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最終更新日:2023/1/10

名義預金に時効はない!贈与税の時効は成立しないので注意が必要

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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名義預金に時効はない!贈与税の時効は成立しないので注意が必要

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この記事でわかること

  • 名義預金に時効がない理由がわかる
  • 名義預金と生前贈与の違いがわかる
  • 名義預金にみなされる具体例がわかる
  • 名義預金とみなされないようにする方法がわかる

口座名義と実際の預金者が異なる預金のことを「名義預金」といいます。

親や祖父母が子供や孫名義の口座を開設し、将来は本人(名義人)に渡すつもりで預金している例はよくあるでしょう。

名義預金の口座を開設すること自体に問題はありませんが、預金者が死亡し、相続が発生したときには、実質的な預金者となる親や祖父母の相続財産に含めなければなりません。

しかし、名義預金は「相続人の預金ではない」と認識されているケースが多く、相続税申告から漏れやすく、追徴課税の対象として税務署から指摘されやすい財産となっています。

名義預金を「子供や孫への生前贈与」と思っている方もおられますが、最終的には税務署の判断になるので、状況によっては贈与税がかかります。

贈与であれば一定期間後に時効も成立しますが、名義預金に時効はあるのでしょうか?
今回は名義預金と時効の関係について、わかりやすく解説していきます。

名義預金に時効はない

「口座の名義はAだが、実質的な預金者はB」という預金を名義預金といいます。

名義預金は自分のお金を別人の口座で管理している状況ですから、生前贈与にはなりません。

実質的な預金者が死亡したときには、相続税の課税対象になります。

また、生前贈与であれば時効もありますが、名義預金には時効の概念がありません

名義預金と生前贈与にはそれぞれ別の税金が課税されるので、両者の違いを理解しておきましょう。

生前贈与と名義預金の違い

生前贈与は贈与者(渡す人)と受贈者(受け取る人)の意思表示で成立します。

受け取る人が承諾していなければ生前贈与にならないため、贈与者が一方的に入金や振込みをしている口座であれば、名義預金に該当します。

また、生前贈与は贈与税の課税対象になりますが、名義預金にかかる税金は相続税です。

なお、名義預金を使ってしまった場合は、その時点で贈与が成立しますので、生前贈与となります。

贈与は一定額を超えると贈与税がかかるので、申告・納税が必要なケースも理解しておきましょう。

親や祖父母など、実質的な預金者が亡くなったときには相続財産となるので注意してください。

名義預金に時効がない理由

生前贈与の場合、無申告は6年、悪質なケースは7年の時効が法律で定められています。

しかし、名義預金には時効がありません。

名義預金はあくまでも俗称であり、時効に関するルールもないため、生前贈与と混同しないように注意しましょう。

名義預金とみなされるケース

名義預金は「家族に渡したもの」「いずれ渡すもの」という感覚で預金するため、自分の財産、または相続財産という認識がないことが多くあります

したがって相続税申告から漏れやすく、税務調査の対象にもなりやすいのです

そのため、どのようなケースが名義預金とみなされるか、十分に理解しておく必要があります。

次に解説するケースは典型的な名義預金になるので、当てはまるものがないかチェックしておきましょう。

被相続人が実質的な預金者になっている

子供名義の口座に親が入金している場合、その口座のお金は実質的な預金者である親の名義預金になります。

祖父母が孫名義の口座に預金している場合も同様ですが、夫婦間でも名義預金になるケースがあるので注意してください。

専業主婦が夫から生活費を受け取り、自分名義の口座に入金している例はよくあります。

しかし、使い切れなかったお金は夫の財産とみなされるかもしれません。

つまり専業主婦には収入がないため、税務署は「妻の名義を借りた夫の財産」と判断する可能性があるのです。

被相続人が通帳や印鑑を管理している

子供や孫名義の預金口座でも、預金通帳や印鑑、キャッシュカードが親や祖父母の手元にあり、本人が自由に使えない状況であれば、名義預金としてみなされる確率が高いでしょう

将来本人(名義人)へ渡すことを伝えていても、本人の財産とはみなされないので注意してください。

名義人が預金口座の存在をしらない

子供や孫名義の預金口座を開設し、本人に内緒で預金しているケースも名義預金となります。

口座の存在を明らかにして本人へ贈与できれば問題はありません。

しかし、そのまま実質的な預金者が亡くなると相続財産になってしまいます。

名義人の収入に比べて預金残高が多い

未成年者にも関わらず、本人名義の口座に高額な預金がある場合、預金の原資が本人の収入ではないことが明らかです。

名義人が学生または新社会人の場合も同様ですが、収入に比べて預金残高が多いときは、親や祖父母の名義預金と判断される可能性が高いでしょう。

口座の開設状況が不自然

子供名義の口座が親の届出印で開設されている場合や、離れて暮らしている孫名義の口座が地元銀行で開設されている場合、口座の開設状況としては不自然です。

このようなケースも税務署が名義預金と判断することがあります。

生前贈与の条件を満たしていない

「お金を渡す」、「受け取る」といった意思表示がなければ生前贈与になら当たらないため、家族名義の口座へ一方的に入金、または振込みをしている状況は名義預金とみなされます。

名義預金とみなされないようにする方法

名義預金とみなされないようにする方法

名義預金は実質的な預金者の財産とみなされます。

そのため、預金者の生前に解約しないのであれば、本人(名義人)の財産であることを明らかにしておく必要があります。

本人の意思で開設した口座であり、親や祖父母からの入金が生前贈与だと証明できればよいので、次に解説する方法を実践してください。

名義人が自由にお金を使えるようにしておく

預金通帳や印鑑は名義人に渡し、本人が自由に使える状況にしておいてください。

名義人が自分で管理している口座であれば、名義預金だと疑われる可能性は低くなります。

贈与契約書を作成しておく

贈与契約は口頭でも成立しますが、贈与契約書があれば、証拠として残ります。

贈与契約書は任意の様式で構いませんが、以下の項目は必ず記載しておきましょう。

  • 表題(贈与契約書)
  • 贈与者と受贈者
  • 贈与額
  • 贈与日
  • 贈与方法(銀行振込など)
  • 贈与契約の締結日
  • 贈与者と受贈者の署名捺印(本人自筆と実印)

贈与契約書の捺印には実印を使用し、印鑑証明書も添付すれば、贈与者・受贈者それぞれの意思に基づいた贈与であることを担保できます。

銀行振込で記録を残す

資金のやりとりに銀行振込を使うと、贈与者・受贈者それぞれの口座に記録が残るため、贈与契約書どおりの生前贈与であったことを証明することができます。

ただし、キャッシュカードで振込みをしたり、出金を繰り返したりすると、未記帳データが合算されてしまうので、預金通帳は小まめに記帳しておきましょう。

贈与税申告をしておく

1年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。

そのため、必ず贈与税申告と納税を済ませてください。

申告・納税を済ませると、税務署が贈与と認めることになるので、名義預金であると疑われることはありません。

申告時期は贈与があった年の翌年2月1日~3月15日なので、忘れずに申告しておきましょう。

自分の預金だとわかる書類を保管する

名義預金の口座には、本人のお金と、実質的な預金者(親など)のお金が混在することがあります。

本人のお金まで相続財産にカウントされると相続税が増えてしまう恐れがあります

そのため、源泉徴収票などを保管して、「○○円までは自分のお金」と証明できるようにしてください。

元の持ち主名義に戻す

名義預金の口座にある残高を元の持ち主名義の口座に戻してしまえば、名義預金を解消することができます。

元の持ち主名義の口座に戻したときに、名義人から本来の持ち主への贈与と判断されることもなく、贈与税はかからないのでご安心ください。

まとめ

「名義預金」はあくまでも俗称なので、法律で明確に定義されているわけではありません。

つまり名義預金になる基準がないため、思ってもみなかった預金が名義預金とみなされる可能性もあります。

名義預金自体に問題はありません。

しかし、相続税申告から漏れやすく、生前贈与にした場合は贈与税がかかる可能性もあるので、将来的には扱いに困るかもしれません。

名義預金には時効もないので、安易な口座開設は本人(名義人)にとって、ありがた迷惑になる可能性もあるでしょう。

どうしても「子供や孫名義で口座をつくりたい」と考えていたり、すでに名義預金となっていたりする場合は、相続専門税理士のアドバイスを受けるようにしてください。

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