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最終更新日:2023/3/23

寄与分とは?要件や認められるケースと計算方法・請求の流れをわかりやすく解説

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

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寄与分とは?要件や認められるケースと計算方法・請求の流れをわかりやすく解説

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この記事でわかること

  • 遺産分割の際に問題になることのある寄与分とはどのようなものかわかる
  • 寄与分を請求することのできる要件を知ることができる
  • 寄与分の計算方法や請求する際の流れを知ることができる

遺産分割を行う際、すべての法定相続人が納得できるよう、法定相続分を目安として遺産を分けることがあります。

ただし、法定相続分のとおりに遺産を分けることが必ずしも公平な方法とは限りません。

被相続人の生前に、様々な形で被相続人のために働いた人は、寄与分を主張できるからです。

ここでは、寄与分とはどのようなものか、そしてどのような場合に寄与分を主張できるのか、解説していきます。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に貢献した相続人が、その貢献度に応じて法定相続分を超える遺産を相続できる制度です。

たとえば、被相続人が亡くなるまで自宅で介護していた相続人がいると、介護施設に入った場合より介護費用は少なく済みます。

そのため、遺産の額は介護施設に入った場合より多くなりますが、遺産の額が増加したのは、自宅で介護していた相続人がいたためです。

そこで、介護施設に入った場合より増えた分の遺産を、介護した相続人がもらえるよう主張することができます。

寄与分の請求要件

寄与分を主張して遺産を多く相続しようとしても、多くのケースではその主張は認められません。

寄与分を請求するためには、いくつかの要件を満たさなければならないため、その要件を確認しておきましょう。

相続人であること

寄与分を主張できるのは、被相続人の法定相続人だけです。

一般的には、被相続人の配偶者とその子供が該当します。

よくあるのが、「被相続人の子の配偶者」に寄与分に相当する貢献がある場合です。

被相続人の子の配偶者は法定相続人ではないため、従来から寄与分は認められませんでした。

そのため、被相続人の子の配偶者に財産を残すには、遺言などで対応するしかなかったのですが、遺言が作成されることは少ないのが現実です。

そのため、子の配偶者は被相続人生前の貢献が報われないことが多くありました。

そこで2019年7月からは、被相続人の相続人ではない親族にも寄与分が認められるようになりました。

ただ、被相続人の友人や知人などは、依然として寄与分は認められません。

被相続人の財産の維持や増加に貢献したこと

被相続人が生きているうちに、被相続人のために色々な働きをした方がいるでしょう。

しかし、寄与分が認められるのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人だけです。

単に被相続人の身の回りの世話をしたというだけでは、寄与分は認められないので注意が必要です。

その結果、同じような行為をした場合でも、その結果が出た場合と出なかった場合で、寄与分の考え方は変わります

家業の農業に被相続人とともに従事し、農地の開発や整備に貢献し、その結果農作物の収穫が増加し、売上が増えたとします。

この場合は、これまでのやり方で想定される売上高より増加した分は、寄与分と認められる可能性があります。

一方、同じように農業に従事したものの、天候不順により収穫量が大幅に減少した年があったとします。

この場合は、売上高が増加していないため、寄与分の計算は認められないことになります。

「特別の寄与」であること

寄与分の主張が認められるためには、相続人の行った行為が「特別の寄与」でなければなりません。

特別と認められるには、親子間や夫婦間で通常行われる行為以上に、貢献度が高いことが求められます

民法の規定では、同居する親族は互いに助け合わなければならないとされています。

また、夫婦は互いに協力し扶助しなければならないとされています。

そのため、被相続人のために働いたとしても、それが民法上の扶養義務にあたる場合は、「特別の寄与」には該当しません。

なお、「特別の寄与」に該当するかどうかは、相続人同士の話し合いにより決められます。

通常の扶養義務を超えるような、非常に高い貢献度がなければ、「特別の寄与」であると認めてもらえうことはできません。

対価がゼロあるいはほぼゼロであること

遺産分割の際に特別の寄与が認められるのは、生前にその対価を受け取っていないからです。

生前に被相続人から対価をほとんど受け取っていない場合、その行為は寄与分と認められることになります。

介護や家事などを行ったにもかかわらず、報酬を受け取っていないケースは多くあります。

一方で、家業に従事した場合は、無報酬ではないことも数多くあります。

この場合は、基本的に特別の付与とは認められないと考えられます。

ただ、実際に受け取った報酬の額が普通の従業員より相当低い場合は、無償に近いと考えられ、特別の付与が認められます。

一方、報酬にほとんど差がない場合は、対価を受け取っているため、特別の寄与は認められません。

継続して行為を行っていたこと

1回だけ、あるいは数日だけ、被相続人の介護や家業を手伝っても、寄与分とは認められません。

寄与分が認められるには、ある程度継続的に被相続人に対する貢献を行う必要があります

継続的といった場合に、具体的に何年以上行う必要があるのか、規定で定められているわけではありません。

一般的には3年程度、被相続人に対する貢献があれば認められる可能性が高くなります。

ただ、継続性があるかどうかは個別の判断によるため、長ければ長いほど認められやすいでしょう。

【ケース別】寄与分の計算方法・相場

寄与分が認められるのは、いくつかのケースがあります。

そこで、それぞれのケースごとに、どの程度認められるか確認していきましょう。

家事従事型

被相続人がお店を経営、あるいは農業を行っていた場合に、その事業に無報酬で従事している相続人がいる場合です。

事業に従事する相続人がいたとしても、その人が従業員と同様の給料をもらっている場合、寄与分は認められません。

給料をほとんど受け取っていない場合、以下の算式で寄与分の計算を行います。

計算式

家事従事型の寄与分

通常受け取ることができる給料の年額×(1-生活費控除率)×寄与年数×裁量的割合

なお生活費控除率とは、受け取った給料のうち、生活していく上で必要な生活費の占める割合のことです。

被相続人が支出した生活費に相当する部分は、すでに相続人の利益となっているため、その分を控除することとされています。

また、上記の算式で計算された金額が絶対ではなく、裁量的割合を考慮して金額が減らされることがあります。

金銭出資型

被相続人の住む家の土地や建物の購入資金を提供したなど、被相続人に対してお金を支出した場合です。

このケースでは、継続性の要件は考慮されない一方、お小遣いのような少ない金額では認められません。

また、自宅を提供している一方、家賃を受け取ったなど対価を受け取っている場合も、寄与分は認められません。

金銭出資型の寄与分は、相続開始時における給付財産の評価額を基に計算します

このケースも、被相続人と相続人の関係に基づいた裁量的割合が考慮されます。

療養介護型

被相続人が要介護や病気の状態にある時に、その介護や看護を相続人が行った場合です。

相続人が介護を長期間にわたって行うことで、介護施設や介護職の人に支払うべきだった支出を減らせることがあります。

すると、支払わずに済んだ分の金額だけ遺産が増えることと考えることができます。

この場合は以下の算式で、寄与分の計算を行います。

計算式

療養介護型の寄与分

介護職員の日当額×療養看護日数×裁量的割合

相続人が介護・看護したことで、支払わずに済んだ金額が寄与分の金額となります。

なお、寄与分が認められるには、単に介護・看護しただけではなく、特別の寄与に該当しなければなりません。

一時的に介護を行っただけ、あるいは1日1時間だけといった場合は、特別の寄与とは認められない可能性が高くなります。

寄与分を請求する流れ

寄与分は、その計算が自動的に行われるものではなく、相続人自らが主張しなければなりません

相続人が寄与分を主張し得る場面を、順を追ってご紹介します。

遺産分割協議

まず相続人が寄与分を主張できるのは、相続人同士の話し合いが行われる遺産分割協議の場面です。

寄与分が発生する要件にあてはまると考える相続人は、その金額を算定し、他の相続人に主張する必要があります

寄与分を他の相続人が認めた場合には、その金額を加味した形で遺産分割協議書を作成します。

様々な要件がありますが、寄与分が認められるかどうかは、他の相続人が認めるかどうかによります

他の相続人と、最も建設的な話し合いができるのは遺産分割協議の場であるため、まずは遺産分割協議で主張しましょう。

遺産分割調停

遺産分割協議で寄与分の主張をしても、実際には他の相続人がすんなり認めないことが多くあります。

また、寄与分の主張をした人がいるために、遺産分割協議がまとまらないこともあります。

この場合、遺産分割調停を裁判所に申し立て、調停委員との話し合いで遺産分割の方法を決めます

遺産分割調停ですべての相続人が納得のいく結果となれば、遺産分割が成立します。

この場合、調停証書が作成され、その内容に従って遺産分割を行います。

遺産分割調停も成立しなかった場合は、次の段階に進むこととなります。

遺産分割審判

遺産分割調停を行っても成立しない場合、遺産分割審判を行うこととなります。

遺産分割審判は、裁判として法的な根拠を基に主張する必要があります。

なお、遺産分割審判になると、寄与分の主張は認められることが大変難しくなります。

遺産分割審判では、遺産分割の方法を記載した審判書が作成されます。

審判書の記載内容に沿って遺産分割が行われ、従わない人がいると差押えが行われることもあります。

まとめ

相続が発生し、遺産分割協議を行う場合に、法定相続分に基づいて遺産を分けることがあります。

しかし、被相続人に対する生前の貢献度合いを加味して、遺産分割を行うことができます。

寄与分の主張をすることで、被相続人に対する貢献度に応じた遺産を受け取ることができることとされています。

遺産分割協議の場で主張する方法が最も寄与分を認められる可能性は高いので、まずは金額を算定し主張するようにしましょう。

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