この記事でわかること
- 事業承継信託ついて理解できる
- 事業承継信託を自己信託でする方法がわかる
- 自己信託によって事業承継をするときに注意すべきことがわかる
経営者としての課題の一つには、事業承継があげられるでしょう。
高齢化が進み、職業や働き方の多様化がみられる昨今において、特に中小企業にとっては後継者を探すのに一苦労というのも珍しくない事実です。
ここでは、既に後継者がいる場合を前提として、事業承継の方法を解説します。
特に、事業承継に自己信託という方法を活用する場合について詳しくみていきます。
比較的新しい制度である自己信託ですが、事業承継にはどのように活かす事ができるのでしょうか。
ご自身の事業承継についても活用できるのか、活用できるのであれば、どの方法がより適しているのか、ご自身が事業承継をする場合をイメージしながら読んでみてください。
目次
事業承継信託とは?
まず、信託とは、
「自分の大切な財産を信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度
引用:信託について(信託協会)
です。
信託は、委託者、受託者が当事者となります。
委託者は受託者との間で信託契約を締結し、受託者に財産を運用・管理・処分などしてもらい、受益者が利益を得ます。
委託者が受益者となる場合もあります。
信託の種類には「民事信託」と「商事信託」の2つがあります。
「民事信託」とは、家族や親族などが受託者となる信託のことをいいます。
家族や親族などが受託者となるため、信託報酬が発生しないこともあり、低コストがメリットです。
また、法改正により、近年は民事信託の利用がされやすくなってきています。
一方、「商事信託」とは、信託銀行などが受託者となる信託のことをいいます。
相手が銀行であるために、高い信頼を寄せられることがメリットです。
その反面、信託報酬が民事信託よりも高額になるデメリットがあります。
信託とはどういうことなのか、お分かりいただけたところで、事業承継信託、つまり、事業承継を信託するとはどういうことなのか、解説します。
それは、簡単に言うと、自社株を信託するということです。
株式を一定数以上保有し、経営権を手にすることができるため、株式を信託し、それをうまく後継者に受け継がせることで、事業を承継させることができるという仕組みです。
委託者は会社の経営者、受託者は金融機関などとなります。
事業承継信託とは、会社の現経営者が金融機関などに対して会社の株式を信託し、当事者間で取り決めた条件に従って、後継者へ株式を受け渡すことです。
事業承継信託により、単純に相続や譲渡をするよりも、自由な内容設定をする事ができるため、近年注目されている手段の一つなのです。
事業承継信託には、いくつか種類があります。
例えば、代表的なもので以下3種類です。
- ・遺言代用信託
- ・他益信託
- ・後継遺贈型受益者連続信託
遺言代用信託
金融機関などに財産を預け、委託者の死亡後に配偶者や子どもなどの相続人に財産を承継するというものです。
委託者の生存中は、管理・運用を任せることができます。
ここで注意すべきは、金融機関に財産など信託するにあたり、信託契約を締結した時点で、効力が発生しているということです。
死亡後に承継するという内容ではあるものの、効力は契約締結時に発生するということになります。
(注意:遺言信託は、遺言の作成や遺言の執行についてサポートを受けるための契約です。遺言代用信託と遺言信託は異なる制度です。)
他益信託
委託者以外の第三者が受益者となるものです。
この第三者というのが、後継者となります。
契約の当事者は委託者と受託者ですが、この契約後に受益者が後継者として事業を引き継ぐことが決定します。
自社の株式は後継者に引き継がれ、委託者は経営権を保持できるのが大きな特徴です。
この場合、贈与税や不動産取得税が発生することに注意が必要です。
跡継ぎ遺贈型受益者連続信託
自身が死亡した後の財産の承継について、複数世代にわたって指定しておくものです。
この方法による信託のメリットとしては、相続や譲渡よりも自由度が高いということです。
また、先の数世代に渡って、委託者の思い通りに指定をすることで、確実に事業承継ができます。
自身の思い通りに指定をすることによって、信託をするタイミングをコントロールでき、時期を調整することができることになります。
したがって、相続税や贈与税が発生する時期を把握しやすく、節税対策ができるというメリットがあります。
事業承継信託の方法は3つ
事業承継信託とはどんなものかをみましたが、その信託の方法は、信託法によって定められています。
信託法第二条において信託の定義が、第三条において信託の方法が以下の通り、定められています。
- ・信託契約を締結する
- ・遺言書に信託を記載する
- ・自己信託によって宣言する
それでは、その方法の一つずつをみていきましょう。
信託契約を締結する
これは、信託法第三条一項にて定められている方法です。
「特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法」
つまり、現在の経営者が委託者となり、金融機関などの受託者との間で契約を結びます。
信託契約とは、契約の一種ですので、信託契約を締結した時点で効力が発生します。
後継者を受益者として契約を設定します。
受益者は、契約当事者ではないですが、契約の内容に定められた通り、利益を受けることになります。
遺言書に信託を記載する
これは、信託法第三条二項にて定められている方法です。
「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」
引用:信託法 第三条二項
つまり、遺言書に信託を記載し、事業承継信託を設定します。
これは、信託の設定が遺言書によりますので、委託者が死亡した際に効力が発生することになります。
この方法を取る際に注意しなければならないのは、委託者は信託の効力の発生を確認する事ができないという事です。
このように、効力の発生時期が信託契約の締結の場合とは異なるので、これがご自身の要望と合っているのか、注意してください。
自己信託によって宣言する
これは、信託法第三条三項にて定められている方法です。
平成19年の法改正以降から使うことができるようになりました。
「特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法」
引用:信託法 第三条三項
つまり、自己信託によって、事業承継することを宣言します。
自己信託とは、自己が委託者であると同時に、受託者でもあるという方法のことをいいます。
委託者と受託者が同じであるとしても、信託財産というのは、本人の固有財産と切り離して管理されることになります。
この方法では、委託者と受託者が同一であるために、契約の締結ができません。
そのため、委託者が単独でする意思表示として信託宣言を行うという形をとります。
この信託宣言は、公正証書として書面を作成する方法と、信託宣言をしたことを受託者に書面で通知をするという方法とがあります。
それぞれ、公正証書を作成した時点、また、受託者に書面で通知をした時点によって効力が発生します。
自己信託による事業承継のメリット
他者に経営権を濫用される懸念がない
自己信託ということは、現経営者は委託者であると同時に、受託者となります。
経営権を維持したままに、将来の事業承継に備えることができます。
信託法の法改正までは、自己信託は認められておりませんでした。
自己信託ができることによって、まだ現役で活躍できる経営者が事業承継を考える際の選択肢が増えました。
さらに、株式を一定数以上保有することで経営権が発生するため、株式を受け取った後継者(受益者)が確かに経営権を譲り受ける事ができるという確実性もあります。
これは、現経営者にのみメリットがあることではなく、後継者にとってもメリットがあります。
というのも、遺言は書き換えが何度もできるのが現実です。
将来後継者となることを言い渡されている者にとって、遺言によって後継者に指定されているということはかなり不確実性の高い事実でもあります。
(もちろん、遺言というのは、相続における大切な手段の一つです)
その一方で、自己信託によって後継者として氏名を受けることは、後継者本人にとっても、受ける印象が変わります。
後継者として自覚や責任感をあらかじめ持たせることは、とても重要なポイントとなるでしょう。
経営に空白期間がない
あらかじめ、自己信託により財産管理の内容や必要な行為を設定・表示することにより、現経営者が経営権を握りながらも、事業承継の具体的な方策を設定することができます。
通常であれば、経営者の死亡後、相続により事業承継をすることになるでしょう。
その場合は、遺産をめぐる協議にかなりの時間が取られてしまいます。
協議が落ち着くまでは、会社の経営に空白期間が生じることになります。
自己信託により事業承継を行うことによって、生涯現役を考えている経営者にとって、相続の際に事業に空白期間が発生せず、円滑な事業承継を行うことができます。
柔軟な条件をつける事ができる
自己信託は、遺言などと比較し、柔軟な内容を設定することが可能です。
例えば、受益者が先に死亡するという不測の事態も考えられます。
そんな時にそなえ、第二受益者を指定することが可能です。
それにより、自社が想定外の将来の相続人に承継されることを防ぐことができ、委託者により、ある程度のコントロールが可能です。
また、受益者変更権を信託の中に設けておき、受益者を新たな受益者に変更することができるという対策もあります。
書き換えられてしまう可能性のある遺言と比較し、信託は当事者間での契約なので、そこへの決意と責任感を持てるのです。
自己信託による事業承継のデメリット
事業承継信託を締結できない
厳密にいうと、自分自身との契約は結べないため、信託契約を締結することができません。
したがって、事業承継信託を行うという意思表示と宣言をもって、開始をするということになります。
信託宣言をするには、先にも述べたように一般的には、公正証書を作成します。
公正証書の作成には、費用と手間がかかります。
制度への信頼を確保するためには必要な手続きではありますが、この点はデメリットと言えるでしょう。
知識が必要で難易度が高い
自己信託ならば、関係者が少なく、自分自身で委託者と受託者を兼ねることができるため、シンプルで手を付けやすいと思われるかもしれません。
しかし、委託者と受託者を兼務するということで、信託の知識が必要であることと、自己の財産と切り離しての財産の管理運用が意外にも困難です。
委託者でもあり、受託者でもある経営者自身が、信託に関する法律の知識、財産管理の知識を持っていることが必要とされます。
自己信託による事業承継がおすすめな人
自社株を承継するタイミングを、自分自身でコントロールしたい場合に自己信託がおすすめです。
例えば、以下の例をみてみましょう。
社長A、その息子Bがいるとします。
社長Aは、息子Bに将来的には、事業を承継させたいと考えています。
ただ、息子Bはまだ若く、経験不足であるため、社長Aの体力が続く限りはまだ自分自身で経営権を握っていたいという希望があります。
一方、節税効果を得るためにも、株価が低いこのタイミングで自社株を息子Bに贈与しておきたいという思惑もあります。
ここでの問題は、今自社株は息子Bに譲渡したい、しかし、経営権はまだ自分自身で握っておきたいという相反する願いです。
これを実現するための方法が、自己信託による事業承継です。
社長Aが、委託者兼受託者として自己を設定し、受益者として、息子Bを設定することにより、解決となります。
このように、経営権(議決権)と受益権とを分けて扱う事ができ、かつ、委託者と受託者を同一人物として設定することができるため、可能となるスキームです。
自己信託による事業承継をするときの注意点
ここまで自己信託による事業承継のメリット・デメリットなどを解説しましたが、自己信託による事業承継をする際には、以下の点に注意をしてください。
他の親族に対して理解してもらう
信託によって、事業承継をするという方法を知らない方はまだ多くいます。
まず、信託とはどんな制度なのか、メリットだけでなく、デメリットも含めて、他の親族など周囲の人に理解をしてもらうことが重要になります。
もし、説明を十分にせず、理解を得ないまま進めてしまった場合、後に反対されればトラブルになります。
周囲の理解を得て進めることは、初めは手間に感じるかもしれませんが、結果的には近道になりますので、この手間は省かないようにしましょう。
関連する法律、税金への配慮
まず、遺留分について、意識をしておく必要があります。
遺留分の問題が発生すると、最悪の場合は裁判で争うことになったりと、大きな時間や費用を費やす大問題に発展する可能性があります。
前もって、遺留分について念頭においておき、相続人の遺留分を侵害しないように配慮をしましょう。
なお、「中小企業経営承継円滑化法」があり、この法律が適用できれば、遺留分や評価額について、柔軟な設定ができます。
例えば、
- ・贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる(除外合意)
- ・贈与株式等の評価額をあらかじめ固定化できる(固定合意)
などです。
ただし、要件として、事前に推定相続人全員の合意が必要となるため、ハードルは高めで、活用しづらいかもしれません。
さらに、課税に関しても注意が必要です。
信託を行うことで、これまでの財産の持ち主とは異なる者が受益者となります。
自己信託を設定した時点で他者に財産が移転したことになるために、税務上は、生前における財産贈与(みなし贈与)として、贈与税の課税対象になることに注意が必要です。
制約が多い
自己信託は、内容の設定に自由度が高く、使いようによっては、かなり使い勝手のよい制度です。
一方で、委託者と受託者が同一人物、かつ受益者までもが同じとなると、ここに制約が生じます。
受託者が受益権の全部を固有で保有する状態が1年間継続する場合は、信託が終了することになります。
参考:信託法第163条第2号
このように、うまく活用するためには制約があることを念頭に入れておかないと、後々トラブルとなるので注意が必要です。
失敗のないように専門家に相談する
他の親族から理解を得る理由にも多少関連しますが、疑問点を残したまま進めないようにしましょう。
ご自身で知識をつけることは大切ですし、やはり費用面など考えるとご自身で進めたいという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、困ったら早い段階で専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
専門家に相談することはコストはかかりますが、その分ご自身の時間を節約できます。
さらに、専門家であれば、経験を積んでいたり、最新の事例などの知識をもっている場合が多いです。
費用対効果も考え、専門家に相談するべきか、決められるといいでしょう。
まとめ
さて、ここまで自己信託で事業承継をすることについてみてきましたが、いかがでしたか?
ご自身の場合に当てはめつつ、事業承継においてどのような形を取るのがいいか、イメージはわきましたか?
事業承継信託は、上手く活用する事ができれば、とても使い勝手のよい制度となる事がお分かり頂けたかと思います。
そのため、近年、注目を集めている制度でもあります。
現在の風潮的にも、事業承継が多様化してきている証拠でもあるかもしれません。
一方で、事業承継において、信託を活用するとなると、経営の知識だけではなく、関係法令、税務など、様々な知識が必要になります。
特に、税対策においては、かなり専門的な知識が必要となってきます。
本文中でも述べましたが、しっかりとご自身で知識を身に付け、困った時には専門家の力も借りることを忘れないでいてください。
柔軟な内容の事業承継を設定できるということは、ワンパターン化することはできず、ご自身の後の世代のことまで気を遣う必要が出てきますが、そういった部分も含めて経営と考えると、よりやりがいが増すのではないでしょうか。
ご自身のイメージされる事業承継の実現のためにも、ベストな解決法を見つけてください。
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