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最終更新日:2023/7/13

正しい相続手続きVOL1 「法定相続分」の概要と「相続人」の順位

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

例えば、みなさんの身近な人が亡くなったとしましょう。

この場合、法律手続きとして相続が開始されることになります。

ここで相続手続きはどのように進められるのでしょうか?

今回は、相続人及び相続分についてわかりやすくお伝えできればと思います。

相続について

亡くなった人(法律用語として「被相続人」と呼ばれます)の財産・権利等を承継するための手続きを相続といいます。

相続がどのように行われ、どのような内容を意味するのかは、主として民法という法律によって定められています。

それでは、相続において誰が相続人となり、どれほどの財産を取得することができるのかについてみていきましょう。

法定相続分について

相続人が被相続人から取得することができる相続割合のことを相続分といいます。

この相続分の決め方については、ケースバイケースで、遺言書による場合もあれば遺産分割協議による場合もあります。

ここで、相続分について民法で定められたものを「法定相続分」といいます。

それでは、相続人別に法定相続分がどのようになっているのか見ていきましょう。

配偶者は常に相続人となる

相続人の中でも配偶者は最も優遇される地位にあり、常に相続人となることができます。

多くの場合、相続人は「配偶者及び他の相続人」という構成によることになりますが、他に相続人が存在しない場合には、同一の地位の相続人のみが100%法定相続分を取得し、これを頭数で等分することになります。

配偶者と子の場合には、それぞれ2分の1ずつ、配偶者と直系尊属の場合には、3分の2、3分の1の割合でそれぞれ相続し、配偶者と兄弟姉妹の場合には、4分の3、4分の1ずつの割合で法定相続分を取得することになっています。

優先順位に応じて血族相続人が相続分を取得する

配偶者以外で相続人の地位を取得することができる者を血族相続人と呼びます。

すなわち、被相続人と血縁上関係のある者が相続人となりうるということです。

血族相続人にはそれぞれ優先順位が定められており、下位の者は上位に優先して相続人となることはできません。

子が第一順位で相続する

血族相続人の中で最も順位が高いのが子供です。

被相続人に子供がいる場合には第一順位の血族相続人として常に相続人となることができます。

仮に被相続人が死亡した時点において、子供がすでに死亡していたとしましょう。

法定相続人の順位でいくと、子の次は直系尊属のはずですが、子供が子供(被相続人から見たら「孫」に当たります)を有していた場合には、子供に代わって、孫が相続人となると民法上規定されています。

これを「代襲相続」と呼びます。

「子」というと、通常自身の子供のことを意味すると理解するのは当然のことです。

しかしながら、法律上はこの子の意味を少し広くとらえており、被相続人が養子縁組を結んで養子を置いていた場合にも「法律上の子」として、養子も「子」と同じく法定相続人としての地位を取得することになります。

養子以外に問題となることとして「非嫡出子」があります。

非嫡出子も「子」と同じ地位を受けられるのかについてはかつて裁判上でも争いがありましたが、現在では子と同様に法定相続人としての権利を享受することができると認められています。

直系尊属が第ニ順位で相続する

子供の次に優先されるのは、直系尊属です。

この直系尊属というのは、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、法律の用語として父母や祖父母等のことを意味します。

この直系尊属は、被相続人に子がいない場合に初めて相続人候補となります。

ここで、被相続人が亡くなった時に祖父母もご存命であったとしましょう。

この場合には、父母も祖父母も直系尊属であるはずですので、両方とも相続人となることができるのでしょうか。

この点については、被相続人を基準として、血族関係の近い方が相続人として優先されるという取り扱いになっていますので、父母と祖父母の両方ともご存命の場合、血族関係がより近い父母が相続人となります。

一方で、被相続人が亡くなった時に父母がすでに死亡している場合に限り、祖父母は相続人となることができます。

兄弟姉妹が第三順位で相続する

被相続人に上位者である子も直系尊属もいない場合には、その次の候補者として兄弟姉妹が繰り上がることになります。

兄弟姉妹にも、子供の箇所で説明した代襲相続制度が認められています。

ただし、子供とは異なり、代襲相続の効果が及ぶのは甥・姪までであるということに注意してください。

非嫡出子と少し似ていますが、半血の兄弟姉妹という概念があります。

これは、兄弟姉妹であってもその両親である父母の一方が異なるという場合には、父母の両方を持つ兄弟姉妹と比べて相続分が2分の1になってしまいます。

法定相続分のまとめ(配偶者あり)

血族相続人の相続分 配偶者の相続分
配偶者・子 2分の1 2分の1
配偶者・直系尊属 3分の1 3分の2
配偶者・兄弟姉妹 4分の1 4分の3

法定相続分とはこういうものです

相続について考える際に、よく出てくるのが遺言書です。

ここで、遺言書には上記法定相続分とは異なる割合にて相続財産を分配することができます。

しかしながら、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分が認められており、一定程度相続分を確保しなければいけません。

これに違反すると、遺留分減殺請求権を行使される恐れがありますので、遺留分に配慮して遺言書を作成することをお勧めします。

また、遺言書だけではなく、遺産分割協議によっても法定相続分とは異なる割合で相続を行うことができます。

法定相続分を考慮する際には、特別受益や寄与分などその他多くの検討事項もありますので、あわせて確認しましょう。

まとめ

相続手続きにおいては、誰が相続人となり、どれほどの相続財産を取得することができるのかということを理解しておくことが極めて重要になります。

法定相続分という原則を抑えつつも、遺言書あるいは遺産分割協議書を有効に活用して満足のいく相続手続きを進めていただければ幸いです。

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