●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2024/4/1

相続時精算課税制度は住宅取得等資金贈与の特例と併用できる!贈与税を非課税にするには

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続時精算課税制度は住宅取得資金贈与の特例と併用できる!要件や注意点まとめ

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例を併用できること
  • 併用するための条件とメリット

生前贈与を行うと贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税を減らすことができます。

また、住宅取得等資金贈与を利用して、贈与税が発生しないようにすることもできます。

ただ、それぞれの制度には適用条件に違いがあります。

この記事では、相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例の併用について解説します。

相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例は併用できる

相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与は、それぞれ別の制度ですが、同時に適用することもできます

2つの制度の適用を受けると、それぞれの制度の非課税枠の利用が可能です。

そのため、最大で3,500万円まで非課税で贈与できることになります。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、祖父母や両親から生前に贈与を受けたときに、贈与税を最大2,500万円まで非課税にできる制度です。

贈与された財産は何に使ってもよく、非課税となる金額も大きいため、住宅の購入資金などを贈与する際にも利用できます。

しかし、贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産はすべて相続財産に含めて相続税を計算しなければならないため、節税というより「納税時期の先送り」に近い制度であることに注意しましょう。

この制度を利用して贈与された財産の額が2,500万円を上回った場合は、贈与税が発生します。ただ、贈与時に支払った贈与税は、相続税の計算から控除することが可能です。

相続時精算課税制度を利用できる贈与者と受贈者(贈与を受ける人)には、それぞれ要件があります。

贈与者となれるのは、60歳以上の父母または祖父母などの直系尊属です。

一方、受贈者となれるのは、18歳以上の子や孫などの直系卑属です。

住宅取得等資金贈与とは

住宅取得等資金贈与とは、祖父母や両親などの直系尊属からマイホームの購入資金を贈与された場合に適用できる制度です。

取得する住宅の要件や非課税となる金額は、数年おきに見直されています。

現状の適用期限は2026年(令和8年)12月31日までです。非課税枠は省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円となっています。

住宅取得等資金贈与の適用を受けられるのは、父母や祖父母などの直系尊属から行われた贈与です。

受贈者は、贈与された年の1月1日時点で18歳以上であり、その年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。

このほか、受贈者は、贈与された資金の全額を翌年3月15日までに住宅取得等のために使い、取得した住宅に居住している(または同日後その住宅に必ず居住する見込みがある)必要があります。

相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与は併用可能

住宅の購入時に親などから必要な資金を贈与されたとき、相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用することが認められています。

また、住宅取得等資金贈与の特例は、住宅の引き渡しが翌年になる場合でも適用可能です。

たとえば、令和6年中に住宅取得資金が贈与された場合、令和7年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、居住を開始すれば(または居住の開始が確実になれば)適用を受けられます。

とはいえ、相続時精算課税制度にも住宅取得等資金贈与にも適用条件があるため、併用する際にはそれらの条件を入念に確認することが必要です。

相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用するメリット

相続時精算課税制度を利用するには、贈与者が60歳以上の直系尊属でなければなりません。

しかし、贈与者に年齢制限のない住宅取得等資金贈与と併用する場合には、60歳未満の直系尊属でも相続時精算課税制度の贈与者として認められます。

贈与者が60歳になるのを待たずに贈与できるのが、2つの制度を併用する一番のメリットです。

相続や贈与の悩みは税理士に相談しよう

相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例は、併用することが可能です。

2つの制度を併用すると贈与税が大幅に軽減されるため、マイホームを購入する負担は小さくなります。

また、併用によって贈与者の年齢制限がなくなる点も、早めに贈与したい人にとっては大きなメリットです。

なお、住宅取得等資金贈与は、相続時精算課税制度だけでなく暦年贈与と併用することもできます。

この場合、非課税で贈与できる金額は少なくなりますが、将来の相続税が増える心配はありません。あわせて検討するとよいでしょう。

どの制度を使うべきか、どのように併用するのがよいかと悩むことがあったら、税理士などの専門家に相談するのも有効です。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール