記事の要約
- 子ども名義の口座でも、年間110万円を超える贈与や親が管理し続けている場合は贈与税・相続税の対象になることがある
- 親が通帳・印鑑を管理したままの口座は「名義預金」とみなされ、相続発生時に親の財産として課税されるリスクがある
- 贈与税のトラブルを防ぐには、振込記録や贈与契約書の作成、子どもへの口座引き継ぎなどの対策が有効
「子どもの将来のために、口座を作ってコツコツお金を貯めている」という方は多いのではないでしょうか。お年玉や出産祝いの管理、教育費の積み立て、将来の結婚資金など、その目的はさまざまです。
しかし、親が良かれと思って子ども名義の口座にお金を移し続けると、将来的に贈与税の対象になったり、税務署から「名義預金」とみなされたりするリスクがあります。
この記事では、子ども名義の口座にお金を貯める際の注意点や、贈与税がかからないための対策、税務調査で指摘されないためのポイントを専門的な視点からわかりやすく解説します。
目次
子ども名義の口座でも贈与税がかかることがある
子ども名義の口座にお金を入れることは、それ自体は珍しいことでも違法なことでもありません。しかし、入れ方や管理の仕方によっては、贈与税が発生する場合があります。
年間110万円を超える贈与は贈与税の対象になる
贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で渡したときにかかる税金です。受け取った側(子ども)に課税され、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額で計算します。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんが、110万円を超える贈与には超えた価格に対して、贈与税が課されます。
たとえば、子ども名義の口座に一度に500万円を贈与(入金)した場合、贈与税は次のように計算されます。
贈与税の計算(一般税率)
- ※
- 上記は一般税率(未成年の子への贈与など)で計算した例です。18歳以上の子・孫への直系尊属からの贈与には特例税率が適用され、税額が異なります。
この計算からもわかるように、まとまった金額を贈与すると、思いのほか大きな税額になります。
「贈与が成立していない」と贈与税はかからない
年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、そもそも「贈与が成立していない」と判断される場合は贈与税の対象になりません。
贈与が成立するには、「渡す側の意思」と「もらう側の承諾」の両方が必要です。赤ちゃんや幼い子どもの場合、口座の存在すら知らないため、法的な意味での「贈与の成立」が認められないことがあります。
この場合、親が子ども名義の口座に積み立てていたお金は「贈与ではなく、親が管理しているだけ」とみなされます。贈与税はかかりませんが、代わりに相続税の対象になる可能性があります。
名義預金として相続税がかかる可能性がある
名義預金とは、口座の名義人(子ども)と実際にお金を出した・管理している人(親)が異なる預金のことです。
親が子ども名義で口座を開設し、通帳・印鑑・キャッシュカードをすべて管理している場合、子どもが口座の存在を知らないケースも多く、こうした状況では贈与が成立していないとみなされます。
たとえ「子どものために貯めているお金」であっても、実質的な所有者は親と判断されます。この場合、親の相続が発生したときに子ども名義の口座のお金も「親の財産」として相続税の課税対象になります。
「子ども名義にしているから相続財産ではない」という思い込みは危険です。税務署は調査権限で金融機関から預貯金の動きを把握できるため、収入のない子ども名義の口座残高が数百万円単位で増えていれば、「親からの資金移動ではないか」と疑われます。
さらに、申告漏れが発覚した場合は、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課せられるため、注意が必要です。
子ども名義の口座でも贈与税がかからないケース
子ども名義の口座への入金は必ず贈与税がかかるわけではありません。以下のケースでは、贈与税を支払わずに子どもにお金を渡すことができます。
年間110万円以下の範囲で暦年贈与している
最もシンプルな方法が、毎年110万円以下の範囲で贈与を行う「暦年贈与」です。
暦年贈与では、1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば贈与税がかかりません。たとえば毎年50万円ずつ贈与すれば、10年間で500万円を非課税で渡すことができます。
ただし、毎年同じ日・同じ金額の贈与を繰り返すと「最初から総額を贈与する予定だった(定期贈与)」とみなされ、贈与した総額に贈与税が課される可能性があります。暦年贈与を利用する際は、贈与の日付や金額を年ごとに変えるなど定期贈与とみなされないように注意が必要です。
生活費や教育費として必要な都度渡している
親から子どもへの生活費・教育費の仕送りは、原則として贈与税がかかりません。ただし、「実際に生活費・教育費として使われること」が条件となるため、口座にそのまま貯め込でいる場合は贈与税が課される可能性があります。
対象となる例としては、大学の学費・教材費、一人暮らしの家賃や生活費、進学時の入学金などが挙げられます。
非課税制度を利用して贈与している
一定の目的であれば、110万円を超えても非課税で贈与できる制度があります。代表的なものは次の3つです。
| 制度名 | 非課税限度額 | 条件 |
|---|---|---|
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円(結婚関連は300万円まで) | 18歳以上50歳未満の子・孫が対象。直系尊属からの贈与に限る |
| 住宅取得等資金の贈与 | 1,000万円(省エネ等住宅以外は500万円まで) | 18歳以上の子・孫が住宅を取得する場合。直系尊属からの贈与に限る |
| 相続時精算課税制度 | 累計2,500万円(贈与者の死亡時に相続税の対象となる) | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に限る |
なお、相続時精算課税制度は一度選択すると暦年贈与に戻すことができず、贈与した財産は相続時に持ち戻しとなるなどデメリットもあります。選択の際は事前に税理士へ相談することをおすすめします。
ケース別|子ども名義の口座に入れたお金はどう扱われる?
「自分の状況はどうなのか?」をイメージしやすいよう、よくあるケースごとに解説します。
子ども管理の口座に暦年贈与している場合
子ども自身が管理している口座に毎年110万円以下の金額を入金している場合、贈与税はかかりません。
ただし、毎年同じ日・同じ金額を繰り返すと「最初から総額を贈与する予定だった(定期贈与)」とみなされ、まとめて課税される可能性があります。暦年贈与をする際は贈与の日付や金額を年ごとに変える、贈与のたびに贈与契約書を作成するなどの対策を取るようにしましょう。
出産祝い・お年玉を子ども管理の口座に入れた場合
出産祝いやお年玉など、社会通念上相当な金額であれば原則として贈与税はかかりません。
ただし、社会通念上相当な範囲を超える金額の場合は贈与税の対象になる可能性があります。判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめします。
親管理の口座で積立している場合
子どもが口座の存在を知らず、親が実質的に管理している場合は、贈与の合意が成立していないため名義預金とみなされます。
この場合、毎月の入金額が少額であっても積み立てた残高は親の財産として扱われ、相続が発生した際に相続税の対象になります。また、子どもに口座を引き継ぐタイミングで残高が110万円を超えていれば、その時点で贈与税が発生します。
なお、祖父母が孫名義の口座で積立している場合も同様です。孫が口座の存在を知らない状態では名義預金とみなされるリスクがあります。孫に口座の存在を伝え、管理を引き継ぐタイミングを意識しておきましょう。
税務署に指摘されやすいポイント
では、具体的にどのような状況が税務署に目をつけられやすいのでしょうか。まず自分の状況と照らし合わせて確認しておきましょう。
子どもに収入がないのに残高だけが大きく増えている
収入のない未成年の子ども名義の口座に、数百万円単位の残高が積み上がっていれば、税務署は「親からの資金移動ではないか」と疑います。金額と頻度が大きいほど、調査対象になりやすくなります。
通帳や印鑑を親がずっと保管している
口座の名義が子どもであっても、通帳・印鑑・キャッシュカードをすべて親が管理している場合は名義預金と判断されやすいです。税務調査では「誰が通帳を持っていたか」が重要な確認ポイントになります。
相続が発生して初めて子ども名義口座の存在が問題になる
多くのケースで、問題が表面化するのは相続発生後の税務調査のタイミングです。親が亡くなった後に「実は子ども名義の口座があった」と発覚し、相続税の申告漏れとして指摘されるパターンが多く見られます。
子ども名義の口座のトラブルを防ぐ方法
名義預金とみなされるリスクや贈与税の発生を防ぐために、できる対策を5つ紹介します。いずれも難しい手続きは不要で、今すぐ取り組めるものばかりです。
親のお金と子どものお金を明確に分ける
親の家計用口座と、子ども名義の口座は明確に区別して管理しましょう。親の口座から子ども名義の口座へ資金を移動させても、管理しているのが親であれば「親の口座の一部」として扱われます。
贈与するなら振込記録を残す
現金の手渡しでは贈与の事実が証明しにくくなります。贈与をする場合は必ず銀行振込を利用し、記録を残すようにしましょう。振込記録は贈与の証拠として有効です。
必要に応じて贈与契約書を作成する
贈与が成立していることを証明するために、贈与契約書を作成することをおすすめします。贈与契約書には次の内容を記載します。
- 贈与した日付
- 贈与した金額
- 贈与者(親・祖父母)の氏名・署名・捺印
- 受贈者(子ども)の氏名・署名・捺印(未成年の場合は親権者が代署)
毎年110万円以下の贈与を継続する場合でも、年ごとに契約書を作成しておくと、後から「定期贈与だった」と指摘されるリスクを軽減できます。
子どもが管理できる年齢になったら本人へ引き継ぐ
子どもが管理できる年齢になったら、口座の存在を伝え、通帳・印鑑・キャッシュカードを本人に引き渡しましょう。本人が自分で管理する状態になれば、名義預金とみなされるリスクは大幅に下がります。
なお、口座を渡したときに一括で贈与したとみなされないように、贈与契約書も大切に保管しておきましょう。
教育費として使った証拠を残す
教育費として非課税の範囲でお金を渡した場合は、領収書や支払い明細を保存しておきましょう。「何のために渡したお金か」を説明できるようにしておくことで、税務署からの問い合わせにも対応できます。
こんな場合は税理士に相談したほうがよい
子ども名義の口座の問題は、状況によって判断が難しいケースも多くあります。次のような場合は、専門家への相談をおすすめします。
すでに数百万円以上たまっている
長年積み立ててきた結果、口座残高が数百万円以上になっている場合は、名義預金のリスクが高まっています。今後どのように処理するかを、税理士と相談しながら決めると安心です。
親や祖父母のお金が混在している
複数の親族からお金が入っている場合、誰からいくら受け取ったかを把握・証明することが難しくなります。贈与の記録が整理できていない場合は、早めに専門家に相談しましょう。
相続対策も兼ねて管理方法を見直したい
子ども名義の口座の問題は、相続税対策とも密接に関わります。生前贈与の計画を立てながら、子ども名義口座の整理も同時に進めることで、将来の相続をスムーズに進められます。
まとめ
子ども名義の口座とお金にまつわるポイントを整理します。
- 年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる
- 親が管理し続けているお金は「名義預金」とみなされ、相続税の対象になる可能性がある
- 贈与税を避けるには
- 110万円以下の暦年贈与
- 生活費・教育費の都度支払い
- 非課税制度の活用
が有効
- 税務署に指摘されないためには、振込記録・贈与契約書の作成、子ども本人への口座引き継ぎが重要
「子どものために貯めてきたお金を、できるだけ多く渡したい」という親心は当然のことです。しかし、正しい手続きを踏まないと、せっかくのお金が税金で減ってしまうことになりかねません。
不安な点がある場合は、相続・贈与を専門とする税理士に相談することをおすすめします。早めに対策を講じることで、将来のトラブルを防ぎ、大切な財産を守ることができます。
VSG相続税理士法人でも、相続に関するご相談を初回無料で実施しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


