東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
目次
弁護士費用特約とは、弁護士への相談料を10万円まで、報酬金などの弁護士費用や裁判費用を300万円まで保険会社が負担するオプション契約です。
自動車保険や火災保険、クレジットカードなどのオプションとなっており、毎月の保険料も200~300円程度なので、低コストで交通事故の解決を弁護士に依頼できます。
ただし、すべての交通事故に対応しているわけではないので、以下のように補償内容や補償の範囲をよく確認しておきましょう。
これから弁護士費用特約を検討する方は、以下の補償内容・範囲をよく理解してから契約することをおすすめします。
契約から時間が経っている方や、詳しい説明を受けずに契約した方も再確認しておくとよいでしょう。
弁護士費用特約に加入すると、以下の限度額内で保険会社が弁護士費用を負担します。
弁護士の相談料 | 10万円まで |
---|---|
弁護士費用や裁判費用 | 300万円まで |
弁護士の相談料は30分あたり5,000~1万円程度が相場なので、特約を付帯すれば費用を気にせず相談できるでしょう。
正式に依頼した場合は着手金・報酬金・実費・日当も発生しますが、事故の相手方と争う金額が1,000万円以下であれば、300万円以内に収まるケースが一般的です。
裁判費用や裁判外裁判(ADR)の費用も補償されるので、弁護士費用特約に加入していれば、示談交渉が決裂した場合でも安心です。
なお、加入する特約によっては利用回数が制限されているので、注意しましょう。
弁護士費用特約に加入している場合、以下のような交通事故の弁護士費用を保険会社が負担します。
基本的には自動車が関係する事故ですが、特約の種類によっては歩行者とバイクの事故、自動車と歩行者または自転車の事故など、広範囲を補償するものとなっています。
弁護士費用特約の補償範囲であっても、以下のような交通事故の場合は特約を使えないため、弁護士に依頼する場合は全額自己負担となります。
重大な過失とは、無免許運転や飲酒運転、違法薬物を使用中の運転や時速30キロ以上のスピード違反、故意に発生させた事故などが含まれます。
交通事故の発生原因が被保険者の「あおり運転」だった場合も、弁護士費用は負担してもらえないでしょう。
地震や洪水、噴火などによる車両破損も特約の対象外となるので注意してください。
弁護士費用特約の契約者を被保険者(記名被保険者)といい、被保険者本人と以下の人が補償の対象になります。
契約車両が1台あれば、被保険者とその同居家族が契約車両以外に搭乗していたときも、弁護士費用特約の対象となります。
なお、被保険者と別居している以下の人は補償の対象外です。
補償の対象者は特約の種類によって異なるので、取引約款や保険証書はよく確認しておきましょう。
弁護士費用特約は補償の対象範囲が広いため、同居家族のうち誰か1人が契約していれば十分といえます。
重複契約すれば補償も倍になると思われがちですが、交通事故の弁護士費用が300万円を超えるケースは滅多にないため、実質的には1件分の契約しか活かせません。
家族全員がそれぞれの保険契約を把握しているケースも少ないので、すでに親が弁護士特約を付帯しているとは知らず、子どもが契約する例もあるでしょう。
結果的に重複した契約は「利用することがない掛け捨て」となり、低額とはいえ無駄な出費になってしまいます。
弁護士費用特約は重複契約しやすいので、以下の方法でチェックしておきましょう。
弁護士費用特約は自分自身が重複契約しるケースや、家族の契約と重複しているケースがあります。
以下の方法で重複契約を確認し、不要な契約は解約しておくとよいでしょう。
火災保険や医療保険には最初から弁護士費用特約が付帯していることが多いので、取引約款や保険証書をよく確認してください。
紛失している場合は保険会社に問い合わせてみましょう。
クレジットカードをつくるときもオプションとして弁護士特約を付けることがよくあるので、家族が持っているカードの契約内容も確認してみましょう。
なお、クレジットカードの弁護士費用特約の場合、自己負担分の免責金額が設定されているケースもあります。
相談料や着手金の10%を自己負担する契約であることや、弁護士費用の上限が200万円である契約もあるので、補償内容もよく確認しておくとよいでしょう。
クレジットカードの場合、弁護士費用特約の対象が交通事故以外になっていることもあるので注意してください。
自転車保険にも最初から弁護士特約が付帯している、または個人賠償責任特約を追加で付帯しているケースがあります。
自転車保険が強制加入となっている自治体も増えており、1件の契約があれば同居家族や別居中の子ども(未婚に限る)も補償の対象になります。
125cc以下の原付バイクを所有している場合、ファミリーバイク保険に加入しているケースがあります。
弁護士費用特約を付帯していれば、他人の原付バイクを運転中に遭遇した交通事故も補償の対象となります。
被保険者と同居家族、未婚で別居中の子どもにも弁護士費用特約を適用できるので、別の保険で加入する必要はありません。
任意保険の人身傷害補償保険に加入している場合も、被保険者と同居家族、未婚で別居中の子どもに弁護士費用特約を適用できるケースがあります。
人身傷害補償保険は契約車両を運転していたときの「車内」の補償と、電車やバス、歩行中に遭遇した「車外」の事故、またはその両方が補償の対象になります。
契約が重複していれば片方は解約をおすすめしますが、1台目の車両と2台目以降の補償範囲が異なっている場合は、両方の契約を継続してもよいでしょう。
交通事故の件数は徐々に減少しているようですが、事故の種類が多様化しているため、万が一に備えて弁護士費用特約を付帯する方が増えているようです。
毎月の保険料負担が軽く、弁護士にも気兼ねなく相談できるので、自動車保険や火災保険などに付帯しておくメリットは十分にあるでしょう。
同居中の家族が契約していれば家族全体に補償が適用されるため、重複契約があれば早めに解約し、必要な特約だけを残すようにすることをおすすめします。
ただし、弁護士費用特約の補償内容は保険商品別に異なっており、交通事故以外(近隣トラブルの解決など)を補償するタイプもあるので、注意が必要です。
保険を見直すよい機会にもなるので、一度は家族全員で話し合い、重複している補償をチェックしておくとよいでしょう。