この記事でわかること
- 相続税の修正申告とは何か
- 修正申告と更正の請求の違い
- 修正申告の流れ
相続税の申告は国税庁による調査によれば5件に1件の割合で税務調査が入ります。そして、税務調査の入った家庭のうち約8割に申告内容に誤りが見つかり、不足の税額が請求されています。
このように申告内容の誤りを指摘されたり、自ら納税額が少ないことに気づいた場合、修正申告が必要になりますが、申告する際は不足の税額だけでなく、ペナルティとしての税額も納付する必要があります。
この記事では、相続税の修正申告が必要になるケースやペナルティについて解説します。
目次
相続税の修正申告とは
相続税の修正申告とは、過去に税務署へ提出した申告書に記載された税額が過少である場合に、誤りを正し、追加で納めるべき税額を納付するための申告です。
相続税の申告は不備が起きやすい
相続税の申告は相続人が自ら課税の対象となる遺産を調べ、税額を計算しなければいけません。
しかし、親族であってもどのような財産を所有していたかを知らないというケースは珍しくないため、申告漏れが起きやすい税金となっています。
さらに、遺産を正確に把握できたとしても不動産などの財産は相続税独自の評価額を算定しなければならず、この財産評価でも間違いが発生しやすい傾向にあります。
期限内の訂正申告は修正申告とはならない
相続税の申告書を申告期限内に提出した後、間違いに気づき期限内に正しい内容に訂正する申告をした場合、修正申告に該当しないため、延滞税などのペナルティは課されず、不足していた税額のみを納めることになります。
このように申告期限内に間違いを正す申告を訂正申告といいます。
更正の請求との違い
更正の請求とは、当初に申告した税額より、正しい税額が少ないことに申告期限後に気づいて、納め過ぎた税額を還付してもらう手続きです。
つまり、申告期限後に納税額が増えるケースで必要な手続きが修正申告で、納税額が減るケースで必要な手続きが更正の請求となります。
日本は申告納税方式を採用しているため、納税者が申告・納税する際は、税務署でチェックは行われず、そのまま受け付けられますが、更正の請求のように還付が発生する手続きは、税務署のチェックが入るため、還付金の受け取りには1カ月程度の期間がかかります。
相続税の修正申告が必要なケース
相続税の修正申告は下記のような場合に必要になります。
- 自ら申告内容の誤りに気づいた場合
- 税務署から指摘を受けた場合
- 期限内に未分割申告をしていた場合
自ら申告内容の誤りに気づいた場合
相続税申告の際は気づかなかった財産を発見したり、財産の評価や税額の計算の間違いに気づいた際は修正申告が必要になります。
前述したように相続税の申告はその特性から不備が起きやすくなっています。納めた税額が不足していることに気づいたら早めに修正申告を行いましょう。
自ら修正申告を行う場合、不足していた税額だけでなく当初の申告期限から遅れた分の延滞税が課されます。
税務署から指摘を受けた場合
税務調査などで税務署から間違いを指摘された場合も修正申告が必要になります。
この場合、延滞税だけでなく過少申告加算税が課せられるため、自ら誤りに気づいて行う修正申告より多く税金を支払うことになります。また、情状が重い場合は重加算税を課されたり、刑事罰を科される可能性があります。
なお、税務調査の通知を受けたあとに自ら修正申告を行っても過少申告加算税の納付は免れないため、通知を受けた際は調査に協力するようにしましょう。税務調査に不安がある場合は税理士に相談することをおすすめします。
期限内に未分割申告をしていた場合
遺産分割協議に時間がかかり、相続税の申告期限が近づいてきても遺産分割が終了しそうにないケースもあります。
この場合は一度、未分割の状態で申告期限内に申告します。申告書には、法定相続分で相続したと仮定した額を記載し、後日、遺産分割がまとまったときに修正申告または更正の請求を行います。
未分割で申告する場合、かつ後日分割が決まったときに「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などを適用したいときは、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付が必要です。
申告期限内に未分割申告をしておくと、修正申告で不足の相続税があった場合でも、延滞税や過少申告加算税は課されません。
相続税の修正申告の方法
相続税の申告後に納税額の誤りに気づいたら、速やかに修正申告の手続きが必要です。ここからは、相続税の修正申告の流れを見ていきましょう。
必要書類の準備
相続税の修正申告を行う場合は、主に以下の書類が必要となります。
- 相続税の修正申告書(第1表、第15表)
- その他の計算明細等
- 納付書
- 本人確認書類
申告書は、国税庁のWebサイトからダウンロードすることができるほか、税務署の窓口でも入手可能です。
その他の計算明細等には、配偶者の税額軽減額の計算書などの書類が該当します。
これらも国税庁のWebサイトや税務署の窓口で入手できます。
修正申告書の作成
修正申告を行う場合、修正内容を踏まえ、もう一度相続税額を計算を行います。
その際に、当初の申告で計算した税額と修正が反映された税額の差額を求める必要があるため、当初申告の税額がわからない場合は申告を行った税務署に確認しましょう。
必要な税額を納付
修正申告書を作成したら、不足分の税額を納付書に記載し、金融機関や税務署で納付します。
また、修正申告を行うと延滞税や過少申告加算税が発生することがありますが、これらの税金は納付状況を確認した税務署が計算を行い、後日、納税者に納付書が送付されるため、まずは不足分の税額を確実に納付しましょう。
税務署に修正申告書を提出
修正申告書の提出方法には、以下の2つ種類があります。
- 書面を税務署に直接持参または郵送
- 電子申告
相続税の修正申告にかかる追加の税金
修正申告を行った場合に課される追加の税金は、以下の4つがあります。
- 不足していた相続税
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 重加算税
不足していた相続税
修正申告をする際に本来納めるべき税額と、当初申告ですでに納めた相続税の差額は必ず納付しなければいけません。
延滞税
延滞税は、納税が遅れたときに課される税金です。
申告期限の翌日から修正申告するまでの間と、修正申告書の提出日から修正申告に係る納税までの間に延滞税は発生します。
延滞税の税率
- 法定納付期限の翌日から2カ月を経過する日まで、7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
- 法定納付期限の翌日から2カ月を経過した日以後、14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合
- ※
- 令和6年11月現在の延滞税特例基準割合は1.4%のため、法定納付期限の翌日から2カ月を経過する日までの税率は2.4%、法定納付期限の翌日から2カ月を経過した日以後の税率は8.7%
また、延滞税には「延滞税の計算期間の特例」という特例があり、申告期限から1年までは延滞税が課されますが、申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告日までの期間の延滞税は課されません(重加算税に該当する場合を除く)。詳しくは関連記事をご確認ください。
過少申告加算税
過少申告加算税は、当初申告した税額が本来納付すべき税額より少なかったときに課されます。税率は、以下のとおりです。
過少申告加算税の税率
- 税務調査の事前通知後から調査を受けるまでに修正申告した場合、追加納付額の5%
(期限内の申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%) - 税務調査を受けた後に修正申告した場合、追加納付額の10%
(期限内の申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)
税務調査の事前通知が来る前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課されません。
また、書面添付制度を利用した申告の場合で、意見聴取の通知が来た後、調査移行の通知前に修正申告を提出したのであれば、過少申告加算税は課されません。
重加算税
悪質な隠ぺいなどにより、納税額を過少に申告した場合、過少申告加算税に代えて重加算税が課される可能性があります。
重加算税の税率は、追加で納付すべき税額の35%となりますが、申告書を提出していない無申告であった場合、納付すべき税額の40%となります。
悪質な場合は罰則(刑事罰)が適用される可能性がある
相続税を少なく申告したペナルティである過少申告加算税、延滞税、重加算税は行政罰であり、前科はつきません。
しかし、税額を過少に申告するために偽装工作を行うなど、不正の行為による悪質な脱税、つまり税法違反と認定された場合には、刑事罰として懲役や罰金などの刑が科され前科がついてしまう可能性があります。
実際に、父の遺産を隠して相続税を約9,000万円脱税したとして、被相続人の子に、相続税法違反で懲役1年6カ月、執行猶予3年の刑が科された事例もありました。
相続税の修正申告で迷ったら税理士に相談しよう
相続税の申告は、法人税や所得税と比べて少々特殊であるといえます。
相続は人生でそう何度も経験することではありません。相続税の申告は、相続を専門に扱う税理士に依頼するのが得策です。
ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。
初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。
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