この記事でわかること
- 財産管理型の寄与分とはどのようなものかがわかる
- 財産管理型の寄与分が認められるのはどのようなケースか知ることができる
- 財産管理型の寄与分の額を計算する方法を知ることができる
亡くなった人がいて相続が発生すると、すべての相続人による遺産分割協議が行われ、それぞれの取り分を主張することとなります。
この時、相続人の中には寄与分を主張する人が現れることもあります。
寄与分にはいくつかの種類がありますが、その中に財産管理型の寄与分と呼ばれるものがあります。
この財産管理型の寄与分とはどのようなものか、そしてその金額はどのように計算するのか、確認していきます。
目次
財産管理型の寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人の生前に貢献し、被相続人の財産が維持・増加した場合、その貢献に応じた財産を受け取ることです。
被相続人の財産の管理を行った相続人が寄与分を主張できる場合、その寄与分を財産管理型の寄与分と呼びます。
財産管理型の寄与分の典型例は、被相続人が所有する賃貸不動産の管理業務を行っていた相続人がいた場合です。
本来であれば管理業務を行う業者に依頼すべきところ、その財産管理を行う相続人がいたことで必要がなかったため、管理費用を支払わずに済んだこととなります。
管理する財産として認められるのは、ほとんどが賃貸不動産であり、金融資産などの管理を行っても寄与分とは認められません。
財産管理型の寄与分が認められる人・ケース
相続人が寄与分を主張しても、その主張が必ず認められるわけではありません。
財産管理型の寄与分を主張して認められる人、あるいは実際に寄与分が認められるケースはどういったものでしょうか。
財産管理型の寄与分が認められる人
財産管理型の寄与分を主張することができるのは、相続の際に財産を受け取った人であり、通常は相続人です。
配偶者は他にどのような人が相続人になったとしても、必ず相続人となります。
それ以外の人の中から誰が相続人になるかは、相続人の順位を確認しなければなりません。
第一順位の相続人である子がいる場合は、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
また、仮に子が先に亡くなった場合でも孫がいると、その孫が代襲相続人として第一順位の相続人となります。
さらに、実子がいなくても養子も第一順位の相続人となる場合もあります。
誰が相続人となり寄与分が主張できるのか、複雑な場合もあるため、相続が発生した時の状況をよく考えましょう。
寄与分が認められるための要件
財産管理型かどうかにかかわらず、寄与分が認められるにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
そこで、満たさなければならない要件を項目別に確認していきます。
被相続人の財産の維持や増加に貢献したこと
たとえ被相続人のために働いたとしても、その結果として財産の維持や増加がなければ、寄与分の主張はできません。
そのため、寄与分を主張する際には、被相続人の財産にどのような影響があったのかを明らかにしなければなりません。
「特別の寄与」を行ったと認められること
特別の寄与とは、被相続人の家族や親族として期待されるよりはるかに大きな貢献をすることを言います。
たとえば、被相続人の身の回りの世話をするだけでは、特別の寄与と認められないケースがほとんどです。
そもそも、家族や親族には互いに助け合って生きていく義務があり、これを上回らなければ特別の寄与とは認められません。
無償またはほとんど無償で貢献したこと
寄与分として後から請求することができるのは、被相続人の生前に貢献の見返りを受けていないからです。
もし給料や対価を受け取っているのであれば、いくら貢献があっても寄与分を請求することはできません。
一時的なものでなく継続して貢献したこと
被相続人に対する貢献があったとしても、その貢献が一時的なものである場合は、寄与分を請求することはできません。
数年間程度、継続的に被相続人に対する貢献が必要となります。
財産管理型の寄与分が認められるケース
寄与分が認められる要件をご紹介しましたが、財産管理型の寄与分として認められるのは、どのようなケースがあるでしょうか。
たとえば、被相続人が所有する賃貸不動産の管理を長年にわたり行った相続人は、寄与分が認められる可能性があります。
また、不動産の売却先を探した人や、売却金額が上昇するように交渉した人に、寄与分が認められることがあります。
ただ、同じような状況でも、寄与分が認められるとは限りません。
相続人が賃貸不動産の管理を行っていても、実質的には管理会社に委託しており、業務がほとんどなければ、寄与分は認められません。
財産管理型の寄与分は、財産の維持・増加という点からの貢献がはっきりしないケースもあります。
そのため、寄与分を主張する人は、その貢献の内容を整理しておく必要があります。
財産管理型の寄与分の計算方法や相場
寄与分を請求する際の金額の算定は、相続人の貢献によってどれだけの財産が減らずに済んだかという観点から考えます。
財産管理型の寄与分については、財産の管理を第三者に依頼した場合、どれくらいの費用がかかったかを考えます。
そのため、以下の算式で財産管理型の寄与分を計算します。
計算式
第三者に依頼した場合の報酬額×裁量的割合
ここで用いる報酬額は、賃貸物件に関する寄与分であれば、「月々の家賃収入×管理費の割合」となります。
この管理費の割合は、不動産管理業を行う会社や個人の相場を参考にすることとなります。
地域性も踏まえた上で、周辺の不動産業者が5%としているのであれば、その5%を用いて計算します。
また、不動産の売買に関する寄与分であれば、仲介手数料の料率を参考にします。
売買が行われた場合の仲介手数料は3%が基本となるため、この割合を使って寄与分の計算を行います。
ただ、売却代金にこの割合を乗じても、寄与分としては認められない可能性が高いです。
この場合は、相続人の貢献により売却代金が増加したと考えられる金額に、3%をかけて計算を行います。
裁量的割合とは、様々な事情を考慮して寄与分の額を減額するための割合です。
財産管理型の寄与分の場合、最も考慮されるのは、相続人は不動産に関する専門家ではない点です。
財産の管理を行うことはできたとしても、その管理が不動産業を営む者のように行えたとは言えません。
結果的に財産の維持という貢献は限定的なものに過ぎなかった可能性もあります。
そこで、裁量的割合という調整率をかけて、寄与分の額が大きくなり過ぎないような計算を行います。
裁量的割合については、どれだけの割合になるのが適切ということはなく、個別に判断されます。
ただ、裁判所の判断では0.7くらいになることが多いと言われます。
財産管理型の寄与分に相場はなく、計算方法に基づいて計算された金額を基礎として決定されることとなります。
ただ、計算式の通りに計算した金額がそのまま認められるとは限らず、最終的には他の相続人との話し合いで決定されます。
寄与分の請求方法
寄与分があると主張する相続人は、どのような形でその主張をするのでしょうか。
書面で請求する必要があるのか、あるいはその他の方法でいいのか、手続きの流れに沿って解説します。
①遺産分割協議で主張する
寄与分を請求する相続人は、まず遺産分割協議でその主張を行います。
遺産分割協議にはすべての相続人が参加しているため、その場で他の相続人に対して主張することとなります。
なお、遺産分割協議は遺産の分割方法を決めるための話し合いの場であり、それぞれの主張は口頭で構いません。
遺産分割協議で寄与分を認める決定がされた場合は、そのことを加味した遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成します。
もし寄与分の主張が認められなかった場合は、遺産分割協議書は作成できず、次の手続きに進むこととなります。
②遺産分割調停で主張する
遺産分割協議で寄与分の主張が認められなかった相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停と寄与分を定める調停を申し立てます。
調停になると、調停委員を介して各相続人が主張を行い、話し合いで解決する方法を探ることとなります。
調停が成立すれば、遺産分割調停書を作成し、それに従って遺産分割が行われます。
一方、調停が成立しない場合には、さらに次の手続きに進みます。
③遺産分割審判で主張する
遺産分割調停が成立しなかった場合は、そのまま家庭裁判所で遺産分割審判に移ります。
遺産分割審判は、裁判官に対して双方が証拠を示しながら自己の主張を行い、裁判官が判断を下します。
審判の結果には法的な強制力があるため、その決定に従って遺産分割が行われます。
まとめ
寄与分の中でも、財産管理型の寄与分は該当するケースが多いとは言えず、また認められにくいものと言えます。
ただ、自身の貢献により被相続人の遺産が維持・増加したと考える場合は、きちんとその根拠を示して主張するようにしましょう。
また、寄与分の額を計算する時は、曖昧な計算にならないよう、客観的な数字を用いる必要があります。
他の相続人に納得してもらえるような主張ができるよう、あらかじめ準備しておきましょう。
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