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最終更新日:2025/1/24

保佐人とは?成年後見人との違いや権限でできることを解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 保佐人の権限でできること
  • 保佐人の選任方法
  • 保佐人が職務上負う義務

認知症などで判断能力が著しく不十分な人(被保佐人といいます)は、社会生活を送るうえで様々な制約があるため、保佐人に援助してもらわなければなりません。

保佐人は、どのような手続きで選任され、被保佐人との関係で与えられる同意権・取消権・代理権の権限はどのような内容なのか。

そして保佐人の職務上の義務やその義務に関連する役割について解説します。

保佐人とは?

保佐人とは、判断能力が著しく不十分な人(被保佐人といいます)が一定の重要な行為をする際に同意したり、被保佐人が保佐人の同意を得ないでしたこれらの行為を取り消したり、家庭裁判所が定める特定の法律行為を被保佐人に代わってするなどして、被保佐人を保護し、その権利や財産を守る人です。

保佐人は、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。

保佐人は、成年後見制度のうちの法定後見制度の一つとして認められているものです。

そこで、保佐人に関連する事柄について見てみましょう。

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、ある人(本人といいます)の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度とは、家庭裁判所が、判断能力が欠けているのが通常の状態と判断した場合には「後見」、判断能力が著しく不十分と判断した場合には「保佐」、判断能力が不十分と判断した場合には「補助」を開始し、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人をつけて本人を支援する制度です。

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)との間で公正証書により任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、その任意後見契約に基づいて任意後見人が本人を援助する制度です。

なお、任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が生じます。

成年後見人との違い

保佐人は、家庭裁判所の審判により代理権を付与された特定の法律行為を本人(被保佐人)に代わってしたり、民法13条1項各号に掲げる行為や家庭裁判所が特に定める行為を本人がする際に同意したり、本人が保佐人の同意を得ないでしたこれらの行為を取り消すことができます。

一方、成年後見人は、本人(成年被後見人)に判断能力が全くないため、本人の財産の全般的な管理権を有するため、財産に関するすべての法律行為を本人に代わってしたり、本人がしたすべての法律行為を取り消すことができます。

なお、被保佐人や成年被後見人がする「日用品の購入その他他日常生活に関する行為」については、本人の意思により行うことができ、保佐人の同意権・取消権、成年後見人の取消権の対象にはなりません。

さらに、保佐人は、民法13条1項各号に掲げる行為や家庭裁判所が特に定める行為についてのみ同意権・取消権があり、また代理権の付与には家庭裁判所の審判が必要です。

これに対し成年後見人は、本人に判断能力が全くないため同意権を有する必要がなく、同意権はないものの、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、本人がしたすべての法律行為を取り消すことができます。

このように成年後見人には、保佐人よりも広範な代理権・取消権が認められています。

被保佐人が単独でできないこと

保佐人の同意が必要となる被保佐人の行為は、民法13条1項各号に掲げる行為と、家庭裁判所が特に定める行為です。また、これらの行為は、保佐人の取消権の対象でもあります。

したがって、これら保佐人の同意権・取消権の対象となる行為は、被保佐人が単独でできないことになります。

民法13条1項各号に掲げる行為の具体例は、その主なものを挙げますと以下のとおりです。

民法13条1項各号に掲げる行為の具体例

  • 預貯金の払戻しを受けたり、お金を貸したり、貸したお金を返してもらったりすること
  • お金を借りたり、他人の保証人になったりすること
  • 不動産や高価な財産を売ったり、貸したり、担保をつけたりすること
  • 訴訟を起こしたり、訴訟を取り下げたりすること
  • 贈与をしたり、和解をしたり、仲裁合意をしたりすること
  • 相続について承認をしたり、放棄をしたり、遺産分割をしたりすること
  • 贈与や遺贈を断ったり、負担付きの贈与や遺贈を受けたりすること
  • 住居などの新築・改築・増築の契約をしたり、大修繕の契約をしたりすること
  • 樹木の栽植または伐採目的の山林は10年、宅地は5年、建物は3年、動産は6カ月を超える期間にわたって、貸す契約をしたり、借りる契約をしたりすること
  • 以上の各行為を、制限行為能力者(未成年者など)の法定代理人として行ったりすること

保佐人の選任は家庭裁判所が行う

家庭裁判所は、保佐開始の申立てを受け、保佐開始の審判をすると同時に、保佐人を選任します。

保佐人の選任にあたっては、家庭裁判所が、最も適任だと思われる人を選任します。

家庭裁判所は、被保佐人の親族を保佐人に選任することもありますが、被保佐人に法律上または生活面での課題がある場合や、被保佐人の財産管理が複雑困難であるなどの事情がある場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を保佐人に選任するのが一般的です。

そのため、申立人が希望する人が保佐人に選任されるとは限りません。

なお、誰を保佐人に選任するかについては、家庭裁判所が職権で判断する事項であり、これについて不服申立をすることはできません。

保佐人の権限でできること

保佐人の権限でできることには、同意権、取消権、代理権の3つがあります。

そこで以下では、それぞれの権限について、一つずつ見てみましょう。

被保佐人が行う行為の同意(同意権)

被保佐人は、民法13条1項各号に掲げる行為と、家庭裁判所が特に定める行為を行うとき、あらかじめ保佐人の同意を得る必要があります(これを同意権といいます)。

保佐人は、被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況に配慮して、同意するかしないかを判断することになります。

被保佐人が行う行為に同意する場合には、被保佐人が契約書などに署名押印した後に、「上記行為(または契約)に同意します」などと記し、「被保佐人〇〇保佐人」として保佐人が署名押印します。

被保佐人が行った行為の取消し(取消権)

保佐人の同意を要する行為について、被保佐人がその同意を得ないで行った行為は、保佐人が、後で取り消すことができます(これを取消権といいます)。

具体的には、被保佐人が保佐人の同意を得ないで行った行為を保佐人は、その行為が被保佐人にとって不利益かどうかを判断し、不利益であればこれを取り消し、不利益がない場合には追認(行為を後から認めること)します。

被保佐人が行った行為を取り消す場合、行為の相手方に取り消す意思を表示することになります。意思表示は口頭でも有効ですが、後々トラブルにならないように、内容証明郵便で通知することが望ましいです。

取り消された行為は、初めから無効なものとみなされるため、その行為によって利益を得ていれば、返還しなければいけません。

さらに以下で、追認や取消しが問題になる場合についても、確認しておきましょう。

相手方から追認するかどうか求められた場合

相手方が保佐人に対し、1カ月以上の期間を定めて追認するかどうかの確答を求めた場合、保佐人が確答しなければ、追認したものとみなされ、被保佐人の行為を取り消せなくなります。

ただし、相手方が被保佐人に対し、1カ月以上の期間を定めて保佐人の追認を得るように求めた場合、その期間内に追認を得たという通知がなければ、取り消しがあったものとみなされ、契約は初めから無効だったことになります。

取消しができない場合

被保佐人が詐術(例えば、自分は被保佐人ではないと嘘をついて、相手方を誤信させる行為)を用いて契約などの法律行為をしたときは、その法律行為を取り消すことはできません。

保佐人が、被保佐人が単独でした借金の一部を返済した場合のように、保佐人が被保佐人の行為を追認したものとみなされる場合も、被保佐人の行為を取り消すことはできません。

なお、保佐人がその行為を知ったときから5年が経過した場合、またはその行為のときから20年が経過した場合には、時効が完成し、その行為の取消しができなくなります。

家庭裁判所が定める特定の法律行為の代理(代理権)

保佐人は、家庭裁判所が定める特定の法律行為について、被保佐人に代わって法律行為を行うことができます(これを代理権といいます)。

保佐人が行う代理権は、「代理権付与」の申立ての審判により付与されます。代理権付与の申立ては、被保佐人やその配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人などによって行われます。

保佐人が代理できる行為は、審判によって定められた代理権の範囲に限られます。

なお、代理権付与の申立てにあたっては、ある程度具体的に行為を特定すること、被保佐人の申立てでない場合には、被保佐人が代理権の付与に同意していることが条件になります。

代理行為目録を家庭裁判所に提出する

代理権付与の申立てをする場合には、代理行為目録を家庭裁判所に提出する必要があります。

代理行為目録は、家庭裁判所に用意されており、用紙に記載されている行為のうち、必要な代理行為に該当する部分の▢にチェックまたは必要な事項を記載する形式になっています。

代理権付与の内容は、本人の同意を踏まえたうえで、最終的に家庭裁判所が判断することになります。

保佐人の職務上の義務

保佐人には、被保佐人との関係で様々な権限が与えられるため、通常の注意義務(自分のためにするときの注意の程度)よりも高度な注意義務が課されます(善良なる管理者の注意義務、善管注意義務)。

以下では、保佐人の職務上の義務に関連し、具体的な役割について見てみましょう。

被保佐人の意思を尊重した権限の行使

保佐人の役割は、被保佐人の意思を尊重し、かつその心身の状態や生活状況に配慮しながら、被保佐人が重要な行為を行う際に適切に同意を与えたり、保佐人の同意を得ないでした被保佐人に不利益な行為を取り消すことです。

また、別途代理権付与の申立てが認められれば、保佐人は、被保佐人の同意を得たうえ、審判で認められた特定の法律行為について、代理権を行使する場合もあります。

このように保佐人は、被保佐人の意思を尊重して、同意権、取消権や代理権の権限を行使しなければいけません。

家庭裁判所への報告

保佐人は、民法の規定により、家庭裁判所(または保佐監督人)に対し、保佐事務の報告と財産目録の提出をしなければなりません。

家庭裁判所によって保佐事務の報告(財産目録を含みます)や添付資料が異なる場合があります。この記事では、東京家庭裁判所の事務報告書を例に進めます。

財産管理の代理権が付与された保佐人は、初回報告として、定められた期限までに、本人の財産の内容および収入や支出の状況を調査し、資料を添えて「財産目録」と「年間収支予定表」を家庭裁判所に提出します。

その後、原則として年に1回あらかじめ定められた報告時期に、「保佐事務報告書」と財産目録およびそれらの資料を家庭裁判所に自主的に提出することが求められます。

財産管理の代理権が付与されていない保佐人は、その就任中、原則として年に1回あらかじめ定められた報告時期に、保佐事務報告書を自主的に家庭裁判所に提出すれば足り、財産目録や資料を提出する必要はありません。

以下で、特に、定期報告する場合の提出書類について確認してみましょう。

定期報告する場合の提出書類

毎年の報告で提出する書類は、以下のとおりです。

1.必ず作成する書面

  • 保佐事務報告書
  • 財産目録
2.必ず添付する資料

  • (普通預金、郵便貯金の場合)通帳のコピー
  • (定期預金の場合)通帳・証書のコピー、残高証明書
  • (ゆうちょ銀行の定期・定額貯金の場合)通帳のコピーおよび元利金額等明細書
  • (株式、投資信託の場合)取引残高報告書
3.前回報告と内容に変化があった場合に添付する資料

  • (不動産を取得または処分した場合)全部事項証明書(不動産登記簿謄本)
  • (保険に加入した場合)保険証券のコピー
  • (本人の住居所が変わった場合)住民票、入院や施設入所に関する資料のコピー
  • (定期的な収入・支出が変わった場合)変化後の金額が分かる資料(年金額改定通知書、施設費用領収書等)のコピー
  • (1回につき10万円を超えるような臨時収入・支出があった場合)内容が確認できる資料のコピー

なお、報告の内容については、家庭裁判所から説明を求められることがあります。

家庭裁判所に提出する書類は必ずコピーを取って、資料の原本とともに大切に保管しておきましょう。

まとめ

この記事では、保佐人とはどのような役割を担う人か、成年後見制度とはどのような制度か、保佐人と成年後見人との違いは何か、被保佐人が単独でできないことは何か、保佐人の権限でできることは何か、保佐人の職務上の義務は何かなどについて解説しました。

認知症などで判断能力が著しく不十分な人(被保佐人)は、社会生活を送るうえで様々な制約があるため、被保佐人の権利や財産を守ってくれる援助者がいればこれほど心強いことはありません。そのための援助者となるのが保佐人です。

配偶者などの親族が保佐人に選任されることもありますが、所有財産が複雑などの事情がある場合、弁護士、司法書士などの専門家が保佐人として望ましいケースをもあるため、保佐開始まえに専門家に相談することをおすすめします。

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