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最終更新日:2025/4/2

相続税の納付書の書き方や入手方法を注意点とともに解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
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相続税の納付書の書き方や入手方法を注意点とともに解説

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この記事でわかること

  • 相続税の納付書の入手方法
  • 相続税の納付書の書き方
  • 相続税の納付方法の概要

相続手続きの際に「相続税の納付をするときは、どうすればいいんだろう」という疑問が生じる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、「相続税の納付書」の書き方を中心に解説します。納付書の入手方法や納付方法の概要なども取り上げるので、ぜひ参考にしてください。

相続税の納付書の入手方法

相続税の納付書は地域を管轄する税務署の窓口か、一部の金融機関の窓口で入手することができます。

相続税の納付書は税務署から自宅に送られてくるわけではなく、国税庁ホームページからダウンロードすることもできません。

また、相続人ごとに住所や相続税額などの記載情報が異なることから、相続人1人につき1枚の納付書が必要です。書き間違えた場合に備えて、予備をもらっておくと良いでしょう。

代表者が他の相続人の納付額を肩代わりした場合、贈与税が発生する可能性がある

被相続人の配偶者が子の納付額を肩代わりしたケースなど、代表者が他の相続人の納付額を支払った場合、その「肩代わりした税額分の贈与を受けた」と見なされて、贈与税が発生する可能性があります。

税務署で入手する場合

相続税の納付書は、最寄りの税務署の窓口で入手することができます。窓口では「相続税の納付に使用する旨」「必要枚数」「納付先の税務署名」などの内容を伝えましょう。

「納付先の税務署名」は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署名です。多くの税務署では窓口で伝えれば納付書に印字してもらえます。

なお、コンビニエンスストアでの納付を希望する場合は、バーコード付き納付書の作成を併せて依頼してください。

バーコード付き納付書を使用することで、30万円以下の納付額であれば、24時間営業のコンビニエンスストアでも納付が可能になります。

一部の税務署では郵送に対応している場合もある

窓口に行けない場合、一部の税務署では郵送に対応している場合もあります。「送付依頼書」に送付依頼の文言や納付書の必要部数、納付先の税務署名、自身の連絡先を記載したうえで、切手を貼った返送用封筒とともに最寄りの税務署に送りましょう。

金融機関で入手する場合

銀行のような金融機関の窓口でも納付書を入手することが可能です。

ただし、地方銀行など銀行によっては取り扱いがない場合があるため、最寄りの金融機関に事前に問い合わせておくと安心です。

また、金融機関で納付書を入手した場合、納付書にはその地域を管轄する税務署名が印字されています。そのため、納付先の税務署名と異なる場合は自身で訂正する必要があります。

相続税の納付書の書き方

■相続税納付書の記載例

相続税納付書の記載例

ここからは、相続税の納付書の書き方を解説していきます。上図の記載例をもとに、相続税納付書の項目別に解説するので、ぜひ参考にしてください。

相続税の納付書の項目例

  1. 年度
  2. 税目番号
  3. 税務署名
  4. 税目
  5. 本税
  6. 住所
  7. 氏名
  8. 納期等の区分
  9. 申告区分

なお、納付書の記入時には、黒ボールペンの使用が一般的です。書き損じてしまった場合、後述する「本税」項目の「合計額」の欄以外は二重線で訂正することができます。

整理番号の項目は空欄でも良い

納付書の項目の中に「整理番号」の欄がありますが、基本的には空欄で問題ありません。間違ってマイナンバーを記載してしまう方もいるので、注意してください。

①年度

「年度」の欄には、相続税を納付する時点の「会計年度」を記載します。会計年度とは、4月1日から翌年3月31日までを1つの年度として設けられている期間です。

たとえば、令和5年の4月1日から令和6年の3月31日の間に納付する場合、令和5年度を表す「05」を記入します。令和6年の4月1日から令和7年の3月31日の間に納付する場合、令和6年度を表す「06」を記入します。

なお、相続開始日の年度を記載するわけではないため、混同しないように注意しましょう。

②税目番号

税金の種類によって定められた税目番号を記載します。相続税の場合は「050」と定められているため、「050」を記載しましょう

なお、納付書の裏面には税目番号一覧が記載されているので、実際の記入時に参考にすることもできます。

③税務署名

納付書の入手時に納付先の税務署名を伝えてあれば、基本的には税務署名や税務署番号がすでに印字されています。一方、納付書が白紙の場合は、自身で税務署名と税務署番号を記載しなければなりません。

「税務署名」には、被相続人が亡くなった時点での住所地を管轄する税務署を記入します。相続人の住所地を管轄する税務署を誤って記載してしまいがちなので、注意しましょう。

「税務署番号」は、税務署ごとに割り当てられた番号を記載します。国税庁のサイトから確認できるため、納税地の税務署を確認して記入しましょう。

印字されている税務署名と納税地の税務署名が異なる場合

印字されている税務署名と納税地の税務署名が異なる場合は、二重線で印字されている税務署名を消したうえで訂正しましょう(訂正印は不要です)。なお、この場合は税務署番号も訂正する必要があるため、忘れずに行ってください。

④税目

税目番号に対応した税目を記載するため、「相続」税と記入します

なお、税務署名と同じく、こちらの項目も入手時にすでに入力されていることが多いですが、白紙の場合は自身で記載します。

⑤本税

「本税」は納付する相続税の金額を記入します。

また、「本税」欄に記入した金額と同じ金額を、先頭に「¥」記号を付けて「合計額」欄にも記入しましょう。

なお、合計額を書き損じた場合、二重線で訂正することはできません。新しい納付書に書き直さなければならないため、注意してください

⑥住所

相続税納付書の記載例

「住所」の欄には、被相続人と相続人の住所を記載します。

上図のように、上段には被相続人が亡くなった時点の住所、下段には相続人の住所を記載しましょう。

また、電話番号は相続人の電話番号を記載します。

⑦氏名

氏名の欄も、被相続人と相続人の両方を二段書きします

被相続人と相続人のいずれに該当するかわかるよう、必ず「被相続人」あるいは「相続人」と明記したうえで氏名を記載しましょう。

なお、フリガナの欄は相続人のみ記載すれば、問題ありません。



相続人に未成年者が含まれている場合

相続人に未成年者が含まれている場合、その未成年者の法定代理人(親権者)や特別代理人の住所、氏名等も併せて記入します。

【記入例】

・住所欄 被相続人:東京都新宿区〇〇1丁目〇〇 – 2
     相続人:埼玉県さいたま市浦和区〇〇2丁目〇〇 – 1
     相続人の特別代理人:東京都江戸川区〇〇3丁目〇〇 – 1

・氏名欄 被相続人:▢山 一郎
     相続人:▢山 太郎
     相続人の特別代理人:▢山 次郎

⑧納期等の区分

「納期等の区分」の欄には、(自)と記載されている上段に被相続人が亡くなった日(相続開始日)を記入します

たとえば、令和6年6月1日に被相続人が亡くなった場合、「060601」と記入します。

なお、(至)と記載されている下段は、相続税で使用する場合は記入不要です。

⑨申告区分

申告区分の欄には、「4.確定申告」に丸をつけます。

相続税の納付方法

相続税の納付方法には、以下のようにいくつか種類があります。

相続税の納付方法

最寄りの金融機関(銀行や郵便局など)で現金納付
最寄りの銀行、信用金庫、郵便局などの窓口で、現金に納付書を添えたうえで納付することができます。なお、ATMでの振込はできません。
税務署の窓口で現金納付
被相続人の住所地を管轄する税務署の窓口でも、現金に納付書を添えて納付できます。
コンビニ納付
税務署でバーコード付きの納付書を発行してもらうことで、コンビニでも納付できます。または、国税庁のホームページでQRコードを作成することも可能です。利用可能額は納付書1枚あたり30万円以下で、現金のみとなります。クレジットカードや電子マネーは利用できません。
クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、クレジットカードで納付することも可能です。納付書の作成は不要で、インターネット上で24時間納付できます。ただし、1回1,000万円未満の利用限度額が設定されているうえに、納付金額に応じた決済手数料が必要です。
インターネットバンキング等から納付
金融機関が「Pay-easy(ペイジー)」に対応している場合、e-Taxで事前に手続きを行なえば、インターネットバンキング口座から相続税を納付することもできます。「Pay-easy(ペイジー)」が利用できる金融機関については、「Pay-easy(ペイジー)公式ページ」からご確認ください。なお、インターネットバンキングを利用する場合、納付書は不要ですが、領収証書は発行されません。
スマホアプリ納付
対応するアプリであれば、スマホの決済アプリを使用して納付する手段もあります。e-Taxを利用して相続税申告を進めたあと、「国税スマートフォン決済専用サイト」で納付手続きを行います。なお、利用可能額は30万円以下なうえ、領収証書は発行されません。

なお、納付書には「領収済通知書」と記載されていますが、この書類自体が国税を納付済であることを証明するものではありません

国税が納付済であることは、税務署や金融機関等で納付した際に発行される「領収証書」に領収印が押されているかどうかで確認できます。

申告書を提出する前に納付を済ませることも可能

相続税申告書の提出と納付は、必ずしも同時に行う必要はありません。相続税の申告・納付期限内であれば、先に納税を済ませてから申告書を提出することも可能です。

相続税納付書など相続に関する疑問は相続専門の税理士に相談しよう

相続税納付書は自身で入手する必要があるため、税務署や金融機関での入手方法を理解し、納付書の記入方法を把握しておくことが重要です。

また、相続税の申告・納付期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)が設けられていることから、相続手続きをスムーズに進めていく必要があります。

したがって、相続税に関する疑問が生じた場合は、専門家への相談がおすすめです。相続専門の税理士の中には無料相談を行っていることも多いため、ぜひご検討ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

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