この記事でわかること
- 相続税の計算方法と基礎控除について理解できる
- 相続財産の評価方法がわかる
- 法定相続人の人数の把握方法が理解できる
相続が発生する場合、多くは突然のことであるため相続税申告については準備が遅れがちです。
相続税については一定以上の財産を相続した場合にのみ発生する仕組みであるため、実際に相続税の申告が必要となるのは10%弱といわれています。
もっとも、相続税の申告対象であるにもかかわらず無申告であったり申告漏れがあったりすると、税務署から指摘を受け、場合によっては追徴課税などのペナルティを課されることがあります。
そこで、相続財産の金額がどの程度であると相続税の申告対象になるのか、相続税の計算方法を含めて以下の記事で概略をつかんでおきましょう。
目次
相続税とは
相続税の金額は、簡単に言うと相続財産の総額に決められた税率を掛け合わせることにより決まります。
ただし、相続財産すべてが課税対象となるわけではなく基礎控除と呼ばれる非課税枠があるのです。
また、相続税の対象となる財産とならない財産もあります。
相続税の基礎控除とは
相続税については、基礎控除と呼ばれる非課税枠は相続人の人数によって定められているのです。
課税対象となる相続財産は以下のように算定されます。
相続財産の合計額 - 基礎控除 = 課税対象となる相続財産
したがって、相続財産の合計額が基礎控除の金額以下となる場合には、相続税が非課税になります。
相続税が非課税になる場合には、そもそも税務申告の義務も負わないことになります。
それでは基礎控除の金額はどのように算定されるのでしょうか。
計算式は以下のとおりです。
相続人の頭数 × 600万円 + 3,000万円 = 基礎控除
つまり、相続人が1人の場合には基礎控除3,600万円、相続人が2人の場合には基礎控除4,200万円、相続人が3人の場合には基礎控除が4,800万円といったように、相続人の人数に応じて基礎控除額が増加します。
したがって、最低でも3,600万円を超える相続財産がある場合に限り、相続税が発生する可能性があるということがいえるのです。
たとえば遺産総額が1,500万円である場合は、基礎控除の最低額である3,600万円を下回るため相続税は発生せず、申告も不要となります。
なお、亡くなった人に身寄りがない場合など相続人となるべき親族がいないときには、基礎控除額は3,000万円となります(0人×600万円+3,000万円)。
たとえば、相続人ではない第三者が、亡くなった人の資産を受け取る場合には、基礎控除額が3,000万円として相続税が計算されるのです。
また、相続人の人数を確定するためには、亡くなった人の戸籍謄本を取得して調査する必要があります。
その理由として、たとえば亡くなった人が再婚を隠していた場合、その再婚相手も知らない血のつながった子供がいる可能性があるためです。
相続税申告の対象となる財産
相続税申告の対象となる財産として典型的なものは、現預金、不動産、有価証券などです。
亡くなった人が持っていた財産のうち金銭的価値のあるものは基本的にすべて相続税の課税対象となります。
もっとも、例外的に相続税の課税対象とならない財産もあります。
たとえば、墓地や仏壇、家系図など祖先の祭祀に関わる財産は通常の遺産分割の対象とならず、祭祀を承継する者が一括して引き継ぐことになるとともに、相続税の課税対象からも除外されるのです。
墓地など祭祀の対象は性質上、分割すると意味を成しません。
したがって、通常の相続制度の枠外とされているのです。
また、相続税の申告期限までの間に国や地方公共団体等に亡くなった人の財産を寄付した場合にも、寄付分に相当する財産について相続税申告の対象から除外されています。
相続税申告が必要となるケース
相続税の申告が必要となるケースとしては、上で計算された相続財産総額から基礎控除を引いた課税対象財産が1円以上となる場合です。
ただ、課税対象となる財産がある場合でも、各種の特例を利用することで相続税が減額されることがあります。
たとえば、小規模宅地特例などといったものです。
このような特例を利用すると相続税が計算上ゼロになる場合には、相続税の申告が必要となる点に注意が必要です。
相続税法上、相続税の申告をすることが各種の特例の適用を受けるための要件となっているためです。
相続税の計算方法
次に、具体的な相続税の計算方法について説明します。
必要な手順は大きく分けると、遺産総額を計算すること、相続人の人数を調べることです。
遺産総額を計算する
遺産総額を計算するためには、まず亡くなった人の財産の全体像を把握した上で、現預金以外は金銭に換算するための評価をする必要があります。
その上で、計算された財産額から亡くなった人の負の財産である負債や葬式費用を差し引くことで遺産総額が計算されます。
亡くなった人の財産の全体像を把握
遺産総額を計算する際には、相続税の課税対象となる亡くなった人の財産の全体像をまず把握することが重要です。
現預金や不動産であれば把握しやすいのですが、たとえば貸金庫に保管している財産やインターネット上で保管されている有価証券や仮想通貨については把握漏れが発生しやすいので注意が必要です。
財産を金銭評価する
財産の全体像を把握したら、次にそれぞれの財産を金銭評価する作業が必要です。
預貯金であれば金額を単純に合算すれば遺産総額が計算できますが、問題となるのは不動産や骨とう品、自動車などです。
これらは、実際に売却してみないと正確な価値がわかりにくいため、評価の方法が問題となりやすいのです。
以下では代表的な財産の評価方法について説明します。
土地の評価方法
土地の評価方法については、以下の2種類で算定することが決められています。
・路線価方式
路線価方式では、国税庁が毎年7月頃に公表している路線価といわれる宅地の1㎡あたりの価格に相続した土地面積を掛け合わせて土地の評価額が算定されます。
路線価方式により算出される土地の評価額は、時価の約8割程度になるとされています。
・倍率方式
倍率方式は、郊外の土地など主に路線価が定められていない地域において利用される評価方法です。
倍率方式では、固定資産税評価額に定められた一定の倍率を掛け合わせて土地の評価額が算定されます。
倍率方式で算定した場合には、時価の約7割程度になるとされています。
建物の評価方法
建物の評価は、土地の評価とは別に行う必要があります。
自宅として利用している建物については、毎年建物の所有者宛に送付される固定資産税についての納税通知書に固定資産税評価額が記載されているところ、この固定資産税評価額がそのまま建物の相続財産としての評価額となります。
このほか、賃貸住宅として人に貸している建物もあります。
このような建物については、自宅とは評価方法が異なるため注意が必要です。
骨とう品や自動車の評価方法
骨とう品や自動車などの動産のうち財産的価値が高いものについては、基本的には時価で評価されます。
時価とは実際に売却した場合の金額です。
そこで、評価する際には、たとえば、骨とう品などの鑑定士に評価を依頼したり、同種の物の直近売買事例をもとに評価をしたりすることが考えられます。
このほか、専門業者に売却した場合の買取価格の見積もりをもらうことも一つの方法です。
生命保険や退職金の評価方法
亡くなった人が生命保険に加入していた場合には、死亡後に相続人が保険金を受け取ることがあります。
生命保険金はあくまでも保険会社との契約に基づいて保険会社から支払われるお金であるため、相続財産ではないと考えるかもしれません。
しかし、生命保険については保険金の出どころは亡くなった人の財産であるため、相続人が保険金を受け取る場合には相続財産とみなされ相続税の対象となる点に注意が必要です。
ただし、生命保険として受け取った金額のすべてが課税対象となるわけではなく、相続人の人数に500万円を掛け合わせた額が生命保険金の額から控除されます。
したがって、たとえば生命保険金額800万円であった場合に、相続人が妻と子どもの合計2人のときは1,000万が控除される結果、受け取った生命保険金は非課税となります。
これに加え、亡くなった人が会社員であったような場合には、会社から死亡退職金が支払われるケースがあります。
死亡退職金を相続人が受け取る場合にも原則として相続財産に加算されることになりますが、生命保険金と同様に、500万円に相続人の数を掛け合わせた金額が退職金の額から控除されることになります。
有価証券の評価方法
亡くなった人が株式投資をしていたような場合には、株式をどのように金銭評価するのでしょうか。
株式市場に上場されている株式の場合には客観的な価値は把握しやすいのですが、問題はどの時点の株価を使って計算するかということです。
基本的には、死亡した日における終値の株価を使用すれば問題はありません。
もっとも、値動きが激しい株式でその日の終値を使うと実態に合わないと考えられる場合などは、亡くなった日が含まれる月の終値の平均額などを利用することも可能です。
また、有価証券ではありませんが最近問題になることが多いものとして仮想通貨があります。
基本的な扱いとしては預金と同じでよく、換金時点の金額をそのまま相続財産と評価すれば足ります。
ただし、仮想通貨については匿名性や秘匿性が高いという性質上、亡くなった人が保有していることに相続人が気づきにくいという問題があります。
したがって、亡くなった人が投資を行っていた様子がある場合には、メールなどの履歴を確認するなどの方法で投資対象を慎重に調査することが重要となります。
負債と葬儀費用を控除
亡くなった人の負の遺産である負債は、遺産総額から控除することになります。
たとえば、住宅ローンや金融機関、知人からの借り入れ、未払いの医療費や税金などです。
これに加え、葬儀費用についても遺産総額から控除されます。
葬儀費用は相続人全員が負担すべき債務であり、相続財産から支出されるべき費用であるためです。
相続人の人数を調べる
上で説明したように、課税対象となる相続財産の金額を算定するためには基礎控除の計算が必要です。
この基礎控除は相続人の人数に比例して増加するため、相続人の人数を調査することが必要となります。
ここでいう相続人とは、遺言での指定が無い限りは法定相続人がこれにあたります。
法定相続人は、法律で範囲が定められています。
亡くなった人の配偶者は常に法定相続人となり、子どもや孫がいる場合には子どもや孫も相続人となります。
また、子どもや孫がいない場合には、親や祖父母が相続人となります。
さらに、親や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となるのです。
なお、子どもや孫や血縁関係のある実子に限定されず、養子縁組により法律上子どもとして扱われる者も含まれます。
また、婚姻関係のある男女間の子どもではない、いわゆる非嫡出子についても認知している限り法定相続人としての子どもや孫に含まれます。
これらの相続人は亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本をたどることで把握できるので、相続人の人数を正確に把握するためには戸籍謄本を調査することが必要となります。
相続税額を計算
以上により課税対象となる遺産総額を計算したら、今度は遺産分割により相続人それぞれに配分される財産額を計算します。
そして、相続人のそれぞれが取得する財産額に対して相続税法上定められた税率を掛け合わせることで、各相続人が支払うべき相続税額が計算されます。
さらに正確な相続税を計算する
さらに正確な納税額を計算するためには、相続税の税額控除を知っておく必要があります。
税額控除とは
最終的に相続人が支払うべき納税額は、上で計算された相続税額からさらに税額控除額を差し引いたものになります。
税額控除には6種類ありますが、そのうち重要なものとして配偶者が取得する財産総額が1億6,000万円以下となる場合に配偶者に相続税がかからない配偶者の税額軽減があります。
また、死亡時点で未成年である相続人がいる場合、その相続人が20歳になるまでの年数に10万円を掛け合わせた金額が相続税額から差し引かれる未成年者の税額控除もあります。
まとめ
今回は、相続税の計算方法や節税に使えるいくつかの制度の概要を紹介しました。
相続税の計算方法は実際に自分でやろうとすると非常に難しいことが多いものです。
特に、相続人が複数いる場合や現預金以外の相続財産がある場合には、相続人や財産の調査も必要となってくるため手間もかかります。
一方で、相続税の計算に誤りがあると税務署は厳しく指摘してくる傾向にあります。
このため、相続税の課税対象となりそうな財産がある場合には、早い段階で相続について詳しい税理士などの専門家に相談することがのぞましいでしょう。
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