この記事でわかること
- 相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例を併用できること
- 併用するための条件とメリット
生前贈与を行うと贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税を減らすことができます。
また、住宅取得等資金贈与を利用して、贈与税が発生しないようにすることもできます。
ただ、それぞれの制度には適用条件に違いがあります。
この記事では、相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例の併用について解説します。
目次
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例は併用できる
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与は、それぞれ別の制度ですが、同時に適用することもできます。
2つの制度の適用を受けると、それぞれの制度の非課税枠の利用が可能です。
そのため、最大で3,500万円まで非課税で贈与できることになります。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、祖父母や両親から生前に贈与を受けたときに、贈与税を最大2,500万円まで非課税にできる制度です。
贈与された財産は何に使ってもよく、非課税となる金額も大きいため、住宅の購入資金などを贈与する際にも利用できます。
しかし、贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産はすべて相続財産に含めて相続税を計算しなければならないため、節税というより「納税時期の先送り」に近い制度であることに注意しましょう。
この制度を利用して贈与された財産の額が2,500万円を上回った場合は、贈与税が発生します。ただ、贈与時に支払った贈与税は、相続税の計算から控除することが可能です。
相続時精算課税制度を利用できる贈与者と受贈者(贈与を受ける人)には、それぞれ要件があります。
贈与者となれるのは、60歳以上の父母または祖父母などの直系尊属です。
一方、受贈者となれるのは、18歳以上の子や孫などの直系卑属です。
住宅取得等資金贈与とは
住宅取得等資金贈与とは、祖父母や両親などの直系尊属からマイホームの購入資金を贈与された場合に適用できる制度です。
取得する住宅の要件や非課税となる金額は、数年おきに見直されています。
現状の適用期限は2026年(令和8年)12月31日までです。非課税枠は省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円となっています。
住宅取得等資金贈与の適用を受けられるのは、父母や祖父母などの直系尊属から行われた贈与です。
受贈者は、贈与された年の1月1日時点で18歳以上であり、その年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
このほか、受贈者は、贈与された資金の全額を翌年3月15日までに住宅取得等のために使い、取得した住宅に居住している(または同日後その住宅に必ず居住する見込みがある)必要があります。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与は併用可能
住宅の購入時に親などから必要な資金を贈与されたとき、相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用することが認められています。
また、住宅取得等資金贈与の特例は、住宅の引き渡しが翌年になる場合でも適用可能です。
たとえば、令和6年中に住宅取得資金が贈与された場合、令和7年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、居住を開始すれば(または居住の開始が確実になれば)適用を受けられます。
とはいえ、相続時精算課税制度にも住宅取得等資金贈与にも適用条件があるため、併用する際にはそれらの条件を入念に確認することが必要です。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用するメリット
相続時精算課税制度を利用するには、贈与者が60歳以上の直系尊属でなければなりません。
しかし、贈与者に年齢制限のない住宅取得等資金贈与と併用する場合には、60歳未満の直系尊属でも相続時精算課税制度の贈与者として認められます。
贈与者が60歳になるのを待たずに贈与できるのが、2つの制度を併用する一番のメリットです。
相続や贈与の悩みは税理士に相談しよう
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例は、併用することが可能です。
2つの制度を併用すると贈与税が大幅に軽減されるため、マイホームを購入する負担は小さくなります。
また、併用によって贈与者の年齢制限がなくなる点も、早めに贈与したい人にとっては大きなメリットです。
なお、住宅取得等資金贈与は、相続時精算課税制度だけでなく暦年贈与と併用することもできます。
この場合、非課税で贈与できる金額は少なくなりますが、将来の相続税が増える心配はありません。あわせて検討するとよいでしょう。
どの制度を使うべきか、どのように併用するのがよいかと悩むことがあったら、税理士などの専門家に相談するのも有効です。
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