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最終更新日:2023/7/13

正しい相続手続きVOL23 自宅に住み続けられる!平成30年相続法改正による”配偶者の優遇措置”とは?

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

相続に関する事柄は、民法に規定されていますが、問題点が全くなかったわけではありません。

その中の一つに、配偶者の住宅問題がありました。

今回、民法が改正される際に、この問題が解消されることになりました。

この点を詳しくご説明いたします。

現民法の問題点

現在の民法では、相続人となる人の特定と、その分割割合が規定されています。

例えば父親が亡くなり、配偶者である母親と、長男、次男の3人が、後に残されているとします。

民法上は、この3人が相続人とされています。

なお、この場合の父親を「被相続人」、民法上相続の権利がある3人(母親、長男、次男)を法定相続人と言います。

民法では、配偶者(母親)に相続財産の2分の1、子どもに残りの2分の1が相続されます。

子どもは、相続財産を等分することになりますから、長男、次男ともに、相続財産の4分の1ずつを相続することになります。

ただし、この場合の「2分の1」、あるいは「4分の1」というのは、父親が残した相続財産全額をベースにしたものです。

例えば、父親が2,000万円の家、2,000万円の土地、2,000万円の現金を残して亡くなったとします。

相続財産は、「2,000+2,000+2,000=6,000(万円)」となります。

これを民法の規定どおりに分ければ、母親が3,000万円、長男、次男ともに1,500万円ずつということになります。

ただこれには、引き続き家をどうするのか、売るのか、誰かが住むのか等の事情は一切考慮されていません。

ここに、今までの民法の不備があったのです。

例えば、父親名義の土地(2,000万円)の上に、同じく父親名義(2,000万円)の家があり、そこに母親だけが住んでいて、長男、次男ともに、実家を出て既に独立しているとします。

しかし、今での民法の規定からすれば、母親の相続財産は3,000万円ですから、母親は引き続き土地の上にある家を住むことはできなくなります。

土地と家で、4,000万円になるからです。

この事態を解決するには、母親が家に住み続ける代わりに、長男と次男に500万円ずつを渡し、長男と次男は2,000万円の現金(相続財産)を折半して受け取るしかありませんでした。

あるいは、母親に長男、次男に渡す現金がなければ、家と土地を売却して現金化して、6,000万円を3人で分配する方法を執ることになります。

しかしそうなると、母親の住む家がなくなるという、母親にとって不条理な事態になったのでした。

配偶者短期居住権とは?

被相続人が亡くなった時点で、被相続人の財産は、相続人の共有財産となります。

共有財産とは、ある特定の人の所有物ではなく、「みんなの物」という考え方です。

ですから、いくら子どもでも、亡くなった父親の財産を勝手に使ったり、処分したり、ましてや現金を使いこんだりしてはいけません。

もし、相続人の遺産分割協議が成立する前に、使い込むような不正があれば、その相続人は最悪の場合、相続権を失うことになります。

これは、家でも同じです。

例えば、先程の例で、長男と次男が実家を出て独立し、母親が一人で父親名義の家に住んでいる場合、もし父親が亡くなれば、その時点で、母親が現在住んでいる家は、母親、長男、次男の三人の共有財産ということになります。

一般的はあまり考えられませんが、例えばもし母親と長男との折り合いが悪く、長男が母親に、「この家は三人の共有財産だから、二人(長男、次男)に家の使用料を払え」と言った場合、この主張は理屈の上では通ることになります。

つまり、今までの民法では、「被相続人の財産は相続人の共有財産だ」、「相続人の権利は等しく平等だ」という原則を貫くあまり、このような、一見不条理な事態も招きかねないところがあったのです。

そこで、改正民法では、「配偶者の短期居住権」という制度を設けました。

この「配偶者の短期居住権」とは、被相続人の所有していた建物に、無償で住んでいた配偶者に対して、相続人の遺産分割協議が終わるまでは、引き続きその建物に無償で住んでも良いと権利です。

もちろん、他の相続人から、「共有財産を使っているのだから、それ相応の使用料を支払え」という主張もできなくなります。

また、遺産分割協議が終わった後でも、「被相続人が亡くなってから今までの使用料を支払え」という主張に対しても、応じる必要はないことになります。

制度自体はとても常識的であり、異論をさしはさむ余地はありませんが、画期的な点としては、共有財産である建物に、短期間とは言え住んでも、その間に配偶者だけが得る利益について、保障した点です。

民法の「被相続人の財産は相続人の共有財産」、「相続人の権利は等しく平等」という原則の例外的として、現実に即しながらも画期的な制度だと言えます。

配偶者の終身等の長期居住権とは?

先程ご説明しました「配偶者短期居住権」とは別に、「配偶者居住権」という制度も今回の民法改正で、設けられました。

なおここでは、先程の「配偶者短期居住権」と区別するために、「長期居住権」と称します。

「長期居住権」とは、配偶者以外の相続人が、配偶者が住んでいる建物を相続財産として取得した場合、配偶者は終身、つまり亡くなるまで、または一定期間、建物の使用を認められるというものです。

なお使用について、登記することもできますから、配偶者の権利はしっかりと守られることになります。

この制度の趣旨は、建物の所有権と使用権(居住権)を分離することによって、建物を所有して相続人が所有権の地価は低くなり、また使用権を取得した配偶者の受け取る相続財産も低く抑えることができます。

今まで建物を所有し使用した相続人は、それだけで多額の相続財産を相続することになり、他の預貯金等を相続することができませんでしたが、これによって、それぞれの相続人に預貯金等を配分できる可能性が出てきたのです。

例えば、家に住み続けたい配偶者がいた場合、家や土地の価格が相続財産の半分を占めるときは、他の預貯金等を受け取ることができませんでした。

しかし、この「長期居住権」が創設されたことによって、配偶者は引き続き家に住むことができ、また預貯金等の一部を相続することが可能になりました。

また今までは、配偶者が続けて住むために、家や土地を相続して、その価格が相続財産の半分をはるかに超えてしまった場合には、民法で定められている法定相続分を守るために、配偶者から他の相続人に金銭を渡してバランスを取るといった方法を執っていました。

この方法だと、家に住み続けることと引き換えに、老後の貴重な資金を減らすことになりました。

しかし、新たな制度「長期居住権」では、そのような方法を取らなければならない可能性は、かなり減ることになったのです。

配偶者間の居住用不動産贈与の特例

税金面で優遇措置として、結婚している期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者に対して、居住用の不動産、または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた際に、贈与税の基礎控除である110万円の他に、最高2,000万円まで税金が控除されます。

これを「贈与税の配偶者公所の特例」と言い、この制度を使って、実際に多くの人が、居住用の不動産、または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けています。

このような配偶者への居住用の不動産の贈与があったとしても、改正する前の民法では、配偶者の特別受益とみなされます。

特別受益とは、相続人が被相続人から、生前に不動産や金銭を贈与された場合、それを相続財産の「前渡し」とみなすことです。

ですから、被相続人が亡くなり、実際に被相続人の財産を被相続人で分配する際に、この「前渡し」を計算して行わなければなりません。

具体的な方法としては、次のとおりです。

被相続人は父親、相続人は母親、長男、長女の三人で、母親は父親から生前、2,000万円の家を贈与してもらっていたとします。

そして父親が亡くなり、6,000万円の財産を残した場合には、通常であれば、民法の規定である「法定相続分」に従って、母親は2分の1、長男と長女は4分の1ずつ、つまり母親が3,000万円、長男と長女がそれぞれ1,500万円ずつを受け取ることになります。

しかし、母親だけが父親から生前、2,000万円の特別受益を受けていますから、まず相続財産額の6,000万円にこの2,000万円を足します。

「(6,000+2,000)=8,000万円」となり、この金額を法定相続分(母親2分の1、長男4分の1、長女4分の1)で分けます。

母親が4,000万円、長男と長女、それぞれが2,000万円を受け取ることになります。

しかし、母親には2,000万円の特別受益がありましたら、実際に受け取るのは、「(4,000-2,000)=2,000万円」となります。

以上が、特別受益があった場合の計算方法です。

ただ、上記の例で言えば、母親が父親から生前に家を贈与されたのは、父親が母親の老後の生活を心配しての行為だと推測できます。

このような事情に対しても、今までの民法では、杓子定規に「法定相続分」を厳格に守ることを半ば強要したような面がありました。

しかし、配偶者保護の面から、今回の民法の改正が行われることになったのです。

改正される民法では、結婚の期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産が贈与された場合には、贈与された居住用の不動産について、「払い戻しの免除の意思表示」があったと推定するという規定が置かれることになったのです。

この規定が置かれたことで、被相続人に特段の意思表示がなければ、既に贈与によって取得した居住用の不動産については、相続の「前渡し」として考慮しなくていいことになりました。

つまり、言い換えれば、被相続人が亡くなり、実際に相続財産を分配する際にも、「特別受益」として計算する必要がなくなったのです。

なお、この民法の改正は、税法において、結婚の期間が20年以上の夫婦で、配偶者に居住用の不動産を贈与した場合には優遇されるという趣旨を取り入れ、改正されたものと思われます。

ただ、注意したいのは、遺留分の点です。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続分のことです。

例えば、被相続人が遺言書を残して、その内容が、特定の相続人が相続する相続財産の額が、民法で定められている分に満たない場合には、その不足分について、相続人は家庭裁判所、またはその不足分を侵害している人へ直接請求することができる制度があります。

先程ご説明した「民法で定められている分」が最低限保証された相続分、遺留分ということです。

なお、この遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められている権利で、被相続人の財産のうちの一定割合を相続できる権利を保障するものです。

また、被相続人と相続人との関係により、遺留分の割合は異なります。

法定相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者は相続財産の4分の1、子どもも相続財産の4分の1です。

子どもが複数いる場合には、等分します。

法定相続人が子どものみの場合は、相続財産の2分の1です。

子どもが複数いる場合には、等分します。

法定相続人が配偶者のみの場合は、相続財産の2分の1です。

法定相続人が配偶者と実親の場合は、配偶者は相続財産の3分の1、実親は相続財産の6分の1です。

実親が2人いる場合には、それぞれ12分の1ずつです。

法定相続人が実親のみの場合は、相続財産の3分の1です。

実親が2人いる場合には、6分の1ずつです。

法定相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺留分はありません。

なお、遺留分を侵害している人への意思表示を「遺留分減殺請求」と言います。

裁判を行わないで、自分の遺留分を侵害している人に対して、直接にこの「減殺請求」を行う場合には、口頭で行っても良いことになっていますが、後々のトラブル回避のために、通常は配達証明付き「内容証明郵便」を送付します。

ただし、この「遺留分減殺請求」には期限があります。

原則として、遺留分の減殺請求ができる相続人が、相続の開始があったことを知った日から1年以内に、この権利を行使しないと、請求権が消滅することになります。

同様に、相続の開始を知らなくても、10年以上「遺留分減殺請求」の手続きを行わないと、時効によって権利が消滅することになります。

話しは戻りますが、今回の民法改正で設けられた「配偶者に対する居住用の不動産の贈与」に対する優遇ですが、実際の相続の際には、遺留分算定においては、免除されることがなく、結局贈与された居住用の不動産の額は、遺留分を計算する際には、考慮されることになりますから、注意が必要です。

まとめ

「父親が母親の老後を心配して、生前に居住用の不動産を贈与する」、この当たり前の行為が、今までの民法では、きっちりと相続財産に組み込まれていました。

その結果、母親の老後の生活に不安を与えることになっていたのです。

今回の民法の改正によって、ようやく現状を反映することになり、残された配偶者の生活を保障することにもなったのです。

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