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最終更新日:2025/9/8

iDeCoや企業型DC(確定拠出年金)の加入者が死亡したときの相続手続きは?

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 確定拠出年金の種類と積み立てた資産の受け取り方
  • 亡くなった方が確定拠出年金に加入していたとき、遺族が受け取れる「死亡一時金」を請求する方法

「亡くなった家族が確定拠出年金に加入していたようだけど、何か手続きは必要なの?税金に関する注意点は?」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では「確定拠出年金の加入者が亡くなったときの手続きと税金」についてお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

「確定拠出年金」とは?

確定拠出年金とは、加入者や勤務している企業が掛け金を拠出し、その資金を運用して将来の資産を形成する制度です。

いわゆる「私的年金」の1つで、掛金額(拠出額)が決められている(=Defined Contribution)ことから「確定拠出年金(DC)」と呼ばれています。

確定拠出年金制度のイメージ

確定拠出年金の加入者は、制度を取り扱う金融機関が用意した運用商品のなかから、自身の方針に合ったものを選択し、掛け金を運用します。

そのため、積み立てた年金資産は、運用の成果によって総額が変動するのが特徴です。

この確定拠出年金には、次の2種類があります。

種類 概要
iDeCo
(個人型確定拠出年金)
・加入者本人が、個人で金融機関に申し込んで加入する制度
・自営業者や会社員、公務員、専業主婦(主夫)など、幅広い方がご自身の意思で加入する
企業型DC
(企業型確定拠出年金)
・会社が福利厚生の一環として導入し、従業員が加入する制度
・会社が掛け金の一部または全部を負担するほか、会社の掛金に上乗せして従業員も掛金を拠出できる

また、積み立てた年金資産の受取方法は、次の3つから選べます。

受取方法 概要
年金形式 積み立てた資産を「5年・10年・15年」など、あらかじめ決められた期間にわたって分割で受け取る
一時金形式 積み立てた資産の全額を一度にまとめて受け取る
年金+一時金の併用 積み立てた資産の一部を一時金として受け取り、残りを年金形式で受け取る

加入者の遺族は「死亡一時金」を受け取れる

確定拠出年金の加入者が亡くなった場合、それまでに積み立ててきた年金資産は、遺族が「死亡一時金」として一括で受け取ることになります。

受け取れる金額は、「故人が年金の受給を開始していたかどうか」で、次のように変わります。

ケース 受け取れる金額
年金受給に亡くなった それまでに積み立てた資産の全額を受け取れる
年金受給に亡くなった 亡くなった時点で残っていた資産を受け取れる

なお、遺族が故人に代わって、「年金」として分割で受け取ることはできません。

確定拠出年金の死亡一時金を受け取る流れ

ここからは、確定拠出年金の死亡一時金を受け取るための流れを、次の4ステップでお伝えします。

なお、この手続きの流れは、加入者の亡くなったタイミングが「年金を受給する前」でも「受給していた最中」でも同じです。

ステップ1:「受取人」を確認する

ステップ1

まずは、「死亡一時金を受け取れるのが誰なのか」を確認しましょう。

死亡一時金の受取人は、確定拠出年金法に定められており、民法で定められた「法定相続人」の順位とは異なります。

故人が生前に受取人を指定していた場合」は、その方が最優先で受取人になります。

一方で、「受取人の指定がなかった場合」の優先順位は、次のとおりです。

受取人の優先順位

  1. 配偶者(事実婚のパートナーも含む)
  2. 故人の収入で生計を維持していた「子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹※1
  3. 第2順位以外で、故人の収入で生計を維持していた「親族」
  4. 故人の収入で生計を維持していなかった「子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹※1
※1
「子ども→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」の順に優先される

この優先順位では、「故人の収入で生活が支えられていたか」という「生計維持関係」が重視されるのが特徴です。

ステップ2:「運営管理機関」を調べる

ステップ2

手続きの窓口は、故人が加入していた確定拠出年金の「運営管理機関」です。

多くの場合、「銀行・信託銀行・証券会社」などが運営管理機関となっており、加入者の掛け金の管理や運用商品の提供を行っています。

運営管理機関は、以下の方法で特定できます。

方法 概要
故人宛の書類を確認する 「残高のお知らせ」や「加入者証」といった書類には、連絡先となる運営管理機関名や、個人ごとの詳細な記録を専門に管理している「記録関連運営管理機関(JIS&Tなど)」の名称が記載されている
故人の勤務先に問い合わせる 企業型DCの場合、故人の勤務先が契約している運営管理機関を把握しているため、直接問い合わせるのがもっとも確実
故人の預金通帳から掛け金の引き落とし先を確認する iDeCoの掛金は口座振替で支払われるため、故人の預金通帳に毎月一定額を引き落としている金融機関名(銀行、証券会社など)があれば、そこが運営管理機関である可能性が高い
国民年金基金連合会」に問い合わせる 会社の退職後などに本人が手続きをしなかった場合、資産が自動移換され、国民年金基金連合会で管理されていることがある

ステップ3:請求手続きを進める

ステップ3

運営管理機関を特定できたら、加入者が亡くなったことを連絡して、死亡一時金の手続きに必要な書類を取り寄せましょう。

その後、金融機関から送られてきた「死亡一時金裁定請求書」の各項目を記入し、必要書類とともに提出します。

一般的に求められる提出書類は、次のとおりです。

必要書類

なお、死亡一時金の請求権は、「加入者が亡くなった日から5年」で時効によって消滅しますのでご注意ください。

ステップ4:課される税金を確認する

ステップ4

受け取った死亡一時金には、「相続税」か「所得税」のいずれかが課されます。

どちらが課税されるかは、下記のように「請求のタイミング」によって決まります。

請求のタイミング 課される税金
加入者の死亡後「3年以内」 ・死亡一時金は「みなし相続財産」として「相続税」の対象となる
・死亡退職金と同様に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある※1
加入者の死亡から「3年経過後」 ・死亡一時金は受取人の「一時所得」として「所得税」の対象となる
・ほかの一時所得と合わせて年間50万円の特別控除を超えると、確定申告が必要
※1
故人が亡くなったタイミングが「年金を受給する前」「年金を受給した後」のいずれのケースでも、死亡退職金の非課税枠の適用がある

確定拠出年金の相続に関するよくある質問

最後に、確定拠出年金の相続に関してよくある、次の質問にお答えします。

Q1:相続放棄をしても、死亡一時金は受け取れる?

死亡一時金は、相続によって受け取る財産ではなく「受取人固有の財産」です。

そのため、相続放棄をしたとしても受け取れます

Q2:確定拠出年金以外の年金も、課税対象になる?

加入者が亡くなったことで遺族が受け取った年金の一時金などは、「加入していた制度」や「受け取った時期」によって、下記のように取り扱いが異なります。

制度 課される税金
国民年金
厚生年金
共済年金
・遺族が受け取る「遺族年金」や「遺族一時金」は、相続税・所得税ともに非課税
・「付加年金」制度を利用していた場合も、非課税
・亡くなった人が生前に受け取る予定だったが、まだ支給されていなかった「未支給年金」は相続税の対象外だが、遺族の一時所得として所得税の対象
国民年金基金 ・遺族が受け取る「遺族一時金」は、相続税・所得税ともに非課税
確定給付企業年金
(DB)
・遺族が受け取る「遺族年金」や「遺族一時金」は、相続税の対象
・加入者が年金を受取前だった場合に限り、相続税の死亡退職金の非課税枠を使える
小規模企業共済 ・遺族が受け取る「遺族共済金」は、相続税の対象
・加入者が年金の受給を開始していたかどうかに関わらず、相続税の死亡退職金の非課税枠を使える
個人年金保険 ・故人が保険料を負担していて、遺族が「死亡給付金・死亡一時金」を受け取る場合は、相続税の対象(生命保険と同じ非課税枠あり)
・「年金受給権」を相続する場合、相続税の対象となり、非課税枠は適用されない
財形年金貯蓄 ・遺族が受け取る「払戻金(死亡給付金)」は、相続税の対象
・非課税枠は使えない

なお、中小企業の事業主が、従業員のiDeCo掛金に上乗せ拠出できる「iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)」にかかる税金の取り扱いは、iDeCoと同じです。

Q3:死亡一時金が振り込まれるまで、どれくらい時間がかかる?

金融機関が請求書類を受理してから、「1〜2カ月程度」かかることが一般的です。

これは、故人が運用していた金融商品を売却し、現金化するための時間が必要なためです。

相続手続きでわからないことは、専門家に相談

今回は、確定拠出年金の死亡一時金について、その取り扱いや請求の手続きについてお伝えしました。

この記事を読んでもわからないことがありましたら、お気軽に税理士などの専門家にご相談ください。

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