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交通事故の慰謝料を増やせるのか?
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怪我による損害賠償

交通事故に巻き込まれて負傷した被害者は、加害者に下記の損害賠償を請求することができます。
- 1 治療のための入通院にかかった費用
- 2 交通事故による負傷が原因で仕事を休まなければならなくなった場合は、本来働けば得られたはずの収入分
- 3 治療のための入通院にかかった費用
- 4 事故の加害者に対して入通院慰謝料
- 5 後遺症が残ってしまった場合は、事故の加害者に対して後遺症慰謝料
- 6 事故の後遺症が原因で労働能力が低下した場合、事故による後遺症がなければ本来得られたはずの収入に相当する逸失利益
損害賠償の算定基準には、
(1)自賠責保険基準 (2)各任意保険会社の基準 (3)日弁連交通事故相談センター
の基準があります。
(2)の保険会社が提示してくる損害賠償金額は弁護士が提示する(3)の日弁連交通事故相談センターの基準よりも低いケースが多くなりますので、(3)の基準によりどれだけの損害賠償額になるかを事前に確認することが重要です。
治療関係費用について
休業損害について
入通院関係費用について
後遺症による逸失利益について
後遺症慰謝料について