東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故被害に遭われた方で、「弁護士特約は使えません!」と相手方(加害者側)保険会社にいわれたご経験がある方は多いのではないでしょうか。
強気な保険会社の担当者にいわれて、冷静に判断し対応できる方は多くはいません。
「相手方(加害者側)との示談交渉に疲れた」
「小さな事故だったから、弁護士特約が使えないかもしれない」
「治療を続けるためにも、できるだけ多く慰謝料をもらいたい」
などと不安に思われるのも当然のことです。
ですが、場合により弁護士特約を使えない場合もあります。
いったいどのような場合が該当するのでしょうか。
そこで今回は、弁護士特約は使えないといわれた際に、適切に対応すべきことを解説していきます。
目次
弁護士特約とは、正式には「弁護士費用特約」といいます。
自動車保険にプラスして加入できる特約の一つです。
この特約を使うと、交通事故に遭ってしまった際に、関連する費用を相手方(加害者側)保険会社が負担するものです。
不慮の事故に遭われた際に、経済的負担で悩まなくても良いのです。
事故の大小は関係ありません。
小さな事故だからと、躊躇せずに早めに「交通事故専門の弁護士」に相談しましょう。
弁護士に依頼する事で得られるメリットは大きいです。
示談交渉や訴訟など、専門的な知識や経験を必要とする煩雑な手続きを自分でやろうと思っても、なかなか難しいでしょう。
何よりも、事故で怪我をされた場合は、煩わしさから解放され治療に専念することができます。
また、自分で行うことにより、時間もかかり早期解決にはなりません。
被害者本人が相手方保険会社と交渉することにより、賠償金を不当に下げられてしまう可能性もあります。
また、後遺症が残るような怪我をした場合、適切な「等級」で後遺障害等級認定の手続きをすることが重要です。
しかし、後遺障害等級認定の手続きもまた、時間がかかり煩雑です。
弁護士に依頼すれば、「適正な等級」でスムーズに手続きを進めることができます。
交通事故の慰謝料の計算基準は、以下の3つです。
自賠責基準<任意保険基準<弁護士(裁判)基準
最も高額な慰謝料を受け取れるのが、弁護士(裁判)基準です。
弁護士を介した場合でしか適用されません。
他の基準に比べて約3倍の差が生じることもあります。
小さな事故や物損事故の場合は、弁護士に依頼することにより賠償金よりも弁護士費用が高くなり費用倒れになる場合があります。
弁護士特約を使えば、このような場合でも保険会社に費用を負担してもらえます。
小さな事故だからと躊躇せずに、弁護士に依頼することが得策といえます。
弁護士特約の適用範囲は、契約者のみならず家族も使うことができます。
弁護士特約を利用しても保険料は上がりません。
また、保険の等級も下がりません。
安心して弁護士に依頼しましょう。
むしろ、弁護士特約を使わないことによるデメリットの方が大きいといえます。
弁護士特約を使えないケースはあるのでしょうか。
以下の6つが弁護士特約を使えない主なケースです。
この中でも、特に分かりづらい「被害者の過失が大きい」「事業用車両が事故に遭った場合」について下記で解説します。
被害者の過失が大きい例とは、具体的にどのようなケースが考えられるのでしょうか。
以下の7つが主なケースです。
そもそも事業用車両は「労災保険で解決すべき」という考えから、事故を起こした車両が事業用車両の場合は、弁護士特約を利用できない保険会社があります。
しかし、すべての事業用車両の事故が労災保険適用になるわけではありません。
保険会社によっては、事業用車両にも弁護士特約を付けることが可能なので、よく確認してから契約することをおすすめします。
「被害者に大きな過失があるので、弁護士特約は使えません」
と保険会社にいわれても諦めてはいけません。
よく勘違いされるのは、被害者に過失がある場合です。
被害者の過失割合が5割ほどなら問題なく利用できます。(6〜7割でも可能性あり)
過失割合に食い違いがある場合は、弁護士に依頼することで交渉することが可能です。
早めに弁護士に相談しましょう。
相手方(加害者側)に対する「損害賠償請求権」が認められる限り、被害者に過失があっても、弁護士特約は使えるのです。
被害者が弁護士特約を使いたいと申し出ると、保険会社が「弁護士特約を使えない」「弁護士特約を使わず示談した方が良いのでは?」と渋るケースがあります。
保険会社が「弁護士特約を使わせたくない」場合とはどのような事故でしょうか。
それは、以下2つが主なケースです。
具体的にどのようなケースか、下記で解説していきます。
その損害賠償額と過失割合に本当に納得していますか?
焦って「合意」せずに、最終判断を弁護士に委ねてみることが得策といえます。
結論からいえば、特に争いがない場合でも弁護士特約は使うことができます。
当事者双方に、特に争いが無い(過失割合・慰謝料額など)場合は、合意の上で示談交渉がスムーズに進みます。
争点がないので、わざわざ弁護士を介入させなくても解決でき、営利企業である保険会社としては、慰謝料支払いの負担も少なくてすむという考えがあるからです。
ですが、果たして提示された金額は妥当なものでしょうか。
このことを自分で判断できる人は多くはないでしょう。
弁護士に相談した結果、提示された金額では損をするとわかれば、安易に合意せずに、もう一度やり直しをすれば良いのです。
適正な賠償金を得るためにも、弁護士に依頼することで、得られるメリットは大きいといえます。
被害額が少額な「物損事故」などの場合は、「被害額が小さいから、わざわざ弁護士特約を使わなくても良いのでは?」と保険会社にいわれることが多いでしょう。
例え、1万円でも2万円でも、被害者本人にとっては重要なことです。
提示された金額で納得ができない場合には、弁護士に依頼して適切な賠償額かどうかの判断も含めて、意見を聞けることも有益ではないでしょうか。
いわゆる「物損」の場合や、「むち打ち」などの比較的軽微な怪我でも、弁護士特約は利用することができます。
「弁護士特約」と「損害額」の大小は無関係ですので、少額な損害額でも使うことができます。
ひとりで悩まずに、早めに弁護士に相談することです。
とはいえ、弁護士に相談することはとても敷居が高く感じるものです。
一生のうちで、弁護士に依頼することは、そう多くはないでしょう。
「弁護士に知り合いがいない」「どこの事務所が良いか分からない」などと思われるのも無理はありません。
いわば、交渉のプロともいえる保険会社の担当者に「あなたにも過失があるのでやめた方が良い」「あなたの場合は弁護士特約を使えないと思う」「争いがないから弁護士特約を使わず示談した方が良い」などと強気でいわれたら、なおさらいい出しにくいものです。
上記のような場合は、経験豊富な「交通事故専門の弁護士」に相談することが一番です。
保険会社が弁護士特約の利用を渋る場合は、自分で弁護士に依頼しましょう。
前述したように、保険会社に「弁護士特約を利用したい」といい出しづらい場合は、自分で依頼した弁護士から保険会社へ連絡してもらうことも可能です。
その際の注意点としては、自分で依頼する場合の最初の相談料は有料となる場合もあります。
「交通事故専門の無料相談に対応している弁護士」を探すことをおすすめします。
弁護士特約が使えないと思い込んで、諦めてしまう前に、弁護士に相談してみましょう。
弁護士特約は被害者自身に認められた権利です。
せっかく特約として契約したのですから、使わなければ無駄になってしまいます。
いかがでしたでしょうか。
弁護士特約は、契約上認められた被害者の権利です。
辛い状況である被害者が、直接示談交渉などを行うストレスから解放されます。
怪我をされた被害者の方なら、早い段階で弁護士に依頼し、安心して治療に専念することができます。
また、後遺症認定等級を適切に進めてもらえることで等級が上がれば、今後の生活の一助となることでしょう。