この記事でわかること
- 贈与税とはどのような税金なのか
- 贈与税がかからない方法
- 贈与税がかからない財産
- 贈与税がかからない方法の実践時の注意点
ただし、贈与税がかからない方法やもともと贈与税がかからない財産もありますので、うまく活用すれば贈与税を軽減することができます。
この記事では、贈与税のしくみや贈与税がかからない方法について、概要と注意点をわかりやすく解説します。
贈与税とは
贈与税は財産を受け取った側の人に課される税金
贈与により取得した財産は、金銭だけでなく、株式や不動産なども贈与税の課税対象になります。また、贈与の意図はなくても、保険料を負担していない生命保険金などを受け取った場合や借金の返済などの債務を免除してもらった場合などは、実質的に贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。
そして、贈与を受け取った受贈者は、贈与を受けた財産が一定の金額を超えた場合などには、所定の期間内(贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間)に贈与税を申告して納税する必要があります。
なお、贈与税は個人間の贈与にかかる税金であり、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく、所得税がかかります。
贈与税の課税方法
暦年課税
具体的には、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に対して、贈与税がかかります。その税額は、原則として基礎控除額を超えた額に贈与税の税率(10~55%の8段階の超過累進税率)を乗じて算出します。なお、18歳以上の人が父母や祖父母など直系尊属からの贈与により受けた財産については、同じ額の贈与でも低い税率が適用されます。
このように、暦年課税では、受贈者が1年間に贈与を受けた合計額のうち110万円までは贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。
相続時精算課税
具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、さらに相続時精算課税を選択した贈与者ごとに特別控除額2,500万円(前年以前において控除している場合は残額が限度額)を控除した残額に対して、贈与税がかかります。その税額は、基礎控除額と特別控除額の合計額を超えた額に一律20%の税率を乗じて算出します。
そして、贈与者が亡くなったときは、基礎控除額を除いた相続財産の価額に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算して相続税額を算出し、すでに納付した贈与税額を控除します。
このように、相続時精算課税では、毎年110万円の基礎控除額と、それとは別に贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除額までは贈与税はかかりませんが、基礎控除額を除いた贈与は相続財産に加算され相続税の計算対象となります。
なお、相続時精算課税を選択するには、相続時精算課税選択届出書を提出しなければならず、いったん選択すると暦年課税に戻すことはできません。基礎控除額を超えた贈与は、贈与税の申告が必要となります。
贈与税がかからない方法7選
年間110万円以下の贈与
この仕組みを利用すれば、毎年110万円以下の財産を長い期間にわたって非課税で贈与することができ、贈与税の申告も不要です。
相続時精算課税制度による贈与
たとえば、父母の2人からの贈与であれば、毎年110万円と累計5,000万円までは贈与税がかからないため、この制度を利用すれば一度に多額の財産を非課税で贈与することができます。
夫婦間での居住用不動産の贈与(おしどり贈与)
なお、この適用を受けるには、贈与税額が0円となるときでも贈与税の申告をする必要があります。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与
直系尊属からの教育資金の一括贈与
なお、この適用を受けるには教育資金管理契約を締結する必要があり、受贈者の死亡以外の理由(受贈者が30歳に達したなど)で契約が終了した場合は、使い残した資金に対して贈与税がかかります。
直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
なお、この適用を受けるには結婚・子育て資金管理契約を締結する必要があり、受贈者の死亡以外の理由(受贈者が50歳に達したなど)で契約が終了した場合は、使い残した資金に対して贈与税がかかります。
特定障害者への信託受益権の贈与
贈与税がかからない財産もある
扶養義務者からの生活費や教育費
ただし、贈与税がかからないのは、生活費や教育費として必要な都度これらに充てられるためのものに限られ、多額の資金をまとめて贈与する場合には、贈与税の課税対象になります。なお、教育費や結婚・子育てのために必要な資金を前もって一括贈与する場合は、先に紹介した特例の適用を受けることができれば、非課税となります。
冠婚葬祭時の贈答品
心身障害者共済制度に基づく給付金
なお、心身障害者共済制度とは、障害のある人を扶養している保護者が亡くなった場合、障害のある人に対して終身一定額の年金が支給される制度です。
贈与税がかからない方法で気をつけるポイント
計画的な贈与とみなされると贈与税がかかる可能性
このような贈与は定期贈与と呼びますが、贈与するときには定期贈与とみなされないように、贈与するたびに契約書を作成しましょう。
贈与税が非課税でも相続税がかかることも
また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与においても、契約期間中に贈与者が亡くなったときには、すでに支出した額を差し引いた残額については、原則として相続税がかかります。
相続時精算課税は、基礎控除額を控除した累計2,500万円を超えた贈与に対して贈与税がかかります。贈与者が亡くなったときは、基礎控除額を超えた贈与を相続財産に加算して相続税を計算しますが、すでに納付した贈与税額は相続税額に充当されます。
贈与税と相続税はつながりがある税金で、贈与税がかからなくても相続税がかかることがあるため、このようなケースを知ったうえで贈与を行いましょう。
贈与税がかからない方法をうまく活用して節税につなげよう
どの方法が最適かは、個別の事情によって変わります。贈与の方法がわからないなどお困りのときは、税理士に相談すると、状況に応じた適切な方法をアドバイスしてもらうことができます。そんなつもりじゃなかったのに……とならないように、大きな額を動かす前には税理士に相談することをおすすめします。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。