●相続税申告最新実績件数 24年:3033件 25年:3532件 ●相続ご相談最新件数 26年2月:724件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
close
25年相続税申告実績:3532件|26年2月ご相談件数実績 :724件
メニュー
close
閉じる
youtube
Webで相談申込み
朝9時から夜9時まで/土日祝OK/無料で電話相談
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2026/2/10

遺産分割協議書の提出先は?「何通」用意しておくべきかについても解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

記事の要約

  • 遺産分割協議書の主な提出先は、「税務署・法務局・金融機関・運輸支局」の4か所
  • 手続きをする際は「原本還付」という制度があるため、遺産分割協議書は「相続人の数」だけ用意しておけば構わない
  • 「遺言書」があるケースなどでは、そもそも遺産分割協議書の作成は不要

遺産分割協議書の主な提出先は、以下の4つの機関です。

提出先

  1. 税務署(相続税の申告)
  2. 法務局(不動産の名義変更)
  3. 金融機関(預貯金・株式などの手続き)
  4. 運輸支局(自動車の名義変更)

この記事では、それぞれの提出先での手続きの詳細と、用意しておくべき遺産分割協議書の部数などをお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。相続手続きでわからないことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

遺産分割協議書の主な提出先

この記事の流れ1

遺産分割協議書が必要になるのは、主に以下の機関で相続関係の手続きをするときです。

ここでは、それぞれの機関で行う手続きについて、詳しく見ていきます。

提出先1:税務署(相続税の申告)

税務署のイメージ

税務署で「相続税の申告」をする際、下記のような制度を利用する場合は、遺産分割協議書の提出を求められます。

このとき、提出する遺産分割協議書は「写し」で構いません。

相続税の申告・納付の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」のため、間に合うように手続きを進めましょう。

なお、そもそも相続税の申告が必要かどうかの判断方法は、下記の記事で詳しくお伝えしています。

提出先2:法務局(不動産の名義変更)

法務局のイメージ

故人が土地や家屋を所有していた場合は、法務局で「不動産の名義変更(相続登記)」の手続きが必要です。

この手続きをする際は、遺産分割協議書の「原本」の提出を求められます。

例外

相続人が1人しかいない場合や、名義変更する不動産を「法定相続分どおりの持分」で共有名義にする場合は、遺産分割協議書の提出は不要。

相続登記の手続き期限は、「自分が相続によってその不動産を取得することを知った日から3年以内」です。

提出先3:金融機関(預貯金・株式などの手続き)

銀行のイメージ

銀行・証券会社などの金融機関で、次のような手続きをする際には、遺産分割協議書が必要です。

手続き

ただし、これらの手続きでは「相続手続依頼書」や「相続届」といった書類が、遺産分割協議書の代わりになることも多いです。

金融機関が指定する様式に、相続人全員が署名・押印をすることで、遺産分割協議書なしで手続きを進められます。

金融機関での手続きに期限はありませんが、完了するまで預貯金の引き出しなどに制限がかかるため、なるべく早めに取りかかるようにしましょう。

提出先4:運輸支局(自動車の名義変更)

運輸支局のイメージ

運輸支局で行う、故人が所有していた「(普通)自動車」の名義変更の手続きでも、遺産分割協議書は必要です。

参考

軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」で行う

ただし、自動車の査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という書類を使えます。

この遺産分割協議成立申立書には、相続人全員が押印する必要がなく、手続きする人の署名・押印のみで手続きを進められます。

自動車の名義変更の期限は、「所有者に変更があった日から15日以内」です。

ただし、相続の場合は「誰が自動車を相続するのか」が決まるまで手続きができないという事情があるため、実務上は柔軟に対応されることがほとんどです。

遺産分割協議が完了しだい、速やかに手続きするようにしましょう。

ワンポイント

ここで紹介した以外に、「ゴルフ会員権の名義変更」や「貸金庫の開扉」などの手続きでも遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書は「何通」用意すればいい?

この記事の流れ2

ここまで見てきたように、相続手続きで遺産分割協議書が必要なときは、「原本」の提出を求められることが多いです。

補足

税務署に相続税の申告をする際は、遺産分割協議書の「写し」でも構いません。

それでは、「必要な手続きの数」と同じ部数の遺産分割協議書を作成しなければならないかというと、そうではありません。

基本的に、遺産分割協議書は「相続人の人数分」だけあれば十分です。

たとえば、相続人が3人であれば「3通」作成し、それぞれが1通ずつ保管します。手続きをする際は、そのうちの1通を持ち出して使用すれば問題ありません。

多くの相続手続きには「原本還付」という制度があり、提出した原本を後で返却してもらえます。

原本還付の手続きのイメージ

原本還付の手続き

実際の手続きでは、遺産分割協議書のコピーを用意して、そのコピーに「原本に相違ありません」と記載し、原本と一緒に提出することが多いです。

具体的な手続きの流れは、窓口によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

ただし、提出先によっては、原本を返されるのが当日ではなく、後日になるケースもあります。

その場合、一時的に遺産分割協議書が手元にない状態になるため、不安であれば予備として「手続き用の1通」を作っておくと便利です。

手続き用の1通を順番に使うイメージ

また、期限の関係などで、同時に複数の手続きを進めたいときには、その分だけ遺産分割協議書を追加で用意するのも一手です。

遺産分割協議書の提出が「不要なケース」

この記事の流れ3

下記のケースに該当する場合には、相続手続きで遺産分割協議書の提出が不要となります。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ケース1:有効な遺言書がある

故人が有効な遺言書を残していた場合、原則として遺言の内容に従って遺産を分けます。

この場合、相続手続きには「遺言書」を使用するため、遺産分割協議書は不要です。

ケース2:相続人が1人しかいない

相続人が1人だけの場合、すべての財産をその人が引き継ぐことになります。

このため、相続手続きをする際に、遺産の分割方法を証明する「遺産分割協議書」は不要です。

ケース3:遺産分割調停が成立した

相続人同士で話し合いがまとまらず、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行った場合、調停が成立すると「調停調書」という書類が作成されます。

相続手続きをする際は、この調停調書を使用するため、遺産分割協議書は不要です。

【参考】法定相続分どおりに分割するときは?

本来、遺産分割協議書は、遺産を法定相続分とは異なる分割方法にしたときに、「その分け方に相続人の全員が合意していること」を証明するために作る書類です。

このため理論上は、下記のようにすべての財産を法定相続分どおりに分割するのであれば、遺産分割協議書の作成は不要です。

法定相続分通りに遺産分割するイメージ

ただし現実には、このような分け方をするケースはほとんどありません。

これは、不動産を共有名義にすると、売却するには共有者全員の合意が必要になるなど、取り扱いに制限がかかるからです。

そこで、下記のように「最終的な取得額」が、だいたい法定相続分と同じになるように分けられることが多いです。

現実的な遺産分割のイメージ

このような分割方法にした場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。

相続手続きが大変に感じられたら、専門家を頼りましょう

この記事では、遺産分割協議書の提出先についてお伝えしました。

相続手続きを進めるうえでは、遺産分割協議書のほかにも、用意すべき書類が多数あります。

もし、ご自身1人で手続きをするのが大変に感じられたら、相続の専門家を頼ってみてはいかがでしょうか。

当事務所では、相続に関する相談を無料で受け付けておりますので、何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール