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最終更新日:2024/10/7

贈与税がかからないようにするには?贈与税がかからない方法と注意点を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

贈与税かからないようにするには

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この記事でわかること

  • 贈与税とはどのような税金なのか
  • 贈与税がかからない方法
  • 贈与税がかからない財産
  • 贈与税がかからない方法の実践時の注意点
贈与税という言葉は知っているものの、内容はよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。財産を無償で他の人にあげることを「贈与」といい、贈与によって受け取ったすべての財産には原則として税金がかかります。これが「贈与税」です。

ただし、贈与税がかからない方法やもともと贈与税がかからない財産もありますので、うまく活用すれば贈与税を軽減することができます。

この記事では、贈与税のしくみや贈与税がかからない方法について、概要と注意点をわかりやすく解説します。

贈与税とは

はじめに、贈与税とはどのような場合に、誰に対して課される税金なのかを見ていきましょう。

贈与税は財産を受け取った側の人に課される税金

贈与とは、贈与者(財産をあげる人)が保有している財産を受贈者(財産をもらう人)に無償で与える契約です。この贈与によって個人から一定額を超える財産を取得したときに、財産を受け取った受贈者に課される税金が「贈与税」です。

贈与により取得した財産は、金銭だけでなく、株式や不動産なども贈与税の課税対象になります。また、贈与の意図はなくても、保険料を負担していない生命保険金などを受け取った場合や借金の返済などの債務を免除してもらった場合などは、実質的に贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。

そして、贈与を受け取った受贈者は、贈与を受けた財産が一定の金額を超えた場合などには、所定の期間内(贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間)に贈与税を申告して納税する必要があります。

なお、贈与税は個人間の贈与にかかる税金であり、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく、所得税がかかります。

贈与税の課税方法

贈与税は受贈者に対して課されますが、贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、同一の贈与者についてはこれらを併用することはできません。通常の贈与では暦年課税を適用しますが、親子間などの贈与で一定の要件に該当する場合には相続時精算課税を選択することができます。

暦年課税

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に基づいて贈与税額を算出する方法です。

具体的には、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に対して、贈与税がかかります。その税額は、原則として基礎控除額を超えた額に贈与税の税率(10~55%の8段階の超過累進税率)を乗じて算出します。なお、18歳以上の人が父母や祖父母など直系尊属からの贈与により受けた財産については、同じ額の贈与でも低い税率が適用されます。

このように、暦年課税では、受贈者が1年間に贈与を受けた合計額のうち110万円までは贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を算出し、その後に贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方法です。

具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、さらに相続時精算課税を選択した贈与者ごとに特別控除額2,500万円(前年以前において控除している場合は残額が限度額)を控除した残額に対して、贈与税がかかります。その税額は、基礎控除額と特別控除額の合計額を超えた額に一律20%の税率を乗じて算出します。

そして、贈与者が亡くなったときは、基礎控除額を除いた相続財産の価額に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算して相続税額を算出し、すでに納付した贈与税額を控除します。

このように、相続時精算課税では、毎年110万円の基礎控除額と、それとは別に贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除額までは贈与税はかかりませんが、基礎控除額を除いた贈与は相続財産に加算され相続税の計算対象となります。

なお、相続時精算課税を選択するには、相続時精算課税選択届出書を提出しなければならず、いったん選択すると暦年課税に戻すことはできません。基礎控除額を超えた贈与は、贈与税の申告が必要となります。

贈与税がかからない方法7選

このように贈与を受けた財産が一定の金額を超えた場合には、原則として贈与税がかかりますが、贈与する方法によっては一定額までは贈与税がかからないようにすることができます。これらの方法のなかには併用して適用を受けることができるものもあり、うまく活用すれば節税につながります。

年間110万円以下の贈与

贈与税はすべての贈与が課税対象となるわけではなく、暦年課税と相続時精算課税のいずれにおいても、1年間に受けた贈与の総額が基礎控除の110万円以下であれば、贈与税はかからない仕組みになっています。

この仕組みを利用すれば、毎年110万円以下の財産を長い期間にわたって非課税で贈与することができ、贈与税の申告も不要です。

相続時精算課税制度による贈与

原則として、60歳以上の父母や祖父母など直系尊属から18歳以上の推定相続人である子や孫などへの贈与において、相続時精算課税制度を選択した場合は、毎年の基礎控除額110万円とは別に、贈与者ごとに受けた贈与の累計が特別控除額2,500万円以下であれば、贈与税はかかりません。

たとえば、父母の2人からの贈与であれば、毎年110万円と累計5,000万円までは贈与税がかからないため、この制度を利用すれば一度に多額の財産を非課税で贈与することができます。

夫婦間での居住用不動産の贈与(おしどり贈与)

夫婦間での一定の居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与において、婚姻期間が20年以上など一定の要件を満たすときは、最高2,000万円の贈与税の配偶者控除を受けることができます。この配偶者控除は、基礎控除110万円と併用することができますが、同じ配偶者からの贈与については一度しか適用できません。

なお、この適用を受けるには、贈与税額が0円となるときでも贈与税の申告をする必要があります。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与

父母や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫などへ、一定の住宅の新築、取得または増改築等の対価に充てるために贈与された資金において、受贈者が一定の所得要件(贈与を受けた年の年分の所得税における合計所得金額が原則2,000万円以下)を満たすときは、一定の金額(省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円)まで贈与税がかかりません。この特例は2026年12月31日までの措置で、その他の贈与の方法と併用することができます。

直系尊属からの教育資金の一括贈与

父母や祖父母など直系尊属から30歳未満の子や孫などへ、教育資金に充てるために一括で贈与された資金について、受贈者が一定の所得要件(贈与を受けた年の前年分の所得税における合計所得金額が1,000万円以下)を満たすときは、1,500万円(学校以外への支払いは500万円)まで贈与税がかかりません。この特例は2026年3月31日までの措置で、その他の贈与の方法と併用することができます。 

なお、この適用を受けるには教育資金管理契約を締結する必要があり、受贈者の死亡以外の理由(受贈者が30歳に達したなど)で契約が終了した場合は、使い残した資金に対して贈与税がかかります。

直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与

父母や祖父母など直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫などへ、結婚や子育ての資金に充てるために一括で贈与された資金について、受贈者が一定の所得要件(贈与を受けた年の前年分の所得税における合計所得金額が1,000万円以下)を満たすときは、1,000万円(結婚費用は300万円)まで贈与税がかかりません。この特例は2025年3月31日までの措置で、その他の贈与の方法と併用することができます。 

なお、この適用を受けるには結婚・子育て資金管理契約を締結する必要があり、受贈者の死亡以外の理由(受贈者が50歳に達したなど)で契約が終了した場合は、使い残した資金に対して贈与税がかかります。

特定障害者への信託受益権の贈与

特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で精神に障害がある人)が、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合は、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)まで贈与税がかかりません。

贈与税がかからない財産もある

こうした贈与税がかからない方法を利用しなくても、もともと贈与税がかからない財産もあります。財産の性質や贈与の目的などの観点から、次のような財産については贈与税がかからないとされています。

扶養義務者からの生活費や教育費

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務がある者から、生活費や教育費に充てるために贈与を受けた財産で、通常必要と認められる範囲内のものについては、贈与税は非課税とされています。

ただし、贈与税がかからないのは、生活費や教育費として必要な都度これらに充てられるためのものに限られ、多額の資金をまとめて贈与する場合には、贈与税の課税対象になります。なお、教育費や結婚・子育てのために必要な資金を前もって一括贈与する場合は、先に紹介した特例の適用を受けることができれば、非課税となります。

冠婚葬祭時の贈答品

個人から香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品を受け取っても、社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税はかかりません。

心身障害者共済制度に基づく給付金

心身障害者共済制度に基づいて障害のある人に支給される給付金には、所得税がかかりません。この給付金を受け取る権利を贈与によって取得した場合も、贈与税はかかりません。

なお、心身障害者共済制度とは、障害のある人を扶養している保護者が亡くなった場合、障害のある人に対して終身一定額の年金が支給される制度です。

贈与税がかからない方法で気をつけるポイント

贈与税がかからない方法をうまく利用すれば、まとまった財産を贈与することができますが、いくつか注意点があります。

計画的な贈与とみなされると贈与税がかかる可能性

毎年110万円の基礎控除額までは非課税で贈与することができますが、1,000万円を10年で分割して毎年100万円を贈与した場合は、当初から1,000万円を贈与する目的であったとして、1,000万円に対して贈与税がかかります。

このような贈与は定期贈与と呼びますが、贈与するときには定期贈与とみなされないように、贈与するたびに契約書を作成しましょう。

贈与税が非課税でも相続税がかかることも

年間110万円の基礎控除額までの贈与には、贈与税はかかりませんが、暦年課税の贈与においては、贈与者が亡くなったときには、亡くなる前の一定期間内に贈与を受けた財産については、基礎控除額以下の金額であっても相続財産への加算の対象となり、相続税がかかります。この加算の対象となる期間は、2024年から制度改正により改正前の3年から7年に拡大されています(ただし、移行措置があり、段階的に延長されます)。

また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与においても、契約期間中に贈与者が亡くなったときには、すでに支出した額を差し引いた残額については、原則として相続税がかかります。

相続時精算課税は、基礎控除額を控除した累計2,500万円を超えた贈与に対して贈与税がかかります。贈与者が亡くなったときは、基礎控除額を超えた贈与を相続財産に加算して相続税を計算しますが、すでに納付した贈与税額は相続税額に充当されます。

贈与税と相続税はつながりがある税金で、贈与税がかからなくても相続税がかかることがあるため、このようなケースを知ったうえで贈与を行いましょう。

贈与税がかからない方法をうまく活用して節税につなげよう

このように贈与税がかからない方法をうまく活用することで、節税につなげることができます。ただし、これらの方法を実際に利用するにあたっては、それぞれ適用要件を満たしているか、併用することができるかなどを判断することが必要になります。また、その手続きや注意点などを把握し、改正点がないかなど最新の情報を確認しておくことも必要です。

どの方法が最適かは、個別の事情によって変わります。贈与の方法がわからないなどお困りのときは、税理士に相談すると、状況に応じた適切な方法をアドバイスしてもらうことができます。そんなつもりじゃなかったのに……とならないように、大きな額を動かす前には税理士に相談することをおすすめします。

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