この記事でわかること
- 婿養子と普通に婿と呼ばれる人の違いを知ることができる
- 婿養子が法定相続人となった場合の相続分の計算方法がわかる
- 婿養子であっても財産を相続できない場合があることがわかる
結婚した相手に男の兄弟がいないため、妻の両親の婿養子になるケースは今も昔も数多くあります。
婿養子となった方は、自分の親とも配偶者の親とも親子関係が生じますが、相続に関してどのような権利を有するのでしょうか。
今回は婿養子と婿の違いを解説した上で、婿養子となった人の法定相続人の計算方法について確認していきます。
また、婿養子であっても相続できないケースがあることから、そのような事例をご紹介します。
目次
婿養子と婿の違い
婿養子とは、結婚して婿となり、妻の両親と養子縁組を行って、義理の両親と法律上親子関係となった人のことをいいます。
この養子縁組により、妻の両親との間に実の親子と同じ親子関係が生じるため、妻の両親から見れば子どもが1人増えた状態となります。
婿養子と混同しやすいのが、婿と呼ばれる人の存在です。
結婚して妻の姓を名乗る場合や、妻の実家で両親と同居する場合を、婿入りしたと表現することがあります。
ただ、婿入りしただけでは妻の両親との親子関係は生じません。
養子縁組していなければ婿養子にはあたらないため、間違えないようにしましょう。
婿養子は実親と養親両方の相続人になれる
前述したように、婿養子となった人は、養子縁組により妻の両親と法律上の親子関係が生じます。
法律上は、養子も実子と変わりなく養親の相続分を相続することができます。
婿養子も養子であることに変わりはありませんから、婿養子は養親である妻の両親の相続人になります。
婿養子となることによって養親の相続人となりますが、そのことで実の親との親子関係が失われるわけではありません。
そのため、婿養子となった人は自身の実の親の相続人にもなります。
婿養子が相続人になったときの法定相続分
婿養子は、養親である妻の両親の相続人となります。
この時、妻の両親には妻の他にも複数の子どもが法定相続人として存在している可能性があります。
この場合、法定相続分の計算方法はどのようになるのでしょうか。
また、婿養子の実の親が亡くなった時にも法定相続分が発生することから、その計算方法を確認しておきましょう。
実子も養子も法定相続分は一緒
亡くなった人の遺産を相続することができるのは、法定相続人となった人です。
被相続人の法定相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもで均等に分けます。
養子が法定相続人となる場合、その養子と実子とでは相続分に違いがあると考える方もいるかもしれません。
しかし、養子だからといって法定相続分が少なくなることはなく、実子も養子も同じように計算されます。
相続分の計算では、養子も実子も変わりがないためです。
養親の相続分の計算例
実際に、婿養子がいる場合の相続分の計算例を見てみましょう。
たとえば妻の父が亡くなり、配偶者である妻の母と実子である妻、妻の弟、そして養子である婿養子が法定相続人となった場合です。
この場合、妻の母が2分の1を相続します。
また、実子の2人と養子の1人合わせて3人の子どもが、残りの2分の1を均等に分けることとなります。
その結果、妻、妻の弟、そして婿養子はそれぞれ相続分を6分の1ずつ相続することとなります。
実の親の相続分の計算例
婿養子の実の親が亡くなった場合にも、婿養子は相続人として相続分があることとなります。
たとえば、実の父親が亡くなり、配偶者である母親と長男、そして婿養子となった次男が法定相続人となった場合を考えます。
この場合、実の母親が2分の1の法定相続分を受け取ります。
また、子どもは2人いるため、残りの2分の1の相続分を2人で均等に分けます。
その結果、長男と次男はそれぞれ4分の1ずつの相続分があることとなります。
婿養子でも財産を相続できないケース
婿養子となった人は、妻の両親が亡くなった場合にその相続分があります。
しかし、婿養子となった人が必ず法定相続分を有し、遺産相続できるとは限りません。
ここでは、婿養子に相続分がないこととなるケースをご紹介します。
婿養子が離縁した場合
婿養子となった人も、その後に妻と離婚してしまうケースがあります。
離婚すると、その時に妻の両親との親子関係も消滅し、相続分が亡くなると考える方もいるでしょう。
しかし、妻と離婚しただけでは相続分を失うわけではありません。
妻と離婚した際に、婿養子と養親との関係を解消する離縁が行われて、初めて親子関係は消滅します。
離縁を行えば、その時点で婿養子となってから何年経過していても、相続分はすべて失われることとなります。
養親が遺言書を作成していた場合
婿養子となった人は、実子と同じように相続分があります。
しかし、被相続人が遺言書を作成し、その遺言書が有効に成立すれば、遺言書に書かれた内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書に婿養子の相続分がまったく書かれていなければ、婿養子は相続分があるにもかかわらず、何も相続できません。
しかし、婿養子には実子と同じく遺留分があります。
遺留分がある人は、遺留分に満たない金額でしか相続できなかった場合、その不足分を相続人に請求することができます。
婿養子が法定相続人となる場合、法定相続分の2分の1に相当する遺留分があります。
そのため、相続分より少ない金額になる可能性はありますが、慰留分を請求すればまったく相続できないわけではありません。
まとめ
婿養子という言葉を聞いたことのある方は、沢山いるでしょう。
婿養子と婿は、法律上の権利や取り扱いもまったく異なるため、混同しないように気をつけなければなりません。
婿養子になると、妻の両親と実の両親のいずれの相続人にもなることができるため、大きなメリットがあります。
ただ、婿養子になると、妻の兄弟とのトラブルが生じる可能性があるため、慎重に考えるべき点があることにも注意しましょう。
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