第二東京弁護士会所属。
困った時はまずは交通事故に精通ている私たち弁護士にご相談いただければと思います。
これから何をすれば良いかなど、豊富な経験とノウハウに基づいて回答いたしますし、加害者や保険会社との交渉や、 後の裁判などに迅速に対応できるサポートをしていきます。
交通事故で仕事ができなくなった場合、怪我の治療や家族のことの他、休業によって収入が減ってしまうことが大きな心配ごとになるでしょう。
減収分は、基本的に『休業損害』として相手方に請求することができますが、主婦の方や就職予定のある方は、休業分の損害賠償を受け取れるのか心配になるのではないでしょうか。
無職の場合には、休業損害は受け取れないのが原則ですが、実は受け取れるケースもあることをご存知でしょうか?
この記事では、無職で休業損害を受け取れるケースと、受け取る方法、損害金の計算方法などを解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
目次
原則として、無職の場合に休業損害を受け取ることはできません。
なぜなら、休業損害とは仕事を休んだことによる減収分を事故の加害者(または保険会社)へ請求するものだからです。
しかし、無職であっても就職が決まっているような場合には、就業日からすぐに休業することになるため、休業損害を受け取ることができます。
ここでは、無職でも休業損害を受け取れるケースについて詳しく解説していきます。
無職でも休業損害を受け取れるケースとその条件を、以下のパターン別に解説していきます。
専業主婦・主夫は、休業損害の対象です。
家事は、仮に外注すれば当然に費用が発生するものであり、労働価値が認められるためです。
ただし、一人暮らしの場合には、自己の家事は当然に発生するものであるため、対象外になります。
失業中の方が休業損害を受け取るためのポイントは、次のとおりです。
1つずつ詳しく解説していきます。
就労の意思とは、働く意思があるかどうかです。
事故の当時、就職の面接に応募していた場合や、ハローワークで繰り返し仕事を探していたような場合には、就労意思が認められやすくなります。
就労能力とは、現に仕事があれば仕事できる状態なのかどうかです。
心身共に健康である場合や、資格や専門技能がある場合には、就労能力が認められやすくなります。
反対に、交通事故以前から怪我がある場合や、傷病手当金を受け取っているような場合には、就労能力は認められにくくなります。
就業の蓋然性とは、現に就職が決まっていたかどうかです。
たとえば内定をもらっていてその仕事に就く意思があるのなら、就業の蓋然性が認められます。
年金受給者の場合で、休業損害を受け取れるケースは以下のとおりです。
なお、年金そのものは労働の対価ではなく、休業損害とは無関係です。
あくまで家事従事に務めているのか、または就労の意思や予定があるのかがポイントになります。
学生は、就職の予定がある場合や、特に家事従事が認められる場合に、対応する休業損害を受け取れる可能性があります。
また、アルバイトは休業損害の対象です。
なお、学業は賃金の発生する労働ではなく、学業そのものに対する休業損害は発生しません。
学費・教材費の損失分や、慰謝料を請求したい場合には、休業損害ではない方法で請求することになります。
公序良俗に反する方法(不倫・愛人契約など)による収入や、詐欺などの違法行為による収入に対しては、休業損害は当然認められません。
これを認めると、かえって違法なものを助長することになるためです。
休業損害を受け取るためには、受取条件を満たすことを証明する資料、および基礎収入を算定するための資料が必要になります。
具体的な書類はそれぞれの状況によって異なり、ケースごとの必要書類の例は、以下のとおりです。
それぞれについて見ていきましょう。
就業の予定が決まっている場合には、内定通知書や証明書、会社とのメールのやり取りなどが証拠資料になります。
また、基礎収入を算定するため、雇用契約書等を用意します。
失業中で就業先が決まっていない場合には、就労意思と就労能力をアピールするための資料を集めます。
たとえば、以前の勤務先の雇用契約書や、資格を持っていることを証する書類、求職活動を行っていたことを証する書類などが該当します。
行
また、基礎収入の算定には、以前の仕事についての源泉徴収票や課税証明書、確定申告書の写し等を用意することになります。
家事従事者の場合、住民票や保険証・源泉徴収票・確定申告書等で、専業の家事従事者であることを証明します。
休んだ日数の証明は、主に医師の診断書によります。
基礎収入日額は一定の基準を用いて計算するため、特に収入の証明は不要です。
学生や年金受給者の場合、休業損害は就業予定があるか就労意思・能力がある場合、あるいは家事従事者である場合に認められます。
そのため、証明書類についても前述のとおり、それぞれ必要なものを集めます。
休業損害の金額は『基礎収入日額×休業日数』で計算します。
基礎収入日額は、それぞれの状況によって、以下のような定め方があります。
『賃金センサス』とは、簡単に言うと政府の調査による統計結果です。
厚生労働省により、毎年『賃金構造基本統計調査』が行われ、労働者の性別・年齢・学歴等にわけて、平均の収入がまとめられています。
給与未定者についての基礎収入は、この調査結果を用いて、年齢や学歴に応じた平均を基に算定することになります。
休業損害を含めた賠償額には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準という3種類の基準があります。
このうち自賠責基準が最も低く、弁護士に依頼して弁護士基準で請求すると、最も高額となります。
休業損害を含め、請求できる損害賠償の金額は、事故の過失割合で変わります。
被害者にも過失があると、計算上の金額よりも請求できる金額は減ることになります。
無休業損害は、請求できる損害賠償のうちの1つの名称にすぎず、基本的には被害を受けた範囲で賠償請求できます。
無職で休業損害を受け取れない場合でも、泣き寝入りする必要はありません
休業損害は、請求できる損害賠償のうちの1つの名称にすぎず、基本的には被害を受けた範囲で賠償請求できます。
他に、職業に関わらず請求できる賠償金・慰謝料には、以下のようなものがあります。
また、休業損害に似た言葉で『休業補償』がありますが、これは労災の一種であり、休業損害とどちらか一方しか受け取れません。
どのような賠償金をいくら受け取れるのかは、個別の事情によって変わります。
無職の場合、原則として休業損害の対象ではありません。
ただし、主婦や就業予定者のように、無職で休業損害を受け取れるケースも、数多く存在します。
個人で調べて保険会社に請求すると、素人だからと相手にされない場合や、適正額より大幅に減額される可能性も少なくありません。
また、休業損害だけに目がいってしまって、他に受け取れるはずの示談金を請求し損なうケースも見受けられます。
ご自身でどのような損害賠償金を受け取れるのかを詳しく知りたい場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。