この記事でわかること
- 配偶者居住権とはなにかについて理解できる
- 配偶者居住権のメリットとデメリットがわかる
- 配偶者居住権の問題点がわかる
- 配偶者居住権の取得方法の流れがわかる
民法の中でも最もトラブルが多い「相続法」と呼ばれる分野ですが、約40年ぶりに改正されました。
今回改正された相続法では、被相続人(亡くなった方)の預貯金から仮払いが可能になったり、高齢の配偶者のために「配偶者居住権」という新たな権利が生まれたりと、残された人の生活を守るという傾向が強くなったようです。
そして、本記事で取り上げる「配偶者居住権」に関しての改正は、2020年4月1日より施行されています。
この「配偶者居住権」は、残された配偶者の生活を守るためのものですが、内容や取得方法については、詳しくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「配偶者居住権」の概要と、メリット・デメリット、また起こりやすいトラブル例も合わせて解説していきたいと思います。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人と一緒に暮らしていた配偶者に、被相続人が亡くなった後も引き続きその家に住む権利が与えられるというものです。
大きくは2つの居住権があります。
1つ目は「配偶者短期居住権」です。
これは、遺産分割協議が終わるまでは、故人の家に住む権利が与えられるというものです。
しかし、遺言などで配偶者以外の第三者が家の所有権を相続した場合は、いつでも「配偶者短期居住権」を消滅させるよう申し入れすることができます。
そのような場合でも、6ヵ月の猶予期間を得られますので、その間に新しい生活の目途を立てることができます。
2つ目は、「配偶者長期居住権」です。
一般的には、こちらを「配偶者居住権」として認識することが多いです。
この権利によって、配偶者と他の相続人(例えば子)が、家の「居住権」と「所有権」を分けて持つことが可能になりました。
つまり、配偶者は家の所有権を持っていなくても、居住権があれば、その家に住み続けられるということです。
その結果、子が相続した所有権分の現金も相続することが可能となります。
ただし、所有権は子にありますから、配偶者が家を売ることはできません。
また、居住権は相続された配偶者の権利ですから、第三者に譲渡することはできず、配偶者が亡くなった場合は消滅します。
配偶者居住権のメリット・デメリット
配偶者居住権は、自然発生するものではありませんので、取得するかどうかは配偶者や他の相続人の判断ということになります。
ここでは、配偶者居住権を取得するメリットとデメリットについて説明していきます。
配偶者居住権のメリット
まずメリットから説明しましょう。
家を出てたり・手放す必要がない
相続によって、家を手放したり、出ていったりする事例があります。
例えば自宅の評価額が高く、予想外に相続税が高くなったときに、持っている現金では相続税が払えないケースがあります。
自宅を相続したことで発生した税金を、自宅売却することで払うという本末転倒な対処をしなければいけないかもしれません。
そこで配偶者居住権があれば、相続税を抑えつつ、自宅を相続できます。
ケースによりますが、配偶者居住権を設定しておくことで、相続税対策になり自宅を手放すことを避けられます。
特に年齢を重ねた状態で、住居が変わってしまうのは大きなストレスになりかねません。
配偶者が亡くなった後も、自宅に住み続けるためには配偶者居住権に役に立つケースもあります。
また自宅に子供夫婦も同居しており、配偶者が亡くなった後に関係が悪化して「家を出ていってくれ」と言われるかもしれません。
このような場合に、配偶者居住権を相続しておけば、自宅に住む権利が認められていることになり家を出る必要がなくなります。
このように相続税といった金銭面や「家を出ていってくれ」と言われた場合の対策としても、配偶者居住権が有効です。
配偶者が亡くなるまで居住権は続く
配偶者居住権(長期)は、原則として、配偶者が亡くなるまでの間、消滅しません。
不動産の所有権を子などが相続し、その後、第三者へ売却するようなことがあっても、登記していれば新しい所有者から追い出されるようなことはありません。
また当然ですが、「配偶者居住権」を取得している場合、その家の家賃が発生するということもありません。
不動産以外に現金なども相続できる
「居住権」と「所有権」については、計算方法が決まっていますが、以下のように分割されます。
具体的に、例をあげて考えてみましょう。
相続人が配偶者と子の2人で、相続財産が1,000万円の不動産と1,000万円の現金だったとします。
この場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2です。
これまで通り、その家に住み続けるために配偶者が1,000万円の不動産を相続すると、現金1,000万円はすべて子が相続することになります。
ですが、配偶者が全く現金を相続できないと生活に困る可能性があります。
ここで、配偶者居住権を取得し、「居住権」と「所有権」を分割してみましょう。
金額は仮定ですが、このように分割できますから、,1000万円の不動産について「居住権」の評価額400万円を配偶者が、「所有権」の評価額600万円を子が相続するということが可能になります。
そうすると、現金1,000万円の分割は、配偶者が600万円、子が400万円となり、配偶者は、その家に住み続けながら、現金600万円も相続することができるということになります。
代償金リスクがない
不動産を相続したときに、代償金が発生するケースもあります。
代償金とは、自分だけ高い財産を相続した場合に、差額を他の相続人に支払うことです。
現金・株のように分割できる財産なら問題ありませんが、不動産は分配するのが難しいです。
例えば現金が1,000万円・不動産5,000万円という相続財産があるときに、不動産を相続すると自分だけ多額の相続財産を取得することになります。
他の相続人との差額分は、自分で現金を用意して支払わなければいけません。
そのため不動産を相続したのに、代償金を払うことができず、結局不動産を手放す事例もあります。
配偶者居住権を設定しておけば、不動産自体を相続するよりも価値が下がり、相続財産をグッと減らせます。
不動産をまるまる相続した場合よりも、配偶者居住権のみを相続する方が、相続財産が少なくなります。
相続した財産が少なくなれば、その分代償金の支払いリスクが減ります。
配偶者居住権を設定することで、相続時の代償金リスクを減らせるというメリットがあります。
配偶者居住権のデメリット
続いてデメリットを説明します。
配偶者の判断で家を売ったり、リフォームしたりできない
配偶者居住権はその家に住む権利で、所有権ではありませんので、配偶者自身の判断で家を売却したりリフォームしたりすることはできません。
このような必要がある際は、所有権を相続した子などの許可や協力が必要になります。
ですから、老人ホーム等への入居のために自宅を売却して、費用に充てたいと考える場合でも売却する権利はありません。
内縁の妻は対象外になる
配偶者居住権は、法律上の配偶者のみが対象です。
そのため婚姻関係を結んでない事実婚・内縁の妻は対象外になります。
配偶者居住権を第三者に売却することはできない
配偶者居住権は、配偶者のみに認められた権利ですから、第三者に居住権(住む権利)を譲渡、売却することはできません。
ただし、その家の所有権を持っている人には、譲渡、売却は可能です。
所有権者は、配偶者居住権を買い取ることで、その不動産を自由にすることができます。
配偶者居住権の問題点と起こりやすいトラブル例
配偶者居住権に関して、注意すべき点やトラブルとなりやすい事例などを紹介していきます。
共有不動産には注意が必要
夫婦の共同名義で共有不動産としていた場合は問題ありませんが、被相続人が別の第三者と共有していた不動産の場合、原則として配偶者居住権は設定できません。
なぜなら、配偶者居住権を設定してしまうと、第三者の持分所有権を侵害してしまうからです。
例えば、第三者が配偶者居住権を認めて、引き続き居住することを承認したとしても、配偶者居住権としては設定することができず、賃貸借(有償)や使用貸借(無償)の契約となります。
リフォーム規模の判断が難しい
配偶者居住権を取得していても、建物の所有権は別の相続人のものですから、勝手に売却したり、リフォームしたりすることはできません。
売却やリフォームが必要な場合は、所有者の同意を得なければなりません。
このとき、リフォームに関しては、雨漏りやシロアリといった住居を保存するために必要な工事は、配偶者の意思で行うことができます。
ですが、どのような内容でどのような規模の工事なら、住居保存に必要かという範囲は明確には決っていません。
そのため、基本的に建物に何か変更を加えたいような場合は、まず所有者に相談することが大切です。
知らない人が家の所有者になることも
配偶者居住権を設定した際に所有権を相続した相続人が、その後、配偶者居住権付きの不動産として売却・譲渡することは可能です。
ですから、場合によっては、配偶者が知らない人が所有権を得ることもあります。
そうなった場合でも、配偶者居住権が登記されていれば、問題なく配偶者が居住を続けることができます。
ですが、登記を行っていない場合、新しい所有者は配偶者に対して立ち退きを要求することができてしまいます。
配偶者居住権の登記を行なわないで配偶者が居住しているというのは、いわゆる使用貸借で、無償で借りているということになります。
元々の所有者が、配偶者が居住することを認めていたとしても、登記がない場合は新所有者に対して配偶者居住権を主張することはできませんので、注意が必要です。
相続人として所有権を得た人が、その後借金等によって不動産を売却せざるを得ない状況になることもあります。
ですから、所有権が第三者に譲渡されることも想定して、しっかり登記は行っておいた方がよいでしょう。
取得と利用の流れ
配偶者居住権を取得するためには、大きく分けて以下の3つが必要になります。
- ・配偶者居住権と所有権の分割評価額を算出する
- ・遺産分割協議を行う
- ・配偶者居住権を登記する
配偶者居住権と所有権の分割評価額を算出する
分割評価額は、建物と土地で計算方法が異なります。
どちらも、基本的な考えとして、以下のように「配偶者居住権の評価額」を算出します。
配偶者居住権の評価額=相続税価額-所有権金額(配偶者居住権が設定されたもの)
ですから、配偶者居住権が設定された所有権の評価額を求めれば、差し引きで居住権評価額が出ます。
- (1) 建物
相続税評価額×(残存耐用年数-配偶者居住権の残存年数)×複利現価率)÷残存耐用年数 - (2) 土地
相続税評価額×複利現価率
複利現価率は、存続年数に応じた民法の法定利率によるものになります。
計算方法が少し難しいですが、元々の土地建物の評価額算定や全体の相続税の計算などもありますので、困った場合は税理士への依頼も検討してください。
遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で、誰が何をどれくらい相続するかを話し合いで決めることです。
この遺産分割協議で、あらかじめ計算していた「居住権」と「所有権」の分割相続についても話し合いをします。
遺産の分割内容に相続人全員が合意したら、「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名捺印します。
遺産分割協議書には決まった形式はありませんが、明確に相続するものがわかるように作成し、相続人全員が実印を押印するようにしましょう。
配偶者居住権を登記する
遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員の印鑑証明書とともに、登記の申請を行います。
登記を行わいないと、第三者に配偶者居住権を主張することができません。
また、不動産の権利関係のトラブルを避けるためにも、速やかに登記をすることが大切です。
この登記には、登録免許税として固定資産税評価額の0.2%が必要です。
例えば、固定資産税評価額が4,000万円の不動産の場合は、登録免許税は8万円です。
登記は法務局で行いますが、不明点等があれば、法務局の担当者に相談することも可能です。
トラブルを解決するにはどんな専門家に相談すればよい?
遺産分割協議、配偶者居住権の登記など、手続きがわからない場合、登記なら法務局や司法書士、遺産分割協議なら、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに相談することは可能です。
配偶者居住権、相続税の計算などがわからず、どのようにすれば節税効果があるのか知りたいような場合は、税の専門家である税理士へ相談するのがよいでしょう。
ですが、遺産分割協議で相続人同士が揉めているとか、配偶者居住権の設定について第三者とトラブルになっているといった紛争性のある問題を解決するためには、弁護士への相談が必要です。
弁護士法第72条で、弁護士以外が、報酬目的で法的な紛争に関して、他人と交渉したり、法律相談に応じたりすることを禁止しています。
ですから、紛争性のあるトラブルの場合は、弁護士に相談しましょう。
まとめ
2020年4月1日の民法改正によって、被相続人が亡くなった後も、配偶者がその家に住み続けられる「配偶者居住権」が施行されました。
不動産を「居住権」と「所有権」に分割することができますので、配偶者が居住権と合わせて現金などを相続しやすくなりました。
登記などの手続き自体は難しいものではありませんので、遺産分割内容に困った場合などは検討してみましょう。
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