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最終更新日:2021/1/29

家族信託の必要書類は?【公正証書作成時・登記申請時などケース別に解説】

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 家族信託を開始する時に必要となる書類について知ることができる
  • 公正証書により家族信託の書類を作成する場合の必要書類がわかる
  • 家族信託のために登記申請する際の必要書類を知ることができる

相続対策や認知症対策などの理由で、家族信託の制度を利用したり、その利用を検討したりする人が増えています。

改めて家族信託とはどのような制度であり、そのメリットとしてどのような点があげられるのか、まずは確認していきます。

そのうえで、家族信託を実際に利用するための手続きと、その際の必要書類について解説していきます。

家族信託は家族間での契約となりますが、必要な手続きや書類については厳格に定められているため、注意しなければなりません。

家族信託とは

家族信託とは、家族間で信託契約を結ぶことです。

では、信託契約とはどのような契約をいうのかという疑問が生じるかもしれません。

信託とは自分の財産を家族や専門家などの信頼できる人に託し、あらかじめ決められた目的を達するようにその財産を管理し、あるいは運用することをいいます。

つまり家族信託とは、財産を保有する人が、家族にその財産の管理や処分を任せることをいうのです。

家族信託の当事者とは

典型的な家族信託の例は、賃貸用のアパートなどの財産を保有する父親や母親が、その財産の管理を子供に任せるケースです。

この場合、財産を保有している親は、財産の管理や処分を子供に託す人であるため委託者と呼ばれます。

また、財産の管理を任された子供は、その財産の管理を託された人であるため受託者と呼ばれます。

さらに、家族信託にはもう1人、受益者と呼ばれる人が必ずいます。

この受益者は、受託者が信託財産を管理・運用し、その結果発生した収益を実際に受け取る人です。

誰でも受益者になることができますが、一般的には、それまでの信託財産保有者である委託者が、そのまま受益者となることが多いと思われます。

家族信託のメリット

家族信託が徐々に利用されるようになった背景には、様々なメリットがあることが背景にあると考えられます。

メリットの1つとしてあげられるのは、財産を保有している人が認知症などのために判断能力が低下した場合でも、受託者が本人に代わって財産の管理や処分ができることです。

家族信託を利用しなくても、判断能力が低下した場合には成年後見人を選任することで財産の管理を行うことができますが、成年後見制度を利用すると後見人や後見監督人への報酬の支払が継続的に発生すること、後見人として行うことができる行為には財産の保全という大前提があることなど、実際には利用しにくい面があります。

これに対して家族信託は、受託者が本人に代わって財産の管理や処分を行うことができ、成年後見制度よりも柔軟な対応が可能となります。

その結果、成年後見制度では不可能なアパートの建替えや借入によるアパートの建設といった資産の活用と相続対策を、家族信託の受託者は行うことができるのです。

また、相続や遺産分割を考えるうえで、家族信託を利用するメリットがあります。

財産保有者が遺産分割についての考えをまとめる際には、遺言書を書くことができます。

この時、遺言書に自分の財産を承継する人を指定することはできますが、その人が亡くなった時の二次相続についてまで記載することはできません。

しかし、家族信託を利用する場合、その契約の中に財産を承継した人が亡くなった時の二次相続以降の財産の承継者について記載することもできます

自分が死亡した時には財産を配偶者に承継してもらい、二次相続では長男が承継するといったように、財産承継の筋道を作っておくことができるのです。

これらのメリットがあるため、それまでの成年後見制度や遺言書に代わって、家族信託を利用しようとする人が増えているのです。

家族信託で書類が必要になるケース


家族信託は、当事者どうしでの契約により成立します。

家族信託の当事者は、財産を保有する委託者(親)と財産の管理や処分を任された子供(受託者)、そしてその財産からの収益を受け取ることとなる受益者(親)です。

家族内での契約となるため、お互いに合意していればトラブルは発生することはないと考えるかもしれませんが、実際には家族信託を利用する際に公的機関において手続きを行う必要があります

契約書を公正証書として作成する

家族信託の当事者は家族どうしであるため、契約書を作成する必要もないくらいにお互い信頼することのできる存在であるはずです。

それでも、家族信託を利用する際には必ず契約書を作成しなければなりませんが、書面で作成しておけば後から問題になることはないと考えるのが普通だと思います。

しかし、家族信託の契約書を公正証書とすることにはいくつかのメリットがあるため、公正証書として契約書を作成すべきなのです。

契約書を公正証書とするメリット(1) 高い証拠能力がある

契約書の内容について、後から当事者間で「この書類は見たことがない」とか「このような内容が記載されているとは知らなかった」などといったトラブルになる可能性があります。

契約書に書いてあるから、双方その内容に合意していると思っていても、実際にはその意図を誤解していたとか、間違えて読んでいたなどといったことを主張する人が現われる可能性があるのです。

そこで、契約書を公正証書とすることで、契約書の証拠能力を高めることができます

公正証書とするための作成の過程を経ることで、双方が誤解のない契約を締結することができるのです。

契約書を公正証書とするメリット(2) 判決と同じ効力を持つ

契約を履行しなかった人に対して財産の差し押さえをする場合、通常は裁判所に契約の相手方を訴えて、確定判決を得なければなりません。

裁判を行うためには費用がかかりますし、時間もかかります。

確定判決を得るための裁判だけで1年以上の時間を要することも珍しくなく、相手方との争いとなればさらに長時間を要する結果となってしまいます。

そこで、公正証書に契約を履行しなかった場合の執行を許諾する一文を加えておくのです。

こうすることで、裁判をしなくても相手方に対する差し押さえなどの強制執行を行うことができます。

もちろん、契約内容を履行しなかった場合に強制執行を受ける可能性は双方にあるため、一方的なメリットというわけではなく、裁判や保全手続きなどを行わなくてもよいという点について、お互いにメリットがあるのです。

契約書を公正証書とするメリット(3) 内容についての問題が生じにくくなる

契約書を作成する際には、基本的に契約当事者がそれぞれの条件を提示し、お互いに合意した内容を記載することとなります。

そのため、中には契約書の内容を専門家にチェックしてもらうことなく契約書面を取り交わすこともあるのです。

しかし、このような契約書でも、公正証書とする際には第三者のチェックを受けることとなるため、法令に違反するような内容の契約を結ぶことはできません。

家族信託の場合は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談して契約を行うことが多いとは思いますが、万が一家族だけで契約をしようとする場合には、公正証書とするようにしましょう。

契約書を公正証書とするメリット(4) 紛失する可能性がなくなる

作成した契約書は、その後契約が終了するまで双方において保管しておくべきものです。

しかし、家族信託の場合、その契約期間が長期にわたります。

特に、何代にもわたって財産を承継する人を定める場合には、契約期間が長期間になるうえ、その契約書も次の人に引き継ぐ必要があります。

しかし、契約期間の途中で契約書を紛失してしまう可能性も高くなるのです。

そこで契約書を公正証書とすることで、その契約書を20年間保管してもらうことができます。

仮に契約書の控えを紛失してしまった場合でも、その写しを再発行してもらうことができるため安心なのです。

信託財産について登記申請を行う

家族信託の契約を締結する際、信託の対象となる財産については自由に設定することができますが、管理に手間のかかるアパートなどの賃貸不動産について利用されることも多いと思います。

不動産の場合、法務局でその所有者が登記されていますが、家族信託を設定する際には、その信託の受託者の名義となるように登記を行う必要があります

登記は、ただ単にその不動産の所有者を確定するだけのものではありません。

その物件を購入しようとする第三者は、その土地や建物の登記を確認し、確かにその物件を所有している人であることを確認したうえで登記上の所有者と取引を行います。

信託財産となっている不動産についても、その受託者などの信託の内容が登記上明らかにされているため、やはり第三者は確認することができます。

信託財産については、委託者の財産からも受託者の財産からも切り離されて管理されることとなり、委託者や受託者の債権者が差し押さえを行うことはできません。

このことを倒産隔離機能といいますが、登記が行われていなければこの機能が生じることはないため、信託財産については必ず登記を行うことが求められます。

公正証書を作るときの必要書類


それでは、家族信託を利用する際の必要書類について確認していきましょう。

まずは、契約書を公正証書とする際の手続きです。

家族信託を設定する際には、委託者兼受益者となる親と受託者となる子供が一緒に公証役場に出かける必要があります。

必要書類

契約書を公正証書として作成する際に必要となる書類は以下のとおりです。

  • (1) 本人確認書類
    委託者兼受益者と受託者の双方の本人確認書類が必要です。
    具体的には、当事者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的な身分証明書を提示するとともに、認印を持参します。
    これらの要件を満たす身分証明書を準備できない場合には、発行から3か月以内の印鑑証明書と実印を持参する必要があります。
  • (2) 信託財産に関する資料
    不動産を信託財産とする場合、その不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書を持参する必要があります。

公正証書作成にかかる費用

公正証書を作成する際には、公証人に手数料を支払わなければなりません

公証人に支払う公正証書作成手数料は信託財産の価額によって変わります。

なお、財産の価額は土地や建物の固定資産税評価額により計算します。

財産の価額 作成手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超10億円以下 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円を加算

参照:「法律行為に関する証書作成の基本手数料」(日本公証人連合会)

なお、公正証書の作成を司法書士や行政書士などの専門家に依頼することもできますが、この場合、さらに司法書士や行政書士に対する書類作成の費用がかかるため、注意が必要です。

登記申請をするときの必要書類

不動産を信託財産とする家族信託を設定する際には、その不動産の名義を委託者(兼受益者)から受託者に変更しなければなりません

具体的には、法務局で信託を原因とする所有権移転登記と信託登記の2種類の登記を行う必要があります。

委託者兼受益者が準備する書類

従来の不動産の所有者である委託者が、登記手続きを行う際に準備する書類は以下のとおりです。

  • (1)印鑑証明書
    発行から3か月以内の印鑑証明書を提出する必要があります。
  • (2)信託財産にかかる不動産の登記済権利証または登記識別情報
    平成17年頃より前に取得して登記した不動産については、登記済権利証をそれまでの所有者である委託者が保有しているはずです。
    また、平成17年頃より後に取得して登記が行われた不動産については、登記済権利証ではなく登記識別情報が発行されています。
    いずれの場合も、不動産の登記を行った際に書面として交付されているため、その書類を用意します。

受託者が準備する書類

  • (1) 住民票または戸籍の附票
    受託者は、現住所を確認するために住民票または戸籍の附票を提出しなければなりません。

その他必要な書類

委託者と受託者が一緒に準備する書類として以下のようなものがあります。

法務局に準備されている書類の具体的な記載方法については、法務局に問い合わせるか、司法書士に相談して確認するようにします。

  • (1) 登記申請書
    家族信託を設定する際には、所有権移転と信託登記の2種類の登記を行う必要がありますが、1枚の登記申請書で登記を行うことができます。
  • (2) 登記原因証明情報
    所有権が移転する原因となった法律行為を証明する書類として、信託契約書を提出します。
    また、必要事項を記載した書類に、委託者・受託者双方が署名押印して提出することもできます。
  • (3) 信託目録
    信託登記を行うと、信託の内容についての信託目録が作成され、登記簿上に公示されます。
    信託目録に記載すべき情報については、CD-Rなどの媒体に保存して、登記申請書に添付して提出します
  • (4) 固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書
    登録免許税の計算に用いるため、固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書を提出します。
  • (5) 委任状
    登記手続きを司法書士に委任する場合、委任状を法務局に提出しなければなりません。

家族信託の必要書類に関する注意点

家族信託を設定する際には、公証役場や法務局での手続きを行う必要があります。

そこで公正証書を作成したり、所有権移転登記・信託登記を行ったりする際には、多くの書類が必要となり、決められた手続きを行わなければなりません

その際の注意点についてまとめておきます。

公証役場へは必ず委託者と受託者がそろって行く

公正証書の契約書を作成する際には、その契約当事者である委託者と受託者がそろって公証役場に行く必要があります

いずれか一方だけで公証役場へ足を運んでも、公正証書の作成はできません。

公正証書遺言を作成する際には、遺言者だけで公証役場に行けばいいのですが、公正証書の契約書を作成する場合はこれとは違うため、注意しなければなりません。

必要書類を紛失した場合

不動産を取得した時の登記済権利証や登記識別情報を紛失してしまい、家族信託の登記を行う際にその書類を準備できないことがあります。

これらの書類を紛失した場合でも、家族信託の登記を行うことはできますが、権利証や登記識別情報がない場合の手続きをしなければなりません

司法書士に家族信託の登記を依頼する場合には、書類が見当たらないことを伝えて、手続きを一緒に行うようにしましょう。

まとめ

家族信託は家族内での契約ですが、長期間にわたることが多いうえ、他の親族や不動産の賃借人など家族以外の人にも関係する大変に複雑な法律行為です。

家族信託を設定する際には、弁護士や司法書士に相談をしてその内容を決めていく必要があります。

また、家族信託が法的に問題なく成立するように、専門家の力も借りながら公正証書による契約書の作成や登記の手続きを確実に行うようにしましょう。

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