東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害者となり、ケガの治療や入院のために仕事を休んだときは、休業損害を請求できます。
入通院期間が長くなると、会社員は給与を減額される恐れがあり、自営業者は営業できないため、死活問題になりかねません。
休業損害は所得の補償になるため、休業を余儀なくされたときは、必ず加害者側に請求してください。
なお、家事従事者や学生が被害者となった場合、「就労していないのに休業損害をもらえるの?」といった疑問が生じます。
休業損害は給与や事業所得をベースに計算されるため、無職者が請求できるかどうかについての理解も必要です。
本記事では、休業損害の計算方法や、一日あたりの補償額などをわかりやすく解説します。
目次
交通事故によって休業しなければならなくなった場合、働けなくなった期間本来働けば得られたはずの収入を、休業損害として事故の加害者に請求できます。
休業損害の金額を知りたい方は、下記の自動計算ツールをご利用ください。
なお、会社員や主婦、アルバイトなどの立場によって計算方法が異なるため、よく調べましょう。
被害者が加入している保険に、弁護士費用がカバーされる弁護士特約がついているケースがあるため、一度保険会社に確認してください。
休業損害とは、交通事故に遭ってケガをし、働けずに収入が減少したために生じた損害をいいます。
以下のようなケースで、休業損害は支払われます。
休業補償(休業補償給付)とは、勤務中や通勤中に交通事故等により負傷し働けなくなった時に労災保険から給付される補償です。
休業補償は、仕事を休んだ4日目から支給されます。
交通事故が通勤中や営業の車の外回りの最中であれば、休業損害と合わせてもらえる可能性があります。
また、休業補償と似たような言葉に休業手当があります。
休業手当とは、会社側の理由で労働者が休業しなくてはいけなくなった場合、労働基準法に基づき支給される、平均賃金の60%以上の手当です。
病気やケガで仕事を休まなければならなくなった場合、傷病手当を受け取れます。
休業損害と混同されがちですが、傷病手当は健康保険から支給されるようになっており、以下の要件を満たす必要があります。
傷病手当の支給額は標準報酬日額の2/3、支給期間は最長1年6カ月です。
自営業者など、国民健康保険の加入者は傷病手当を請求できません。
他の慰謝料と同様に、休業損害を算定する基準としては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
自賠責基準の休業損害は最低限の保障になっており、1日あたり6,100円を支払基準としています。
支払基準は自動車損害賠償保障法に規定されているため、示談交渉で増減する性質はなく、基本的には請求どおりに支払われます。
任意保険基準の休業損害は計算方法が公開されておらず、各保険会社が独自に補償額を決めていますが、自賠責基準と大きな差はありません。
補償額は被害者の給与などを参考にしますが、保険会社によっては自賠責基準と同じ6,100円をベースにしており、実際に生じた損害を下回る可能性があります。
弁護士基準は実際に支給された給与などを基準にするため、休業損害がもっとも高額になる算定基準です。
補償額には上限がなく、事故発生前の収入が支払基準になるため、休業による損害をカバーできるでしょう。
休業損害を計算するときは、事故発生前の収入(日額)に休業日数を乗じてください。
自賠責基準の場合、日額の収入は6,100円をベースとしますが、6,100円を超える損害を証明できれば、1万9,000円を上限とした日額が認められます。
休業日数は「実治療日数」になるため、実際に入通院した日数をカウントしてください。
入通院以外の目的で仕事を休んだ場合、休業日数にはカウントできないため注意が必要です。
ここからは、休業損害の計算方法を基準ごとに紹介します。
まず、自賠責保険での休業損害は、以下の計算式で計算します。
職業によって、1日あたりの基礎収入額が明らかに6,100円を超えるときは、実際の収入を1日の基礎収入額とするケースも少なくありません。
ただし、自賠責保険は被害者の最低保障が目的であり、1日あたり1万9,000円が上限と定められています。
自賠責基準で計算すると、基本的にみなしの一律の基礎日額が適用され、収入が高い場合に弁護士基準よりも休業損害の額が低くなってしまいます。
任意保険基準での休業損害の計算は、任意保険会社によって基準が異なります。
しかし、以下の2つの基準で計算されるケースが多いようです。
ほとんどの場合、現実の収入を基準にして計算する方が休業損害の金額が大きくなります。
任意保険会社が6,100円で提案してきたとしても受け入れず、現実の収入でも計算方法を主張したほうが有利に示談が進みます。
弁護士基準では、以下の計算式で休業損害を計算します。
一日あたりの基礎収入は、状況によって金額のベースが異なってきます。
基礎収入の計算方法は、事故前の被害者の3カ月分の収入をもとに、休業損害のための1日当たりの基礎収入をみなしで求める方法です。
収入が直近で変動している場合は、事故前の6カ月分あるいは1年分の収入をベースに計算するケースもあります。
ここからは職業別の休業損害の計算方法について、解説します。
給与所得者の休業損害については、被害者が事故にあう前の1年間または3カ月の間に得た給与の総額を、365日または90日で割り、日額基礎収入を割り出します。
たとえば、交通事故で6月に負傷してから3カ月間休業していた被害者について、休業日数として81日が認定されたケースで考えてみます。
事故にあう前の3カ月間に得ていた給与が3月分27万5,000円、4月分28万3,000円、5月分25万2,000円の場合、3カ月の間に得た給与の総額は81万円になります。
日額基礎収入は81万円÷90日=9,000円です。
休業日数として認められるのが81日であり、休業損害は9,000円×81日=72万9,000円になります。
アルバイト勤務で実質上正規雇用と同じように働いていた場合、会社員と同じ水準の算定式で休業損害を計算します。
続けて働いた場合など、条件がよければ給与所得者と同様の計算式で休業損害を請求できます。
正規雇用と比べて勤続年数が短く、シフトによって収入にばらつきがあるときは、、念のため3カ月~1年といった期間の給与明細をとっておきましょう。
会社役員が休業損害を請求する場合、労働対価分の役員報酬から日額の基礎収入を計算します。
利益配当の収入は休業による損害を受けないため、以下のように基礎収入と休業損害を計算してください。
(1)会社役員の日額基礎収入:労働対価分の役員報酬-利益配当分
(2)会社役員の休業損害:日額基礎収入×休業日数
労働対価分の役員報酬を決める際は、以下の要素を考慮します。
役員報酬の労働対価分は判定が難しいため、示談交渉が長期化する可能性があります。
休業損害の額が決まらないときは、弁護士に決算報告書や株主総会の議事録などをチェックしてもらいましょう。
事業所得者の休業損害は、原則として交通事故に遭う前の1年間の所得を365日で割る計算方法によって日額基礎収入を計算します。
交通事故前の所得額については、前年度の課税証明書や所得税確定申告書の控え等を資料として証明を行います。
確定申告をしていない場合や過少申告などがあった場合は、帳簿や銀行取引明細などの財務関係書類で所得額を証明する場合もあります。
家事労働には経済的価値が認められるため、専業主婦(主夫)も休業損害を請求できます。
専業主婦の基礎収入を計算する場合、厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査の結果(通称、賃金センサス)を参照します。
令和5年の賃金構造基本統計調査で女性の学歴計を参照すると、平均賃金は以下のようになっています。
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
---|---|---|---|
学歴計 | 280.7 | 628.1 | 3,996,500 |
19歳まで | 201.4 | 132.8 | 2,549,600 |
20~24歳 | 237.2 | 333.9 | 3,180,300 |
25~29歳 | 269.1 | 582.4 | 3,811,600 |
30~34歳 | 279.8 | 620.6 | 3,978,200 |
35~39歳 | 288.4 | 673.8 | 4,134,600 |
40~44歳 | 294.2 | 711.2 | 4,241,600 |
45~49歳 | 300.2 | 770.5 | 4,372,900 |
50~54歳 | 304.2 | 760.6 | 4,411,000 |
55~59歳 | 298.5 | 744.3 | 4,326,300 |
60~64歳 | 258.3 | 473.2 | 3,572,800 |
65~69歳 | 228.5 | 270.3 | 3,012,300 |
70歳~ | 225.4 | 252.1 | 2,956,900 |
年間の平均賃金から一日あたりの平均賃金(日額基礎収入)を計算すると、以下のようになります。
賃金構造基本統計調査のデータは「e-Stat」に掲載されていますが、ダウンロードの手順や参照方法がわかりにくくなっています。
専業主婦(主夫)の休業損害を正確に把握したいときは、弁護士に相談してみましょう。
交通事故にあった当時に失業中などの理由で無職であった場合は、休業する業務がないため原則として休業損害は認定されません。
すでに就職が内定していた場合や、事故にあわなければ就職していた蓋然性が高い場合などは、例外として休業損害が認められるケースがあります。
休業損害を計算する基礎は、就職が内定していた場合は内定先の給与額、就職していた蓋然性が高い場合は賃金センサスの平均給与額などです。
学生には、原則として休業損害は認められません。
学生は労働によって収入を得ておらず、代行を依頼すれば賃金等が生じる労働に従事していないためです。
ただし、アルバイトによって収入を得ている場合は、休業損害が認められるケースがあります。
また、事故によって内定先への就職が遅延した場合は、内定先の給与や賃金センサスの平均額などを基礎として休業損害が認められるケースも少なくありません。
給与所得者の収入額を証明する方法は、原則として雇用主が発行する休業損害証明書や源泉徴収票などの提出です。
例外として、雇用主が被害者の身内などの場合は、賠償金を支払う保険会社から別の資料の提出が要求されるケースがあります。
別の資料を要求された場合は、被害者が居住している市町村が発行する所得課税証明書などを提出しましょう。
被害者が給与収入を証明するための資料が得られない場合、賃金センサスによる平均給与額に基づいて収入を計算するとした裁判例もあります。
休業日数を数えるときは、実際に入通院した日数のみカウントしてください。
ケガの治療が終わった後や、症状固定後に通院しても、休業日数には含められないため注意が必要です。
症状固定とは、むちうちなどの症状が固定化し、治療を続けても改善を見込めない状態を指すため、基本的には治療目的の入通院を打ち切ります。
痛みやリハビリなどを理由に、自己判断で仕事を休んだ場合も、休業日数にはカウントできません。
なお、通院目的で会社を早退した場合や、半日の有給休暇などを取得したときは、時間単位の休業損害が認められます。
医師の指示によって自宅療養した場合も、休業日数にカウントできます。
休業日数を証明する場合、会社員は勤怠管理表、専業主婦や自営業者は診断書や診療報酬明細書などを保険会社に提示してください。
休業損害には一括請求と毎月請求があり、支払いまでの流れは以下のようになっています。
【一括請求する場合】
(1)加害者側の任意保険会社に勤怠管理表などを提出する
(2)加害者側の任意保険会社と示談交渉する
(3)任意保険会社が休業損害を決定し、被害者に提示する
(4)示談交渉の成立
(5)示談成立から1~2週間後に休業損害を含めた賠償金が振り込まれる
【毎月請求する場合】
(1)加害者側の任意保険会社に勤怠管理表などを提出する
(2)任意保険会社の事務手続き完了後、1~2週間後に休業損害が振り込まれる
休業損害を毎月請求にする場合は、(1)と(2)の手順を毎月繰り返すため、手続きが負担になる可能性もあります。
休業損害を請求するときは、加害者側の保険会社に以下の書類を提出してください。
被害者の職業など | 休業損害請求の必要書類 |
---|---|
給与所得者 | ・休業損害証明書 ・事故の前年分の源泉徴収票 |
自営業者 | ・確定申告書の控え |
家事従事者 | ・家族が記載されている住民票 ・兼業主婦(主夫)は休業損害証明書や源泉徴収票 |
無職者・失業者 | ・求職活動を証明できる書類 ・内定通知書 |
学生 | ・アルバイトは休業損害証明書と源泉徴収票 ・内定通知書 ・就労時期の遅れを証明できる書類 |
会社役員 | ・休業損害証明書 ・事故の前年分の源泉徴収票 ・会社の決算書類 |
休業損害証明書は以下の様式になっており、加害者側の保険会社から送付されますが、保険会社の公式ホームページからダウンロードできる場合もあります。
休業損害を請求するときは、以下の注意点を確認しましょう。
それぞれのケースを解説します。
事故発生から一定期間が経過すると、加害者側の保険会社が休業損害の支払いを打ち切る場合があります。
加害者側の保険会社が休業損害を打ち切る場合、自賠責保険の限度額を超えそうなタイミングで連絡してくるでしょう。
交通事故の賠償金は自賠責保険から支払われますが、治療費や慰謝料、休業損害なども含まれており、被害者1人につき120万円が支払い限度額です。
120万円を超えた部分は任意保険会社の負担になるため、自賠責保険の範囲内で損害賠償するケースがあります。
ケガの程度によっては引き続き休業損害をもらえますが、むちうちなどの症状は軽度に見えてしまうため、治療費と休業損害を同時に打ち切られる可能性があります。
休業損害を一括請求するときは、請求権の消滅時効に注意してください。
交通事故の被害者が休業損害を請求する場合、「損害の発生と加害者を知ったときから5年」が請求期限です。
時効の起算点は加害者側の任意保険会社が示談金を提示したとき、または最後に休業損害などの賠償金を支払ったタイミングです。
任意保険会社とのやりとりがストレスになる場合は、内容証明郵便で休業損害を請求しておきましょう。
内容証明郵便は書面の内容や送付日などを郵便局が証明してくれるため、請求権を行使した証拠を残せます。
なお、自賠責保険は時効完成までの期間が短くなっており、事故による損害を知ったときから3年で請求権が消滅します。
休業損害の請求に不安があるときは、まず弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談すると以下のメリットがあるため、賠償金全体の増額を期待できます。
弁護士基準の休業損害は支給済みの給与などを基準にするため、適性かつ高額な補償を期待できます。
示談交渉を弁護士に任せると、精神的な負担が軽くなり、ケガの治療に専念しやすくなるでしょう。
休業損害は賠償金の一部に過ぎないため、弁護士に示談交渉を任せた場合、慰謝料も増額できる可能性があります。
後遺障害の等級認定はハードルが高いため、申請書類の準備を弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。
休業損害の計算でよくある質問とその回答を紹介します。
基本的には有休を取得した場合でも、休業損害をもらえます。
交通事故がなければ、有休を旅行などに利用できた不利益を被害者が受け入れる必要がないためです。
通院のために有給休暇を消化するときは、休業損害請求時に資料として使えるよう人事や労務に申告し、損害証明書に記載してもらいましょう。
詳しく知りたい方は「有給を使っても休業損害は補償される?ケース別の請求方法と相場を解説」を参照してください。
交通事故にあった当時は就業しており、事故の治療期間中に退職や解雇等によって無職になった場合の休業損害は、認められた裁判例があります。
ただし、全てのケースにおいて退職後の休業損害が認められるとは限りません。
交通事故の賠償金は非課税所得になっており、所得税法施行令30条1号では、給与などの補償として受け取る金銭を非課税扱いに規定しています。
休業損害や逸失利益などは損害賠償金に含まれるため、所得税や住民税、贈与税などの税金はかかりません。
年末調整や確定申告の際、所得控除や扶養控除の関係から、103万円や130万円の壁を超えないようにする場合もありますが、休業損害は収入に含まれません。
休業損害を加害者側の保険会社に請求すると、基本的には自賠責基準の計算で補償額が決まります。
自賠責基準は基礎収入の設定が低くなっており、任意保険基準も自賠責保険に準じているケースがあるため、十分な休業損害を受け取れないかもしれません。
専業主婦や会社役員は基礎収入の算定が難しく、示談交渉がなかなかまとまらない恐れもあるでしょう。
加害者側との示談交渉が難航したときは、休業損害の消滅時効にも注意しなければなりません。
実際に受け取っている所得水準で休業損害を請求したいときや、示談交渉を任せたいときは、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。