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最終更新日:2023/5/24

遺言執行者とは?役割や選任方法、必要かどうかをわかりやすく解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

遺言執行者とは?役割や申立手続き・業務の流れを解説

この記事でわかること

  • 遺言執行者とはどんな人か理解できる
  • 遺言執行者の選任方法や手続き方法がわかる
  • 遺言執行者の役割や業務の流れがわかる

遺言執行者は「ゆいごんしっこうしゃ」あるいは法律的に「いごんしっこうしゃ」と読みます。
いずれの読み方も間違いではありません。
遺言執行人と呼ばれることもありますが、名称はともかく、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

相続人全員の代理人として、遺言内容のとおりに不動産の名義を変更したり、預金口座を解約して相続人それぞれに分配したりします。
相続人のうちの1人が遺言執行者となることが多いですが、相続争いが懸念されたり、遺産金額が高額な場合は弁護士や行政書士など第三者の専門家が指定されていたりする場合もあります。

この記事では、遺言執行者の選任方法と申立手続き、役割や業務の流れをわかりやすく解説していきます。

遺言執行者とは

遺言執行者とは

遺言執行者(遺言執行人)とは、遺言内容を実現するための必要な一切の手続きをする人のことを言います。

遺言執行者は、遺言者が遺言書の中で指定するのが一般的です。

遺言は、遺言者が死亡した後に実行されるものなので、遺言者本人が遺言内容を実現することはできません。

事前に遺言執行者を決めておくと、遺言執行者が遺言者の意思に沿って相続手続きをしてくれます。

遺言執行者の役割

遺言執行者の役割は、相続人全員の代理人として遺言内容の通りに法務局で不動産の名義を変更したり、預金口座を解約して相続人それぞれに分配したり、遺言内容を実現するための必要な手続きをすることです。

遺言執行者には、遺言内容を実現するために必要な権限が与えられているため、遺言執行者単独でも相続手続きを行うことができます。

遺言執行者が単独で実行できる手続きには、以下のようなものがあります。

遺言執行者が単独で実行できる手続き

  • 遺贈
  • 預貯金の解約・名義変更手続き
  • 不動産の相続登記
  • 有価証券の名義変更
  • 貸金庫の開扉 など

また、相続手続きの中には遺言執行者にしか対応できない手続きもあります。

遺言執行者にしか対応できない手続き

  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除・取消

この2つの手続きは相続人は行うことができず、遺言執行者しか対応できません。

これらの手続きをする必要がある場合は、必ず遺言執行者を選任しましょう。

遺言執行者になれる人と選任・解任方法

基本的にはどんな人でも遺言執行者になれます。

ただし、次に当てはまる人は遺言執行者になることはできません。(民法第1009条)

  • 未成年者
  • 破産者

また、上記に該当するかどうかの判定は遺言書作成時ではなく、遺言者の死亡時点で行います。

一般的には相続人か、遺言作成を手伝った第三者の専門家が遺言執行者となることが多いです。

遺言執行者の選定方法と必要書類

遺言執行者を選定する方法は以下の3通りです。

  • 遺言書で遺言執行者を指名する
  • 遺言書に遺言執行者は第三者に決めてもらうように指定する
  • 裁判所に選定してもらう

遺言執行者として相続手続きを任せたいという人がはっきり決まっている場合は、あらかじめ遺言書で指名しておくといいでしょう。

この場合、遺言執行者に指名したことを黙ったままでいると、後から遺言執行者になることを拒否される可能性もあります。

そのため、遺言執行者として指名したい人物に遺言執行を任せたい旨を伝えて、事前に合意をとっておくと安心です。

もし遺言執行者を誰にすればいいか決まっていない場合は、遺言執行者を選定する第三者を指定しておきましょう

指定された第三者が相続時の状況に応じて適切な遺言執行者を選ぶように段取りをしておくと、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

遺言書で遺言執行者の指名がなかったり、遺言執行者として指名された人がすでに亡くなっていたりした場合は、家庭裁判所に選定してもらうという方法もあります。

家庭裁判所に選定してもらう場合は、まず管轄の家庭裁判所に以下の書類を提出して、遺言執行者の選任申し立てを行いましょう。

遺言執行者の選任申し立てに必要な書類

  • 申立書(家庭裁判所ホームページからダウンロード可)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺言書のコピーまたは遺言書の検認調書謄本のコピー
  • 被相続人との利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)

申し立てには遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手代が必要です。

遺言執行者の申し立てが受け付けられると、家庭裁判所で審判が行われ、遺言執行者が選定されます。

遺言執行者の解任方法と必要書類

遺言執行者に就任した人が遺産調査などを行わず、相続手続きが一向に進まないというような場合は、職務怠慢を理由に遺言執行者を解任することが可能です。

遺言執行者を解任する場合は、家庭裁判所に遺言執行者解任の申し立てを行います。

しかし、裁判所の解任の申し立てをしても、必ず解任が認められるというわけではありません。

解任が認められるのは以下のようなケースです。

遺言執行者の解任が認められるケース

  • 遺産の調査・管理をしない
  • 手続き状況を報告しない
  • 特定の相続人の利益に加担している
  • 遺産を不正に使用している
  • 病気で職務の継続が難しい

このような場合は、解任の理由として正当性が認められ、遺言執行者を解任することができます。

解任申し立てを行うことができるのは相続人などの利害関係者です。

申立人は管轄の家庭裁判所に、以下の書類を提出して解任の申立を行います

遺言執行者の解任申し立てに必要な書類

  • 申立書(家庭裁判所ホームページからダウンロード可)
  • 被相続人の戸籍謄本・住民票除票
  • 遺言書のコピー
  • 申立人の戸籍謄本
  • 申立人の利害関係を証明する資料
  • 遺言執行者の戸籍謄本、住民票

裁判所では申立書に記載された内容をもとに、解任の正当な理由があるかどうかを審査しますので、申立書の解任理由を記載する欄にはできるだけ詳しく状況や経緯を記載しましょう。

申立の手続き完了後、裁判所で審判が行われ、解任が認められれば遺言執行者は解任されます

ただし、解任の審判結果が出るまで1ヶ月程度かかりますので、結果が出るまでの期間も頭にいれておきましょう。

遺言執行者の指定が必要なケース

どのような場合に遺言執行者の指定が必要になるのでしょうか。

  • 相続人が相続手続きを円滑に行うことが難しい場合
  • 子どもの認知や相続人の廃除・取り消しなど遺言執行者にしかできない手続きがある場合

主に上記のケースでは、遺言執行者を指定しておいたほうがいいでしょう。

例えば、相続人が遠方に住んでいて相続手続きが大変な場合や、忙しくて相続手続きをしている暇がない場合などは、第三者を遺言執行者に指定したほうが相続人の負担を減らせます

相続についての知識が乏しく、うまく相続手続きができるか不安だという方も、専門的な知識を持った遺言執行者に任せたほうがスムーズに相続が完了するでしょう。

また、子どもの認知や相続人の廃除・取り消しの手続きは遺言執行者にしかできません

例えば、遺言によって子どもの認知が必要な場合や虐待などの非行を行った相続人を廃除したい場合は、必ず遺言執行者の指定が必要になるので、注意しましょう。

遺言執行者の業務の流れと執行手続き

遺言執行者の業務の流れ

遺言執行者に選ばれた場合、どのような流れで手続きを進めたらいいのでしょうか。

やるべき手続きが多いため、全体の流れを把握していないと、漏れなくスムーズに対応するのは難しいかもしれません。

遺言執行者の業務は主に以下のような流れで行われます。

  1. 家庭裁判所に遺言書の検認を請求
  2. 遺言執行者に就職したことを相続人に通知
  3. 遺言書の写しを相続人に送付
  4. 相続人・相続財産を調査し、財産目録を作成・交付
  5. 遺言の執行手続き
  6. 遺言執行の完了を相続人に通知

遺言書の内容を実現するまでの流れを、順を追って詳しくみていきましょう。

家庭裁判所に遺言書の検認を請求

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きのことです。
まずは、遺言書の内容を明確にするために管轄する家庭裁判所に対して検認の申し立てを行いましょう
不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きをする際に遺言書の検認が必要になってくるので、検認の申し立ては先に行っておくと手続きがスムーズに進みます。
ただし、公正証書遺言の場合は検認の必要がありません。
遺言書が自筆証書遺言秘密証書遺言だった場合のみ検認の請求が必要になるため、残された遺言書の種類についても確認しておきましょう。

遺言執行者に就職したことを相続人に通知

遺言執行者になることを承諾した場合、必ず相続人に通知しておかなければなりません
相続人全員に対して自らが遺言執行者に就職したという報告をしましょう。

遺言書の写しを相続人に送付

遺言執行者に就職したことを通知する際は、一緒に遺言書の写しを添付しておきましょう。
これからどのような内容の遺言を執行するのか、相続人にきちんと伝えておくことが大切です

相続人・相続財産を調査し、財産目録を作成・交付

遺言執行者は相続財産にどのようなものがあるか調査し、明確にするという重要な職務があります。
預貯金通帳や不動産権利証などの書類を集めて、相続財産の確認と管理を行いましょう。
遺言内容を執行していくために必要な戸籍の収集も必要です。
相続財産が明確になったら財産目録を作成し、相続人に交付して財産内容を知らせます

遺言の執行手続き

財産目録が作成できたら、遺言執行のための具体的な手続きを開始します。
預貯金の解約・名義変更や不動産の相続登記など、遺言書の内容に基づいて相続手続きを行います
遺言執行者は相続人に対してこまめに状況を報告すると、他の相続人も安心して遺言執行者に対応を任せられるでしょう。

遺言執行の完了を相続人に通知

ここまでの手続きが完了したら相続人に手続き完了の旨の報告を行い、遺言執行者としての業務は完了します。
業務の流れを見てもわかるように、遺言執行者が行うのは手続き業務が主となります。
手続き系の業務がメインですから、大変ではないと言えば嘘になりますが、もしこれから誰かを選任するというのであれば、専門家を選んでおいても良いでしょう。

遺言執行者の報酬は?誰が支払う?

遺言執行者に対して、相続人から報酬が支払われることがあります。

特に遺言執行者を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬が発生することが多くなります。

この報酬は、遺言に指示がある場合に支払われるものであり、遺言に指示がなければ支払われません。

なお、遺言執行者への報酬は、すべての相続人が共同して支払うものであるとされます。

特定の相続人だけが遺言執行者に対する報酬を負担していた場合、新たなトラブルとなることも考えられるため、注意が必要です。

まとめ

遺言執行者は、被相続人が残した遺言内容を実現する人です。

遺言執行者には、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きを単独で行う権限が与えられています。

相続トラブルなどの問題が発生しそうな場合は、スムーズに相続手続きを終わらせるためにも遺言執行者を指定することをおすすめします。

基本的にどんな人でも遺言執行者になれますが、かなりの労力と責任が必要になるため、第三者の専門家を活用する人も増えています。

相続に詳しい弁護士、行政書士、税理士などが遺言執行者となっていれば、スピーディーに進めてくれるだけでなく、二次相続などの将来的なアドバイスももらえるので、ぜひ専門家に相談してみましょう。

 

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