この記事でわかること
- 2億円の遺産がある場合にどれくらいの相続税がかかるかわかる
- 相続税の早見表により相続税の概算額を知る方法がわかる
- 相続税の計算の流れや節税に役立つ制度を知ることができる
相続が発生し多額の遺産を相続することになると、相続税の負担も大きくなります。
そのため、遺産を相続しても相続税の支払いでほとんど何も残らないと思っている方もいるかもしれません。
ただ、相続税の金額が実際どれくらいになるか知らない方が多く、その計算方法についてもほとんどの人は知らないでしょう。
そのため、相続に対する不安がさらに増し、相続税の負担が大変大きな金額になると思ってしまうのです。
ここでは、実例を交えながら相続税の負担がどれくらいになるのか、その計算方法を解説していきます。
目次
2億円の遺産にかかる相続税はいくら?
2億円の遺産がある場合、その相続税はどれくらいの金額になるのでしょうか。
実は、相続税額を計算する際には、遺産の金額だけでなく法定相続人の人数も大きく影響します。
そのため、2億円の遺産があるからといって、必ずこれだけの相続税が発生するとはいえません。
ただ、法定相続人の人数がわかれば、ある程度相続税の金額を計算することはできます。
たとえば、法定相続人が子ども1人だけの場合、2億円の遺産があると4,860万円の相続税が発生します。
一方で、法定相続人が大勢いると相続税額は少なくなり、たとえば相続人が10人の場合、相続税額は全部で1,150万円になります。
配偶者が法定相続人になる場合には、さらに相続税額が少なくなることもあり得ます。
相続税の早見表
前述したように、相続税の金額がいくらになるのかは遺産の金額だけでは決まらず、法定相続人の人数や構成が大きく影響します。
このことを鑑みて法定相続人の組み合わせなどから、おおよそどれくらいの相続税が発生するのかを明らかにした表があります。
この表のことを相続税の早見表といい、遺産の総額から相続税額を知る際に利用できるものです。
相続税の早見表は、以下のルールに従って作成されています。
- すべての法定相続人が法定相続分のとおりに相続している
- 配偶者の相続分については「配偶者の税額軽減」を適用する
実際には、法定相続分のとおりに遺産分割を行う場合だけではないことから、この早見表のとおりの税額になるとは限りません。
ただ、目安として利用するには非常に便利であるため、まずは早見表から相続税額を確認しておきましょう。
まずは、配偶者と子どもが相続人となる場合の早見表をご紹介します。
財産の評価額(基礎控除計算前) | 配偶者+子ども1人 | 配偶者+子ども2人 | 配偶者+子ども3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
次に配偶者がすでに亡くなっており、子どものみが相続人となる場合の早見表をご紹介します。
財産の評価額(基礎控除計算前) | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
配偶者がいるほうが、配偶者の税額軽減という制度を利用できるため、相続税額は少なくなります。
ただし、配偶者の相続分を増やすことで、二次相続での負担が増えてしまう可能性があることに注意が必要です。
相続税の計算方法
相続税の早見表から、おおよその相続税額を知ることができるとわかりました。
しかし、この早見表で確認できる相続税額はあくまでも概算の金額であり、正確なものではありません。
そこで、より正確に相続税の金額を知るために、その計算方法を確認しておきましょう。
遺産の総額を計算する
相続税の計算対象となるのは、基本的に被相続人が保有していたすべての財産です。
預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券、車、生命保険金などの評価額を個別に求め、その合計額を計算します。
財産の種類によって相続税評価額の計算方法が異なるため、その評価方法も確認しながら評価額の計算を行いましょう。
たとえば預貯金8,000万円、土地6,000万円、建物1,000万円、有価証券5,000万円とすると、その合計額は2億円になります。
基礎控除額を計算する
相続税の基礎控除の金額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算を行います。
基礎控除の額が遺産総額を上回る場合は相続税は発生せず、相続税に関する手続きをこれ以上行う必要はありません。
一方、遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、相続税が発生する可能性があります。
法定相続人が配偶者と長男、長女の子ども2人であった場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
課税遺産総額を計算する
遺産総額が基礎控除額より大きい場合は、「遺産総額-基礎控除額」の計算を行い、課税遺産総額を求めます。
この課税遺産総額が、相続税の計算対象になる金額です。
遺産総額が2億円、基礎控除額が4,800万円の場合、課税遺産総額は2億円-4,800万円=1億5,200万円になります。
相続税の総額を計算する
課税遺産総額を求めたら、この金額から相続税の計算を行います。
ただし、課税遺産総額に相続税の税率を乗じるわけではなく、いくつかの計算を行う必要があるため、順に見ていきましょう。
①課税遺産総額を法定相続分に分割する
最初に、課税遺産総額を法定相続分に分割します。
これは、実際に遺産分割した際にどのように相続したかとは関係なく、相続税の計算を行うためだけに行うものです。
配偶者と子ども2人の場合、配偶者は1/2、子どもがそれぞれ1/4となります。
そのため、先ほどの事例では配偶者分7,600万円、子どもはそれぞれ3,800万円になります。
②分割した金額から相続税を計算する
法定相続分に分割した後の金額に税率を乗じて、相続税の計算を行います。
ただし、相続税は遺産の金額により税率が異なるため、次の速算表を使って計算を行います。
法定相続分で分割した金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば7,600万円に対する相続税は、7,600万円×30%-700万円=1,580万円となります。
また3,800万円に対する相続税は、3,800万円×20%-200万円=560万円となります。
ただし、この金額を相続人が納付するわけではなく、さらに次の計算に進みます。
③全員が納付する相続税の合計額を求める
先ほど計算した相続税を合計し、すべての相続人で納付する相続税の合計額を求めます。
1,580万円+560万円+560万円=2,700万円が相続税の合計額となります。
個別の納付額を計算する
相続税の合計額を求めたら、その合計額を相続人に按分し、相続人ごとの実際の納税額を求めます。
個々の相続人に按分する際は、実際に遺産相続した財産の比率によります。
たとえば、配偶者が40%、長男が35%、長女が25%の遺産を相続したものとします。
この場合、相続税額2,700万円をこの比率で按分するため、それぞれの納税額は以下のようになります。
- 配偶者 2,700万円×40%=1,080万円
- 長男 2,700万円×35%=945万円
- 長女 2,700万円×25%=675万円
なお、配偶者について発生する相続税については、配偶者の税額軽減が適用できます。
そのため、この事例では配偶者の相続税はゼロとなり、長男と長女がそれぞれ納付することとなります。
相続税を節税する方法
実際に相続税の計算をしてみると、税額が大きいと感じた方も、意外に少ないと感じた方もおられるでしょう。
相続税の計算で大事なのは、いかに相続税の負担を減らすことができるかです。
そこで、相続税の節税の方法をご紹介します。
財産の評価額を下げる
相続税の計算は、遺産の総額に税率を乗じて求めるわけではありません。
ただ、遺産の総額が少なくなるほど相続税の税額も少なくなることには変わりありません。
そこで、いかに財産の評価額を少なくできるかが、相続税の節税のポイントとなります。
評価額を減額するためには、不動産、中でも土地の評価額を減らすことが重要です。
特に路線価方式で土地の評価を行う場合は、その考え方次第で評価額が大きく変わることがあります。
また、小規模宅地等の特例を適用するかしないかで、遺産総額が大きく変わる可能性もあります。
このことから、財産の評価額をいかに下げることができるか、そのことが相続税の負担に直結するといえます。
借入金などの債務も漏れなく集計する
被相続人が借入金などの債務を抱えていた場合、その債務の額はマイナスの財産として遺産から差し引くことができます。
遺産から差し引かれるということは、結果的に相続税の対象となる金額を減らすことにつながります。
債務があれば、相続人の誰かが引き継がなければならないことから、その処理が漏れることのないようにしましょう。
あらかじめ税理士に相談する
相続が発生してから相続税を減らそうとしても、できることには限界があります。
そこで相続が発生する前に税理士に相談し、相続税の節税に向けた対策を考えておくことが重要です。
生前贈与や相続時精算課税制度、不動産事業の法人化など、様々な方法が節税対策として考えられます。
相続が発生する前に税理士に相談し、最適な方法を選択するようにしましょう。
相続税の節税に使える控除・特例
相続税の節税を行う際には、相続発生前に行うことができるものと、相続税の申告時に適用できるものがあります。
このうち、相続税の申告を行う際に適用できる控除や特例の制度は、正しく申告するだけで、相続税の負担を減らせます。
ここでは、非常によく利用される2つの制度についてご紹介します。
小規模宅地等の特例
自宅の敷地を相続する場合、最大で相続税評価額の80%を減額できる制度です。
このような制度があるのは、相続後も自宅に住み続けるためには多額の相続税を負担できないためです。
配偶者が自宅の敷地を相続した場合は、どのような状況であっても適用できます。
しかし子どもが相続した場合は、その子どもが自身の自宅を別に持っているなど、相続して住む必要性がない場合には適用されません。
また、相続税の申告時に遺産分割協議が成立しており、遺産分割協議書を提出しなければ特例は適用されません。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した遺産の金額が、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい方の金額までは相続税が発生しない制度です。
配偶者は被相続人とともに遺産を形成してきた人であり、また相続後もその財産で生活をしていくこととなります。
そこで、配偶者については相続税の負担を最小限に抑えることが認められています。
配偶者の税額軽減も、配偶者の相続分が確定しなければ適用できません。
申告書に遺産分割協議書を添付し、配偶者の相続分が確定していることを明らかにする必要があります。
まとめ
相続が発生すると、相続税額がいくらになるのか大変気になるでしょう。
遺産の総額がいくらあるかによって相続税の負担は大きく変わるため、まずは正確に遺産総額を求めることが重要です。
また、控除や特例の制度はいくつもありますが、特に重要なものについては、その内容も確認しておきましょう。
相続税の計算は自分でもできますが、税理士に依頼して相続対策を進めながら準備するのが、最良の方法といえるでしょう。
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