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最終更新日:2022/6/13

個人事業主が支払う税金は何パーセント?個人事業主ができる節税対策も解説

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 個人事業主が支払う税金の税率や計算方法がわかる
  • 個人事業主の平均的な年収と納税額を知ることができる
  • 納税のスケジュールが理解できる
  • 個人事業主の節税方法を知ることができる

個人事業主の方は、会社が税金を計算してくれるサラリーマンと違い、自分で納めるべき税金を計算して納税しなければいけません。

いったい、年収に対してどれくらいの額を納税しなくてはいけないのでしょうか。

税金というのは小さい額ではありませんから、事業を営む立場としては気になるポイントだと思います。

今回の記事では、個人事業主が支払う税金の税率を中心に解説していきます。

また、個人事業主が平均的にどれくらい稼いで、どれくらい納税しているのかも確認できますので、ぜひ参考にしてください。

個人事業主が支払う税金の種類と税率

まずは多くの個人事業主に関わりのある税金と、その税率について確認していきましょう。

所得税と住民税

所得税と住民税はどちらも、課税所得という金額をもとにして税金を計算することになっています。

課税所得にそれぞれの税率をかけて算出するものです。

では、所得税と住民税の税額を算出する課税所得とはどのようなものなのでしょうか。

課税所得を計算するには、まず、売上から事業に関する必要経費を差し引き、合計所得を出します。

この合計所得から、所得控除を差し引くと、課税所得が出ます。

所得控除の種類

所得控除にはたくさん種類があり、全部で15種類にもなります。

人的控除 基礎控除 すべての納税者に一律 48万円
配偶者控除 合計所得が38万円以下の配偶者がいる場合 最大38万円(70歳以上は最大48万円)
配偶者特別控除 納税者本人の合計所得が1,000万円以下でかつ配偶者の合計所得が38万円超え123万円未満の場合 最大38万円(配偶者の所得で異なる)
扶養控除 合計所得が38万円以下の扶養親族がいる場合

最大63万円

  • ・16歳以上は38万円
  • ・19歳以上23歳未満は63万円
  • ・70歳以上(同居)は48万円
  • ・70歳以上(同居以外)は58万円
障害者控除 納税者本人、配偶者、扶養親族が障害者に当てはまる場合 27万円(ただし、特別障害者の場合は40万円)
寡婦(寡夫)控除 納税者本人が寡婦(寡夫)に当てはまる場合 27万円(その他要件を満たしている者は35万円)
勤労学生控除 納税者本人が学生である場合 27万円
物的控除 社会保険料控除 国民年金保険料、国民年金、厚生年金などを支払っている場合 支払った保険料の全額
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合 最大12万円(決められた計算式で算出)
地震保険料控除 地震保険の保険料の掛け金を支払っている場合 最大5万円(支払った保険料の額によって異なる)
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払っている場合 その年に支払った掛金の全額
医療費控除 納税者本人や配偶者、扶養親族のための医療費を支払った場合 医療費の合計-支給された保険金-10万円
(総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得×5%が差し引かれます)
雑損控除 災害・盗難・横領などによって損害を受けた場合

次の2つのうち多い方

  • ・損失額-(総所得額×10%)
  • ・災害関連支出額-5万円
寄付金控除 国や地方自治体、特定法人などに対し寄付金を支払った場合

以下の2つのうち少ない方

  • ・特定寄付金額の合計-2,000円
  • ・総所得額の40%相当額‐2,00円
青色申告特別控除 青色申告承認申請書を提出した場合 最大65万円

所得税の税率

所得税は、1年間に得た所得または利益に対して課される税金のことです。

所得税には累進課税制度が採用されているため、課税所得金額が大きければ大きいほど、掛けられる税率も大きくなり、5%から40%です

住民税の税率

住民税とは、道府県が課税する「道府県民税」(東京都の場合は「都民税」)と、市町村が課税する「市町村民税(東京23区の場合は「特別区民税」)を合わせた地方税です。

住民税の税率は課税所得金額に対して市区町村民税6%、都道府県民税4%で、一律10%となります。

名古屋市では市民税が0.3%安かったり、神奈川県では県民税が0.025%高かったりしますが、額としてほとんど差はないでしょう。

個人事業税の税率

個人事業税は法律で定められた特定の業種に課される税金のことで、年間の所得が290万円を超える事業者に納税義務があります。

個人事業税の税率は事業の業種によって異なり、現在では70種類の業種が対象となっています。

  • ・第1種事業(飲食業、物品販売業、保険業など37業種):税率5%
  • ・第2種事業(畜産業、水産業、薪炭製造業):税率4%
  • ・第3種事業(医業、理容業、弁護士業など30業種):税率5%
  • ・第3種事業のうち、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業装蹄師業:税率3%

消費税

消費税は国内で商品やサービスを購入したときに課せられる税金です。

前々年の課税売上が1,000万円を超えたときに課税業者となり、消費税の納付が必要となります。

消費税の納付は原則として、預かった消費税の金額から支払った消費税の金額を引いた額を支払う必要があります。

個人事業主の平均年収と平均納税額

個人事業主として第1歩を踏み出した方は特に、他の個人事業主の平均年収がどれくらいなのか、またそれにともなう納税の出費はいくらくらいなのか気になるところだと思います。

この章では、個人事業主の平均年収と平均納税額について解説していきます。

個人事業主の平均年収はどれくらいなの?

国税庁では年度ごとに「申告所得税標本調査」というものを発表しています。

この中で現在最新のものが、平成30年度分の調査結果です。

結果を見ると、平成30年度の個人事業主の平均所得金額は417万円で、これが個人事業主の平均年収ということになります。

では、所得金額の階層別に人数の分布を確認してみましょう。

事業所得での申告者は約168万人、そのうち約44万人が「100万円を超え200万円以下」に該当し、一番人数の多い層となっています。

所得100万円以下で申告している個人事業主が約19万人で分布しているので、個人事業主のうちおよそ38%が200万円以下の年収であるということができます。

また、200万円を超え300万円で申告している方は個人事業主全体の22%であるため、半分以上の方が400万円以下の年収であるということがわかります。

個人事業主の平均納税額はどれくらいなの?

ここでは、個人事業主が納めている所得税はどれくらいなのかを見ていきましょう。

平成30年度の個人事業主の所得税平均納税額は約49万円であり、前年度と比べてもほとんど横ばいで推移しています。

49万円も所得税を支払うなんて高いと感じる方も多いかもしれませんが、所得税は累進課税制度をとっているため、たくさん稼いでいる人ほど、納税額も大きくなります。

平均年収額と同様に、多くの方が実際に払う納税額は平均値より少ないというのが現状です。

個人事業主が支払う税金の計算方法

ここでは、税金の種類別に実際の計算方法を見ていきましょう。

所得税

所得税の計算方法を簡単に表すと以下のようになります。

  • ・売上‐経費‐青色申告特別控除‐各種所得控除=課税所得
  • ・課税所得×税率‐控除額=基準所得税額
  • ・基準所得税額×1.021(復興特別所得税)‐税額控除=所得税額

税額控除とは、税額から直接控除が可能なもので、例えば次のようなものがあります。

  • ・配当控除
  • ・外国税額控除
  • ・住宅ローン控除
  • ・寄附金税額控除

住民税

住民税も所得税と同じように、1月1日から12月31日までの所得を基に暦年計算して算出するもので、「均等割」「所得割」という2階建て構成で成り立っています。

この「所得割」の部分は所得税の計算方法とほとんど同じです。

均等割

均等割の部分は各自治体により多少金額の違いが出てくるところです。

一般的には、市区町村民税と都道府県民税を合わせて4,000円、さらにそれぞれに復興を図る財源の確保として500円ずつ加算され、5,000円となります。

正確な金額は各自治体のホームページで確認してみましょう。

所得割

所得割部分の計算方法は以下の通りです。

  • ・売上‐経費‐青色申告特別控除‐各種所得控除=課税所得
  • ・課税所得×10%‐税額控除=所得割

また、所得控除額は所得税と住民税では金額が変わります。

所得税と住民税で金額に違いのある控除 住民税 所得税
基礎控除 15~43万円 16~48万円
配偶者控除 11~33万円 13~38万円
老人配偶者控除 13~38万円 16~48万円
配偶者特別控除 1~33万円 1~38万円
扶養控除 33万円 38万円
特定扶養控除 45万円 63万円
老人扶養控除 38万円 48万円
同居老親等扶養控除 45万円 58万円
障害者控除 26万円 27万円
特別障害者控除 30万円 40万円
同居特別障害者控除 53万円 75万円
寡婦・寡夫控除 26万円 27万円
ひとり親控除 30万円 35万円
勤労学生控除 26万円 27万円
生命保険料控除(新制度) 限度額7万円 限度額12万円
生命保険料控除(旧制度) 限度額7万円 限度額10万円
地震保険料控除 限度額2万5千円 限度額5万円

個人事業税

個人事業税は青色申告特別控除額を差し引く前の課税所得額を基に算出します。

  • ・売上‐経費=課税所得額
  • ・(課税所得額‐事業主控除290万円)×業種ごとの税率=個人事業税

となります。

消費税

消費税を個人事業主の立場から考えると、個人事業主は、お客様が商品やサービスを購入したときに支払った消費税を一度預かるという形になります。

この預かった消費税を国に毎年納める必要があります。

消費税の納税額を計算する方法には2種類ありますので順番に見ていきましょう。

原則課税方式

一度お客様から預かった消費税と逆に個人事業主が仕入れのときに支払った消費税を差し引いて、差額分を納税する方法が「原則課税方式」です。

納付税額=課税売上高に関わる消費税額‐課税仕入高に関わる消費税額

簡易課税方式

個人事業主にとって、年間の売上高と仕入高から消費税額を計算していく方法は多くの手間がかかり、容易ではありません。

そこで、課税売上高に関わる消費税額に「みなし仕入率」という割合をかけて消費税額を算出する方法が設けられています。

納付税額=課税売上に関わる消費税額‐(課税売上に関わる消費税額×みなし仕入率)

みなし仕入率
卸売業 90%
小売業 80%
農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業 70%
飲食業・金融保険業 60%
不動産業・運輸通信業・サービス業など 50%

ただし、この「簡易課税方式」を使うためには適用条件を満たす必要があります。

また、課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要になります。

個人事業主の納税スケジュール

確定申告が終わると、個人事業主は各種税金の納税をはじめます。

しかし、その納付期限は税金の種類によって違います

各税金の納付期限をしっかり把握しておかなければ、納税忘れを招くことにもなりかねません。

納付期限
所得税 3月15日
消費税 3月31日
住民税 6月・8月・10・翌年の1月
個人事業税 8月・11月

所得税の納税スケジュール

2月16日から3月15日までの1か月間に所轄の税務署と市町村へ確定申告書を提出し、申告締切日までに納税をします。

窓口での現金払いに加え、口座振替もでき、振替日の関係で支払い自体は4月下旬になり、1か月ほど余裕ができます。

消費税の納税スケジュール

課税事業者は3月31日までに、納税地の税務署へ確定申告書を提出し、申告締切日までに納税します。

振替納税を利用すれば、所得税と同じように4月下旬に振替となるので、支払いを少し遅らせることができます。

住民税の納税スケジュール

確定申告をすることで、その情報は自治体へも共有され、住民税が計算されます。

住民税の納税は確定申告での所得税納税から少しずれがあり、6月上旬から納付書が順次送付されます。

支払いは、分割納付か一括納付か選択できるようになっています。

分割の場合はそれぞれ6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日が納付期限、一括の場合は最初の6月30日が納付期限となります。

住民税は所得税や消費税と違い、振替納付での支払いを選んだ場合も納付期限日に自動振替されますので注意して下さい。

個人事業税の納税スケジュール

納付の対象者には8月に個人事業税の納税通知書が郵送されてきます。

納税通知書は、1期分と2期分で分かれており、それぞれ8月31日、11月30日が納付期限となります。

税額が少ない場合は、全額を8月31日までに支払う一括納付を認めている自治体もあります。

個人事業主ができる節税対策

今まで見てきたように、個人事業主として事業を行うことで、多くの税金を支払う必要が出てきます。

そのため、少しでも節税したいと思うのが一般的だと思います。

この章では、個人事業主でも対策しやすい節税方法をご紹介していこうと思います。

経費を増やす

一番わかりやすい節税方法が経費を増やすという対策方法です。

経費を増やすといっても、何でもかんでも経費にできるわけではなく、経費にできるものは事業に関するものだけです。

事業に関係する経費をもれなく計上していくことが節税対策になります。

純損失の繰越をする

個人事業主の場合、サラリーマンとは違い、安定した事業を継続できるかどうかわからない側面があります。

個人事業主は、もし赤字になってしまった年度があった場合、その年の所得から控除できなかった雑損失の金額を翌3年間にわたって所得金額から繰越控除が可能です。

この純損失の繰越を行うことで、所得のばらつきを抑えて、納税額を節約することができます。

少額減価償却資産の特例を利用する

通常設備を購入した場合は、減価償却という決められた耐用年数で少しずつ経費を償却する必要があります。

しかし、それほど額が大きくない設備に関しては特例が設けられています。

  • ・10万円未満の資産は無条件で全額損金算入ができる
  • ・20万円未満の資産は一括償却資産として1/3ずつ3年間で損金への参入ができる
  • ・青色申告者に限り、30万円未満の資産を全額損金できる(年間取得合計額300万円が限度)

これにより、設備投資をした年度の経費を増やすことができます。

小規模企業共済へ加入する

小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者向けの退職金積立制度のことです。

この小規模企業共済への掛け金は全額所得控除の対象となり貯蓄しながら節税できるというメリットがあります。

解約時に保険金を受け取った場合は税金がかかってしまいますが、退職所得または雑所得とすることで税制優遇が受けられます。

任意解約も可能ですが20年未満に解約してしまうと元本割れしてしまうので、注意が必要です。

まとめ

個人事業主に関係する税金や税率について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

年収から納税額まで、イメージがつきやすくなったと思います。

最後に節税対策もご紹介しましたが、節税のやり方は、それぞれの事業や状態によっても様々です。

もっと詳しく知りたい、本格的に節税対策をしていきたいという方はぜひ税金のプロである税理士に相談してみてください。

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