この記事でわかること
- 遺言書が偽造された可能性のある場合の対応について理解できる
- 遺言書を偽造されないための方法がわかる
- 遺言書が偽造された場合の裁判例がわかる
遺言書には様々な形式がありますが、中でも自筆証書遺言は好きなときに書けることが特徴です。
法律に定められた様式を守って書かないといけませんが、それでも好きなときに書けるということで活用する人は多いです。
ところで、遺言書を作成した人が亡くなったあと、なぜか遺言書が数通出てきたり、筆跡がどうも違ったりするというトラブルが発生することがあります。
今回は、遺言書が偽造されている可能性がある場合に、どのように対応すれば良いのか、トラブルに発展しないためにできることなどをご紹介します。
目次
どのような場合に遺言書は偽造されやすいのか
遺言書の偽造や改ざんが行われるのはほとんどの場合、自筆証書遺言です。保管場所を知られているような場合、さらに偽造されやすいと言えます。
自筆証書遺言は、無料かつ自分一人で気軽に作成できる反面、このようなデメリットがついてまわるのです。
民法では、以下の通り規定されています。
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用:電子政府の総合窓口 e-Gov
民法 第九百六十八条
後から誰かが書き足したり削除するなど、偽造されてしまった遺言書は、民法の自書要件に当てはまらないことになります。
当然ですが、偽造された部分については自書していませんので、遺言書自体が無効になるということになります。
ちなみに、筆跡を真似て誰かに書かせた場合も自書要件は満たせませんので、遺言書が無効になるケースがあります。
生前言っていたことと違う内容だったり、筆跡が本人のものと違う場合は、偽造を疑ってみましょう。
遺言書が偽造されているかの判断方法
普段書かない内容であるとか、普段に比べて字の形が違うなど、遺言書が偽造されているかもしれないと思われる要因があったとしても、それだけで遺言書が偽造されているとは断言できません。
遺言書の偽造については、筆跡鑑定で明らかにすることになります。
つまり、遺言書が本当に偽造されているのかどうかは、筆跡鑑定の専門家に鑑定を依頼しない限りわからないということです。
筆跡鑑定では、本人が書いた他の書類と比較して、本当にその人が書いたのかどうかを判定します。
遺言書を書いた本人が他にも手紙やハガキなどを書いていることが多いので、手紙やハガキは捨てないでとっておきましょう。
筆跡鑑定を依頼する際に、手紙やハガキを比較対象として専門家に提出します。
専門家による筆跡鑑定は、100%正確とは限りません。
しかし、長年の経験のある筆跡鑑定の専門家であれば、高確率で判定可能です。
筆跡鑑定の専門家選びは慎重に行ってください。
この後に解説する裁判例でもご紹介しますが、筆跡鑑定だけではなく状況証拠(認知症が進んでいて文字が書けないはずの時に書いているなど)も照らし合わせて、結論を出します。
状況証拠の判断については、当時のカルテなどを取り寄せて検討します。
遺言書偽造の裁判事例
遺言書偽造の裁判事例をご紹介します。
高松高裁平成25年7月16日
遺言者は、63歳の時(昭和43年)に脳梗塞を発症、80歳(昭和60年)の時に亡くなりました。
遺言書は、73歳(昭和53年)の時の日付で作成されたものでした。
相続人のうち一人が以下のように主張し、提訴しました。
- 遺言者は昭和43年に脳梗塞を発症したので、右半身が麻痺し、文字もうまく書けなかった
- 遺言書の筆跡と年賀状の筆跡が異なる
- 従って遺言書は遺言者の自筆ではないと考えられるので、遺言書は無効である。
控訴審で原告側が勝訴し、遺言書は自筆とは認められず、無効になりました。
裁判の流れについてですが、一審判決では筆跡と、形式・内容面で偽造を裏付ける証拠がなかったため、遺言書は有効とされました。
控訴審判決では、以下の内容を踏まえて、当該遺言書は自筆要件を満たさないので無効であるという結論になりました。
- 遺言書の筆跡が本人が書いたものと似ている部分があるものの、遺言者の妻の筆跡に相当似ている部分がある
- 遺言者が昭和53年前後に書いた親戚あての年賀状は、筆跡に手が震えた跡が残っている
- 年賀状と名前の書き方が違う(年賀状では名前はひらがなで、遺言書では漢字で書いてあった)
- 昭和52年の年賀状には、右半身の麻痺がある旨の記述がある
筆跡が本人のものではなく、妻のものと似ていたというところがポイントです。
松山地裁平成17年9月27日
遺言者は、認知症で徘徊などの症状が出ており、文字にはかなりの乱れが生じていて、自筆証書遺言を書ける状況ではありませんでした。
筆跡鑑定では、本人の過去に書いたものとは違うことが判明し自筆ではないと判断されました。
さらに自筆証書遺言が書かれた時期には、本人の認知症が進んでおり、自筆証書遺言を書ける能力がなかったことも証拠になりました。
筆跡鑑定と状況の証拠から、この遺言書は自筆ではないと判断され、自筆要件を満たさなくなってしまったので、この自筆証書遺言は無効であるとされました。
裁判事例からわかること
もし万が一、遺言書が偽造されてしまったかもしれないと思ったら、以下の2点が対応策になります。
遺言書を筆跡鑑定にかけてみます。筆跡鑑定で、本人のものと違う筆跡が出てくるなど不審な点があれば、遺言書は偽造かもしれません。
カルテなどを取り寄せます。認知症や病気などが原因で、本人に遺言書を残すほどの意思能力がない場合があります。本人に遺言書を残すほどの意思能力がないとなれば、その遺言書は偽造かもしれないということになります。
裁判になってしまったら気をつけたいこと
遺言書の無効確認の訴えは裁判で争うことになりますが、すぐに裁判所で争えるわけではありません。必ず調停を開催し、解決しなかったり、そもそも解決の余地がない場合は裁判に移行します。
裁判になってしまうと、親戚の間柄にひびが入ってしまうことがあります。
裁判では遺言書が無効であるかどうかの決着がつきますが、親戚間で仲良くすることは難しくなってしまうかもしれません。
遺言書を偽造した場合の罪
遺言書を偽造すると、相続欠格事由に当たることとなり、財産をもらうことができなくなります。
偽造した本人は財産をもらえなくなる他に、刑法上の罪にも問われることになります。
相続人の欠格事由に当たる
まずは民法上の制裁について検討してみます。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用:政府の総合窓口 e-Gov
民法 第八百九十一条
相続人となることができない者の中に、遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者が挙げられています。
遺言書を偽造すると相続人になることができませんが、隠匿(隠すこと)をしても相続人になることができません。
私文書偽造罪
遺言書を偽造することは犯罪です。
遺言書の偽造は、私文書偽造罪・変造罪という罪に当たり、5ヶ月以下の懲役が科されます。
私文書偽造罪については、以下の通りの規定があります。
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用:政府の総合窓口 e-Gov
刑法 第百五十九条
相続財産をもらえる機会がなくなるだけではなく、罰金でも済まず、懲役がついてしまうというところに注目しましょう。
私文書毀損罪
ちなみに、自筆証書遺言書を捨ててしまうことも罪です。
自分に都合が悪いことが書いてあってので、見つからないようにこっそり遺言書を捨ててしまったら、私文書毀損罪に問われ、懲役5年以下の懲役刑がついてしまいます。
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
引用:政府の総合窓口 e-Gov
刑法 第二百五十九条
いずれにしても遺言書の偽造は犯罪であり、避けなければいけないことです。
もし自筆証書遺言を見つけたとしても、勝手に捨てたり、開けて中身を書き換えたりといったことはしてはいけません。
損害賠償が発生する可能性もある
自筆証書遺言書を偽造するなどして、他の相続人に財産的な損害を与えた場合は、損害賠償義務が発生します。
自筆証書遺言を偽造すれば、民法と刑法の両方の制裁を受けることになります。
相続分を増やしたくて偽造などの違法行為に走ってしまうのかもしれませんが、そもそも遺言書を偽造するなどすれば、相続人の欠格要件に当てはまってしまうので、相続財産をもらえなくなってしまいます。
もっとも、罪を犯した本人は相続財産をもらえなくなってしまいますが、代襲してその子どもが相続財産を受け取ることは可能です。
ただし、現実には偽造されたかもしれない遺言書は存在します。
どうしたら、遺言書を偽造されずに済むのでしょうか。
遺言書を偽造されないための対策
遺言書の偽造や改ざんについてご紹介してきましたが、どうすれば遺言書を偽造されないで済むのでしょうか。
遺言書をこれから作成するなら公正証書遺言がおすすめ
自筆証書遺言は、その性質から、どうしても本物かどうかが疑われてしまうことがあります。
例えば、自筆証書遺言は自筆である必要がありますが、本当に自筆のものなのか疑われることがあります。
さらに、自筆証書遺言は多くの場合自宅で保管していることと思います。
自宅で保管すると、親族の目についてしまい書き換えられてしまうリスクがあります。
実際の裁判例では、うまく文字がかけないはずなのに、なぜか遺言書が書いてあったので結局裁判になってしまいました。
遺言書を自分で書けない人の場合は、公正証書遺言をおすすめします。
遺言書の内容については、公正証書にするときに公証人のチェックが入ります。
内容面でおかしいところや後々紛争になりそうなところについては、公証人が作成のサポートをし、添削します。
また、公証の当日には証人2名がつき、証人として署名・押印をします。
公正証書は、作成するのに時間とお金がかかります。
ただし、その分偽造などのリスクは最小に抑えることができます。
公証人と直接やり取りしながら遺言書を作ってもいいのですが、公証役場に足を運ぶ手間がかかってしまいます。
公正証書遺言の原案を作る場合に、自分一人では難しかったり、忙しくてなかなか作れないという場合は、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家の手を借りるのも良い方法です。
行政書士、司法書士は「このようなことを書きたい」といえば表現を整えながらその通りに書いてくれますし、弁護士は遺言書にどのようなことを書いたらいいか、一緒に考えてくれます。
後々親族と揉めそうなことが最初からわかっていれば、弁護士に依頼すると最終的に訴訟になってしまった場合も対応してもらえます。家族との仲があまり良くない場合は、最初から弁護士に依頼して公正証書遺言を作ると、後の紛争に備えることもできて100%の安心が得られます。
遺言書の内容については誰にも知られたくない場合、秘密証書遺言を作成することもできます。
秘密証書遺言は、本人しか内容を知らないものの、封をした遺言書の存在を公証人に認証してもらうので改ざんのリスクはほぼありません。
自筆証書遺言は金庫に保管するか、法務局に預けよう
今、自筆証書遺言を作成し、保管している人の場合はどうしたらいいでしょうか。
自宅のタンスなどにしまっておくと、誰かが持ち出してしまったり、書き換えたりしてしまうかもしれません。
家の中に、厳密に保管できる場所はなかなかありません。
自筆証書遺言を保管する場合は、次のいずれかの方法を取りましょう。1つは、銀行の貸し金庫に預ける方法。もう1つは、2020年7月より新しく始まる「法務局における遺言書の保管制度」です。
相続人のうちの一人に預けるという方法もありますが、今度はその人が偽造をしたのではないかと他の相続人から疑われてしまうことになります。
人目につきづらく、しっかり保管もしてもらえる銀行の貸金庫がおすすめです。
銀行の貸金庫も使いたくない場合は、遺言書が保管できるようなサイズの、丈夫な金庫に保管してください。
遺言書を保管するための金庫は、家の中の人目につきづらいところに置いておきましょう。
当然ですが、パスワードは人に教えてはいけません。
しかし、ご本人がお亡くなりになった後に開けてもらえるように、万が一のことが起きた後にパスワードや鍵のありかがわかるようにしておきましょう。
また2020年7月から法務局による自筆証書遺言の保管の制度が開始されました。今現在、利用経験がないので実際のところはわかりませんが、この制度を利用すれば遺言者が亡くなった後の「検認」も不要なので、かなり便利になると予想されます。
自筆証書遺言を公正証書遺言に作り直そう
今お手持ちの自筆証書遺言を活用して、公正証書遺言を作り直してしまうというのも良い方法です。
公証手数料はかかりますが、すでに完成している自筆証書遺言があればかなりスムーズに作成できるので、自筆証書遺言の作成の労力はけっして無駄にはなりません。
まとめ
今回は、遺言書が偽造されているかもしれない場合の対応方法についてご紹介しました。
基本的には、本当にその遺言書について、本人が自書したかどうかを調べるために、筆跡鑑定を行います。また状況証拠から考えて結論を出します。
実際の裁判事例から、自筆証書遺言が偽造されたらどうなるのかという疑問にもお答えしました。
今回ご紹介した判例では、結局自筆証書遺言は自筆要件を満たしていなければ遺言書全体が無効になってしまいます。
せっかく作った遺言書が無効になってしまわないように、偽造を予防しましょう。
偽造を予防する方法は大きく2点あります。
1つは、公正証書遺言を作成してしまうこと!これが一番確実な方法です。遺言という非常に重要な書類であることを考えると多少の手数料や時間の手間をここで惜しんでしまっては、将来自分の家族にそれ以上の不幸がおとずれてしまうことになりかねないからです。
もう1つ、どうしても自筆証書遺言で済ませたいと考えるのであれば、2020年7月以降に開始する「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用しましょう。
このいずれかの対策を行えば、かなり高確率で確実に有効な遺言を家族に残すことができます。
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