この記事でわかること
- 財産目録とは何かがわかる
- 財産目録を作成する目的やメリットがわかる
- 財産目録の書き方がわかる
遺産分割において重要なのが、被相続人の残した相続財産です。
相続財産がどの程度あるのかを確認しやすくし、かつ遺産分割を円滑に行うためには、財産目録を準備すると便利です。
ただし、被相続人が財産目録を残していない場合は、相続人が作成しなければなりません。
また、財産目録はただ相続財産をリストアップするだけでは完成せず、財産の内容について詳しく記載する必要があります。
この記事では、財産目録の概要と相続財産の記載方法、注意点を解説します。
記入例も合わせて解説していますので、財産目録作成時の参考にしてください。
目次
財産目録とは?
財産目録とは、相続財産すべてを一覧化したものです。
財産目録は被相続人が生前に作成することもできますし、遺産分割協議をスムーズに進めるために相続人が作成しても構いません。
法律上、財産目録作成の義務はなく、必ず作成する必要はありませんが、遺産分割協議が決裂した場合に行う遺産分割調停の際には提出が必要になるので注意しましょう。
また、遺言執行者が選任された場合も必ず作成しなければなりません。
遺言実行者とは、遺言書が残されており、かつその遺言通りに相続を実行する人物のことです。
遺言執行者が財産目録を作成しない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで解任することができます。
財産目録についての詳しい解説は、以下の記事を参考にしてください。
財産目録をつくる目的・メリット
先述のとおり、財産目録の作成は一部のケースや人物を除いて義務ではありません。
しかし、財産目録を作成することで、次のようなメリットがあります。
財産目録を作成するメリット
- 遺産分割協議がスムーズに進む
- 相続税申告の要否と納付額が明確になる
- 無用なトラブルを避けられる
遺言書がない場合、遺産の分割をするためには、相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要です。
その際に財産目録があれば、遺産が一目でわかり、隠し財産の有無など無用なトラブルを避けられます。
相続税の申告が必要となった場合は、必ず相続財産の一覧をつくる項目があるため、あらかじめきちんとした財産目録を作っておくと手間が省けます。
作成する際には、不動産や預貯金、その他の資産などのプラスの財産と負債などのマイナスの財産をしっかり調査し、評価額を算出しなければなりません。
また、固定資産評価証明書や残高証明書などを添付し、くれぐれも記載漏れがないように注意しましょう。
財産目録には決まった書式がありません。
そのため、抜けや漏れが発生していても分かりにくいという欠点があります。
正確な財産目録を作成しなければ、各種手続きをスムーズにするどころかかえって手間が発生してしまうこともあります。
記載されている相続財産に抜けはないか、記載漏れはないかを添付書類などと照合して確認してください。
財産目録に記載する相続財産一覧
財産目録を作成する前には、どのような財産がどの程度あるのかを調べなければなりません。
相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」の2種類が存在し、どちらも財産目録に記載する必要があります。
プラスの財産
「プラスの財産」とは、不動産や動産、現金・有価証券などの金融資産、またはその他の財産を指します。
種類 | 詳細(細目) |
---|---|
不動産 | 宅地、店舗、建物、駐車場、田畑、山林、牧場、借地権、借家権など |
動産 | 自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属、美術品など |
金融資産 | 現金、預貯金、有価証券、投資信託、株券など |
その他の財産 | ゴルフ会員権、生命保険の権利、株式、還付金など |
マイナスの財産
一方の「マイナスの財産」は、負債(借入金)をはじめ、保証債務や税金、その他となっています。
種類 | 詳細(細目) |
---|---|
負債(借入金) | 住宅・自動車などの各種ローン、カードローン、借金など |
保証債務 | 連帯保証人の地位 |
税金関係 | 未払いの税金 |
その他 | 家賃、地代、未払いの医療費など |
【エクセル付き】財産目録の作成方法を解説
実際の財産目録の書き方を、テンプレートを使用して紹介します。
見本や参考として活用してください。
財産目録の見本
財産目録の見本は、以下の図を確認してください。
また、見本下には裁判所が公開しているExcel形式のシートとPDFの見本があるのでそちらも活用しましょう。
財産目録には特定の書式がないため、Excel以外でもWordや手書きなどでも構いません。
財産目録の書式
銀行預金の記入例
まずは銀行預金の記入例です。
上記で見本としているサンプルを使用して解説します。
預貯金は同じ金融機関でも複数の口座を持つ方も多くいます。
同じ金融機関で合算せず、支店・種類・口座番号などで口座ごとに記載してください。
また、相続開始後に財産目録を相続人が作成する場合は、定期預金・定額預金・貯蓄預金などの定期性の預金では、相続開始時点での経過利息も記載しておくと良いでしょう。
普通預金の利息は、原則として記載する必要はありません。
しかし、預金額が数億円以上になるような場合は遺産分割や相続税の課税に影響を与える可能性があるため、記載しておくことをおすすめします。
不動産の記入例
続いて不動産の場合です。
財産目録の書き方は次の見本を確認してください。
不動産の所在や地目、面積などは登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載してください。
「評価額」の欄には実際に評価してもらった不動産の金額を記入します。
評価する時期や方法によって算出される評価額が異なるため、評価が付けられた日付と評価方法も合わせて記載しましょう。
有価証券の記入例
有価証券に関しては、銀行預金の書き方と非常によく似ていますが、注意点もあります。
故人が保有していた株式や有価証券などの金融商品は、取り扱っていた証券会社や発行会社(銘柄)、証券番号が特定できるように記載してください。
金額を記入する欄には、取引相場を記入しましょう。
なお、備考欄にいつの時点の相場かをわかるように記載するのがベストです。
金融商品は短期間で価格が変動する可能性があるため、参考にした時点がわからないと相続人の間でトラブルに発展する可能性もあります。
相場に関しては必ず記載しましょう。
負債(借入金)の記入例
最後は負債(借入金)の記入です。
負債を記載する場合に重要なのは、月々いくらの返済をしているのか、返済終了はいつなのかを明記することです。
また、ローンの種類で内容を分けるようにし、負債(借入金)がどの程度あるのかを把握しやすいようにしましょう。
財産目録を作成する際の注意点
財産目録の作成時には、次の3点に注意しましょう。
注意点
- 財産の特定ができるように記載
- 評価額を算出した日や基準を記載
- そのほかの特記事項
財産の特定ができるように記載
財産目録は、故人の相続財産がどれだけあるのかをすべて洗い出して一覧化したものです。
相続人が作成した財産目録を見て、何がどのくらいあるのかがわかるように記載する必要があります。
例えば預貯金の場合、金融機関名以外にも支店名や口座種別、口座番号や口座名義を記載します。
同じ金融機関だからと言って一括で記入してしまうと、特定の口座を分割しようと思っても困難になってしまいます。
口座ごとに小分けにし、どの口座にいくらの残高があるのかがわかるようにしましょう。
不動産についても同様です。
不動産の場合は評価額や所有権以外にも、所在地がひと目でわかるようになっていなければなりません。
地番・地目も含めて正確に記載するようにしてください。
評価額を算出した日や基準を記載
不動産や金融商品など、時期によって評価額が変動する相続財産の場合、その評価額を算出した日付と基準を明確に記載しておかなければなりません。
不動産を引き合いに出すと、算出した評価基準は4つの基準のうちのどれなのかと、いつの評価額なのかを記載しておく必要があるということです。
相続開始時点で評価額が不明な場合は、財産目録に不明と記載します。
相続財産の評価額については、のちのトラブルを回避するためにもうやむやにしないようにしなければなりません。
そのほかの特記事項
そのほか、特記事項があれば忘れずに記載しておきましょう。
例えば不動産を共同名義で相続する場合は、その旨を記載します。
定期預金の利息なども記載する欄がない場合は、特記事項に記載してください。
繰り返しになりますが、財産目録は遺産分割協議において、どのような財産がどのくらいあるのかをまとめた重要な書類です。
抜けや不明瞭な点を残したままでは、相続をめぐって争いになってしまう可能性もあります。
必ず特記事項にも細かく相続財産の詳細を記載しましょう。
まとめ
財産目録とは、被相続人の相続財産をすべてリストアップしたものです。
財産目録があれば遺産が一目でわかり、相続手続きがスムーズに進みます。
書き方や作成時の注意点をよく理解し、記載する相続財産に漏れがないようにしましょう。
相続財産の種類が多く複雑な場合は、自分で財産目録を作成することが難しい場合もあります。
財産目録を正確に作成できるか自信がない方は、専門家への依頼も視野に入れましょう。
相続トラブルの発生を防ぐためにも、専門家のサポートを受けながら財産目録を作成することをおすすめします。
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