この記事でわかること
- 相続財産の総額が5,000万円の場合の相続税額がいくらか
- 自分が相続する財産が5,000万円なら、遺産総額を調べる必要がある
- 相続発生後に相続税額を減らす方法を知ることができる
親や親戚から5,000万円を相続した場合、相続税はいくらかかるのでしょうか?
結論からいうと、遺産総額5,000万円にかかる相続税額は0円~192万円です。
子ども1人で相続した場合は160万円、配偶者と子ども1人で相続した場合は40万円の相続税がかかります。
配偶者のみが5,000万円を相続する場合は、配偶者の税額軽減という規定により相続税額は0円となります。
子どもが相続する場合でも、相続財産の総額が5,000万円で法定相続人が4人以上いる場合、相続税は一切かかりません。そのため、税務署に相続税の申告をする必要もありません。
それぞれの相続税の計算方法と、間違いやすい注意点について解説します。
目次
5,000万円の遺産にかかる相続税はいくら?
遺産総額5,000万円にかかる相続税額は0円~192万円です。
亡くなった方の配偶者が遺産を相続する場合は、配偶者の税額軽減という規定により1億6,000万円までは相続税が0円となります。
これにより、相続人の中に配偶者がいるかどうか、配偶者が遺産をどれだけ相続するかによって相続税額は大きく変動します。
また5,000万円にそのまま相続税がかかるわけではなく、「基礎控除」という課税最低限からはみ出した部分のみに相続税がかかります。
基礎控除額の計算は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で行います。
たとえば法定相続人が子ども1人のみの場合は3,600万円、配偶者と子ども3人がいる場合は5,400万円となります。
子ども1人のみの場合、5,000万円-3,600万円=1,400万円に対して相続税160万円がかかります。
配偶者と子ども3人がいる場合は、5,000万円-5,400万円<0円となるため、相続税はかかりません。
ここでの注意点は2点あります。
1つは、相続税の基礎控除額と比較する財産額は、自分一人が相続する財産の額ではなく、「亡くなった方の遺産総額」であるということです。
全員が相続する財産額の合計を、基礎控除額と比較してください。
もう1つは、遺産総額にどういった財産を含めて計算するか?という点です。現預金の他、株式や不動産、保険金や家財等も含めて計算することに注意してください。
遺産5,000万円という計算自体が間違っているケースに注意
- 配偶者や子どもの名義の口座にお金を貯めていた
- 亡くなる前7年以内に配偶者や子どもに預金移動(贈与)していた
- 100万円以上のタンス預金がある
- 多額の死亡保険金を受け取った
これらのケースは、「相続財産」に当てはまらないと考えて相続税の計算から除外してしまっていることが多いですが、相続税法のルールではこれらも遺産に含めて計算しなければなりません。
専門的で複雑な計算になるため、無料相談をうまく活用して自分一人の計算結果で判断しないようにしましょう。
自分が相続する財産が5,000万円なら遺産総額を知る必要あり
「5,000万円の遺産にかかる相続税はいくらですか?」という質問を受ける場合、だいたいは「自分が相続する財産が5,000万円」で他の相続人が受け取る財産については情報がないことが多いです。
この場合、「相続税はいくらかかるかわからない」というのが正しい答えになります。
さきほど相続税の基礎控除額の計算で説明したとおり、相続税がかかるかどうかは「遺産総額」で決まります。
自分一人が相続する財産の額ではなく、「亡くなった方の遺産総額」を知らなければ、相続税がかかるかどうか、税務署への申告・納税が必要かどうかは判断できません。
たとえば、亡くなった方の遺産総額が1億円、そのうち半分の5,000万円を配偶者と子ども1人がそれぞれ相続する場合は、
1億円 > 基礎控除額4,200万円
となり、子どもに385万円※の相続税がかかるため、納税後、配偶者の手元に残るのは5,000万円、子どもの手元に残るのは4,615万円となります。
- ※
-
1億円-基礎控除額4,200万円=5,800万円
5,800万円÷2人=2,900万円
2,900万円×相続税率15%―控除額50万円=385万円
385万円×2人=相続税額770万円
770万円-配偶者控除385万円=385万円
相続財産の対象になるもの・ならないもの
相続財産の総額が5,000万円であれば、相続税額は0円~192万円と状況によって大幅に変動することがわかりました。
しかし、もうひとつ注意しなければならないのは、相続財産の総額にどんな財産が含まれるか?ということです。
間違いやすいものを挙げると、預金引き出し、生前贈与、保険金なども相続財産に含めて計算しなければなりません。
不動産のように相続財産には当然含まれるものの、金額算定が難しい財産も存在するので注意が必要です。
相続財産の対象になるもの
被相続人が保有していた財産のうち、金銭的価値のあるものはほとんどが相続財産になると覚えてください。
預貯金以外の財産として相続財産に含まれる代表例として、土地や建物などの不動産が挙げられます。
自身で利用しているものだけでなく、人に貸している土地や建物も相続財産に含まれます。
また、土地を借りて使用している場合の借地権なども、相続財産の対象に含めなければなりません。
このほか、有価証券や車、美術品や骨董品などの財産も、すべて相続財産となります。
いずれも相続発生時の時価が相続税評価額となります。
ただし有価証券の場合は、亡くなった月とその前月、前々月の月ごとの終値の平均から評価額を求めなければなりません。
さらに、被相続人が亡くなったことに起因して相続人が生命保険金を受け取る場合、その保険金は相続財産の対象となります。(ただし、500万円に法定相続人の数を乗じた金額の非課税枠があるため、それを除いた残額が相続財産となります。)
預貯金などの目に見えてわかりやすい財産だけでなく、様々な財産が相続財産となります。
これらのすべての財産の所在を確認した上で、相続税の計算を行う必要があるのです。
相続財産の対象にならないもの
相続財産の対象とならないものは、金銭的な価値が認められないものや、社会通念上、相続税をかけるべきでない一部の財産に限定されます。
具体的には、墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚といったものは、相続財産に含まれません。
また、相続人が受け取った生命保険金については、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるとご紹介しました。
この非課税枠内の生命保険金も、相続財産に含まれない財産と考えることができます。
相続税の早見表
相続税のおおよその税額を知るためには、相続税の早見表を使うのが便利です。
早見表とは、以下のルールに基づいて作成された相続税額の合計金額を計算した表です。
- 遺産を法定相続分のとおりに分割する
- 配偶者の相続分については配偶者の税額軽減を利用して税額ゼロとする
- 基礎控除と配偶者の税額軽減以外の特例や控除は利用しない
上記の条件に沿った形で、相続人全員で負担する相続税の合計額を知ることができます。
配偶者がいる場合といない場合とで違いがあるため、まずは配偶者がいる場合の早見表をご紹介しましょう。
なお、配偶者のみが法定相続人となる場合は、早見表がありません。
その理由は、遺産のすべてが配偶者の税額軽減の対象となり、相続税が発生しないからです。
遺産総額 | 配偶者と子ども1人 | 配偶者と子ども2人 | 配偶者と子ども3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | なし |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 |
遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
相続税の計算方法
早見表を使って、相続税のおおよその税額を知る方法があることはおわかりいただけたでしょう。
しかし、法定相続分どおりに遺産分割しない限り、実際の相続税額は早見表のとおりにはなりません。
相続税の計算を行う際の正しい手順をご紹介します。
具体例
ここでは、以下のような事例にしたがって、相続税額の計算を行います。
- 遺産の内訳
預貯金6,000万円、土地5,000万円、建物1,000万円、有価証券2,000万円
葬儀費用200万円 - 法定相続人
配偶者、長男、長女の3人 - 遺産分割の割合
配偶者が4割、長男と長女がそれぞれ3割を相続する
遺産総額を計算する
相続が発生したら、亡くなった人が保有していた遺産の総額を計算しなければなりません。
遺産の総額を計算する際には、まず個々の遺産について相続税評価額を求める必要があります。
預貯金は、相続が発生した日の残高が相続税評価額となります。
土地はその所在地により、路線価方式または倍率方式のいずれかで相続税評価額を計算します。
また建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
有価証券についても、相続発生前3カ月間の各月ごとの終値の平均を求めて、相続税評価額を決定します。
なお、借入金などの債務がある場合はマイナスの財産としてプラスの財産から差し引いて計算します。
また葬儀費用もプラスの財産から差し引きます。
そのためこの事例では、6,000万円+5,000万円+1,000万円+2,000万円-200万円=1億3,800万円が遺産総額となります。
基礎控除額を計算する
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
この事例では、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となります。
基礎控除額が遺産総額より大きな金額となる場合は、相続税の課税対象になる金額は発生しません。
そのため、相続税の申告も納税も必要なくなり、これ以上先の手順に進む必要もなくなります。
課税遺産総額を計算する
基礎控除額が遺産総額より小さな金額となった場合は、相続税の申告をしなければなりません。
そこで、課税対象となる遺産の金額を計算します。
遺産総額-基礎控除額の計算を行い、残った金額が課税遺産総額となるのです。
この事例では、1億3,800万円-4,800万円=9,000万円が課税遺産総額となります。
相続税の総額を計算する
課税遺産総額を求めても、その額に税率を乗じて相続税額を計算するわけではありません。
相続税額の計算過程は、以下のようになります。
- (1)課税遺産総額を法定相続分に分ける
- (2)法定相続分に分けた金額に対して相続税の速算表を使って税額を求める
- (3)(2)で求めたすべての税額を合計する
まずは、(1)課税遺産総額を法定相続分に分割します。
これは実際の遺産分割の方法に関係なく、相続税の計算を行うためだけに分割するのです。
この事例では、課税遺産総額9,000万円を配偶者4,500万円、長男と長女がそれぞれ2,250万円に分割します。
次に(2)にあるように、分割した金額ごとに相続税の計算を行います。
ここでは相続税の速算表を用いて計算することとされていますが、速算表は以下のような表になります。
法定相続分で分割した金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば配偶者分4500万円については、「5,000万円以下」に該当するため、4,500万円×20%-200万円=700万円になります。
同じく長男・長女分2,250万円については、「3,000万円以下」に該当するため、2,250万円×15%-50万円=287万5,000円となります。
最後にこれらの税額を合計して、すべての相続人が納付すべき相続税額を求めます。
この事例では、700万円+287万5,000円×2=1,275万円となります。
相続税の納税額を求める
ここまでの過程で相続税の合計額を求めましたが、誰が相続税を納付するかはまだ確定していません。
各相続人が相続した遺産の割合に応じて、相続税の合計額を按分した結果が、それぞれの相続人が実際に納付する相続税額となります。
この事例の場合、配偶者は4割を相続するので、1,275万円×0.4=510万円となります。
また長男と長女はそれぞれ、1,275万円×0.3=382万5,000円となります。
相続人ごとの納税額を求めたら、最後にその納税額に対する控除や特例の計算を行います。
配偶者の税額軽減が適用できるため、配偶者の納税額は0円となります。
相続発生後でも間に合う控除・特例制度
相続税の節税は、金銭贈与や資産組み換えなど、基本的には当人が生きている間にするのが基本で、効果も大きいです。
しかし、相続税を減らす控除や特例制度のなかには相続が発生した後、ルールどおりに活用することで大幅な減税効果が見込めるものもあります。
ここでは、相続税の節税に役立つ控除や特例の制度をご紹介します。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の自宅に、引き続き配偶者や子どもが住み続けることがあります。
この自宅の相続に多額の相続税がかかってしまうと、自宅を売却せざるを得ず、住み続けることができなくなります。
そこで自宅の敷地に対しては小規模宅地等の特例という制度により、他の土地とは異なり、相続税が高額になりすぎないような配慮がされています。
自宅の敷地については330㎡まで、評価額の8割を減額することができます。
たとえば200㎡で5,000万円の評価額の土地の場合、その評価額を4,000万円減額し、1,000万円とすることができます。
小規模宅地等の特例は効果が大きいため、活用すると税額が0円となることもありますが、税務署に申告することが要件の1つとなっていますので、税額が発生しないからと申告自体を省略することはできない点に注意しましょう。
また配偶者と子どもでは適用要件が異なり、持ち家のある子どもには適用できません。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した遺産については、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい金額まで非課税となる制度です。
これにより、配偶者が相続した財産はよほど高額でない限り、相続税がかからないケースが多いです。
配偶者が相続した分について適用されるため、遺産分割協議が成立しなければ適用できません。
未成年者控除
相続人が未成年の場合、被相続人に扶養されていたケースが多く、相続後の生活のために遺産を多く相続する必要があります。
しかし、遺産を多く相続すればその分相続税の金額も大きくなってしまいます。
そのため、未成年者である相続人については、成人年齢に達するまでの年数×10万円を相続税額から控除できます。
なお、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたのに伴い、未成年者控除の計算も18歳に達するまでの年数で行います。
障害者控除
相続人が障害者の場合、被相続人に扶養されていることが多く、多くの遺産を相続しないと相続後の生活が不安定になります。
しかし、多くの遺産を相続すればその分相続税が多くなってしまいます。
このため、障害者が相続人となった場合には、85歳に達するまでの年数×10万円で計算される金額を控除することができます。
また、障害の程度が重い人の場合は特別障害者に該当し、1年あたりの控除額が20万円に増額されます。
相続税申告の手順
相続税申告は一気に完成できるものではなく、2カ月~5カ月ぐらいの期間に一歩ずつ正しい順序を踏んでようやく完了を迎えることができる、プロでも根気のいる業務です。
さらに、間違ってしまうと親族間での財産争いのトラブルや、税務署から追徴課税を受けるトラブルなど、リスクも大きい繊細な業務でもあります。
おおまかに次のような手順で進むことを理解しましょう。
- 法定相続人の確定
- 相続財産の把握
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告・納付期限
それぞれ詳しく解説します。
法定相続人の確定
亡くなった方の戸籍をすべて収集することで、法定相続できる人の範囲と相続人の順位を確定させましょう。
被相続人との関係によって相続できる順位は異なります。
例として、亡くなった方には妻と子どもが2人いるとしましょう。また、亡くなった方は3人兄妹の末っ子でした。
この場合、相続順位は以下の通りと定められています。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位 :直系卑属(子または孫)
- 第二順位 :直径尊属(親または祖父母)
- 第三順位 :兄弟または姉妹、甥、姪
まず、配偶者にあたる妻は法定相続人となります。
次に、2人の子どもが第一順位として法定相続人となります。
法定相続人は以上3人で確定です。
子どもがいますので、兄弟姉妹に相続権が渡ることはありません。
なお、遺言により遺産分割を示されるケースがありますが、遺産分割に納得ができない場合、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分とは「遺言でも奪うことができない一定範囲の相続人に認められる、最低限度の遺産取得割合」のことです。
被相続人に近い関係にある「配偶者」「子や孫などの直系卑属」「親や祖父母の直系尊属」が対象です。
相続財産の把握
相続財産の確認漏れがあると計算のやり直しが発生し、金額によっては相続税も変更になる可能性があります。
相続財産として不動産・現金・貴金属・車など目に見えるものは把握しやすいですが、デジタルで管理されている物も相続対象のため気を付けてください。
銀行口座・証券口座(株式・FX)・仮想通貨などはよく見落とされるため、生前に被相続人と話をしておくか、パソコンや通帳などから手がかりを探しましょう。
金融機関から残高証明書を取得することで、同じ金融機関にある別支店の口座なども判明しますし、名寄帳を取得することで所有者が同じ別の不動産をすべて把握することができます。
遺産分割協議書の作成
遺言書が残されていない場合、相続税申告を完了する前の大きなハードルとなるのが、遺産分割協議書の作成です。
すべての財産を把握した後、相続人全員でどの財産を誰がどう受け取るか、全員が納得する形で決定し、それを適切に書面にして、全員の署名と実印押印を揃えなくてはなりません。
全員が納得する遺産分割というのも難題ですし、相続人が遠方に住んでいる場合、実印押印を揃えることに物理的なハードルも存在します。
そのため、相続税申告と同様、専門家の力を借りて作成する方がほとんどです。
相続税の申告・納付期限
相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
10カ月以内に申告と納税をしなければ、ペナルティーとして加算税と延滞税が課されることとなります。
それだけでなく、場合によっては大幅な節税優遇制度を利用できなくなるリスクもあるため、必ず期限までに申告と納税を済ませるようにしましょう。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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