容を通知することはありません

例外的に勤務先にバレるケースとしては、「勤務先からの借り入れがある」「勤務先が官報をチェックしている」「個人再生後の返済を長期間滞納した」などの場合が挙げられます。
家族にバレるケースとしては、「家族が連帯保証人になっている」「裁判所の書類を家族に見られる」「個人再生後の返済を滞納する」などの場合が考えられます。

通常は、こうした例外を除けば、第三者に知られることなく手続き進めることが可能です。
それでも心配な場合は、弁護士に相談するなどして、家族や勤務先にバレにくい方法を検討するのが効果的です。

個人再生で後悔しないために気を付けることは?

個人再生を行う際は、将来の生活を見据えた現実的な返済計画を立てることが重要です。
たとえ借金が大幅に減額されたとしても、無理のある返済計画では途中で支払いが困難になる恐れがあります。

子育てや転職など生活環境の変化によって家計が圧迫されるケースもあるため、収支の変動リスクを見越して計画を立てる必要があります。
個人再生を選択する際は、返済期間中の生活の変化も考慮し、専門家と相談しながら無理のない再生計画を作成することが大切です。

手続きにはどのくらいの期間がかかる?

個人再生の手続きには、申立てから再生計画案の認可決定まで概ね半年程度かかるのが一般的です。
申立て後は、裁判所による書類審査や再生委員の選任が行われ、債権者への通知や意見の聴取が実施されます。

続いて、債務者が返済計画に基づく再生計画案を提出し、債権者からの意見を踏まえて裁判所が認可の可否を判断します。
手続きに要する期間は、裁判所の運用状況や書類の不備などによって前後する可能性がありますが、通常は数カ月から半年程度と見込まれます。

個人再生するとブラックリストに載る?

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに掲載されます。
ブラックリストに載ることで、一定期間にわたりローンの利用やクレジットカードの新規発行が制限され、金融取引に不利益が生じることがあります。

情報の登録は手続きの開始決定時点で行われ、JICCおよびCICでは5年、KSCでは7年間保持されるのが一般的です。

まとめ

個人再生は、借金を大幅に減額しつつ生活を立て直せる制度ですが、手続きの流れや要件、注意点を正しく理解しておくことが重要です。
再生計画の策定から返済の開始までには一定の期間がかかるため、再生計画の立案は長期間に及ぶ手続きの終結までを見通した上で行う必要があります。

借金の返済に不安を感じている方は、早めに専門家に相談し、自身の状況に合った解決策を検討することが大切です。
無理のない計画を立てることで、将来の生活を安定させる第一歩になります。

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