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最終更新日:2026/6/30

法人カードで経費精算はどう変わる?個人立替との違いや仕訳・領収書の扱いを解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
【公式】ベンチャーサポートグループチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:【公式】ベンチャーサポートグループチャンネル
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

法人カードで経費精算はどう変わる?個人立替との違いや仕訳・領収書の扱いを解説

従業員の経費精算を個人立替で処理していると、月末の領収書のまとめや振込作業に追われることになります。

法人カードを使えば、こうした立替精算の手間を大幅に減らすことができます。
ただし、領収書の保存義務やインボイス制度への対応、仕訳のタイミング、社内の運用ルールなど、正しく運用するために押さえておくべきポイントも数多くあります。

この記事では、個人立替から法人カードに切り替えると経費精算がどう変わるのかを軸に、メリットやデメリット、領収書の扱い、仕訳の方法、運用ルールの作り方まで、実務に必要な情報をまとめて解説します。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

目次


個人立替と法人カードで経費精算はどう違うのか

社員が自分のお金で支払い、後日まとめて会社に請求する「個人立替」という方法は、多くの企業で用いられる経費精算のしくみですが、社員数が増えるほど経理の手間が膨らみやすくなります。

まずは、個人立替と法人カードの違いについて整理しましょう。

個人立替の経費精算の流れと、よくある負担

個人立替による経費精算は、一般的に以下のような流れで行われます。

個人立替での経費精算の流れ

  1. 従業員が自分の財布やカードで経費を支払う
  2. 領収書を受け取り、保管しておく
  3. 月末などの締め日に、経費精算書を作成して会社に提出する<
  4. 上長が内容を確認し、承認する
  5. 経理担当者(または社長自身)が内容をチェックし、立替金を給料に乗せて従業員に振り込む
  6. 会計ソフトに仕訳を入力する

この方式では、従業員・経理の双方に、以下のような負担が発生します。

よくある負担
従業員 一時的に自己資金で立て替える必要がある
経理担当者・社長 領収書と精算書の突合作業が毎月発生する
小口現金を用意している場合はその管理も必要

法人カードを導入した場合の経費精算の流れ

法人カードを従業員に貸与した場合、経費精算の流れは以下のように変わります。

法人カードでの経費精算の流れ

  1. 従業員が法人カードで経費を支払う
  2. 利用明細がカード会社から発行される
  3. 従業員が利用内容(目的・勘定科目など)を申請する
  4. 経理担当者(または社長)が明細と申請内容を照合し、仕訳を行う
  5. カード会社から法人口座へ一括で引き落としされる

個人立替と比較すると、主に以下の工程が省略または簡素化されます。

省略・簡素化される工程 理由
従業員の立替・自己資金の持ち出し 支払いが法人カードで完結するため、立替金の工数が少なくなる
領収書の収集・精算書の手書き作成 カード利用分の会計取込(API連携)ができれば、仕訳入力の効率化を図れる
小口現金の管理 現金での精算が減るため、小口現金の補充・残高管理の頻度を下げられる

ただし、法人カードを導入しても経費精算の業務がすべてなくなるわけではありません。

カード明細には「何のために使ったか」が記録されないため、利用目的の申請や領収書の保管は引き続き必要になります。
領収書の取り扱いについては、後述の「法人カードで払った経費に領収書は必要か」で詳しく触れます。

法人カードで経費精算を行うメリット

法人カードの導入で得られる効果は、従業員側と経理側の両方にあります。
ここでは、従業員数名~10名程度の中小企業で特に実感しやすいメリットに絞って整理します。

その1:従業員の立替負担がなくなる

法人カードを導入する最大のメリットは、従業員が自分のお金を立て替える必要がなくなることです。

個人立替の場合、交通費や接待費などを従業員がいったん自己負担し、後日会社から精算を受ける形になります。
1回あたりの金額が数千円程度であればさほど問題になりませんが、出張が続いたり接待が重なったりすると、数万円規模の立替が発生することもあります。
こうした経費の精算のタイミングが月末締めの翌月払いであれば、1カ月以上も従業員の資金が拘束されることになります。

法人カードであれば、経費の支払いは法人口座からの引き落としで完結します。
従業員が自分の財布から持ち出す場面が少なくなるため、金銭的な負担だけでなく、精算書を作成して提出する手間も軽減されます。

その2:利用明細で支出の流れが可視化される

法人カードを使うと、いつ・どこで・いくら使ったかが利用明細として自動的に記録されます。

個人立替方式では、従業員が領収書を提出して初めて支出の内容が把握できます。
提出が遅れたり、領収書を紛失したりすると、その月の経費の全体像がつかめないまま月次の締め処理を迎えることになります。

法人カードであれば、カード会社の管理画面や明細データから、月の途中でも支出状況を確認できます。
「今月は交際費が予算を超えそうだ」「特定の部門で経費が増えている」といった傾向を早い段階で把握できるため、経営判断のスピード向上にも繋がります。

特に従業員が少ない会社では、こうした支出の可視化を経営者自身がリアルタイムで行えるという点が、実務上の大きな利点になります。

その3:ポイント還元で経費の実質負担を抑えられる

法人カードの多くは、利用額に応じてポイントやキャッシュバックが付与されるしくみを備えています。

たとえば還元率が0.5%のカードであっても、月に50万円の経費をカードで支払えば、年間で3万円分のポイントが貯まります。
貯まったポイントを備品の購入や出張時のマイルに充当できるカードを選べば、経費の実質的な負担を抑えることができます。

個人立替で現金精算をしている場合、こうした還元は発生しません。
支払い方法をカードに切り替えるだけで得られる効果のため、導入のハードルに対してリターンが大きいメリットといえます。

なお、カードを選ぶ際は還元率だけでなく、年会費とのバランスやポイントの使い道も確認しておくことをおすすめします。
年会費が高くても還元率や付帯サービスで十分に回収できるケースもあれば、年会費無料のカードで十分なケースもあり、自社の月間利用額によって最適な選択は変わります。

また、ポイントの交換先はカードによって異なり、支払いへの充当やマイル交換に対応しているものもあれば、限られた商品カタログからしか選べないものもあります。
還元率が高くても、自社にとって使いやすい交換先がなければ実質的なメリットは小さくなります。

その4:引き落としまでの猶予でキャッシュフローに余裕が生まれる

法人カードで支払った経費は、利用日から引き落とし日まで通常1~2か月の猶予があります。

現金払いや即日振込の場合は、支出が発生したタイミングで即座に口座残高が減ります。
一方、法人カードであれば「今月使った経費が翌月末に引き落とされる」という形になるため、キャッシュフローに余裕を持ちやすくなります。
設立直後や売上の波が大きい時期には、この支払い猶予が経営の安定に寄与するケースも少なくありません。

その5:利用記録が残るため不正の抑止につながる

法人カードの利用明細には、日時・利用先・金額が自動的に記録されます。
経費申請の内容と明細を照合することで、架空の経費申請や私的利用に気づきやすくなります。

現金精算に比べて支出の記録が客観的な形で残るため、結果として不正が起きにくい環境が整います。

導入前に知っておくべきデメリットと対策

法人カードは経費精算の効率化に有効ですが、導入すればすべてが解決するわけではありません。
事前にデメリットを把握し、対策とセットで準備しておくことで、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。

その1:年会費・発行手数料のコスト

法人カードには年会費が発生するものが多く、カードのランクや付帯サービスによって金額は大きく異なります。
一般カードであれば年会費が無料~数千円程度のものもありますが、ゴールドカードやプラチナカードでは1万円以上になるケースも珍しくありません。

また、従業員に追加カードを発行する場合、1枚あたりの発行手数料や年会費が別途かかるカードもあります。
従業員10名分を発行するとなれば、年間の固定コストとして無視できない金額になる場合があります。

対策としては、まず自社の月間経費額を試算し、ポイント還元や業務効率化によるコスト削減効果と年会費を比較することが重要です。
年会費無料のカードでも基本的な機能は備えているため、まずは無料カードで運用を始め、必要に応じてランクを上げるという段階的な導入も選択肢になります。

その2:私的利用のリスクと防ぎ方

法人カードを従業員に貸与する以上、業務外の支払いに使われるリスクは発生します。

故意の不正利用だけでなく、出張先で私的な買い物をうっかりカードで支払ってしまうといった過失も含め、個人立替方式では発生しなかった管理上の論点が生じます。

私的利用が発覚した場合、経理担当者は明細をもとに事実確認を行い、返金処理や仕訳の修正を行う必要があります。
頻繁に発生すれば、かえって経費精算の業務負担が増えてしまう結果になりかねません。

対策としては、以下のような運用ルールを導入前に整えておくことが効果的です。

  • 利用できる経費項目を明文化し、従業員に周知する
  • カードごとに月間の利用上限額を設定する
  • 私的利用が判明した場合の対応(返金方法など)を明文化する

運用ルールの具体的な作り方については、後述の「スムーズに運用するための社内ルールの作り方」で詳しく触れます。

切り替えを検討すべきタイミングの目安

個人立替から法人カードへの切り替えは、以下のような状況で検討する価値があります。

月末の経費精算に時間がかかるようになった

従業員数が増えるにつれて、領収書の枚数と振込件数は増加します。
これらの精算業務に、社長や経理担当者の時間が多く取られている場合、法人カードによる一括管理で作業量を減らしやすくなります。

経費申請の手間が大きい

経費精算を仮払金制度や立替で行う場合、出張前に申請と出張後に精算が必要になります。
法人カードであれば、こうした営業・経理の工数削減につながります。

従業員から「立替の負担が大きい」という声が出ている

出張や接待が多い業種では、1回あたりの立替額が数万円に及びがちです。
高額な立替が続くと、精算された経費が振り込まれるまでの従業員の生活費を圧迫するため、不満の原因になりやすくなります。

小口現金の管理に手間を感じている

現金での精算を行っている場合、金庫の残高確認や補充のための銀行対応が定期的に発生します。
法人カードに切り替えることで、現金を扱う場面自体を減らすことができます。

設立直後から資金の管理のしくみを整えておきたい

個人の支出と法人の支出が混在しやすい設立直後は、法人カードで支払いを分けておくことで、確定申告や決算時の仕訳作業が楽になります。
「あとからどちらの支出か分からなくなる」という事態を防げる点は、法人カードの大きなメリットです。

法人カードで払った経費に領収書は必要か

「法人カードなら明細が残るので領収書はいらないのでは」と考える方は少なくありません。
しかし実際には、カード明細だけでは税務上の要件を満たせません

特に法人税では調査時の経費性の確認のため、消費税の仕入税額控除に関わる部分は、誤った理解のまま運用すると、本来控除できるはずの消費税を控除できなくなる可能性があるため注意が必要です。

カード明細だけでは仕入税額控除ができない

消費税の申告において、仕入れや経費にかかった消費税を控除する「仕入税額控除」を受けるには、取引の事実を証明する書類の保存が求められます。

法人カードの利用明細には日付・金額・利用先が記録されていますが、これだけでは仕入税額控除の要件を満たしません。
カード明細はあくまでカード会社が発行する支払いの記録であり、取引相手が発行した証拠書類ではないためです。

仕入税額控除を受けるには、取引先が発行した適格請求書(インボイス)またはそれに準ずる書類を保存しておく必要があります。

インボイス制度で求められる書類と実務上の対応

2023年10月に始まったインボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が原則として必要です。

適格請求書には、以下の項目が記載されている必要があります。

適格請求書の必要条件

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 税率ごとに区分した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

法人カードの利用明細には、取引先の登録番号や税率ごとの消費税額が記載されていません。
そのため、カード明細だけを保存していても、適格請求書の要件を満たすことができません。

実務上の対応としては、法人カードで支払いを行った場合でも領収書やレシートを受け取り、それがインボイスの要件を満たしているかを確認したうえで保存しておく必要があります。

税理士 森健太郎

代表税理士
森 健太郎

なお、小売業や飲食業、タクシーなど不特定多数の顧客を相手にする業種では、「適格簡易請求書」の発行が認められています。

適格簡易請求書では「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が省略できるため、通常のレシートがそのまま適格簡易請求書として機能するケースも多くあります。

インボイスの保存が不要になるケース・必要なケース

すべての取引で、適格請求書や適格簡易請求書の保存が必要になるわけではありません。

取引の内容や金額によっては、帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められるケースもあります。

ケース 理由
3万円未満の公共交通機関の利用(電車・バスなど) 適格請求書の交付義務が免除されており、帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められる
自動販売機での購入(3万円未満) 同上
消費税が課税されない取引(海外出張時の航空券、保険料など) そもそも仕入税額控除の対象外であるため、インボイスの保存要件が適用されない(空出張の不正などのため、出張旅費の領収書の保存自体は必須)

上記に該当しない取引では、原則として適格請求書(または適格簡易請求書)の保存が必要です。
たとえば、以下のような支払いは法人カードで行うことが多いですが、いずれも領収書の受け取り・保存が求められます。

  • 接待・会食費
  • 出張時の宿泊費
  • 備品・消耗品の購入
  • ソフトウェアやクラウドサービスの利用料

クラウドサービスの場合、領収書が紙で発行されないケースがほとんどです。
その場合は、サービス提供元が発行する請求書や利用明細が適格請求書の要件を満たしていれば、それを電子データとして保存することで対応できます。

法人カード利用時の仕訳と勘定科目

法人カードで経費を支払った場合、現金払いとは仕訳のタイミングが異なります。
カード利用日と口座からの引き落とし日にズレがあるため、原則として2段階で仕訳を行う必要があります。

ここでは、基本の仕訳パターンに加えて、年会費やポイント利用時の処理についても整理します。

利用時と引き落とし時の基本仕訳

法人カードで経費を支払った場合、仕訳は「カード利用時」と「口座引き落とし時」の2回に分けて行います。

カード利用時(例:消耗品5,000円を法人カードで購入)

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 5,000円 未払金 5,000円

カードで支払った時点では、まだ口座から引き落とされていません。そのため、貸方は「現金」や「普通預金」ではなく「未払金」として計上します。

口座引き落とし時

借方 金額 貸方 金額
未払金 5,000円 普通預金 5,000円

カード会社からの引き落としが実行された時点で、未払金を取り崩し、普通預金の減少を計上します。

なお、カード利用件数が少ない場合や、利用月と引き落とし月が同じ会計期間に収まる場合は、引き落とし時にまとめて1回で仕訳する方法を採用している会社もあります。
ただし決算月をまたぐ利用分については、未払金を使った2段階の仕訳で処理しないと、経費の計上時期がずれてしまうため注意が必要です。

年会費の経費計上と勘定科目

法人カードの年会費は、事業のために使用するカードの維持費用であるため、経費として計上できます。

勘定科目は「諸会費」または「支払手数料」を使うのが一般的です。
どちらを使っても税務上の問題はありませんが、社内で一度決めた科目は継続して使用し、年度ごとにばらつきが出ないようにしておくことが重要です。

仕訳例:年会費11,000円(税込)がカード利用分と合算で口座から引き落とされた場合

借方 金額 貸方 金額
諸会費 11,000円 普通預金 11,000円

年会費にも消費税は課税されます。課税事業者でインボイスの保存要件を満たす書類(カード会社からの請求書など)があれば、仕入税額控除の対象にもなります。

ポイント・キャッシュバックを使った場合の処理

法人カードの利用で貯まったポイントを使用した場合の処理は、ポイント利用分を値引きとして処理する方法と、ポイント使用前の金額を経費計上し、使用したポイント相当額を雑収入として処理する方法の2種類が考えられます。

たとえば、10,000円の備品をポイント2,000円分を使って購入し、残り8,000円をカードで支払った場合を想定してみます。

レシートや請求書で、ポイント利用後の8,000円が請求額として表示されている場合は、値引後の金額を経費として計上します。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 8,000円 未払金 8,000円

一方でレシートや請求書で、ポイント利用前の1万円が取引金額として表示され、ポイント2,000円分が支払いに充当されている場合は、ポイント使用前の金額を経費として計上し、ポイント利用分を雑収入として処理します。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 10,000円 未払金 8,000円
雑収入 2,000円

ポイントの会計処理は、カード会社や店舗の表示方法、ポイントの性質によって扱いが異なることがあります。
また、消費税の選択(本則、簡易、免税)により有利不利や、仕訳の効率化の視点での検討も必要となります。

判断に迷う場合は、顧問税理士への確認をおすすめします。

法人カードを運用するための社内ルールの作り方

法人カードを導入しても、運用ルールが曖昧なままでは「誰が何に使っていいのか分からない」「経理処理のたびに確認が発生する」といった混乱が起きやすくなります。

カードを配布する前に最低限のルールを整えておくことで、導入後の手戻りを防ぐことができます。

利用できる経費項目と上限額の決め方

最初に決めておくべきことは、法人カードで支払ってよい経費の範囲です。

たとえば「交通費・宿泊費・接待費・備品購入はカード利用可、それ以外は事前承認が必要」といった形で、対象となる経費項目を明文化しておきます。
ルールが口頭の共有にとどまっていると、利用者によって判断がばらつき、経理側で「これはカードで払ってよかったのか」を確認する手間が生じます。

あわせて、カード1枚あたりの月間利用上限額を設定しておくことも有効です。
カード会社側の利用限度額とは別に、社内ルールとして独自の上限を設けておくことで、想定外の高額利用や私的利用が発生した場合のリスクを抑えやすくなります。

申請・承認フローの設計(小規模企業向け)

従業員数が数名~10名程度の会社では、シンプルで負担の少ないフローを設計することが、運用を定着させるポイントになります。

小規模企業で実用的なフローの例は以下のとおりです。

経費精算の申請・承認の流れ

  • STEP1利用時:従業員がカードで支払い、レシートを受け取る
  • STEP2利用当日~翌営業日:利用内容(日付・金額・目的・勘定科目)を所定のフォーマットで申請する
  • STEP3月次:社長または経理担当者が申請内容とカード明細を照合し、承認する

月末にまとめて申請する場合、利用目的を思い出せなかったり、レシートを紛失したりするリスクがあります。
件数が少ないうちは手間に感じにくいですが、利用が増えてから運用を変えるのは難しいため、最初から早めの申請を習慣づけておくほうが安定します。

申請のフォーマットは、ExcelやスプレッドシートのTableで十分です。
カード利用日・利用先・金額・利用目的・勘定科目を記入する列を用意しておけば、経理側の確認作業も効率化できます。

経費精算システムとの連携は必要か

法人カードの導入にあたって、経費精算システムの導入も同時に検討すべきかどうかは、会社の規模と取引件数によって判断が分かれます。

システム連携が効果を発揮しやすいケース

  • カード利用件数が月に50件を超える
  • すでに会計ソフトを導入しており、カード明細の自動取り込み機能がある

システム連携がなくても運用できるケース

  • カード利用件数が月に20件以下
  • 会計ソフトへの入力を手作業やCSVエクスポートなどで問題なくこなせている

従業員数名~10名程度の会社であれば、まずはExcelやスプレッドシートでの管理から始め、件数が増えて処理が追いつかなくなった段階でシステムの導入を検討するのが現実的です。

設立直後の会社が法人カードを使うときの注意点

設立して間もない会社では、法人口座の開設や法人カードの発行が完了するまで、代表者個人のカードで事業経費を支払う場面があります。

「個人のカードをそのまま使い続けてもいいのか」「設立直後でも法人カードの審査に通るのか」といった点は、起業したばかりの人から多く寄せられる相談です。

ここでは、設立直後の会社が法人カードを使うときに押さえておきたい、個人カードとの使い分けや審査の考え方を解説します。

個人カードとの使い分けで気をつけること

1人社長の場合、個人カードで事業の経費を支払っているケースは珍しくありません。
特に設立直後は法人口座の開設や法人カードの発行が完了していないこともあり、やむを得ず個人カードを使う場面は発生します。

ただし、個人カードでの支払いを長期間続けていると、経理処理の負担が大きくなります。
個人カードの明細には私的な支出と事業の支出が混在するため、仕訳のたびに「この支払いは事業用か個人用か」を1件ずつ判別する必要があるためです。

また、税務調査の際にも注意が必要です。
個人の支出と事業の支出が明確に区分されていない場合、税務調査の際に「事業の売上を個人資金として入金していないか」「この出金は経費として妥当か」といった確認が1件ずつ必要になります。
これは調査が長引く原因になるうえ、事業関連性を十分に説明できない支出があれば、経費として否認されるリスクも生じます。

法人カードで事業経費を支払い、個人カードは私的な支出に限定するという使い分けを早い段階で始めておくことで、こうしたリスクを避けられます。

設立直後でも法人カードは作れるのか

設立直後であっても法人カードの発行は可能です。
ただし、すべてのカード会社が設立直後の法人に対応しているわけではなく、審査基準はカード会社によって異なります。

一般的に、法人カードの審査では以下のような項目が確認されます。

  • 法人の設立年月日
  • 代表者個人の信用情報(クレジットヒストリー)
  • 法人の決算内容(設立初年度は提出不要の場合もある)
  • 固定電話の有無や事業所の実態

設立直後で決算実績がない場合、法人の業績よりも代表者個人の信用情報が審査の重要な判断材料になるケースが多くあります。
代表者が個人として良好なクレジットヒストリーを持っていれば、設立初年度でも発行されるカードは少なくありません。

設立直後の法人向けに審査のハードルを低く設定しているカードもあります。
年会費無料で利用限度額が低めのカードから始め、実績を積んでからグレードの高いカードに切り替えるという段階的な方法も現実的な選択肢です。

この記事のまとめ:法人カードについて悩みがあれば税理士に相談しよう

法人カードを導入すると、個人立替による精算業務の負担を大きく減らすことができます。従業員の立替がなくなるだけでなく、経理の入力作業や小口現金の管理が簡素化され、支出の流れも可視化されます。

一方で、領収書の保存義務やインボイス制度への対応、ポイント利用時の会計処理など、導入後に正しく運用するためには税務上の知識が求められる場面も少なくありません。
特に設立直後の会社や1人社長の場合は、個人の支出と法人の支出の切り分けを最初から正しく行っておくことが、あとからの手戻りを防ぐうえで重要です。

法人カードの導入を検討しているが経理処理に不安がある、すでに導入しているが仕訳や領収書の扱いが正しいか確認したい、といった場合は、税理士に相談することで実務に即した判断ができます。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立から法人口座の開設、届出手続き、経理体制の構築まで一貫してサポートしています。

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