東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故に遭った場合、煩わしい交渉などは弁護士に任せることに越したことはありません。
しかし、その際、気になるのが弁護士費用です。
その弁護士費用の必要のない特約が弁護士特約です。
実はこの弁護士特約、ご家族などの記名被保険者(自動車保険の契約名義人で自動車を主に運転する人)以外の方が被害に遭った際にも使うことができます。
以下では、どんな方が、どんなケースで使うことができるのか詳しく解説します。
弁護士特約とは、交通事故の相手方に対して損害賠償請求する際に、弁護士等に対して支払う費用を、ご自身が加入されている保険会社が一定の限度額においてその費用を負担してくれる自動車保険の特約の一種です。
正確には弁護士費用等保険などと呼ばれています。
費用には、予め保険会社に通知して委任した弁護士、司法書士、あっせんもしくは仲裁を行う機関(弁護士会の紛争解決センター(ADR)など)に対して支出する弁護士、司法書士への報酬(着手金、報酬金、日当費・実費を含む)、訴訟費用、仲裁・調停又は和解に要した費用及び法律相談費用などが含まれます。
多くの保険会社が限度額を300万円と設定しています。
そして、たとえば多くの弁護士が、損害額に応じて「回収できた(あるいは回収できる見込みのある)損害額×〇%」という計算式で着手金や報酬金を計算するため、損害額が高額にならない限り300万円の範囲内で費用を賄うことができる、つまり自己負担なく弁護士に弁護活動を依頼することができる、というわけです。
弁護士特約は、追突などのもらい事故、つまり被害者の過失割合が0で加害者の過失割合が10の場合には使わなければ損をします。
なぜなら、この場合、被害者に損害賠償義務はなく保険会社が加害者側と示談交渉することができないからです。
また、被害者に過失があり損害賠償義務を負う場合でも、加害者に損害賠償請求できる権利を有する限りは弁護士特約を使うことができます。
弁護士特約というと「車対車」の交通事故にしか使えないと思われがちです。
しかし、保険会社は「自動車の所有、使用、管理による被害について法律上の損害賠償請求を行う際」に弁護士特約を使える、という旨の約款を設けています。
つまり、自動車による交通事故であれば、被保険者(保険の対象となる人)が被保険自動車(自動車保険契約時に登録した自動車)を運転中の場合以外にも、
の交通事故の場合にも弁護士特約を使えるのです(保険会社により異なりますので、詳細はご加入の保険会社の約款あるいは直接お問い合わせの上ご確認ください)。
ただし、「自動車による交通事故」が対象ですから、「自転車による交通事故」の場合(加害者が自転車を運転していた場合)には弁護士特約を使うことはできません。
以上から、弁護士特約は比較的広範囲のケースで使えることが分かります。
したがって、弁護士特約はどんな「ケース」よりもどんな「人」に使えるのかが重要であることが分かります。
自動車保険では保険の対象となる人を被保険者といいます。
そして、弁護士特約の対象となる主な人(被保険者)は以下のとおりです(詳細はご加入の保険会社の約款あるいは直接お問い合わせの上ご確認ください)。
上記3、4では同居、別居で区別されていましたから、ここでは2から6につき同居、別居の別で弁護士特約を使えるのか使えないのか確認していきたいと思います。
表にすると以下のとおりです。
同居 | 別居 | |
---|---|---|
2 | 〇 | 〇 |
3 | 〇 | × |
4 | × | 〇 |
5 | 〇 | 〇 |
6 | 〇 | 〇 |
〇=弁護士特約使える
✕=弁護士特約使えない
配偶者が別居していても、配偶者が交通事故に遭った場合は弁護士特約を使えます(2別居参照)。
親族が記名被保険者または配偶者と別居している場合は、その親族が交通事故に遭っても弁護士特約は使えません(3別居参照)。
ただし、未婚の子(親族)については別居していても弁護士特約を使うことができます(4別居参照)。
では、実際にあり得る家族構成をモデルに弁護士特約を使えるかどうか確認します。
家族構成は父A、妻B、子C(19歳、未婚)、子D(20歳、未婚)、Aの両親E、F、Bの両親G、Hとし、A、B、C、E、Fは同居、D、G、Hは別居とします。
そして、Aを記名被保険者とします。
すると、BはAの配偶者ですから弁護士特約を使えます(2)。
CはAまたはBの親族ですから弁護士特約を使えます(3)。
DはAらと同居していませんが、未婚の子ですから弁護士特約を使えます(4)。
E、FはAの1親等の直系血族、つまり親族であり、かつAらと同居していますから弁護士特約を使えます(3)。
G、HはAからすれば1親等の姻族、Bからすれば1親等の血族、つまり親族ですが、別居しているため弁護士特約を使うことはできません(3)。
まずは、交通事故を専門的に扱う弁護士を探します。
弁護士特約を使うといっても弁護士はご自身で探し、最終的には弁護士あるいはその弁護士が所属する法律事務所と契約しなければなりません。
弁護士はあらゆる法律上の分野に対応することが可能ですが、そうはいっても分野によって得意、不得意があります。
交通事故を専門に取り扱う弁護士に依頼すれば、より有利な結果を得る可能性が高くなります。
弁護士を探したら法律相談を申し込みましょう。
ただし、ここで契約してはいけません。
契約は保険会社に弁護士特約を使いたい旨の連絡を入れた後にします。
法律相談を終えたら保険会社に電話を入れます。
電話するのは、基本的に記名被保険者がよいでしょう。
そして、電話で「家族が交通事故に遭ったため、弁護士特約を使いたい。
」と伝えます。
すると、担当者から、家族の氏名・年齢、住所(同居、別居の有無)、家族との関係性、交通事故の内容などを尋ねられます。
一般的に、保険会社が弁護士特約を使うことについて同意しないことはありませんが、保険会社に連絡せずに弁護士と契約を結ぶと同意しないこともあります。
繰り返しになりますが、必ず弁護士と契約する前に保険会社に連絡しましょう。
その後は契約したい弁護士に弁護士特約を使いたいこと、保険会社にもその旨を伝えたことを伝えます。
そして、弁護士に保険会社名、連絡先、担当者氏名を伝えます。
弁護士と契約後は弁護士が保険会社の担当者とやり取りしてくれます。
最後に、被保険者であっても弁護士特約を使えない場合をご紹介します。
被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬、薬物などの影響による危険な運転をしていた場合により生じた被害にかかる費用について弁護士特約は使えません。
また、地震、津波などの不可抗力によって生じた損害についても弁護士特約は使えません。
この他にも、保険会社の約款には弁護士特約を使えない事由が記載されています。
詳細は約款をご確認するか、保険者の担当者に直接お問い合わせください。
保険会社によっては、
が損害賠償義務者(被保険者の被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者)となる場合には弁護士特約を使えないとしています。
アは保険会社の利益相反を回避する趣旨、イは保険金詐欺などの違法行為への誘発を回避する趣旨と考えられます。
以上、被記名保険者以外の方でも広く弁護士特約を使えることがお分かりいただけたかと思います。
なお、弁護士特約を使ったこと自体で等級が下がることはありません。
弁護士特約を使って損をするということはありません。
せっかく高い保険料を支払っているのですから、弁護士特約を使えるときに使わない手はありません。
機会があれば積極的に使ってみましょう。