●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年2月:775件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
24年相続税申告実績:3033件|25年2月ご相談件数実績 :775件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2025/3/7

贈与者が亡くなった後でも「相続時精算課税制度」の選択は可能!相続税への影響も解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 贈与者の死後に相続時精算課税を選択する際の注意点
  • 相続時精算課税を選択することによる相続税への影響

「相続時精算課税制度を利用しようと考えていた矢先に、贈与者が亡くなってしまった」

このような状況に直面すると、相続時精算課税を適用できるのか不安になるかもしれません。

しかし、贈与者が贈与した年の中途に亡くなったとしても、正しい手続きを行えば相続時精算課税を選択することは可能です。

今回は、贈与者が亡くなった後に相続時精算課税を適用するための手続きや注意すべきポイント、相続税への影響について解説します。

【確認】相続時精算課税を選択するために必要な手続き

相続時精算課税制度は、受贈者(贈与を受けた人)が選択できる贈与税の課税方式の一つです。

通常の課税方式(暦年課税)とは異なり、一定額までの贈与財産には贈与税がかからず、贈与者が亡くなったときに「相続税」として精算する仕組みになっています。

相続税の納付に困る場合がある

相続時精算課税制度を利用するには、「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで」に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。

この期間内に手続きを行わないと、相続時精算課税制度を適用できず、暦年課税で贈与税が課されます。

贈与者が亡くなった後でも相続時精算課税の選択は可能

相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に届け出をすることで適用を受けられます。

このため、贈与を受けた後、届け出をする前に贈与者が亡くなるケースも考えられます。

相続時精算課税を選択したときの注意点

上図のような状況でも、正しい手続きを踏めば相続時精算課税を選択できますが、次の3点に注意が必要です。

相続時精算課税を選択したときの注意点

  1. 通常の贈与税申告は不要
  2. 相続時精算課税選択届出書の提出先
  3. 相続時精算課税選択届出書の提出期限

注意点1. 通常の贈与税申告は不要

相続時精算課税制度を適用するとき、贈与者が贈与した年の中途で亡くなった場合は「贈与税の申告」をする必要はありません

その根拠として、まず基礎控除額(年間110万円)以下の贈与の場合は、もともと贈与税の申告が不要です。

また、基礎控除額を超える贈与財産についても、贈与者が亡くなった時点で「相続税」の課税対象となるため、贈与税の申告は要りません。

注意点2. 相続時精算課税選択届出書の提出先

通常、相続時精算課税選択届出書は「受贈者(贈与を受けた人)の住所地を所轄する税務署」に提出します。

しかし、贈与者が亡くなった後に届け出をする場合には「被相続人(贈与者)の住所地を所轄する税務署」に提出しなければなりません。

注意点3. 相続時精算課税選択届出書の提出期限

相続時精算課税選択届出書の提出期限

贈与者が贈与した年の中途に亡くなった場合、相続時精算課税選択届出書は、次のいずれか早い日までに提出する必要があります。

贈与税の申告書の提出期限 贈与を受けた年の翌年の3月15日
相続税の申告書の提出期限 相続の開始の日の翌日から10カ月以内

通常の相続時精算課税選択届出書の提出期限より早まる可能性があるので、ご注意ください。

なお、提出期限が「相続税の申告書の提出期限」になる場合は、相続税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。

このとき、相続税申告が不要な場合も、申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。

贈与者の死後に相続時精算課税を選ぶことの相続税への影響

贈与者が亡くなった後に相続時精算課税を選択することで、相続税の額が変わることがあります。

そもそも、法定相続人に生前贈与した財産は何も手続きをしないと、贈与者が亡くなる7年前(※1)までのものは、相続税の対象となる遺産に持ち戻されてしまいます。

これは、贈与税の課税方式として「暦年課税」が適用されるためです。

暦年課税の場合

つまり、暦年課税を選択していると、亡くなる直前に相続税対策として生前贈与をしても、基本的には節税効果はありません(※2)。

一方、相続時精算課税を選択すると、基礎控除額(年間110万円)以下の贈与財産は、時期に関わらず相続税の対象となる遺産総額に加算せずに済みます。

相続時精算課税の場合

このため、贈与者が亡くなった後に「相続時精算課税選択届出書」を提出することで、相続税の負担が軽くなります。

以下では、具体的にどれほど税額が変わるのかを見ていきます。

※1
持ち戻し期間は現在、2031年にかけて段階的に「3年→7年」に延長されている
※2
法定相続人以外に生前贈与された財産は、遺産に持ち戻されないため、一定の節税効果がある

【具体事例】相続税の変化のシミュレーション

ここでは、下記のシチュエーションで「相続時精算課税を選択しない場合」と「相続時精算課税を選択する場合」でどれほど相続税が変化するのかを見ていきます。

シミュレーションの事例

  • 法定相続人は「配偶者・長男・長女」の3人
  • 被相続人の遺産総額は「1億円」
  • 各相続人の相続による取得財産は、下図のとおり
  • 被相続人は、長男と長女に100万円ずつ生前贈与した年に亡くなった

シミュレーションの事例

なお、相続税の計算方法の詳細は、下記の記事をご参照ください。

相続時精算課税を選択しない場合

まずは、被相続人が亡くなった後に、何も手続きをせず「相続時精算課税を選択しなかった」場合、長男と長女に生前贈与された「計200万円」は、相続税の課税対象になる遺産に加算されます

また、法定相続人の数は3人なので、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」と求められます。

以上から、課税遺産総額は、次の計算により「5,400万円」です。

1億200万円-4,800万円
=5,400万円

次に、課税遺産総額を相続人全員が法定相続分どおり取得したと仮定します。

法定相続分 法定相続分に応ずる取得額
1/2 5,400万円×1/2=2,700万円
長男 1/4 5,400万円×1/4=1,350万円
長女 1/4 5,400万円×1/4=1,350万円

ここで相続人ごとの相続税を計算すると、下記の金額になります。

2,700万円×15%-50万円=355万円
長男 1,350万円×15%-50万円=152.5万円
長女 1,350万円×15%-50万円=152.5万円

以上で求められた総額「355万円+152.5万円+152.5万円=660万円」が、今回のケースで遺族に課される相続税の総額です。

この後、実際の取得分に応じた相続人ごとの相続税額を算出することになります。

相続時精算課税を選択する場合

続いて、被相続人が亡くなった後に相続時精算課税の届け出をしたケースの税額を見ていきましょう。

相続時精算課税の適用を受けることで、被相続人が亡くなった年に長男と長女に生前贈与した「200万円」は、相続税の対象となる遺産に加算されません

そのため、課税遺産総額は「1億円-4,800万円=5,200万円」と、先ほどのケースよりも少なくなります。

この課税遺産総額を相続人全員が法定相続分どおり分割したと仮定すると、それぞれの取得額は次のとおりです。

法定相続分 法定相続分に応ずる取得額
1/2 5,200万円×1/2=2,600万円
長男 1/4 5,200万円×1/4=1,300万円
長女 1/4 5,200万円×1/4=1,300万円

こうして、各相続人の相続税額は下記のように求められ、総額は「630万円」です。

2,600万円×15%-50万円=340万円
長男 1,300万円×15%-50万円=145万円
長女 1,300万円×15%-50万円=145万円

先ほどの「相続時精算課税を選択しない場合」と比較すると、税額が「30万円」減少しています。

生前贈与による相続税の節税は早めに始めよう

今回は、贈与者が贈与した年の中途に亡くなり、亡くなった後に「相続時精算課税制度」を選択する際の手続き上の注意点や、相続税に与える影響を解説しました。

被相続人が亡くなった年に、法定相続人に対して生前贈与をしていた場合、死後に相続時精算課税の届け出をすることで、相続税の負担が軽くなります。

ただし、その効果が及ぶのは「相続人1人につき、年間110万円までの贈与財産」に限ります。このため、税の負担を大きく軽減したい方は、亡くなった後に対策を始めるのではなく、なるべく早くから動き出すことが大切です。

なお、生前贈与の課税方式として「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらを選択したほうが税の負担が軽くなるのかは、被相続人の状況によって変わります。

ご自身に最適の対策を知りたい方は一度、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール